最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

指定暴力団へ法的制限は憲法違反ではない

2023-03-26 08:57:21 | 日記
令和4(あ)779  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件
令和5年1月23日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条2項、46条1号と憲法14条1項

法律そのものが論点となっているようなので、事実認定はありません。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条、46条1号の憲法14条1項違反をいう点について

暴力的要求行為等に対する措置
第十一条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条の規定による命令に違反した者


こういう条文になっています。憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

その通りです。

暴力団対策法は、指定暴力団(3条)の暴力団員による暴力的要求行為を禁止した上で(9条)、都道府県公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、その防止のために必要な事項を命ずることができることとし(11条2項)、この命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしている(46条1号)。

その通りです。

暴力団対策法11条2項、46条1号は、憲法14条1項に違反しない。

当然でしょう。何が論点だったのかすらわからないくらい当然です。何でこれが最高裁まで争われたのか、地裁で訴えの資格なしと判断されてもおかしくないレベルです。

第一小法廷判決裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 安浪亮介
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹

当然判決 一票の格差 ただ宇賀地裁判官の意見が酷すぎる

2023-03-25 15:57:05 | 日記
令和4(行ツ)103  選挙無効請求事件
令和5年1月25日  最高裁判所大法廷  判決  棄却
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない

日経新聞の報道です
21年衆院選は「合憲」 1票の格差訴訟で最高裁大法廷
「1票の格差」が最大2.08倍だった2021年10月の衆院選について、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、「合憲」との統一判断を示した。高裁段階の判断が割れるなか、国会の是正の取り組みを評価する司法判断となった。
最高裁が衆院選の格差を合憲としたのは、格差が1.98倍だった17年衆院選に続き2回連続。

NHKの報道です
おととしの衆議院選挙は合憲 1票の格差めぐる裁判 最高裁
25日の判決で、最高裁判所大法廷の戸倉三郎裁判長は「格差を安定的に縮小させるために2016年の法改正で導入が決まった新たな制度では、人口異動で格差が拡大することを当然の前提としつつ、10年ごとに新たな議席配分の方法を用いて格差を是正することにしている」と述べ、この制度のもとで格差が拡大したとしても、程度が著しく大きいなどの事情がないかぎり、憲法違反ではないという考えを示しました。

(1)総選挙においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(公職選挙法31条、36条)。
比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に11の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項、別表第2)。
⑵ 平成24年法律第95号による改正前の区画審設置法4条は、区画審による改定案の勧告について、①1項において、統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査(以下「大規模国勢調査」という。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものと規定し、②2項において、1項の規定にかかわらず、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは、これを行うことができると規定していた。


そもそもが裁判所は政治に口を出してはいけないと思っていますので、訴えの資格なしとして却下すべきと考えています。が、このブログの目的はトンデモ裁判官のあぶり出しなので、一応議論に乗っかることにします。
10年毎に行う国政調査に従って、定員配分を考えよとしています。過疎地が災害に合ったら全県区が続出することになりますよね。どれだけ選挙に金がかかるのでしょうか?という疑問はともかくとして、議論に乗っかることにします。

⑶ 平成23年大法廷判決を受けて、平成24年11月16日、旧区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減の措置を内容とする平成24年改正法が成立したが、同日に衆議院が解散されたため、同年12月16日施行の衆議院議員総選挙は平成21年選挙と同じく旧区割規定の定める選挙区割りの下で行われた。

ちゃんとやりましたね。

⑷ 平成24年改正法の附則の規定に基づく区画審の勧告を受けて、平成25年6月24日、0増5減の措置を前提に、選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改定することを内容とする同年法律第68号が成立した。

きちんと手続きを取っていますね

⑸ 平成25年改正法の成立の前後を通じて、国会においては、今後の人口異動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための制度の見直し等について検討が続けられ、平成26年9月以降、有識者により構成される衆議院議長の諮問機関として設置された「衆議院選挙制度に関する調査会」において調査、検討等が行われた。・・・各都道府県への議席配分をいわゆるアダムズ方式(各都道府県の人口を一定の数値で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式)により行うものとした。
⑹ 前記⑸の答申を受けて、平成28年5月20日、衆議院議員の定数を10削減して465人とするとともに、各都道府県への定数配分の方式としてアダムズ方式を採用すること等を内容とする同年法律第49号が成立した。
⑺ 平成29年9月28日に衆議院が解散され、同年10月22日、本件選挙区割りの下で衆議院議員総選挙が行われた。平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区と最も多い選挙区との間で1対1.979であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった。


ここが重要ですね。2倍以下です。

⑻ 令和3年10月14日に衆議院が解散され、同月31日、本件選挙区割りの下で本件選挙が行われた。本件選挙区割りの下では、令和2年に行われた大規模国勢調査の結果によれば選挙区間の人口の最大較差は1対2.096となり、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区との間で1対2.079であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区であった。

だから何だですね。国政調査をもとにすべきであり、この訴えも国勢調査に基づくべきです。そういう法律なんですから。

3⑴ 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。

これは色々解釈が可能です。一人1票の原則であるべきか、所得に応じるべきか、地方の面積に応じるべきか、土地の事情に応じるべきか。政策的に言えば、東京のように人口が多いところほどその意見が通用するようになり、地方の特に農水産を中心とする地域や外国からの脅威にさらされる地域の意見は少数派として取り上げられなくなります。それでもこのブログの目的に合わせて、この議論に乗っかることにします。

(2)選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させその状態が安定的に持続するよう新区割制度が設けられた上、平成28年改正法の附則の規定により、0増6減の措置を前提に次回の大規模国勢調査が行われる平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるよう本件選挙区割りが定められ

しっかり法手続きがとられています。

(3)本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。

全くその通りです。法手続きはとられています。

裁判官宇賀克也の反対意見
1票の価値の較差がない状態をデフォルトとして制度設計しなければならないことになる。もっとも、憲法47条は、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定めるとしており、投票価値の平等が絶対の基準になるわけではないことについては、私見も多数意見と異なるわけではない。

デフォルトではなく初期設定と日本語で書きましょう。

私見においても、投票権といえども公共の福祉による制約に服するので、完全に1対1の状態が実現できるわけではない。しかし、立法者は、1票の価値の不平等が、公共の福祉による制約としてやむを得ないことについて説明責任を負うことになり、投票価値の不均衡が、合理性を欠く制約によりもたらされていれば、違憲といわざるを得ない。

「完全に1対1の状態が実現できるわけではない」と不可能であるとみているわけです。しかし、「投票価値の不均衡が、合理性を欠く制約によりもたらされていれば、違憲といわざるを得ない。」ここが分かりませんね。無理なものをどうやれと?逆に言えば説明すればいいのですか?ならば国会中継を見れば済む話ですよね。秘密会議で決まったわけじゃないんですし。

投票価値の不均衡が、合理性を欠く制約によりもたらされていれば、違憲といわざるを得ない。

ほう。で、どうやって解決しろと?自分で出来ないと言っておきながらごねているのは駄々っ子レベルの議論です。悪法と雖も法律ですよ。その法律そのものにクレームを言うならば、国会議員になったらいかがですか?分限を越えた文句にしかすぎません。

裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 宇賀克也 駄々っ子。ただ文句を言いたいだけ。
裁判官 林 道晴
裁判官 岡村和美
裁判官 長嶺安政
裁判官 安浪亮介
裁判官 渡 惠理子
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
裁判官 今崎幸彦
裁判官 尾島 明

当然判決 暴対法は結社の自由・法の下の平等に反しない。でも論理飛躍が酷すぎ

2023-03-12 10:08:00 | 日記
令和4(あ)779  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件
令和5年1月23日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条2項、46条1号と憲法14条1項

事実認定もなく、純粋に法令についての裁判になります。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条2項、46条1号の憲法14条1項違反をいう点についてが争われました。

暴対法の該当部分はこんな感じです。
2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条の規定による命令に違反した者


いやいや、これを裁判に持っていくのはそもそもが無理なんじゃないですか?憲法14条は法の下の平等であって、犯罪者と犯罪予備軍は別でしょう。

暴力団対策法は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行うこと等により、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的としており(1条)、この目的は正当なものというべきである。

一般人を守るための当たり前の事です。

暴力団対策法は、指定暴力団(3条)の暴力団員による暴力的要求行為を禁止した上で(9条)、都道府県公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、その防止のために必要な事項を命ずることができることとし(11条2項)、この命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしている(46条1号)。

ところがですよ。あろうことか、この過去の判例最高裁昭和37年(オ)第1472号を根拠にしています。この判決文は、 高齢者であることを一応の基準としてなされた地方公務員の待命処分に関する判例です。これをざっと読みましたが、確かに憲法14条に触れてはいますが、今回の暴力団と関係ありませんし、どうつながるのか雑過ぎて分かりません。一体何ですかこれは???

第一小法廷判裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 安浪亮介 アホ
裁判官 山口 厚 アホ
裁判官 深山卓也 アホ
裁判官 岡 正晶 アホ
裁判官 堺 徹 アホ

この論理の飛躍は説明になっていません。小学生の作文みたいに、「尊敬する人はアインシュタインでも職業はケーキ屋さんになりたい」みたいな訳の分からなさです。全くアホかレベルです。