令和4(許)17 婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
令和5年5月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 破棄自判 大阪高等裁判所
婚姻費用分担審判において、夫と民法772条の推定を受けない嫡出子との間の父子関係の存否を審理判断することなく、上記父子関係に基づく夫の扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例
これはマスコミで報道していいレベルなのですが、どこもやっていないようです。
まずは事実認定から見ていきます。
(1)抗告人と相手方は、平成25年頃から交際を始め、平成26年2月、婚姻の届出をした。
(2)相手方は、同年4月、Aを出産し、本件子を抗告人と相手方の嫡出子とする出生の届出をした。
いわゆるできちゃった婚ですね。結婚して2か月で出産ですか。
(3)抗告人と相手方は、令和元年10月、相手方が抗告人に対して離婚を求めたことを契機として、別居した。以後、相手方が本件子を監護養育している。
この書き方だと一般人にはわかりにくいと思いますので、言い換えてみましょう。夫は妻に対して離婚を伝えて別居した。妻は子どもと一緒に生活しています。
(4)同年11月、本件子が自らの子であるか否かについて疑問を抱き、DNA検査を実施したところ、その結果は、抗告人が本件子の生物学上の父であることを否定するものであった。
そもそも妻の言動がおかしいので、子どものDNAを検査したところ、夫の子ではなかったことが分かりました。妊娠したんで、騙せる相手を見つけて結婚したってところでしょうか。
相手方は、抗告人から上記の結果を伝えられたが、これを強く否定せず、同年12月、抗告人の姉に対し、抗告人との婚姻の前に抗告人以外の男性と性的関係を持ったことがあり、本件子を妊娠したことを知った時に上記男性が本件子の父親であるかもしれないと思ったが、そのことを抗告人には伝えなかった旨を述べた。
妻は自覚があったようですね、どうも夫の子供じゃないってのが。
(5)抗告人は、令和3年3月、抗告人と本件子との間の父子関係は存在しないとして親子関係不存在確認調停の申立てをするとともに、相手方との離婚を求めて夫婦関係調整調停の申立てをした。・・・相手方は、上記夫婦関係調整調停の手続において、離婚に応じない姿勢を示し、上記の調停事件は不成立により終了した。
そりゃ当然そうなりますよね。しかし、妻は金づるが欲しかったのか別れようとしませんでした。
(7)原々審は、令和4年3月、本件父子関係は存在しないとした上で、このことに加え、本件の事実関係に照らすと、相手方が抗告人に対して婚姻費用の分担を求めることは信義則に反するなどとして、本件申立てを却下する審判をした。相手方は、原々審判に対し、即時抗告をした。
家裁に持ち込んで裁判となりましたが、婚姻費用すなわち子供の別居中の養育費も払えとごねたようですが、この家裁は夫に払えといったようです。とんでもないですね。
これについて最高裁は払う必要はないとしました。
原審は、本件父子関係の存否は訴訟において最終的に判断されるべきものであることを理由に、本件父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまで抗告人は扶養義務を免れないとして、本件父子関係の存否を審理判断することなく、抗告人の本件子に対する本件父子関係に基づく扶養義務を認めたものであり、この原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
分かりやすく言うと、
通常は離婚が成立するまで払えが原則である。但しその前に科学的に生物学的に親子関係がないことが証明されている。なのに、離婚が成立するまでの間は払えというのはおかしくないですか?という趣旨です。
本件父子関係が存在しないことを確認する旨の判決が確定したことが認められるから、抗告人が本件子に対して本件父子関係に基づく扶養義務を負うということはできず、その他、抗告人と相手方が分担すべき婚姻費用に本件子の監護に要する費用が含まれると解すべき事情はうかがわれない。
そうなんですよね、これまでの判例だとお金を持っているあるいは稼いでいる方がどんな事情であれ、、面倒を見てやれというのが原則でした。おそらく生まれてくる子供は親の事情は関係ないという所なんでしょうが、それにしてもそういうのはお妾さんであればその理屈も私も納得しますが、婚姻関係ですからね。流石にそれはないでしょという判断でした。2チャンネル(現5ちゃんねる)みたいな案件でした。
第二小法廷決定 全員一致でした。
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 尾島 明
というか、感情的にはこの嫁分の婚姻費用も払う必要ないじゃないかと思いますね。出産して5年目ですよ。散々悪さしてまだむしり取る気か?働けよと。
令和5年5月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 破棄自判 大阪高等裁判所
婚姻費用分担審判において、夫と民法772条の推定を受けない嫡出子との間の父子関係の存否を審理判断することなく、上記父子関係に基づく夫の扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例
これはマスコミで報道していいレベルなのですが、どこもやっていないようです。
まずは事実認定から見ていきます。
(1)抗告人と相手方は、平成25年頃から交際を始め、平成26年2月、婚姻の届出をした。
(2)相手方は、同年4月、Aを出産し、本件子を抗告人と相手方の嫡出子とする出生の届出をした。
いわゆるできちゃった婚ですね。結婚して2か月で出産ですか。
(3)抗告人と相手方は、令和元年10月、相手方が抗告人に対して離婚を求めたことを契機として、別居した。以後、相手方が本件子を監護養育している。
この書き方だと一般人にはわかりにくいと思いますので、言い換えてみましょう。夫は妻に対して離婚を伝えて別居した。妻は子どもと一緒に生活しています。
(4)同年11月、本件子が自らの子であるか否かについて疑問を抱き、DNA検査を実施したところ、その結果は、抗告人が本件子の生物学上の父であることを否定するものであった。
そもそも妻の言動がおかしいので、子どものDNAを検査したところ、夫の子ではなかったことが分かりました。妊娠したんで、騙せる相手を見つけて結婚したってところでしょうか。
相手方は、抗告人から上記の結果を伝えられたが、これを強く否定せず、同年12月、抗告人の姉に対し、抗告人との婚姻の前に抗告人以外の男性と性的関係を持ったことがあり、本件子を妊娠したことを知った時に上記男性が本件子の父親であるかもしれないと思ったが、そのことを抗告人には伝えなかった旨を述べた。
妻は自覚があったようですね、どうも夫の子供じゃないってのが。
(5)抗告人は、令和3年3月、抗告人と本件子との間の父子関係は存在しないとして親子関係不存在確認調停の申立てをするとともに、相手方との離婚を求めて夫婦関係調整調停の申立てをした。・・・相手方は、上記夫婦関係調整調停の手続において、離婚に応じない姿勢を示し、上記の調停事件は不成立により終了した。
そりゃ当然そうなりますよね。しかし、妻は金づるが欲しかったのか別れようとしませんでした。
(7)原々審は、令和4年3月、本件父子関係は存在しないとした上で、このことに加え、本件の事実関係に照らすと、相手方が抗告人に対して婚姻費用の分担を求めることは信義則に反するなどとして、本件申立てを却下する審判をした。相手方は、原々審判に対し、即時抗告をした。
家裁に持ち込んで裁判となりましたが、婚姻費用すなわち子供の別居中の養育費も払えとごねたようですが、この家裁は夫に払えといったようです。とんでもないですね。
これについて最高裁は払う必要はないとしました。
原審は、本件父子関係の存否は訴訟において最終的に判断されるべきものであることを理由に、本件父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまで抗告人は扶養義務を免れないとして、本件父子関係の存否を審理判断することなく、抗告人の本件子に対する本件父子関係に基づく扶養義務を認めたものであり、この原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
分かりやすく言うと、
通常は離婚が成立するまで払えが原則である。但しその前に科学的に生物学的に親子関係がないことが証明されている。なのに、離婚が成立するまでの間は払えというのはおかしくないですか?という趣旨です。
本件父子関係が存在しないことを確認する旨の判決が確定したことが認められるから、抗告人が本件子に対して本件父子関係に基づく扶養義務を負うということはできず、その他、抗告人と相手方が分担すべき婚姻費用に本件子の監護に要する費用が含まれると解すべき事情はうかがわれない。
そうなんですよね、これまでの判例だとお金を持っているあるいは稼いでいる方がどんな事情であれ、、面倒を見てやれというのが原則でした。おそらく生まれてくる子供は親の事情は関係ないという所なんでしょうが、それにしてもそういうのはお妾さんであればその理屈も私も納得しますが、婚姻関係ですからね。流石にそれはないでしょという判断でした。2チャンネル(現5ちゃんねる)みたいな案件でした。
第二小法廷決定 全員一致でした。
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 尾島 明
というか、感情的にはこの嫁分の婚姻費用も払う必要ないじゃないかと思いますね。出産して5年目ですよ。散々悪さしてまだむしり取る気か?働けよと。