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米兵強盗事件の見舞金訴訟の遅延損害金、三浦裁判官の補足意見が変

2025-02-22 17:47:20 | 日記

令和5(行ヒ)430  不作為違法確認等、国家賠償等請求事件
令和6年12月16日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  福岡高等裁判所  那覇支部

朝日新聞の報道です。

米兵強盗事件の見舞金訴訟、最高裁が12月に判決 原告の敗訴維持か

沖縄県沖縄市で2008年にあった米兵2人による強盗致傷事件をめぐり、民事裁判で確定しても米側が払わない賠償金を負担するよう被害者側が日本政府に求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(三浦守裁判長)は27日、判決を12月16日に言い渡すと決めた。二審の判断を変えるのに必要な弁論を開かないため、国に支払い義務はないとした一、二審の結論が維持される見通し。

 米兵2人は08年1月、運転手の宇良宗一(うらむねかず)さんを殴って重傷を負わせ運賃を支払わなかった。宇良さんが12年に63歳で病死した後に遺族が提訴し、米兵2人に計約2640万円の支払いを命じる判決が確定した。しかし米側が支払った見舞金は約146万円だった。

沖縄にいる米兵ってなんであんなにレベルが低いのが集まるのでしょうか?岩国とか横田とか三沢ではこれほど事件は起きませんよ。

1 原審の適法に確定した事実関係

(1)ア「日米地位協定」18条6項は、合衆国軍隊の構成員による日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものによって日本国政府以外の第三者に生じた損害に関し、合衆国の当局は、慰謝料の支払の申出をするかどうかを決定し、かつ、その申出をする場合にはその額を決定し、その申出をした場合において、請求人がその請求を完全に満たすものとしてこれを受諾したときは、その支払をしなければならない旨を規定している。・・・その他の法令又は日米地位協定18条6項の規定により救済されない直接の被害につき被上告人が救済を必要と認めたときには、見舞金を支給することができるものとする旨の閣議決定がされた。

イ 日本国政府と合衆国政府によって設置された沖縄に関する特別行動委員会(SACO)が平成8年12月に取りまとめた最終報告においては、日米地位協定18条6項の規定に基づく合衆国政府の支払の額が、被害者等が加害者に損害賠償
を請求した事件についての裁判所の確定判決の額に満たない場合には、日本政府が、必要に応じてその差額を埋めるため、請求者に対し支払を行うよう努力する旨の内容が盛り込まれた。・・・その様式は、SACO見舞金として一定の金額を受け取ることを受諾し、今後いかなる申立てもしないことを約束する旨を記載したものとされている。

確かにこれは酷い。刑事事件にもできないし、後遺症で民事で訴えもできません。

(2)Aは、平成20年1月、合衆国海兵隊に所属する兵2名による強盗傷害事件の被害に遭い、その後、がんにより死亡した。Aの相続人である上告人らは、Aの死後、本件米兵らを被告として、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを那覇地方裁判所沖縄支部に提起した。同裁判所は、平成30年7月、本件米兵らに対し、損害金元金並びにこれに対する上記事件の日から口頭弁論終結の日までの確定遅延損害金及びその翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を命ずる判決を言い渡し、同判決は、同月、確定した。・・・本件米兵ら、合衆国政府及びその職員等を永久に免責する旨を記載した示談書を提出して、合衆国から、日米地位協定18条6項に基づく慰謝料として146万円余の支払を受けた上で、沖縄防衛局長に対し、SACO見舞金として、上記の損害金元金及び確定遅延損害金の合計額と上記慰謝料との差額である2496万円余の支給を求める旨の申請書を提出した。

当たり前ですな。困難で済まされたらたまったもんじゃないです。というか、日本法人であれば雇用者責任でヤクザの親分同様有罪に持っていけますのにね。

2 本件は、上告人らが、被上告人に対し、上告人らがSACO見舞金受諾書を提出しないことを理由に沖縄防衛局長がSACO見舞金の支払手続をとらなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であるなどと主張して、同項に基づき、上記損害金元金と上記慰謝料の差額に相当する額の損害賠償等を求める事案である。

3上告人らと被上告人との間において、SACO見舞金を支給する旨の合意は成立していないというのであるから、上告人らはSACO見舞金の支給を受ける権利を有するものということはできない。

そりゃそうですな、見舞金を貰うなら賠償金はなしよという規定ですから。

最高裁では、下級審支持で結審しましたが、三浦裁判官は一言いいたいようです。

裁判官三浦守の意見

多数意見に賛同するが、沖縄防衛局長が、上告人らに対し、自らが支給額を決定して回答したSACO見舞金を支給しないことは、信義則上の義務に違反し、上告人らの法的利益を害するものの、国家賠償法1条1項の違法があるとまではいい難いと考える。

我が国が日米安保条約に基づき施設及び区域の使用を許す合衆国軍隊の構成員等による問題であり、被害者等にとっては、加害者の所在の確認、裁判の執行等について様々な困難があるなど、通常の手続によってはその請求を満たすことができない場合があるため、合衆国政府が遅滞なくその請求を満たす支払を行うことによって被害者等の救済を図るものと解される。

要するに米兵が吉に逃げ込んだ場合警察権の出動ができないため、民事も刑事裁判もやりようがない。だからその分をこれで解決金にするという発想だと。その点はそうですね。

2 平成8年12月2日に承認されたSACO最終報告は、日米地位協定18条6項に基づく合衆国政府の支払が裁判所の確定判決の額に満たない過去の事例は極めて少ないとした上で、仮に将来そのような事例が生じた場合には、日本政府が、必要に応じてその差額を埋めるため、請求人に対し支払を行うよう努力するものとしている。・・・、平成8年12月3日閣議決定「沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措置の実施の促進について」は、SACO最終報告に盛り込まれた措置を的確かつ迅速に実施するため、法制面及び経費面を含め、政府全体として十分かつ適切な措置を講ずるものとした。

3 平成30年局長通知等は、SACO見舞金の支給に関し、遅延損害金を支給の対象としないものとしているが、SACO最終報告においても平成8年閣議決定においても、日本政府による差額の補填に関し、確定判決等の額から遅延損害金を除外する旨の記載はない。

4 平成20年3月5日付け防衛省地方協力局補償課長事務連絡の定める実施要領は、SACO見舞金の支給に関し、請求者から、今後いかなる申立てもしないことを約束する旨の記載がされたSACO見舞金受諾書を提出させた上で、その支給をするものとしている。・・・、沖縄防衛局長が、上告人らがSACO見舞金受諾書を提出することを条件とし、上告人らに対し本件差額に係るSACO見舞金を支給しないことは、国家賠償法1条1項の適用上、上記信義則上の義務に違反して、上告人らがその支給を受けるべき法的利益を害するというべきである。

5 しかしながら、上記の沖縄防衛局長の事務処理は、平成30年局長通知等及び平成20年課長事務連絡に従ったものであること、SACO見舞金の支給は、日米地位協定の義務の履行として行われるものではなく、支給の内容等を具体的に規律する法律がないこと、その支給に関する取扱いの適法性に関する裁判所の判断も示されていなかったこと等の事情を考慮すると、沖縄防衛局長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記行為をしたと認めることは困難である。

ん?中途半端なことを言いますね。いや、それは普通に類推適用すべきであると言えば済む話じゃないですか?そうでなくても社会通念云々普通にあなた方が判決文機械ていることを書けばいいじゃないですか。

6 主権国家として、自国の安全を確保するため、日米安保条約に基づき合衆国軍隊の施設及び区域の使用を許す場合、その構成員等による公務外の不法行為は、単なる私人間の問題にとどまるものではない。その根絶と被害者等の救済は、全国の米軍基地の周辺地域に関わる重要な問題であり、取り分け、米軍基地が集中し現在もなお重大な犯罪行為が繰り返されている沖縄県の住民の負担を真に軽減することは、国政の重要な課題である。被害者等が遅滞なく十分に救済される
ことが肝要であり、制度の基本的な在り方が問われる。

多分これが一番言いたかったので、ああだこうだとごねたのでしょう。言いたくなる気持ちは分からんでもないですが、この部分については最高裁の判事が、職権に基づいて書くべきではなく、一般人になった時にふざけるなと言うべき話じゃないですか?

裁判長裁判官 三浦 守 どさくさ紛れに余計なことを言うな

裁判官 草野耕一

裁判官 岡村和美

裁判官 尾島 明


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