最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

DNA検査で自分の子供でないことが証明 そんな子の分まで別居費用は払う必要はない

2023-06-18 16:22:12 | 日記
令和4(許)17  婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
令和5年5月17日  最高裁判所第二小法廷  決定  破棄自判  大阪高等裁判所
 婚姻費用分担審判において、夫と民法772条の推定を受けない嫡出子との間の父子関係の存否を審理判断することなく、上記父子関係に基づく夫の扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例

これはマスコミで報道していいレベルなのですが、どこもやっていないようです。

まずは事実認定から見ていきます。
(1)抗告人と相手方は、平成25年頃から交際を始め、平成26年2月、婚姻の届出をした。
(2)相手方は、同年4月、Aを出産し、本件子を抗告人と相手方の嫡出子とする出生の届出をした。


いわゆるできちゃった婚ですね。結婚して2か月で出産ですか。

(3)抗告人と相手方は、令和元年10月、相手方が抗告人に対して離婚を求めたことを契機として、別居した。以後、相手方が本件子を監護養育している。

この書き方だと一般人にはわかりにくいと思いますので、言い換えてみましょう。夫は妻に対して離婚を伝えて別居した。妻は子どもと一緒に生活しています。

(4)同年11月、本件子が自らの子であるか否かについて疑問を抱き、DNA検査を実施したところ、その結果は、抗告人が本件子の生物学上の父であることを否定するものであった。

そもそも妻の言動がおかしいので、子どものDNAを検査したところ、夫の子ではなかったことが分かりました。妊娠したんで、騙せる相手を見つけて結婚したってところでしょうか。

相手方は、抗告人から上記の結果を伝えられたが、これを強く否定せず、同年12月、抗告人の姉に対し、抗告人との婚姻の前に抗告人以外の男性と性的関係を持ったことがあり、本件子を妊娠したことを知った時に上記男性が本件子の父親であるかもしれないと思ったが、そのことを抗告人には伝えなかった旨を述べた。

妻は自覚があったようですね、どうも夫の子供じゃないってのが。

(5)抗告人は、令和3年3月、抗告人と本件子との間の父子関係は存在しないとして親子関係不存在確認調停の申立てをするとともに、相手方との離婚を求めて夫婦関係調整調停の申立てをした。・・・相手方は、上記夫婦関係調整調停の手続において、離婚に応じない姿勢を示し、上記の調停事件は不成立により終了した。

そりゃ当然そうなりますよね。しかし、妻は金づるが欲しかったのか別れようとしませんでした。

(7)原々審は、令和4年3月、本件父子関係は存在しないとした上で、このことに加え、本件の事実関係に照らすと、相手方が抗告人に対して婚姻費用の分担を求めることは信義則に反するなどとして、本件申立てを却下する審判をした。相手方は、原々審判に対し、即時抗告をした。

家裁に持ち込んで裁判となりましたが、婚姻費用すなわち子供の別居中の養育費も払えとごねたようですが、この家裁は夫に払えといったようです。とんでもないですね。

これについて最高裁は払う必要はないとしました。
原審は、本件父子関係の存否は訴訟において最終的に判断されるべきものであることを理由に、本件父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまで抗告人は扶養義務を免れないとして、本件父子関係の存否を審理判断することなく、抗告人の本件子に対する本件父子関係に基づく扶養義務を認めたものであり、この原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。

分かりやすく言うと、
通常は離婚が成立するまで払えが原則である。但しその前に科学的に生物学的に親子関係がないことが証明されている。なのに、離婚が成立するまでの間は払えというのはおかしくないですか?という趣旨です。

本件父子関係が存在しないことを確認する旨の判決が確定したことが認められるから、抗告人が本件子に対して本件父子関係に基づく扶養義務を負うということはできず、その他、抗告人と相手方が分担すべき婚姻費用に本件子の監護に要する費用が含まれると解すべき事情はうかがわれない。

そうなんですよね、これまでの判例だとお金を持っているあるいは稼いでいる方がどんな事情であれ、、面倒を見てやれというのが原則でした。おそらく生まれてくる子供は親の事情は関係ないという所なんでしょうが、それにしてもそういうのはお妾さんであればその理屈も私も納得しますが、婚姻関係ですからね。流石にそれはないでしょという判断でした。2チャンネル(現5ちゃんねる)みたいな案件でした。

第二小法廷決定 全員一致でした。

裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 尾島 明

というか、感情的にはこの嫁分の婚姻費用も払う必要ないじゃないかと思いますね。出産して5年目ですよ。散々悪さしてまだむしり取る気か?働けよと。

大阪市条例により住宅から300m以内に墓場を作るな

2023-06-13 18:49:14 | 日記
令和4(行ヒ)150  納骨堂経営許可処分取消、納骨堂経営変更許可処分取消請求事件
令和5年5月9日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所
 墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有する

NHKの報道です
大阪 納骨堂許可取り消し訴訟 1審やり直しを最高裁が命じる
大阪・淀川区の住宅地に建設されたビル型の納骨堂について、近隣の住民などが「生活環境を著しく損なうおそれがある」と主張して、大阪市が出した経営許可を取り消すよう求めた裁判で、最高裁判所は住民には裁判で争う資格があると認め、1審で審理をやり直すよう命じました。

日経新聞の報道です
納骨堂の経営許可、住民の取り消し請求「可能」 最高裁
問題となったのは、大阪市の住宅街に建つ6階建てのビル型納骨堂。大阪府内の宗教法人が2017年に市の許可を得て建設を進め、20年から運用されている。
墓地埋葬法は、納骨堂や墓地の経営に自治体の許可が必要と定める。大阪市は細則で「学校、病院、人家からおおむね300メートル以内にあるときは許可しない」と規定する一方、「生活環境を著しく損なう恐れがない」場合は許可できると定めており、市はこれを根拠に経営を認めた。
今回の原告は、納骨堂から約100メートル以内に居住。第3小法廷は、市の細則がこうした住民について「平穏に日常生活を送る利益を個別的な利益として保護」していると指摘。「(経営許可の)取り消しを求める原告適格を有すると解するべきだ」と結論付けた。


産経新聞の報道です
周辺住民「訴訟起こせる」 大阪市の納骨堂経営許可巡り最高裁、1審で改めて審理
1審判決では、こうした市の細則は「住民の個別的利益を保護するためのものではない」として、原告適格がないと判断。一方、2審判決では原告適格があるとされたため、市側が上告していた。
この日の上告審判決で同小法廷は、市の細則について「おおむね300メートル以内に住む人が平穏に日常生活を送る法律上の利益を保護する趣旨を含む規定だ」と指摘。住民側には訴訟を起こす資格があると結論づけた。


では事実関係から見ていきましょう
1 本件は、大阪市長が、宗教法人であるA寺に対し、墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により、納骨堂の経営の許可及びその施設の変更の許可をしたところ、同納骨堂の周辺に居住する被上告人らが、上告人を相手に、本件各許可の取消しを求める事案である

突然近所に墓場ができると確かに嫌ですよね。

2原審の適法に確定した事実関係等
(1)法10条は、1項において、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない旨を規定し、2項において、1項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする者も、同様とする旨を規定する。
埋葬等に関する法律施行細則(昭和31年大阪市規則第79号)8条は、本文において、市長は、法10条の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の所在地が、学校、病院及び人家の敷地からおおむね300m以内の場所にあるときは、当該許可を行わないものとすると規定し、ただし書において、市長が当該墓地等の付近の生活環境を著しく損なうおそれがないと認めるときは、この限りでないと規定する。
(2)A寺は、平成28年4月、大阪市a区所在の土地を購入した。
(3)大阪市長は、本件法人の申請を受けて、平成29年2月27日付けで、本件法人に対し、法10条1項の規定により、本件土地において鉄筋コンクリート造地
上6階建ての納骨堂を経営することを許可した(本件経営許可)。
(4)被上告人らは、いずれも、本件土地から直線距離で100m以内に所在する建物に居住している者である。


行政の判断ミスですね。その上で訴えの資格があるかが問題になりました。

4 (1)行政事件訴訟法9条同条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、

物件から100m以内なので思いっきり該当します。ですが、墓ぐらい我慢しろよと言われたのでしょうか。ここで訴えの資格があるかの議論が始まります。そもそも基準で300m以内なのに100mもない所なんですから、ここで議論するまでもないと思いますけどね。

(2)上記の見地に立って、被上告人らが本件各許可の取消しを求める原告適格を有するか否かについて判断する。
ア 法は、墓地等の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし(1条)、10条において、墓地等を経営し又は墓地の区域等を変更しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない旨を規定する。同条は、その許可の要件を特に規定しておらず、それ自体が墓地等の周辺に居住する者個々人の個別的利益をも保護することを目的としているものとは解し難い(最高裁平成10年(行ツ)第10号同12年3月17日第二小法廷判決・裁判集民事197号661頁参照。以下、この判決を「平成12年判決」という。)。


おいおい、じゃあなんで300mなんていう基準があるんですか?しかもこの判例は公開されていません。

墓地等の経営が、高度の公益性を有するとともに、国民の風俗習慣、宗教活動、各地方の地理的条件等に依存する面を有し、一律的な基準による規制になじみ難いことに鑑み、墓地等の経営又は墓地の区域等の変更に係る許否の判断については、上記のような法の目的に従った都道府県知事の広範な裁量に委ね、地域の特性に応じた自主的な処理を図る趣旨に出たものと解される。

だから300m基準があるんでしょ?運営を間違えましたで結論が出る話じゃないですか。ちなみに、御盆の頃は線香の匂いでとても窓なんか開けられませんし、閉め切っても煙がもうもうとは言ってきますよ。

イ 本件細則8条本文は、墓地等の設置場所に関し、墓地等が死体を葬るための施設であり(法2条)、その存在が人の死を想起させるものであることに鑑み、良好な生活環境を保全する必要がある施設として、学校、病院及び人家という特定の類型の施設に特に着目し、その周囲おおむね300m以内の場所における墓地経営等については、これらの施設に係る生活環境を損なうおそれがあるものとみて、これを原則として禁止する規定であると解される。

ならば先の文章は要りませんよね。しかも、死体といっても焼却済みです。衛生上は問題ありません。ですが線香をたくなとは言えんでしょう。ともあれここで訴えの資格があることが認定されます。

結論
被上告人らが本件各許可の取消しを求める原告適格を有するとした原審の判断は、結論において是認することができる。

裁判官全員一致の結果ですが、2人補足意見が出ました。

裁判官林道晴の補足意見
平成12年判決が平成16年法律第84号による行政事件訴訟法の改正前の事案であることを見逃すことはできない。上記改正により、取消訴訟の原告適格について規定した同法9条に2項が追加されたところ、同項は、国民の権利利益の救済範囲の拡大を図る観点から、処分又は裁決の相手方以外の者(以下「第三者」という。)の原告適格が適切に判断されることを一般的に担保するため、裁判所が考慮すべき事項を法定したものである。被上告人らのような第三者の原告適格については、上記改正後は、上記のような同項が追加された趣旨を踏まえ、より柔軟な判断が求められることになったというべきである。

過去の判例の解釈し直しではなく殉難に判断したのであるから、これを以降の判断基準にするなと言っています。

裁判官宇賀克也の意見
1 本件で平成12年判決を変更せず、専ら本件細則の解釈により原告適格の有無を判断すると、今後、他の地方公共団体における墓地経営等の許可につき取消訴訟が提起された場合、その都度、条例又は規則の規定の仕方に応じた解釈を要することとなり、訴訟の入口である原告適格の判断だけのために数年争われ、

そりゃ原告も被告も時間を食うのは勘弁ですよね。ただこの話って、裁判所がダラダラやってないで判断すればいいだけの話なんじゃないですか?論点ずらしですね。日本の裁判は長すぎますよ。自分たちののろさを棚上げするんですか?

2 私は、取消訴訟の原告適格について、当審の判例とされているいわゆる法律上保護された利益説の立場に立っても、(なお、私は、本件のような特定施設の周辺住民が不利益を被っていると主張して取消訴訟を提起する事案において、個別保護要件を設けること自体に懐疑的であるが

世間知らずのおバカさんです。盆、彼岸に墓場に一日いなさい。ぜんそくになりますよ。

墓地経営等の許可について、法は要件を一切定めていないが、法の合理的解釈により、法1条の目的に合致しない申請、すなわち、国民の宗教的感情に適合せず又は公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障を及ぼすおそれがある申請は許可しないという要件が存在していると解するべきである

要するに幽霊が溜まっているから嫌だという人を守れということですか?そこじゃないでしょう。

3 学校、病院のように少数の限定された施設については、当該施設の設置者の有する個別的利益を特に保護しようとする趣旨と解し得るが、住宅、事務所、店舗のように広範に存在するものについては、一定の広がりのある地域の良好な風俗環境を一般的に保護しようとする趣旨と解したものと思われる。

泣き女のような風習はないので騒がしいという問題はないでしょう。ですが、入院施設の隣が墓場というのは余りにも問題がありますね。

4 平成12年判決は、法令の文言の形式的解釈に拘泥し紛争の実質を考慮していないものといわざるを得ず、取り分け平成16年法律第84号による改正後の行政事件訴訟法9条2項により「当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく」解釈することが義務付けられた現在においては、変更を免れないものと考えられる。

この点については賛成です。

裁判長裁判官 林 道晴
裁判官 宇賀克也 ズレた感覚
裁判官 長嶺安政
裁判官 渡 惠理子
裁判官 今崎幸彦

全員一致で許可取り消しですが、宇賀克也裁判官は社会からずれまくったというか、事件は書類でおきてるんじゃない、現場をもっと見て来いと言いたくなりますね。

勾留理由は裁判で言うから待ってろ

2023-06-11 16:19:29 | 日記
令和5(し)270  勾留理由開示に対する特別抗告事件
令和5年5月8日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  札幌地方裁判所
 勾留理由の開示に対する特別抗告申立ての適否

本件抗告は、裁判官が勾留理由開示期日において告知した勾留理由に関し不服を申し立てる趣旨のものである。しかし、勾留理由の開示は、公開の法廷で裁判官が勾留の理由を告げることであるから、刑訴法433条1項にいう「決定又は命令」に当たらないと解するのが相当である(最高裁平成5年(し)第64号同年7月19日第二小法廷決定・刑集47巻7号3頁参照)。したがって、本件抗告の申立ては不適法である。
よって、同法434条426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。


上記のたった8行の判決文です。最短記録かも知れません。相変わらず雑というか。

要するに逮捕されて交流されました。その理由をさっさと明らかにしろと訴えましたが、それは裁判で言い渡すことだから訴えの資格なしと却下しました。
これがなんで最高裁まで争われたのか、そもそも最高裁で受け付けたのか不思議です。

第一小法廷全員一致でした

裁判長裁判官 深山卓也
裁判官 山口 厚
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹

意味不明判決 でんさいの仮差押えが債権額を超過したので取り消す

2023-06-08 18:31:59 | 日記
令和4(許)13  債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和5年3月29日  最高裁判所第三小法廷  決定  破棄差戻  福岡高等裁判所

 第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときの上記転付命令の効力

(1)相手方は、令和3年11月15日、抗告人に対して相手方への金員の支払を命ずる旨の仮執行の宣言を付した判決を債務名義として、抗告人の株式会社ホームインプルーブメントひろせに対する売掛債権について差押命令及び転付命令を得た。

ひろせに対して売掛金があったにもかかわらず、払ってくれないために裁判を起こしました。判決はひろせは金を払えと判決を貰いました。
日本の民事裁判はクソですからね、嫌な予感しかしません。

(2)ひろせは、前件差押命令の送達を受ける前に、抗告人との間で、前件転付命令等に係る売掛債権のうち合計1463万円余の債権について、その支払のために電子記録債権を発生させていた。ひろせは、抗告人に対し、本件電子記録債権の支払をし、相手方に対しては本件被転付債権の支払をしなかった。

いわゆる「でんさい」と言われる電子手形を受け取っていたようですが、買掛金を払わなかったようですね。

(3)相手方は、令和4年1月22日、本件判決を債務名義として、抗告人が有する原々決定別紙差押債権目録記載の各売掛債権について差押命令の申立てをし、原々審は、同月31日、これに基づく差押命令を発した。本件差押命令の執行債権は、原々決定別紙請求債権目録記載のとおりであり、前件転付命令の執行債権が含まれていたが、本件被転付債権の額が控除されていなかった。

そりゃそうです。差し押さえしないと、また逃げられます。

抗告人は、本件被転付債権は前件転付命令がひろせに送達された時点で存在したから、前件転付命令の執行債権は、本件被転付債権の券面額で弁済されたものとみなされ(民事執行法160条)、その大部分が消滅しており、本件差押命令は、同法146条2項が禁止する超過差押えに当たるとして、その取消しを求める執行抗告をした。

これは確かにもめますね。

第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合には、上記送達後にその電子記録債権が支払われたとしても、上記差押えに係る金銭債権は消滅し、第三債務者はその消滅を差押債権者に対抗することができると解される(最高裁昭和46年(オ)第521号同)。

結論
第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときは、上記支払によって民事執行法160条による上記転付命令の執行債権及び執行費用の弁済の効果が妨げられることはないというべきである。

何か分かりにくいですね。自己満足で判決文を書いているんじゃないかと思えてきます。実際にひろせから現金を受け取ったわけじゃないんですよね。しかもでんさいは債権を分割できるんですよね。にもかかわらず、なんでこの判決になるのか分かりません。その超過部分だけ取り消せばいいだけでしょう。引用した過去の判例もこの状況に類推するにしてはかなり無理があります。

裁判長裁判官 今崎幸彦
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 長嶺安政
裁判官 渡 惠理子

全員トンデモです。

トンデモ判決 嬰児を二重の段ボールに入れたのは葬儀で死体遺棄ではない

2023-06-03 20:02:45 | 日記
令和4(あ)196  死体遺棄被告事件
令和5年3月24日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判  福岡高等裁判所

 1 刑法190条にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為をいう。
2 被告人の居室で、出産し、死亡後間もないえい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどして、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したという被告人の隠匿行為は、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。


日弁連の声明です
元技能実習生の双子死産に関する最高裁無罪判決を受けての会長談話
さすがに左傾化しているだけあって、感情的な文章で読む気にもなれません。本来は死体遺棄事件の有無が問われるべきはずなのに、技能実習生の話になっています。私自身も技能実習生制度には反対なのですが、議論のすり替えのようにしか読めません。もう少し事件を説明している記事を探すと、

NHKの報道1
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁
リンさんは、技能実習生だった2020年11月、死産した双子の赤ちゃんの遺体を段ボール箱に入れて芦北町の自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われました。
死産したあとの行動が死体遺棄罪の「遺棄」に当たるかが争点で、24日の判決で、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「習俗上の埋葬とは認められない形で死体などを放棄したり隠したりする行為が『遺棄』に当たる」という考え方を示しました。
そのうえで、リンさんの行為について「自宅で出産し、死亡後まもない遺体をタオルに包んで箱に入れ、棚に置いている。他者が遺体を発見するのが難しい状況を作り出したが、場所や遺体の包み方、置いていた方法などに照らすと、習俗上の埋葬と相いれない行為とは言えず、『遺棄』には当たらない」と判断し、1審と2審の有罪判決を取り消して逆転で無罪を言い渡しました。


事実確認から見ていきます。
1 被告人は、令和2年11月15日頃、熊本県所在の当時の被告人方において、被告人が同日頃に出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上、自室の棚上に放置し、もって死体を遺棄した」というものである。
2 「被告人がその頃出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上、自室に置き続けた」という犯罪事実を認定し、死体遺棄罪の成立を認めた。
3 被告人の行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たるか否かが問われた。


この時点で充分隠ぺいの意図が見られますね。さらに3の続きです。

死体について一定のこん包行為をした場合、その行為が外観からは死体を隠すものに見え得るとしても、習俗上の葬祭を行う準備、あるいは葬祭の一過程として行ったものであれば、その行為は、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を害するものではなく、「遺棄」に当たらないとした上で、双子のえい児の死体を段ボール箱に入れて自室に置いた行為は、本件各えい児の死体を段ボール箱に二重に入れ、接着テープで封をするなどし、外観上、中に死体が入っていることが推測できない状態でこん包したもので、葬祭を行う準備、あるいは葬祭の一過程として行ったものではなく、本件各えい児の死体を隠匿する行為であって

原審はこんな判断をしたそうです。私もその通りだと思います。出産して、気が動転していたとはいえ、自分の子供が息をしていないとなれば、誰かに助けを求めませんか?母性があれば少なくともそうするでしょう。それをしないどころか二重の段ボールに入れた時点で遺棄する意図が見られます。その辺に土葬するつもりですか?と十分に疑われるレベルです。

その他の事実認定です。
1 自分が妊娠していることを知ったものの、そのことを周囲の者に言わず、医師の診察を受けなかった。
2 令和2年11月15日午前9時頃、寮の被告人の居室内で、本件各えい児を出産したが、いずれも遅くとも出産後間もなく死亡した。


不可解ですね。どんなに太っていたとしても、妊娠すれば周りが気づくでしょう、そして司法解剖がされた結果が書かれていませんね。外傷が残らないように濡れタオルをかけた可能性はないですか?母国に追い返されるのが怖くてやった可能性がありますが、その疑問には答えていません。

少し休んだ後、自室において、本件各えい児の死体を、タオルで包み、段ボール箱に入れ、その上に別のタオルをかぶせ、更に被告人が付けた本件各えい児の名前、生年月日のほか、おわびやゆっくり休んでくださいという趣旨の言葉を書いた手紙を置いてその段ボール箱に接着テープで封をし、その段ボール箱を別の段ボール箱に入れ、接着テープで封をしてワゴン様の棚の上に置いた。

お詫びの文章を書くと言ってもそれが裏工作の可能性はないですか?ワゴン様の棚に死体が入っていると分かるように書いてあったのでしょうか?そこも書かれていません。

3 被告人は、同月16日、妊娠の可能性を聞いた監理団体の職員等に連れられて病院で受診し、医師から検査結果を示され、同日午後6時頃、赤ちゃんの形をしたものを産んで埋めた旨話したため、同月17日、寮の捜索が行われ、前記2の状態で置かれた段ボール箱の中から本件各えい児の死体が発見された。

そもそも何か月の状態だったのでしょうか。場合によっては早期に助けを求めれば人工呼吸なりなんなりで助かった可能性がありますが、それも書かれていません。

刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。したがって、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解するのが相当である。

ちょっと待ちなさいよ。まだ、出産する状態ではなく胎児の状態であっても成立していますよね。明治の頃の判例とはいえ、法令が改正されていない以上成立します。

被告人は、自室で、出産し、死亡後間もない本件各えい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどしている。このような被告人の行為は、死体を隠匿し、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したものであるが、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない

益々わかりませんな。どこの国の習俗ですか?少なくとも日本では異常な行動です。たとえベトナムでならばごくありふれた処置なのでしょうか?ここは日本ですよ。そうだとしても、海外の風習で認められているからと言って認めていいのでしょうか?某国の原住民は、死体を食べます。これは死者の魂が生きている人皆とともにあることを意味しており、崇高な行為です。でも日本では異常な行為です。これを認めますか?

裁判官全員一致
裁判長裁判官 草野耕一  トンデモ
裁判官 三浦 守  トンデモ
裁判官 岡村和美  トンデモ
裁判官 尾島 明 トンデモ

これは多様化を認めろということでしょうか?この4人の裁判官は、嬰児が死亡するいきさつをもっと調べるべきです。そして、死亡を隠す意図の有無を客観的にみるべきではないでしょうか?そこを全く判断しようとしていないのは異常すぎます。なんか可哀そうだからという理由で、死体遺棄の要件を捻じ曲げているようにしか見えません。

さらに、誰一人も補足意見すら出していません。原審がそんなに異常な判断をしたとは到底思えません。むしろ最高裁がおかしすぎます。この4人は×ですね。