最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

元山形大生の懲役18年確定 控訴取り下げは「有効」

2022-01-27 11:33:34 | 日記
何故か産経新聞しか掲載しておりませんでした。判決文も公開されておりません。

産経新聞の報道です
元山形大生の懲役18年確定 控訴取り下げは「有効」
最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は、山形県東根市のマンション一室に侵入し面識のない女性医師=当時(50)=を殺害したとして殺人などの罪に問われ、1審山形地裁の裁判員裁判で懲役18年の判決を受けた後に控訴を取り下げた元山形大生、加藤紘貴受刑者(26)の特別抗告を棄却する決定をした。17日付。取り下げは有効とした2審仙台高裁の決定が確定した。

著作権の都合上全文をコピーするのは問題がありますので、前半部分だけ出しました。
受刑者は頭が混乱していたので取り下げたと主張して再審を求めていましたが、却下されました。取り下げ行為を心神喪失とでもしたかったのでしょうか。

こういう事件を起こすだけあって、いろいろと問題のある思考の持ち主なのでしょう。心神喪失による殺人とはみられていないようなので、当然の判決でしょうね。
最高裁第2小法廷 草野耕一裁判長とありますが、反対意見があったかどうかまでは分かりません。

トンデモ判決 勝手に閲覧者のPCでマイニングは違法ではない

2022-01-24 17:09:39 | 日記
令和2(あ)457  不正指令電磁的記録保管被告事件
令和4年1月20日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所
 1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法
2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例


PC無断利用で「マイニング」は違法か 20日に最高裁判決
問題となったのは、「コインハイブ」と呼ばれるプログラム。サイトを閲覧した人のパソコンの処理能力を勝手に利用してマイニングを行わせ、そこで得た報酬の仮想通貨をコインハイブの提供元と設置したサイト運営者に分配する仕組みだった(現在はプログラムの提供が終了)。
平成29年10~11月、運営する音楽サイトにコインハイブを設置し閲覧者のパソコンに採掘をさせたとしてウェブデザイナーの男性(34)が不正指令電磁的記録保管罪で略式起訴され、これを不服として正式裁判を申し立てた。


仮想通貨無断「採掘」事件 最高裁で逆転無罪
第1小法廷は、反意図性については認めた上で、不正性については「プログラムの動作内容や利用方法、パソコンに与える影響の有無・程度などを考慮する必要がある」との判断を示した。その上で「サイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは重要で、社会的に許容されている広告表示プログラムと比較してもパソコンに与える影響に差はなく、許容し得る範囲内」として、不正なプログラムではないと結論付けた。
1審は、反意図性はあるとしたが不正性については「合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。これに対し2審は反意図性と不正性の両方を認定、逆転有罪としていた。


これだけでもトンデモな匂いがしてきます。
事実確認を見ていきます。
1「被告人は,インターネット上のウェブサイト『X』の運営者であるが,X閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に同閲覧者の同意を得ることなく仮想通貨モネロの取引履歴の承認作業等の演算を行わせてそれによる報酬を取得しようと考え,正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,平成29年10月30日から同年11月8日までの間,X閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に前記演算を行わせるプログラムコードが蔵置されたサーバコンピュータに同閲覧者の同意を得ることなく同電子計算機をアクセスさせ同プログラムコードを取得させて同電子計算機に前記演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコード(以下「本件プログラムコード」という。)を,サーバコンピュータ上のXを構成するファイル内に蔵置して保管し,もって人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を保管した」

仮想通貨のマイニングは相当高速なPCを何台もつなげて、かなりも電力を食うものです。最近は、マイニングの割には電力料金も賄えない状態のようです。だから、自分のPCではなく他人に乗っかりたいというのは分かりますが、勝手に他人の土地を畑にして作物を作るようなもんだと思えます。

被告人は,本件プログラムコードにおいて,閲覧者の電子計算機の中央処理装置使用率を調整する値を0.5と設定した。この数値の場合,マイニングを実行すると,閲覧者の電子計算機の消費電力が若干増加したり中央処理装置の処理速度が遅くなったりするが,極端に遅くはならず,これらの影響の程度は,閲覧者が気付くほどではなく,また,一般的なウェブサイトで広く実行されている広告を表示するプログラム(以下「広告表示プログラム」という。)と有意な差異はなかった。

そこ重要ですか?ちょっとだからいい?法律家のいうことじゃありませんね。0か1かのどちらかであるべきです。むしろ、気づかれないようにやっていたことの方が問題じゃないでしょうか。このロジックなら、防衛省や警察署のサーバが使われても合法になり、取締りができなくなりますよ。

(1)反意図性は,当該プログラムの機能について一般に認識すべきと考えられるところを基準とした上で,一般の使用者の意思に反しないものと評価できるかという観点から規範的に判断すべきであり,一般の使用者が事前に機能を認識した上で実行することが予定されていないプログラムについては,その機能の内容そのものを踏まえ,一般の使用者が機能を認識しないまま当該プログラムを使用することを許容していないと規範的に評価できる場合に反意図性を肯定すべきである。
本件プログラムコードは,X閲覧者の電子計算機にマイニングを行わせるという機能を有するものであり,閲覧することによりマイニングが行われることの表示は予定されておらず,マイニングにより生じた報酬を閲覧者が得ることは予定されていない。
(2)不正性は,反意図性のあるプログラムであっても,使用者として想定される者における当該プログラムを使用すること自体に関する利害得失や,使用者に生じ得る不利益に対する注意喚起の有無などを考慮した場合,プログラムに対する信頼保護や電子計算機による適正な情報処理という観点からみて,社会的に許容されることがあるので,そのような場合を規制の対象から除外する趣旨の要件である。


これ間違ってループ状態になるようなプログラムを入れてしまったのと訳が違います。意図的に、自分の利益になるように、他人の資産を勝手に使っているんですよ。

第3 当裁判所の判断
電子計算機による情報処理のためのプログラムが,「意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」を与えるものではないという社会一般の信頼を保護し,ひいては電子計算機の社会的機能を保護するために,反意図性があり,社会的に許容し得ない不正性のある指令を与えるプログラムの作成,提供,保管等を,一定の要件の下に処罰するものである。・・・反意図性は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が認識すべき動作の認定に当たっては,当該プログラムの動作の内容に加え,プログラムに付された名称,動作に関する説明の内容,想定される当該プログラムの利用方法等を考慮する必要がある。
また,不正性は,電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し,電子計算機の社会的機能を保護するという観点から,社会的に許容し得ないプログラムについて肯定されるものと解するのが相当であり,その判断に当たっては,当該プログラムの動作の内容に加え,その動作が電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響の有無・程度,当該プログラムの利用方法等を考慮する必要がある。


要するに、他人の資産を使うのもちょとだからいいでしょ、なんです。

閲覧中にマイニングが行われることについて同意を得る仕様になっておらず,マイニングに関する説明やマイニングが行われていることの表示もなかったこと,ウェブサイトの収益方法として閲覧者の電子計算機にマイニングを行わせるという仕組みは一般の使用者に認知されていなかったことといった事情がある。これらの事情によれば,本件プログラムコードの動作を一般の使用者が認識すべきとはいえず,反意図性が認められる。

反意図性は認めていますが、次がいただけません。この反意図性だけでも十分に違法とすべきです。

本件プログラムコードによるマイニングは,閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機に一定の負荷を与え,これに関する報酬を閲覧者が取得することができないものであるのに,閲覧者にマイニングの実行を知る機会やこれを拒絶する機会が保障されていないなど,プログラムに対する信頼という観点から,より適切な利用方法等が採り得たものである。
しかしながら,前記1の保護法益に照らして重要な事情である電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響は,
X閲覧中に閲覧者の電子計算機の中央処理装置を一定程度使用することにとどまり

結局「ちょっとだからいいでしょう」なんです。なんと全員一致です。これは補足意見か反対意見が出てしかるべき内容なのですがこのご老人たちはPCがどういうものなのか分かっていないようです。老害のものですね。全員辞めさせるべきレベルです。

全員ゴミ

第一小法
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹

全員落としたいですね。
このご老人たちは自分でPCのバージョンアップなどやったことないんじゃないでしょうか。基本的なシステムの構造も分かっていないのではないでしょうか。いいですか、2014年のロシアのウクライナ侵攻の時、日本のPCがサイバー攻撃の踏み台にされました。1台当たりの攻撃は大したことはありませんでしたが、全体で見るとんでもないことになっていたそうです。1台あたりが大したことがないとか、まさに寝言も休み休み言えというレベルです。

トンデモ 損害賠償の遅延損害金を元本に入れられない

2022-01-19 21:28:34 | 日記
令和2(受)1518  損害賠償請求事件
令和4年1月18日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所
不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできない

この裁判はどこのマスコミでも報道されていなかったので、事実確認から見ていきますが、その前に。この要約文何のことか分かりますか?主語を入れましょうよ、主語を!本当に法務省の書く文章は悪文極まりないです。

1 被上告人Y1(以下「被上告人会社」という。)の株主であった上告人が,被上告人会社の違法な新株発行等により自己の保有する株式の価値が低下して損害を被ったとして,被上告人会社の代表取締役である被上告人Y2に対しては民法709条等に基づき,被上告人会社に対しては会社法350条等に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

今回この事例に合うかどうかわかりませんが、大株主を差し置いて第三者割当で大量に株の発行をして、希釈化してしまった可能性があります。よくある話でですね。提携話が上手くいかなくて、乗っ取られそうになったので手を切るためにやる手です。

(1)被上告人会社は,平成25年3月,その代表取締役である被上告人Y2に募集株式を割り当ててこれを発行した(以下「本件新株発行」という。)。本件新株発行は,被上告人Y2が主導して,専ら上告人を被上告人会社から排除する目的で行われたものであり,上告人が保有していた被上告人会社の株式の価値を著しく毀損するものであった。
(2)上告人は,平成27年3月,本件新株発行が違法であるとして,被上告人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めて本件訴訟を提起し,その訴状は,同年4月,被上告人らにそれぞれ送達された。


そりゃ怒りますよ。

(3)上告人は,平成27年6月25日,被上告人らに対し,民法405条に基づき,上記の損害賠償債務について同日までに発生した遅延損害金を元本に組み入れる旨の意思表示をした。

4 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金に民法405条が適用又は類推適用されないとすれば,損害賠償をしない怠慢な債務者を保護することになるなどとして,原審の上記判断には法令の解釈適用の誤り及び判例違反がある旨をいうものである。

ああ、また日本の民事裁判の悪いところが出てきました。同意したのだから払えよ!ですよ。

5 民法405条は,いわゆる重利の特約がされていない場合においても,一定の要件の下に,債権者の一方的な意思表示により利息を元本に組み入れることができるものとしている。これは,債務者において著しく利息の支払を延滞しているにもかかわらず,その延滞利息に対して利息を付すことができないとすれば,債権者は,利息を使用することができないため少なからぬ損害を受けることになることから,利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨に出たものと解される。

損害賠償をダラダラと払わない人に対して制裁を加える条文であるとしています。

不法行為に基づく損害賠償債務は,貸金債務とは異なり,債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから,債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって,一概に債務者を責めることはできない。・・・したがって,不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと解するのが相当である。

おいおい、「債務の額が定かではないことが少なくないから」この場合はどうなんですか?一般化してどうするんですか。そもそもこの場合は確定していますよね。それに、日本の債権者の権限が異常なまでに制限されています。こんな判決出したら延々とダラダラやって損害賠償を払わないことを追認しているようなものです。強制執行をするにしても、債権者がその費用を払うんですよ!日本の民事法は本当にろくでもないだけでなく、こういうアホな裁判官のせいでさらに債権者が追い込まれるのです。

第三小法廷判決
裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宇賀克也
裁判官 長嶺安政
裁判官 渡 惠理子

全員アホ!

しょうもない裁判

2022-01-18 21:14:11 | 日記
裁判長が弁護士の電源利用を止めてはいけない理由 問われる法の支配
昨年9月末、ある刑事事件の法廷での出来事である。弁護士(刑事では、弁護人と呼ばれる)がパソコンを法廷内のコンセントにつないで使っていたところ、裁判長が「国の電気だから使用してはならない」と制止した(なお、事実問題としていえば、多くの法廷で電源の使用は認められており、このような「決定」は例外的なことのようだ)。


結局のところ、弁護活動のためのPC電源の使用は認められました。

未だに、裁判所と弁護士事務所はFAXでのやり取りです。世界的にはFAXは技術遺産であって、現役で使われているのは日本ぐらいなんだそうです。

よほどの年寄りの裁判官か、ロースクール出のアホな裁判官か、時代錯誤も甚だしいです。