最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

プレサンスの違法取り調べ検事について

2024-12-20 19:36:16 | 日記
女性検事は容疑者に「社長、いらっしゃーい」、男性検事は「検察、なめんなよ!」…冤罪事件「国賠訴訟」で判明した大阪地検特捜部検事たちの呆れた所業の数々
この事件では、末沢岳志検事(46)に調べられた別の会社社長が「山岸社長は知っていた」との供述を途中で「知らなかった」と撤回した。末沢検事は「山岸社長の逮捕は待ったほうがいい」と主任の蜂須賀三紀雄検事(51)に進言したが、蜂須賀検事はこれに耳を貸さなかった

これに加えて田淵大輔検事です。

報道では顔も出さないのはなぜなんでしょうね。いまだに検事の立場にいるようです。まだ検事の仕事をしているのでしょうか?

「逮捕は待つべき」と進言の検事が法廷に 進言を受けた主任検事は「記憶にはない」と証言 プレサンス社元社長の国賠訴訟(2024年6月14日)

可愛そうなことに同姓同名の弁護士がいるようなので、間違っても抗議電話はしないようにしてください。

クルド人難民偽装

2024-12-18 17:54:16 | 日記
産経新聞の報道です
川口クルド人「出稼ぎ」報告書、浜田議員が法務省から入手し公表 産経確認文書と同一

埼玉県川口市に在留するトルコの少数民族クルド人について法務省が「出稼ぎ」と断定する報告書を出していた問題で、浜田聡参院議員が法務省からこの文書を入手し16日、自身のX(旧ツイッター)で公表した。産経新聞社が確認した文書と全く同一のもので、固有名詞などは黒塗りされている。
公表された文書は「トルコ出張調査報告書(地方視察編)」。A4判約40ページのほか、写真など添付資料が約160ページあった。
当時の法務省入国管理局(現・出入国在留管理庁)が20年前の平成16年、難民認定申請者の多いトルコ南部の複数の村を現地調査し「出稼ぎ」と断定していた内容。しかし、日本弁護士連合会が「人権侵害」と問題視したことから、調査結果は事実上「封印」されていた。


法務省入管の難民現地調査に関する人権救済申立事件(警告)日弁連 2005年12月26日

この案件を言い出した弁護士は、不法行為そそのかした可能性がありますね。

よくわからん判決:組織犯罪処罰法で追徴と没収は同時にできる

2024-12-16 18:21:27 | 日記
令和4(あ)1059  各組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
令和6年10月7日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所
 控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定による没収に換えて同法16条1項の規定による追徴を言い渡すことと刑訴法402条に規定するいわゆる不利益変更禁止の原則

1 第1審判決は、
①被告人両名から、被告人株式会社Aの暗号資産(仮想通貨)交換所運営会社に対する暗号資産等債権で、同社が運営していた暗号資産交換所のアカウント(株式会社A名義)内に残存する資産及び保留取引に関する資産である
  ㋐暗号資産NEM0.777078XEM、
  ㋑暗号資産NEM4万4243.921215XEM(保留取引分)、
  ㋒暗号資産BTC0.00002020BTC、
  ㋓17円にそれぞれ係る金銭債権(当該債権は犯罪被害財産)を没収するとと
もに、
②被告人両名から連帯して2595万0033円(当該金額は犯罪被害財産の価額)を、被告人Bから3966万9577円(当該金額は犯罪被害財産の価額)を追徴する旨言い渡した。

結構いい金額追徴されました。

法13条1項の規定による財産の没収の換刑処分・代替処分として、法16条1項において当該財産相当価額の追徴を定めており、両者
が等価値であることを前提としている。そして、「没収」と「追徴」とは剝奪の対象となる財産の範囲を異にしており、このような没収と追徴の対象財産の差異は、法においても織り込み済みと解され、法13条 1 項の規定による没収と法16条1項の規定による追徴の等価値性を左右するものとはいえない。

(犯罪収益等の没収等)
第十三条次に掲げる財産は、没収することができる。
一犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。)
(追徴)
第十六条第十三条第一項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。


要するに、組織犯罪として没収と追徴を別でやるのは厳しいという主張のようです。いやいや、最初からそれを前提に制度ができていますから。

被告人のみが控訴した場合において、第1審判決が法13条1項の規定により没収するとした財産について、控訴審判決において、没収に換えて法16条 1 項の規定によりその相当価額の追徴を言い渡すことは、刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑を言い渡す」ことにはならないと解するのが相当である。

裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 石兼公博
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 渡辺惠理子

判決内容については不満はないのですが、なぜそこに至るのか、前の判決とのつながり一切抜きで、事件概要も分からない状態の物を最高裁判決として出すのはどうかと思います。専門家だけわかってりゃいいのであって、お前ら素人は関係ないといわんばかりの文章です。