令和1(あ)1987 公務執行妨害被告事件
令和2年1月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例
1枚に満たない判決文です。
職権により調査すると,記録によれば,原審の公判審理に関与していない裁判官が原審の判決書に判決をした裁判官として署名押印したことが認められる。そうすると,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与したこととなり,これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であって,かつ,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから,当事者双方の意見を聴いた上,刑訴法411条1号,413条本文により,原判決を破棄し,本件を原裁判所に差し戻すのが相当である。
なお,上記のような原判決を破棄すべき事由の性質,本件被告事件の内容,審理経過等に鑑みると,本件について,上告裁判所が原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻す旨の判決をするに当たり,刑訴法408条の趣旨に照らし,必ずしも口頭弁論を経ることを要しないというべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
>原審の公判審理に関与していない裁判官が原審の判決書に判決をした裁判官として署名押印したことが認められる。
この部分ですが、おそらく人事異動で裁判途中で裁判官が入れ替わったものと思います。
>原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与したこととなり,これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であって,
裁判途中で人事異動でいなくなるなんて言うことは普通にあるのですが、下手に裁判が長引けば延々と終わらないことになりますよね。これを意図的にやることが可能になりますが。
ちなみにどの法令に違反するのか書いていません。雑ですねぇ。
そりゃきちんと原審でやれよというのは分ります。ならば人事異動も制限すべきじゃないでしょうか。そこは法務省の人事部でやる話で、裁判と関係ないって?
釈然としません。
第三小法廷
裁判長裁判官 宮崎裕子
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
令和2年1月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例
1枚に満たない判決文です。
職権により調査すると,記録によれば,原審の公判審理に関与していない裁判官が原審の判決書に判決をした裁判官として署名押印したことが認められる。そうすると,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与したこととなり,これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であって,かつ,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるから,当事者双方の意見を聴いた上,刑訴法411条1号,413条本文により,原判決を破棄し,本件を原裁判所に差し戻すのが相当である。
なお,上記のような原判決を破棄すべき事由の性質,本件被告事件の内容,審理経過等に鑑みると,本件について,上告裁判所が原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻す旨の判決をするに当たり,刑訴法408条の趣旨に照らし,必ずしも口頭弁論を経ることを要しないというべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
>原審の公判審理に関与していない裁判官が原審の判決書に判決をした裁判官として署名押印したことが認められる。
この部分ですが、おそらく人事異動で裁判途中で裁判官が入れ替わったものと思います。
>原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与したこととなり,これは判決に影響を及ぼすべき法令の違反であって,
裁判途中で人事異動でいなくなるなんて言うことは普通にあるのですが、下手に裁判が長引けば延々と終わらないことになりますよね。これを意図的にやることが可能になりますが。
ちなみにどの法令に違反するのか書いていません。雑ですねぇ。
そりゃきちんと原審でやれよというのは分ります。ならば人事異動も制限すべきじゃないでしょうか。そこは法務省の人事部でやる話で、裁判と関係ないって?
釈然としません。
第三小法廷
裁判長裁判官 宮崎裕子
裁判官 戸倉三郎
裁判官 林 景一
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴