最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

重婚を間接的に認める判決

2015-01-31 09:29:43 | 日記
非嫡出子も同等に扱えの判決

裁判長裁判官 竹崎博允
裁判官 櫻井龍子   裁判官 竹内行夫  裁判官金築誠志
裁判官 千葉勝美   裁判官 横田尤孝  裁判官 白木 勇
裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 大橋正春
裁判官 山浦善樹 裁判官小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる
裁判官 木内道祥


「平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,」過去の判例をひっくり返しました。判例に従うのが本来の裁判官の仕、それをひっくり返すだけの理由があったのでしょうか?

この判決の問題点は2点あると考えています。
1 間接的に重婚を認めている。
2 これまで介護もしたことがない隠し子が、財産を相続する可能性がある。

1は、子供には責任はないとはいえ、この判決は隠し子を子供として強制的に認めさせ重婚を認めることになります。日本は一夫多妻ではないので、この判決には大いに問題があります。

2 さらに、隠し子が事実上隠し子ではなく普段から本妻の子供たちと会っていたのであれば、まだ憎しみ合っていたとしても家族になりうるチャンスはありますが、葬儀の後に「突然子供です」と来られたらどうでしょう。介護もしてこなかったのに平等に扱えというのは、余りにも酷な話ではないか?DNAによって本当に子供かどうかをチェックしたうえで、多くても嫡子の半額以下が相当ではないでしょうか。

少なくとも、今回の判決は何のための法なのか根底を揺るがすとんでもない判決と言わざるを得ません。

最高裁全員 ずれている

国民審査にかかわる不正

2015-01-19 12:30:34 | 日記
選挙関連で立候補者が選挙違反で逮捕されることはあったが、投票所の職員が逮捕されるニュースには驚きました。特定の候補者を応援したわけではないということで温情判決が出ていますが、果たしてそれでいいのか正直私は疑問です。
さらに今回はもっと凄い事件が起きました。仙台市の選挙管理員会が、>国民審査の票を水増ししていたということです。おそらく1ヶ月ぐらいでこの記事は削除されてしまうと思いますので、主要なところだけ残しておきます。

 昨年12月14日投票の衆院選の開票作業で仙台市青葉区選管が票を水増しした問題で、市と市選管は16日、区選管の後藤秀一事務局長が、従来の説明より約1週間早い段階で不正を把握していたと発表した。事務局長は事実を隠したまま聞き取り調査に携わり、記者会見や議会で虚偽の説明をしていた。市は票の不正操作に関わった職員を、週明けにも刑事告発する方針を示した。
河北新報 1月17日(土)9時45分配信


選挙に対する意識が落ちたことが原因でしょう。単純に綱紀粛正の話では済みません。これが仮に氷山の一角だとして、どのくらいが票が正しく集計されていないのか。場合によっては、罷免されるべき裁判官が残ってしまう可能性もあるのです。この事件は国民に権利を蔑にしているのです。

国民審査の制度不備について考える 2:在外投票不可能

2015-01-16 07:39:55 | 日記
国政選挙は海外でも投票できるようになりました。大使館に登録しておけばできます。
ところが、衆議院選挙と同時に行われる最高裁裁判官国民審査は、海外ではできないのです。
これに関して、裁判を起こした人がいました。その顛末はこれです。この資料を読むと、以下の点に注目すべきです。
「また,それを前提とした立法不作為の判断については,現行法の定める以外の方法を採ることも許容され
ている点を指摘していること,立法不作為の憲法適合性について「重大な疑義」があったと判断している点
が注目されます。
本判決では,確認の訴えについては,原告の主張する地位を基礎付ける法律の規定がないことを理由に訴
えを却下しましたが,国賠請求との関係では,そのような法律を合理的期間内に国会が制定しなかったとは
いえないことを理由に請求自体は棄却しつつも立法不作為の憲法適合性について「重大な疑義」があったと
判断しており,実質的に「違憲状態」と評価することのできる画期的な判決であると考えることができます。」

裁判所自体が問題があると認めている事、これ自体は評価できます。
一方、海外での国民審査ができないことについて、国民は主張する法律がないという解釈です。
後者は明らかにおかしいでしょう。国民審査は日本国憲法第79条第2項及び第3項で保障されている権利です。これを、海外にいるから投票させない、というのは理にかないません。ましてや、国政選挙が海外でも投票可能であるという現状に照らし合わせれば、これは不当な判決であると言わざるを得ないのです。
先ほどの記事によれば、回収に時間がかかる、投票用紙が届かないとしているようですが、大使館にその業務をさせればいいだけの話です。なぜその業務をさせないのか、理解に苦しみます。
国民の権利よりも省庁間の業務分担の方が重要ということでしょうか?最高裁判所は、それと追認してしまったわけです。

国民審査の制度不備について考える 1:意義

2015-01-13 12:03:31 | 日記

最高裁判所裁判官の審査は、衆議院選挙のときに刺身のツマのように行われるせいです。刺身のツマはほとんど食べられることがないように、実際にほとんど真面目に考えて×をつける人はいないでしょう。
この制度は日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度です。
通常法律には前文があり、その中に目的が記載されているのですが、ごらんのとおりこの制度の目的意義が書かれていません。法律で、ただやるだけの制度だと宣言しているようなものです。
法曹一元化で弁護士、検察官、裁判官が、最高裁判所の裁判官を務めるようになりました。
裁判官は日常生活とはかけ離れた、裁判所の中でしか生活していないことから、一般社会からかけ離れた非常識な裁判結果を出すことへの反省からスタートしています。これ自体は大いに結構なのですが、そもそもなぜその人が裁判官に任官されるのか、そこからして怪しいものがあります。
なぜ、任命前に公聴会を開かないのでしょうか?
国民審査はおかしな結果を出した裁判官を除外するために行われるものです。問題はここにあります。
「おかしな判決をだした」というのは、すでに出してしまった後の話になります。つまり、最高裁判決は一度出されると法が改正されない限り、判例として機能してしまいます。日本国民は不利益を被るのです。
我々日本国民はおかしな判決が出ないように予防したいのに、おかしな結果を出した後に裁判官の座から追い出すしかできないのです。

例えば、学生運動(左翼過激派)に参加経験のある弁護士が、最高裁裁判官を務めているという噂があります。これに対して、本人は弁明する機会は与えられておらず、同時にとんでもない判決を出すまで、国民は座して待つしかないのです。

朝鮮総連売却停止事件

2015-01-04 11:13:03 | 日記
H26年12月の選挙で審判がされた案件ですが、朝鮮総連売却停止事件があります。このリンクを貼ったブログによれば、北朝鮮との外交カードに使えるとしています。確かにその通りでしょう。
北朝鮮は、パチンコなどの売上を地下銀行を経由して受取っていたようです。その中枢部である朝鮮総連本部を立ち退かせるか否かを外交カードにするのはアリでしょう。
しかし問題はあります。裁判官は政治から中立でなければなりません。その有名な事件が大津事件です。政治的に圧力を受けても、裁判官は司法の独立を主張した事件でした。
さて、今回の朝鮮総連売却についてはどうでしょうか?
産経新聞の記事不動産の業界雑誌を見るとかなり政府の顔色を窺った経緯が見られます。これは推測にすぎないので、これをもって裁判官を断罪するのは証拠が足りません。
しかし、残念ながら最高裁判所の判例集には、今回の件は出ていないのです。これはいかに?

木内道祥裁判長は、平成26年6月20日、朝鮮総連中央本部の土地・建物の競売をめぐり総連側が申し立てた許可抗告について、総連側が供託金1億円を納めることを条件に、一時的にマルナカへの売却許可決定の効力を停止する決定しました。
なぜここでわずか1億円で停止させる決定をしたのか疑問です。マルナカホールディングスが22億円で落札しているところを見ると、それより大きい金額の滞納があったと思われます。通常の競売であれば、1億円なんて小さな金額で停めるというようなことはせず、もっと高額であっていいはずです。相場から言って10億円ぐらいが妥当でしょうか。
そして問題は、この裁判は1億円の供託金で停止を全員一致で決定しています。反対意見はないのです。

そして、この裁判に裁判官として参加した人は木内裁判長の名前しか出ていないのです。このような重要な裁判を最高裁のHPで出さないというのは、どういう判断なのでしょうか?
司法官僚の傲慢としか言いようがない問題です。

韓国籍弁護士の調停員選任拒否

2015-01-03 15:14:43 | 日記
まだ最高裁までは程遠いですが、いずれこれから最高裁まで持ち込まれそうな案件なので、載せておきます。
東京弁護士会で、外国人弁護士を調停委員に選任するように要望を出しています。この他東北弁護士連合会、京都弁護士会で要望を出しているようです。

民事調停員は、民事調停委員は非常勤の国家公務員です(民事調停法8条)。確かに国家公務員法においては、国籍条項は明記されていません。書かれていなければなれるのか?というと、果たしてそうでしょうか。
調停委員は、もめごとが起きた時にお互いの主張を聞きながら妥協点を探して、一定の妥協を見出すことが求められます。
重要なのはここからです。調停は裁判とは異なり、強制力はそれほどではないですが、調停案が成立すれば一定の拘束力を持つことになります。読売新聞によると「調停委員は公権力を行使する公務員なので日本国籍が必要」と一般に解釈されます。
これに対して、京都弁護士会は「紛争解決の支援が職務で、公権力の行使にあたらない」として要望書を提出しています。
なぜ、外国籍の弁護士が調停員に弁護士会から推薦されたのかはわかりません。調停員の報酬は7000-1万円だそうですが、果たしてこの報酬で自らやりたいとする弁護士はいるのか?という気がします。おそらく、若干高めの報酬が支払われるのかと思いきや、そうでもないようです。むしろ、調停員をやると赤字になるのでボランティアベースだそうです。となると、弁護士がわざわざ調停員をやらせろというのは不自然ですよね。人権が問題?
そもそも、なぜ調停員をやることにこだわるのか?
おそらく、国家公務員を外国籍の人間に引き渡せという第一段階である可能性が高いです。今は、良識ある地裁が拒否しているようですが、これを繰り返すことにより、「もういいではないか」と世間が慣れてくるのを待っている可能性が高いです。
日本人含め、アジア人は「ちょっとならいいでしょう」という感覚がありますが、蟻の一穴が大決壊のきっかけになることもお忘れなく。

このブログへの思い

2015-01-03 09:27:11 | 日記
私はある裁判で負けました。
この裁判は、最高裁判所の判例に基づいたとんでもない基準に基づいたものでした。
一般に裁判官は司法試験を通り、司法修習生の中でもかなり優秀な人が採用されてきたと聞いています。ところが、残念なことにとんでもない判断・判決を出す裁判官はいるのです。これは地裁レベルではなく、裁判所の中でもエリート中のエリートのはずの最高裁でもです。
法律によってこういう事態を想定して、国民によってとんでもない裁判官を罷免する制度はあります。それが最高裁判所裁判官国民審査制度です。これまで数多くのとんでもない判断が下されているにもかかわらず、とんでもない裁判官は罷免された例はありません。刺身のツマ以下の扱いなのです。
なぜこのようになったか?
1つは、最高裁判所裁判官国民審査法が欠陥法であることにあります。○ではなく×をつける方法であること。これは、間違いを誘発しやすいという問題があります。さらに、罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は罷免されますが、その審査の投票率が100分の1(1%)未満であった場合には罷免されません(最高裁判所裁判官国民審査法第32条)。
過半数というのは、かなり条件が厳しいものです。これは事実上罷免は不可能です。
2つには、最高裁判所がこの制度に乗り気ではないことです。選挙公示後に最高裁判所のHPを片っ端から探したのですが、出てきたのは判例集データベースでかつ判決のうちのほんのわずかなものにすぎません。
総務省のページでも選挙公報が出てからさらに1週間後という体たらく。選挙後1週間しても結果は総務省のページで公開されていません。
即ち、役人によって最高裁判所裁判官国民審査制度は死文化されているのです。

そこで、このブログの目的は
1 とんでもない最高裁判決を公にすること
2 その判断に賛成した、反対した裁判官を明確にすること

この2点を通じて、国民のためにならない判断した裁判官を罷免に追い込むことです。