令和4(許)18 臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和6年3月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
医療法人の社員が一般法人法37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない
弁護士のブログはありますが、マスコミでは報道されていないので事実確認から見ていきます。
1 医療法人早明会の社員である抗告人らが、当該医療法人の理事長に対して社員総会の招集を請求したが、その後招集の手続が行われないと主張して、裁判所に対し、社員総会を招集することの許可を求める事案であり、、社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することができるか否かが争われている。
何か嫌な臭いがしますね。病院の経営を巡って勝手な人事をしたのか、何なのか分かりませんが。そこで非主流派の人たちが、おいちょっと待てよと異議申し立てをするために社員総会を開けよと要求したのですが、主流派に拒絶されたようです。そこで裁判所の命令で社員総会をやれないかという訴えです。私も医療法人法については素人なのですが、会社で言えば社長と取締役の暴走に株主がふざけんなよ!と申し立てたような感じのようです。
2 一般法人法は、一般社団法人の適切な運営のために、37条1項において、一定の割合以上の議決権を有する社員が理事に対して社員総会の招集を請求することができる旨規定し、同条2項において、その請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合などには、当該社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる旨規定する。・・・医療法46条の3の2第4項は、医療法人の理事長は、一定の割合以上の社員から臨時社員総会の招集を請求された場合にはこれを招集しなければならない旨規定するが、同法は、理事長が当該請求に応じない場合について、一般法人法37条2項を準用しておらず、また、何ら規定を設けていない。
これはまずいですね。悪さをするのは会社に限らず自治体でも病院でも起きるもんです。これを防止する仕組みがないということですか?
平成18年法律第84号による改正をはじめとする数次の改正により整備され、その中では一般法人法の多くの規定が準用されることとなったにもかかわらず、変更令和4年(許)第18号 臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件令和6年3月27日 第三小法廷決定されることがなかったものである。他方、医療法は、医療法人について、都道府県知事による監督(第6章第9節)を予定するなど、一般法人法にはない規律を設けて医療法人の責務を踏まえた適切な運営を図ることとしている。
ん?これって理由になるんですか?他の部分は改正されたけど、この臨時社員総会については変更なしで、県知事による監督があるからいいでしょう?ってことですか。法律の変更については、政治的要因ですよね。県知事が監督ですか?まあ県知事の名前の下でやるんでしょうけど、公務員にそこまでできますか?公の場で戦うのは最終手段であるべきで、もっと組織の自治権があってしかるべきだと思いますよ。
結論
裁判官全員一致の意見でした。
一般法人法37条2項は類推適用されないと解するのが相当である。そうすると、医療法人の社員が同項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできないというべきである。
釈然としませんね。類推適用するしないの判断基準はどこなんです?
裁判官渡 惠理子の補足意見
医療法が、その現行規定上、社員に社員総会の招集権限それ自体を付与していない理由には、医療法人の責務や役割に照らし、社員による当該招集権限の濫用を防止する必要があるということが挙げられる。その一方で、医療法人の規模や経営形態、社員から臨時社員総会の招集を請求された理事長がこれに応じない理由や状況等は様々であり、社員において臨時社員総会の招集を実現させる法的手段を保障することが医療法人の適切な運営に必要である場合があることも否定できない。
当然ですね。
医療法は、46条の3の2第4項において、理事長は、一定の割合以上の社員から臨時社員総会の招集を請求された場合にはこれを招集しなければならない旨を規定することによって、社員による社員総会の招集権限の濫用防止との調和を図りつつも、上記のような場合には社員が医療法人の運営に直接関与することを認めることによりその適切な運営を確保する趣旨に出たものと解される。
少数派が因縁つけて病院を混乱させないためには仕方ないよねと言ってますね。
上記訴訟手続は、一般法人法37条2項に基づく非訟事件手続とは異なり、理事長において、当事者として臨時社員総会の招集請求に応じない理由等を含めて主張立証を尽くすことが期待され、また、社員も理事長もその判決に対する控訴をすることができることからすれば、これらの審理を通じて、より医療法人についての適正手続を確保することができ、上記医療法46条の3の2第4項の趣旨、ひいては同法の現行規定にも整合するものということができる。
その条文がこれです。
4 理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
ということは今回は20%に満たない社員から開けよと要求があった訳ですか。というか、これを理由にしっかり書くべきですね、補足意見ではなく。結論はいいとして、全体として論旨が今ひとつでした。
裁判長裁判官 渡 惠理子
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政
裁判官 今崎幸彦
令和6年3月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
医療法人の社員が一般法人法37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない
弁護士のブログはありますが、マスコミでは報道されていないので事実確認から見ていきます。
1 医療法人早明会の社員である抗告人らが、当該医療法人の理事長に対して社員総会の招集を請求したが、その後招集の手続が行われないと主張して、裁判所に対し、社員総会を招集することの許可を求める事案であり、、社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することができるか否かが争われている。
何か嫌な臭いがしますね。病院の経営を巡って勝手な人事をしたのか、何なのか分かりませんが。そこで非主流派の人たちが、おいちょっと待てよと異議申し立てをするために社員総会を開けよと要求したのですが、主流派に拒絶されたようです。そこで裁判所の命令で社員総会をやれないかという訴えです。私も医療法人法については素人なのですが、会社で言えば社長と取締役の暴走に株主がふざけんなよ!と申し立てたような感じのようです。
2 一般法人法は、一般社団法人の適切な運営のために、37条1項において、一定の割合以上の議決権を有する社員が理事に対して社員総会の招集を請求することができる旨規定し、同条2項において、その請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合などには、当該社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる旨規定する。・・・医療法46条の3の2第4項は、医療法人の理事長は、一定の割合以上の社員から臨時社員総会の招集を請求された場合にはこれを招集しなければならない旨規定するが、同法は、理事長が当該請求に応じない場合について、一般法人法37条2項を準用しておらず、また、何ら規定を設けていない。
これはまずいですね。悪さをするのは会社に限らず自治体でも病院でも起きるもんです。これを防止する仕組みがないということですか?
平成18年法律第84号による改正をはじめとする数次の改正により整備され、その中では一般法人法の多くの規定が準用されることとなったにもかかわらず、変更令和4年(許)第18号 臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件令和6年3月27日 第三小法廷決定されることがなかったものである。他方、医療法は、医療法人について、都道府県知事による監督(第6章第9節)を予定するなど、一般法人法にはない規律を設けて医療法人の責務を踏まえた適切な運営を図ることとしている。
ん?これって理由になるんですか?他の部分は改正されたけど、この臨時社員総会については変更なしで、県知事による監督があるからいいでしょう?ってことですか。法律の変更については、政治的要因ですよね。県知事が監督ですか?まあ県知事の名前の下でやるんでしょうけど、公務員にそこまでできますか?公の場で戦うのは最終手段であるべきで、もっと組織の自治権があってしかるべきだと思いますよ。
結論
裁判官全員一致の意見でした。
一般法人法37条2項は類推適用されないと解するのが相当である。そうすると、医療法人の社員が同項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできないというべきである。
釈然としませんね。類推適用するしないの判断基準はどこなんです?
裁判官渡 惠理子の補足意見
医療法が、その現行規定上、社員に社員総会の招集権限それ自体を付与していない理由には、医療法人の責務や役割に照らし、社員による当該招集権限の濫用を防止する必要があるということが挙げられる。その一方で、医療法人の規模や経営形態、社員から臨時社員総会の招集を請求された理事長がこれに応じない理由や状況等は様々であり、社員において臨時社員総会の招集を実現させる法的手段を保障することが医療法人の適切な運営に必要である場合があることも否定できない。
当然ですね。
医療法は、46条の3の2第4項において、理事長は、一定の割合以上の社員から臨時社員総会の招集を請求された場合にはこれを招集しなければならない旨を規定することによって、社員による社員総会の招集権限の濫用防止との調和を図りつつも、上記のような場合には社員が医療法人の運営に直接関与することを認めることによりその適切な運営を確保する趣旨に出たものと解される。
少数派が因縁つけて病院を混乱させないためには仕方ないよねと言ってますね。
上記訴訟手続は、一般法人法37条2項に基づく非訟事件手続とは異なり、理事長において、当事者として臨時社員総会の招集請求に応じない理由等を含めて主張立証を尽くすことが期待され、また、社員も理事長もその判決に対する控訴をすることができることからすれば、これらの審理を通じて、より医療法人についての適正手続を確保することができ、上記医療法46条の3の2第4項の趣旨、ひいては同法の現行規定にも整合するものということができる。
その条文がこれです。
4 理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
ということは今回は20%に満たない社員から開けよと要求があった訳ですか。というか、これを理由にしっかり書くべきですね、補足意見ではなく。結論はいいとして、全体として論旨が今ひとつでした。
裁判長裁判官 渡 惠理子
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政
裁判官 今崎幸彦