最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

国民審査の正式結果がまだ出ない

2021-11-13 07:11:11 | 日記
総務省のHPをみると、相変わらず前回の国民審査の結果しか表示されていません。

そんなに重要度が低い案件なのでしょうか?すでに、審査後に新しい判決が出ています。本当にこの裁判官が判決を書く権限があるかどうか、まずは国民審査の結果を示してから出ないと判決は出すべきではないと思いますが、どうでしょうか?

当然判決 離婚時の財産分与について即時抗告ができる

2021-11-10 19:37:54 | 日記
令和2(許)44  財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件
令和3年10月28日  最高裁判所第一小法廷  決定  その他  広島高等裁判所

財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である相手方は,即時抗告をすることができる


(1)相手方と抗告人は,平成23年に婚姻をしたが,平成29年8月9日に離婚をした。
(2)相手方は,令和元年8月7日,抗告人に対し,財産の分与に関する処分の調停の申立てをした。
(3)上記の調停事件は,令和元年11月,不成立により終了したため,上記申立ての時に第1事件の申立てがあったものとみなされた(家事事件手続法272条4項)。
(4)抗告人は,令和2年3月,相手方に対し,第2事件の申立てをした。原々審は,第1事件及び第2事件の各申立てをいずれも却下する審判をした。
(5)抗告人は,上記審判に対する即時抗告(以下「本件即時抗告」という。)をした。


離婚手続きは実に厄介で、相手方がどれだけ問題があってもなかなか離婚は成立しません。ましてや親権が絡むと3年ぐらいかかることがあります。今回の判決は、親権については子どもがいなかったのか争われていませんが、子どもがいないのに3年ももめるのは異常です。よほどごねているのでしょう。

家事事件手続法156条5号は,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,夫又は妻であった者が即時抗告をすることができるとしている。これは,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,当該審判の内容等の具体的な事情のいかんにかかわらず,夫又は妻であった者はいずれも当然に抗告の利益を有するものとして,これらの者に即時抗告権を付与したものであると解される。
したがって,財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である当該申立ての相手方は,即時抗告をすることができるものと解するのが相当である。

民法768条2項ただし書所定の期間の経過を理由に第2事件の申立てを却下すべきものとした原審の判断は,正当として是認することができる。


うーん、これを見る限り法令の適用違反で、最高裁まで争われる事件じゃないと思いますが。

裁判官全員一致
裁判長裁判官 深山卓也
裁判官 山口 厚
裁判官 安浪亮介

そもそも離婚について、調停前置主義があって、必ず調停を通さなければなりません。これが人によってかなり能力差があるようなんですよ。実際2人ほど調停をやった人を知っていますが、能力がなさすぎ。地元の名士の家系だからというだけじゃないのか?と言いたくなるような人でした。
今回は親権争いはなかったですが、監護期間を長引かせるためダラダラやりますが、これは裁判所も連れ去りに加担しているので、半年で結論が出るように努力してほしいところです。

トンデモ判決東京地裁 大口病院無期懲役判決

2021-11-09 14:26:34 | 日記
死刑求刑の元看護師に無期懲役判決 責任能力は認める  旧大口病院の3人点滴中毒死

午後1時半に判決公判が始まった。主文を後回しにして、判決理由の朗読を始めた家令裁判長は「自閉スペクトラム症の特性があり、うつ病の状態ではあったが、ほかのものは認められない。被告人には責任能力があると認められる。弁護側の主張は採用できない」と指摘した。その後、裁判長は「死刑にするにはちゅうちょを感じざるをえず、死刑にするのをやむをえないと言えない」と述べ、無期懲役の判決を言い渡した。

地裁なので判決文は公開されませんので、速報ベースで判断をせざるを得ません。

有罪判決を出したということは、自閉症スペクトラムとは言え、心神耗弱状態ではないとしたようです。永山規準で3人までは無期懲役としたのでしょうか?うつは凶暴性を出すものではありません。

永山死刑囚は、強盗殺人ですからね。行きがかりでの殺人に対して、今回の事件は医療従事者で人の命を預かる職業です。自分の業務から逃れた意図する身勝手な動機からすれば、これは死刑相当でしょう。この他、死亡に至っていませんが重傷に至らせた事件も起こしています。

この裁判官が、早く裁判官をやめますように。

意見:刑務所は矯正教育機関でよいのか

2021-11-07 18:07:22 | 日記
まずは、この動画を見てください。

【事件解説】「池袋事故は何故、留置しないのか?」「フロントガラス事件不起訴」など

元受刑者と称する人が自分の刑務所での体験談を語っていますが、どうしても納得できない点があります。

フロントガラス男の事件はこれです。おそらく、心神喪失で起こした事件なので刑法39条の対象者として、不起訴になったのだと思います。
最近では、「「妄想信じ切っていた」地裁認定 神戸5人殺傷で無罪」がありました。当然被害者とその家族は納得できるはずがありません。
不起訴処分にするのはこれは検察の傲慢で、心神喪失かどうかは医師と裁判所で判断すべき話で、これだけのことをやって不起訴処分はおかしいでしょう。裁判の勝率にこだわる検察の職務放棄だと私は考えます。

そして最初の動画で述べていますが、刑務所は矯正教育機関で治療する機関ではないと。たしかに、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律では84条以降で矯正教育であることが謳われています。
池袋事故はもはや事件とすら思えてきますが、懲役は仕事をさせることであるがこの年齢の人に仕事をさせられない、生きて出られない事を理由に収監することを問題視しています。

逆に言うと、前者は薬で大人しくさせることは可能ではありますが、またこういう事件を起こしかねないのです。後者は運転をやめてと言われても乗ってしまうような頑固な老人であり、非を絶対認めない性格であることから、また元の生活をさせれば同じような事件を起こしかねないのです。今は収監中ですが、逃亡の恐れがないから逮捕はしなかったようです。となれば、他の人たちが被害に遭わないように隔離する必要があります。その隔離場所が刑務所である事はなぜ悪いのでしょうか?

後者が高年齢で起こした事件であるとはいえ、仮に獄死したとしても、それは国家の問題ではなく本人の問題です。外に出す方が>一般国民に対して非人道的です。痴呆症を発症して責任能力がなくなったことを理由に外に出す、あるいは収監しないことはどうなのでしょうか。

今ひとつ判決 人身事故の人身部分の損害賠償請求権と物損の賠償請求権は別

2021-11-06 17:56:58 | 日記
令和2(受)1252  損害賠償請求事件
令和3年11月2日  最高裁判所第三小法廷  判決  その他  大阪高等裁判所

交通事故による車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効は,身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行する

またまた、たった3枚の大雑把判決文です。

事件概要は、次の通りです。
(1)平成27年2月26日,被上告人が所有し運転する大型自動二輪車と上告人が運転する普通乗用自動車が交差点において衝突する事故が発生した。
(2)被上告人は,本件事故により頸椎捻挫等の傷害を負い,通院による治療を受け,平成27年8月25日に症状固定の診断がされた。また,本件車両には,本件事故により損傷が生じた。
(3)被上告人は,平成30年8月14日,本件訴訟を提起した。被上告人は,本件車両損傷を理由とする損害の額について,本件車両の時価相当額に弁護士費用相当額を加えた金額であると主張し,同金額の損害賠償を求めている。


交通事故があって、人身事故になりました。後遺症が残りましたが、それも安定してきたので人身部分は請求できましたが、大型バイクの方は賠償請求しておらず、3年経ったので時効が成立し賠償の対象外と言われました。おそらく、自分の体の方ばかりに意識が行ってて、バイクの修理には考えが及ばなかったのでしょうか。この時効が成立しているかどうかが争点になりました。

最高裁は
(1)交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効は,同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が,加害者に加え,上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行するものと解するのが相当である。・・・車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は,身体傷害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権とは異なる請求権であると解されるのであって,そうである以上,上記各損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点は,請求権ごとに各別に判断されるべきものであるからである。


こりゃまた微妙な事を言い出しましたね。例えば、義足の人が交通事故に遭って、その義足が大破した場合、体と義足は別だから損害賠償請求権は別だということになりますか。一般論に戻して、ロレックスの時計が潰れて使い物にならなくなったでもいいです。これも別扱いですか?

(2)本件事故の日に少なくとも弁護士費用に係る損害を除く本件車両損傷を理由とする損害を知ったものと認められ,遅くとも平成27年8月13日までに本件事故の加害者を知ったものであるから,本件訴訟提起時には,被上告人の上告人に対する不法行為に基づく上記損害の賠償請求権の短期消滅時効が完成していたことが明らかである。

第三小法廷 裁判官全員一致
裁判長裁判官 長嶺安政
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴

全員微妙。今ひとつ感がありますね。もっと議論していいんじゃないですか?

残念ながら落とせませんでしたが、効果はありました。

2021-11-02 18:46:46 | 日記
国民審査の結果が報道されました。残念ながらおかしい裁判官を排除するまでには至りませんでしたが、それなりに効果はあったようです。
毎日新聞の報道です。

夫婦別姓認めぬ民法 「合憲」4裁判官、罷免要求突出 国民審査

審査対象となったのは、2017年の前回選挙後に任命された11人。6月の決定で「合憲」の多数意見に加わったのは、深山卓也、林道晴、岡村和美、長嶺安政の4氏(告示順)。罷免を求める票は、深山氏の449万554票(罷免率7・85%)が最多。林氏441万5123票(同7・72%)、岡村氏416万9205票(同7・29%)、長嶺氏415万7731票(同7・27%)と続いた。

国民審査は辞めさせたい裁判官の名前の上の欄に「×」を書く。審査を巡っては、選択的夫婦別姓制度の導入を求める市民団体などが、「合憲」の4氏に×印を付けるよう、SNS(ネット交流サービス)などで積極的に呼び掛けた。一方、夫婦別姓に反対する人たちが「違憲」とした裁判官に×印を付けるよう呼び掛ける投稿もあった


このブログのことですかね、嬉しい限りです。

今後もこの制度を改善するようにブログで訴え続けます。

1 1度審査を通ったからと言って、2度審査を受けないというのは全くおかしな制度です。毎回全員が審査を受けるべき。
2 そもそも最高裁判事が選任されるプロセスを公開し、公聴会を開け。
3 投票者数の5割を超えた裁判官を罷免せよ。