平成25年(受)第843号 不当利得返還請求事件
平成27年9月18日 第二小法廷判決
この事件は、マンションの壁(専有部分と共有部分)にアンテナ(多分携帯電話のアンテナだと思いますが)を立てて、賃料をとっていました。そして、自分の専有部分バルコニーに支柱をたてていました。マンションのバルコニーには事業者であれば看板を出してもよい規約があったようです。
これに対して他の区分所有者が、これは事業用の看板でもないし、壁といっても共用の部分だからそこの部分については管理組合に払いなさいという訴えです。
これについて、裁判所の判断は
上記の集会の決議又は規約の定めがある場合 には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができないものと解するのが相当である。
としています。至極ごもっとも。
本件マンションの管理規約には,管理者が共用部分 の管理を行い,共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の 定めがあり,この定めは,区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することがで きる旨を含むものと解すべきであるから,上告人は,前記2(3)の不当利得返還請 求権を行使することができない。
要するに、共用部分は無償で使っていいといいう決まりがあるから、場所代は管理組合と分け合う必要はないですという結果のようです。これは全員一致でした。
どうなんでしょうか。微妙な印象です。そもそも共有というのはエレベーターとか通路とか非常階段を意味しているのであって、壁は違うような気がします。
壁は、建物の強度や水漏れにもかかわってきます。さらに、アンテナは強力な電磁波を発するので、電波障害の可能性もあります。まあ、その点について一切触れられていないのは大いに疑問です。
となると、マンションの1階の住人が庭(専有部分)に自立した巨大なアンテナを立てた場合、マンションの規約の中で専有部分は無償で使っていいという規約がある以上好き勝手やっていいのかなとか、駐車料金払いたくないから、庭に勝手に駐車場を作っていいのかなとか。
裁判所は訴えられた論点飲み判断するので、ほかの場合に当てはめることを前提とせずに判断するのでしょうが、もう少し丁寧な説明と判断があってもいいのかなと思います。
第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美 ややずれている
裁判官 小貫芳信 ややずれている
裁判官 鬼丸かおる ややずれている
裁判官 山本庸幸 ややずれている
平成27年9月18日 第二小法廷判決
この事件は、マンションの壁(専有部分と共有部分)にアンテナ(多分携帯電話のアンテナだと思いますが)を立てて、賃料をとっていました。そして、自分の専有部分バルコニーに支柱をたてていました。マンションのバルコニーには事業者であれば看板を出してもよい規約があったようです。
これに対して他の区分所有者が、これは事業用の看板でもないし、壁といっても共用の部分だからそこの部分については管理組合に払いなさいという訴えです。
これについて、裁判所の判断は
上記の集会の決議又は規約の定めがある場合 には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができないものと解するのが相当である。
としています。至極ごもっとも。
本件マンションの管理規約には,管理者が共用部分 の管理を行い,共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の 定めがあり,この定めは,区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することがで きる旨を含むものと解すべきであるから,上告人は,前記2(3)の不当利得返還請 求権を行使することができない。
要するに、共用部分は無償で使っていいといいう決まりがあるから、場所代は管理組合と分け合う必要はないですという結果のようです。これは全員一致でした。
どうなんでしょうか。微妙な印象です。そもそも共有というのはエレベーターとか通路とか非常階段を意味しているのであって、壁は違うような気がします。
壁は、建物の強度や水漏れにもかかわってきます。さらに、アンテナは強力な電磁波を発するので、電波障害の可能性もあります。まあ、その点について一切触れられていないのは大いに疑問です。
となると、マンションの1階の住人が庭(専有部分)に自立した巨大なアンテナを立てた場合、マンションの規約の中で専有部分は無償で使っていいという規約がある以上好き勝手やっていいのかなとか、駐車料金払いたくないから、庭に勝手に駐車場を作っていいのかなとか。
裁判所は訴えられた論点飲み判断するので、ほかの場合に当てはめることを前提とせずに判断するのでしょうが、もう少し丁寧な説明と判断があってもいいのかなと思います。
第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美 ややずれている
裁判官 小貫芳信 ややずれている
裁判官 鬼丸かおる ややずれている
裁判官 山本庸幸 ややずれている