最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

名古屋地裁:名古屋女子大学生の殺人事件に関連して

2017-03-27 09:22:54 | 日記
まだ名古屋地裁なので判決は公開されていません。

産経新聞の報道です。
名古屋大在学中の平成26年に名古屋市で高齢女性を殺害し、高校生当時には仙台市で同級生ら2人に劇物の硫酸タリウムを飲ませるなどしたとして、殺人や殺人未遂など七つの罪に問われた元女子学生(21)の裁判員裁判で、名古屋地裁(山田耕司裁判長)は24日、主文を後回しにして判決理由の朗読を始めた。求刑は無期懲役。
 責任能力の有無が最大の争点。検察側は一定の精神障害を認めた上で「発達障害が動機の形成に影響していたが、犯行時に双極性障害(そううつ病)のそう状態の程度は軽かった」として完全責任能力があったと強調。
 弁護側は「発達障害にそう状態が加わり、犯行時は善悪の判断が機能停止し行動が制御できなかった」と無罪主張。「検察官送致(逆送)にした家裁決定は少年法の理念を無視しており違法」として公訴棄却も求めていた。劇物投与事件での殺意の有無も争っている。
 起訴状によると、19歳だった26年12月、名古屋市の自宅アパートで無職森外茂子さん=当時(77)=を殺害、24年5~7月、仙台市で同級生ら男女2人に飲み物に混ぜたタリウムを飲ませ、殺害しようとしたとしている。仙台市の住宅に火を付け住人を殺害しようとした罪にも問われている。


典型的な快楽殺人ですね。しかも、まだ殺すかもしれないと言っています。正直すぎるところを見ると、アスペルガー症候群かもしれません。
裁判官は、「更生するかもしれない」と述べたそうですが、発達障害は一般人のようにはなりません。オキシトシンの投与で一時的には一般人のようになるという研究もないわけではないですが、まだ確立されていません。
弁護側は、躁鬱と発達障害が原因だとして無罪主張でしたが、それはあり得ないでしょう。刑法39条では、心神喪失の物は無罪にすることが可能ですが、その当時の記憶もしっかりしており、革新的にやっており、どう見ても心神喪失ではありません。従って、有罪判決は当然でしょう。
しかし、無期懲役は妥当かという問題は残ります。永山基準に照らして判断したのでしょう。確かに司法制度の枠から考えれば妥当なのかもしれません。
ただ社会的にはどうなのかという疑問は残ります。発達障害は長期にわたる訓練によって、こういう時はこう行動すべきと学習することは可能ですが、発達障害そのものは完治しません。しかも、「まだ殺すかもしれない」と言っているのです。

永山基準なるものがあって、これに引っかからなければ死刑にならないと見切ってやったとすれば、この件に関しても過去の判例に基づいて判断するのは社会にとって良いのか大いに疑問です。

おそらく人権団体が支援して、最高裁まで持っていくでしょう。その時に減刑されても、死刑にはならない、裁判員の努力も全てひっくり返されるというのは納得がいきません。

サプリの効能を書いたチラシの差し止め請求

2017-03-26 09:00:26 | 日記
平成28(受)1050  クロレラチラシ配布差止等請求事件
平成29年1月24日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  大阪高等裁判所


よく新聞の折り込みに入っているクロレラのチラシについて、薬事法問題があるのではないかと訴えた意見です。

通販新聞では薬事法の話がでていませんが、ECのミカタのコラム記事では、元検事が書いているので、そちらを引用します。

サプリメントを販売する際に医薬品的な効能効果を謳うと薬事法違反になりますので、このチラシは問題があるのではないかと思ったのですが、チラシには具体的な商品名の記載がなく、特定のサプリメントについて効能効果を謳ったとは言えなかったため、直ちに薬事法違反で摘発するのは難しい状況でした。
その後、新聞の折り込みに「解説特報」を見かけなくなったと思っていたところ、今年の1月21日、京都地方裁判所で、サン・クロレラ販売に対する適格消費者団体からの差止請求を認める判決が出たというニュースが流れました。
この訴訟では、日本クロレラ療法研究会の名義で配布されていた新聞の折り込みチラシの説明が、サン・クロレラ販売の「サン・クロレラA」などに関する優良誤認表示に当たるとして、景表法に基づくチラシ配布の差止めが認められました。
日本クロレラ療法研究会のチラシには、クロレラに関して、「病気と闘う免疫力を整える」「細胞の働きを活発にする」「排毒・解毒作用」・「高血圧・動脈硬化の予防」「肝臓・腎臓の働きを活発にする」などの薬効があると記載されていました。
ある食品や栄養成分の研究会を立ち上げて、その効能効果について研究したり、研究結果を公表したりすることは何ら違法ではありません。しかし、それが特定のサプリメントの広告とみなされる場合には、広告しているサプリメント自体が「医薬品」とみなされ、未承認医薬品の広告として、薬事法違反になります。
薬事法上、効能効果の記述が特定の商品の「広告」となるためには、以下の3つの要件が必要だとされています。
①顧客を誘因する意図が明確であること
②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
③一般人が認知できる状態にあること

日本クロレラ療法研究会のチラシには、サン・クロレラ販売のサプリメントの商品名は掲載されていませんでした。チラシの効能効果に興味を持った消費者が研究会に問い合わせをすると、サン・クロレラ販売のカタログが同封された封筒が送付されてきて、初めてチラシの効能効果と特定の商品が結びつくという手法が採られていました。
そのため、形式的には、研究会のチラシは、広告3要件のうちの①と②が欠けており、薬事法上の「広告」には該当しないとの主張が可能でした。こうした研究会のチラシは、長年にわたって、薬事法のグレーゾーンとして、当局の摘発を免れてきました。


サプリメントの場合、ほとんど効能を謳っているとしか言いようがない物ばかりですが、クロレラの場合はよく目立つのでやり玉に挙がった可能性があります。胡散臭いサプリが結構ありますからね。

判決では、たとえチラシの紙面に商品名の表示がなくとも、消費者がチラシの説明に誘導されて特定の商品の購入に至る仕組みがある場合には、景表法違反に該当すると判断されました。

まずは事実認定から始めます。
1 消費者団体がクロレラのチラシが消費者契約法でいうチラシを4条1項の抵触するとして差し止めを求めました。
4条1項  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

2 平成25年8月21日,クロレラには免疫力を整え細胞の働きを活発にするなどの効用がある旨の記載や,クロレラを摂取することにより高血圧,腰痛,糖尿病等の様々な疾病が快復した旨の体験談などの記載がある本件チラシを,京都市内で配達された新聞に折り込んで配布した。
3 本件チラシは,平成27年1月22日以降,配布されていない。
4 原審は,法12条1項及び2項にいう「勧誘」には不特定多数の消費者に向けて行う働きかけは含まれないところ,本件チラシの配布は新聞を購読する不特定多数の消費者に向けて行う働きかけであるから上記の「勧誘」に当たるとは認められないと判断して,上告人の上記各項に基づく請求を棄却した。

これについて最高裁は以下のように判断します。
消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み,消費者の利益の擁護を図ること等を目的として(1条),事業者等が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,重要事項について事実と異なることを告げるなど消費者の意思形成に不当な影響を与える一定の行為をしたことにより,消費者が誤認するなどして消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合には,当該消費者はこれを取り消すことができることとしている(4条1項から3項まで,5条)。


確かに、交渉力に限らずチラシの配布の資金力からすれば、薬であるかのような印象を与えることが可能になりますね。

事業者が,その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行うときは,当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから,事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合を上記各規定にいう「勧誘」に当たらないとしてその適用対象から一律に除外することは,上記の法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い。

そして結論として
事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。

二重否定しているので、「勧誘である」と認定しています。まあそうでしょうね。
ところが、

前記事実関係等によれば,本件チラシの配布について上記各項にいう「現に行い又は行うおそれがある」ということはできないから,上告人の上記各項に基づく請求を棄却した原審の判断は,結論において是認することができる。

へ?という感じです。クロレラの販売会社は、自主的にチラシを控えているのであって、調停または裁判によって決まったわけではないのです。ここまで叩かれたのだから、もうやらないだろう的な考えなのかもしれませんが、それにしてもちょっと表現に疑問を感じます。

第三小法廷判決全員一致

裁判長裁判官 山崎敏充
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
裁判官 大橋正春
裁判官 木内道祥

送達受取人になっていない弁護士に送達した。でも送達は有効。

2017-03-24 07:22:01 | 日記
平成29年(し)第8号 各刑の執行猶予の言渡し取消し決定に対する各即時抗
告棄却決定に対する特別抗告事件 平成29年1月16日 第二小法廷決定


これは一般には報道されていないようです。
まずは事実確認から始めます。
1 ある人が窃盗事件を起こし、執行猶予判決を受けて刑が確定しました。
2 ところが執行猶予期間中に、また窃盗未遂を起こして逮捕されました。
3 懲役6月に処する有罪判決を宣告され、控訴を申し立て控訴審係属中です。
4 検察官は、執行猶予中なのに再犯したということで、執行猶予の取り消しを,刑法26条の3と刑訴法349条の2第1項により決定しました。
5 検察官は犯人が選任した弁護士2人のうち1人にその旨送りましたが、犯人には送りませんでした。
6 前記弁護人2名は、刑訴規則62条1項の送達受取人には選任されていませんでした。

これについて裁判所は

刑訴規則34条は,「裁判の告知は,公判廷においては,宣告によつてこれ をし,その他の場合には,裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但 し,特別の定のある場合は,この限りでない。」と規定しているところ,刑の執行 猶予の言渡し取消し請求において,同条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定 (刑訴法349条の2第1項)の謄本の送達を受けるべき者は,検察官及び猶予の 言渡しを受けた者(被請求人)であり,また,同謄本が,被請求人の選任した弁護 人に対して送達されたからといって,被請求人に対する送達が行われたものと同じ 法的な効果は生じないと解するのが相当である。

つまり犯人には、執行猶予取り消しの通達が届いていないので、きちんとした手続きが踏まれていないということになります。

それでは、社会正義に著しく反するので、全員一致で職権で執行猶予は取り消しになるとしました。

そりゃそうでしょうね。
第二小法廷決定
裁判長裁判官 鬼丸かおる  妥当
裁判官 小貫芳信  妥当
裁判官 山本庸幸  妥当
裁判官 菅野博之  妥当


こんなことが起きうるんですね。代理人は自動的に送達受取人になるもんだと思い込んでいました。
しかし、この裁判が最高裁まで行くのに幾らかかったのでしょうか。犯人はおとなしく罪を償っていればよかったのに。

これでも危険運転にならない?大阪地裁

2017-03-13 19:16:54 | 日記
時事通信の報道です。

児童ら6人負傷事故は無罪=危険運転罪、成立せず-大阪地裁

大阪府豊中市で2015年、登校中の小学生らの列に車で突っ込むなどし6人に重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)罪などに問われた中村恵美被告(51)の判決が13日、大阪地裁であった。田村政喜裁判長は危険運転罪は成立しないと判断し、事故については無罪を言い渡した。
危険運転認めず懲役3年6月=看護師死亡飲酒事故-大阪地裁

 中村被告は母親に対する傷害罪にも問われており、同罪に関して罰金30万円とされた。検察側は懲役4年6月を求刑していた。
 中村被告は、睡眠導入剤を飲んだ影響で正常な運転が困難な状態に陥ったのに運転を続け、15年5月20日朝、豊中市で登校中の小学生の列に突っ込むなどし、男児ら6人に重軽傷を負わせたとして、危険運転罪に問われていた。
 田村裁判長は、事故を起こす前に蛇行運転や信号無視などの異常な運転はなかったと指摘。「睡眠導入剤の影響で普段より注意力が減退していたとは言えない」と判断し、危険運転罪の成立を認めなかった。
 眠気を催したのに運転を中止しなかったとして、過失運転致傷罪も予備的に審理されていたが、田村裁判長は眠気で前方注視が困難になったことを否定。犯罪の証明がないとした。



実にひどい話です。

どうも危険運転致死罪が成立するには、平成20年10月16日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  名古屋高等裁判所によれば、例えば飲酒後の運転でそれまで赤信号で停まった事や細い路地を通り抜けられたなどがあれば成立しないようです。単なる酒気帯び運転による業務上過失致死です。


裁判官は酒や睡眠薬を飲んだことはないのでしょうか?酒を飲んですぐに酔いが回る事はありません。ある一定時間過ぎないと酒も薬も影響は出ません。「眠気を催したのに運転を中止しなかった」、体質にもよりますが、睡眠薬は突然来ます。
今回は死者が出なかったのが幸いですが、少なくともこの事件は、睡眠薬だと認識して飲んでいるのですから、市民の感覚からすれば充分に危険運転にすべきです。

相続で預貯金は分割できないトンデモ判決

2017-03-10 09:21:51 | 日記
平成27(許)11  遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成28年12月19日  最高裁判所大法廷  決定  破棄差戻  大阪高等裁判所

この事件は扱いが大きかったですね。同日の判決が3つありましたが、他の二つは見事に消し飛ぶくらいの扱いでした。
毎日新聞の扱いでは、
預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し

亡くなった人の預貯金を親族がどう分け合って相続するかについて、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日の決定で、「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断を示し、遺産分割の対象外としてきた判例を変更した。一部の相続人が生前に財産を贈与されていた場合に生じていた不平等が解消される。
 これまでも全員が合意すれば預貯金も自由に分けられたものの、決裂した場合は民法の法定相続分に従い「配偶者が5割、残りの5割を子供の数で平等に割る」というように機械的に配分されてきた。2004年の判例も「預貯金は当然、法定の相続割合で分けられる」と判断していた。
 決定は「預貯金は現金のように確実かつ簡単に見積もることができ、遺産分割で調整に使える財産になる」と指摘。「預金者の死亡で口座の契約上の地位は相続人全員で共有されており、法定相続割合では当然には分割されない」として04年判例を変更した。15人全員一致の結論。
 大法廷が審理したのは、死亡した女性の預貯金約3800万円を巡り遺族2人が取り分を争った審判。1人は約5500万円の生前贈与を受けていたが、1、2審の決定は判例に従って法定割合の約1900万円ずつ分配するとした。大法廷は、具体的な相続内容を改めて遺族同士で決めるために審理を2審・大阪高裁に差し戻した。


個人的には、不動産を分け合って最後に預金分割で調整するもんだと勝手に思っていました。
さて、事実関係から見ていきましょう。

Aさんが甥っ子Bを養子として貰いました。Bさんは、早くに死亡してその子供のCとAの妹Dがいます。その後Aさんは死亡して、相続を争ったようです。
法定通りに分ければ済む話ですが、その前にBさんが贈与を受けていたのが面白くなかったのかもしれません。


以前の判断であれば、

預貯金契約は,消費寄託の性質を有するものであるが,預貯金契約に基づいて金融機関の処理すべき事務には,預貯金の返還だけでなく,振込入金の受入れ,各種料金の自動支払,定期預金の自動継続処理等,委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも多く含まれている(最高裁平成19年(受)第1919号同21年1月22日第一小法廷判決・民集63巻1号228頁参照)。

となり、分割されます。ところが今回は別の判断が出ました。

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。最高裁平成15年(受)第670号同16年4月20日第三小法廷判決・裁判集民事214号13頁その他上記見解と異なる当
裁判所の判例は,いずれも変更すべきである。


随分と短期でひっくり返しましたね。当然のように補足意見が出ました。

岡部喜代子の補足意見
私は,民法903条及び904条の2の文理並びに共同相続人間の実質的公平を実現するという趣旨に鑑みて,可分債権は共同相続により当然に分割されるものの,上記各条に定める「被相続人が相続開始の時において有した財産」には含まれると解すべきであり,分割された可分債権の額をも含めた遺産総額を基に具体的相続分を算定し,当然分割による取得額を差し引いて各相続人の最終の取得額を算出すべきであると考えている。

大谷剛彦,小貫芳信,山崎敏充,小池裕,木澤克之の補足意見
例えば,共同相続人において被相続人が負っていた債務の弁済をする必要がある,あるいは,被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費を支出する必要があるなどの事情により被相続人が有していた預貯金を遺産分割前に払い戻す必要があるにもかかわらず,共同相続人全員の同意を得ることができない場合に不都合が生ずるのではないかが問題となり得る。このような場合,現行法の下では,遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分として,例えば,特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために,相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法200条2項)等を活用することが考えられ,これにより,共同相続人間の実質的公平を確保しつつ,個別的な権利行使の必要性に対応することができるであろう。
・・・今後,家庭裁判所の実務において,その適切な運用に向けた検討が行われることが望まれる

はぁ?実務で何ともならなかったから最高裁に来たんでしょうが。何ですか?この無責任な感想文は。


官鬼丸かおるの補足意見
相続開始後に被相続人名義の預貯金口座に入金が行われ,その残高が増加した分については,相続を直接の原因として共同相続人が権利を取得するとはいえず,これが遺産分割の対象となるか否かは必ずしも明ら
かでなかった。しかし,多数意見が述べるとおり,上記各債権は,口座において管理されており,預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない
限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在するのであるから,相続開始後に被相続人名義の預貯金口座に入金が行われた場合,上記契約の性質上,共同相続人は,入金額が合算された1個の預貯金債権を準共有することになるものと解される


議論が生煮えですね。それは不動産の賃貸料収入や補修費の未払いも同じでしょう。

木内道祥の補足意見
多数意見は,遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的公平を図ることを旨として相続により生じた相続財産の共有状態の解消を図るものであり,被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましいことを前提に,預貯金が現金に極めて近く,遺産分割における調整に資する財産であることなどを踏まえて,本件で問題となっている各預貯金債権の内容及び性質に照らし,上記各債権が共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となるとしたものであると理解することができる。
私は,以上の点に加えて,預貯金債権は,その額面額をもって価額と評価することができることからしても,共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となると考えるものである。


明確ですね。

大橋正春の意見
多数意見の立場は,問題の設定を誤ったものであり,問題の根本的解決に結び付くものでないだけでなく新たな問題を生じさせるものといわなければならない。預貯金債権を準共有債権と解したとしても,他の種類の債権について本件と同様に不公平な結果が生ずる可能性は依然として残されている。例えば,本件と,被相続人が判決で確定した国に対する国家賠償法上の損害賠償請求権を有していた事案とで結論が異なるのが相当なのかという疑問が生ずる。

当然でしょう。


裁判長裁判官 寺田逸郎 ダメ
裁判官 櫻井龍子 ダメ
裁判官 岡部喜代子 意味不明
裁判官 大谷剛彦 トンデモ
裁判官 大橋正春 ちゃんとしている
裁判官 小貫芳信  トンデモ
裁判官 鬼丸かおる ちゃんとしている
裁判官 木内道祥 ダメ
裁判官 山本庸幸 ダメ
裁判官 山崎敏充  トンデモ
裁判官 池上政幸 ダメ
裁判官 大谷直人 ダメ
裁判官 小池 裕  トンデモ
裁判官 木澤克之  トンデモ
裁判官 菅野博之 ダメ


預金分割はしてはならないとする判断は、トンデモですね。クレジットカードの決済なんて、確かに預貯金から惹かれるのは1か月後ですが、1か月後に確実に請求があるし、カード会社に問い合わせればすぐにわかります。分割を認めない裁判官はクレジットカードの構造を理解していない?とすら思えてきます。