令和3(行ヒ)283 固定資産評価審査決定取消等請求事件
令和4年9月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
マスコミでは報道されていないようなので、事実確認を見ていきます。
1 ゴルフ場の用に供されている兵庫県丹波市所在の一団の土地に係る固定資産税の納税義務者である上告人が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成30年度の価格を不服として丹波市固定資産評価審査委員会に審査の申出をした。
これを棄却する旨の審査の決定を受けたことから、上記価格の適否に関する本件決定の判断に誤りがあるなどと主張して、被上告人を相手に、本件決定のうち上告人が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づいて請求した。
2 ア 地方税法349条1項は、土地に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されたものとする旨規定し、同法403条1項は、市町村長は、同法388条1項の固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならない旨規定する。平成30年度は上記の基準年度であり、これに係る賦課期日は平成30年1月1日である。
イ ①当該ゴルフ場を開設するに当たり要した当該ゴルフ場用地の取得価額に当該ゴルフ場用地の造成費を加算した価額を基準とし、当該ゴルフ場の位置、利用状況等を考慮してその価額を求める方法によるものとするとし、②この場合において、取得価額及び造成費は、当該ゴルフ場用地の取得後若しくは造成後において価格事情に変動があるとき、又はその取得価額若しくは造成費が不明のときは、附近の土地の価額又は最近における造成費から評定した価額によるものとすると定めている。
3 ア 本件各土地及びその周辺の土地は、昭和20年頃まで滑空機の訓練場として利用されており、山間にありながら傾斜の緩やかな土地となっている。そのうち本件各土地は、同45年頃には谷がなく平坦な地形であったところ、同49年頃、見通しの良い平らなゴルフ場に造成された。
造成した金額も周辺の土地も参考にならなかったわけですね。
イ 丹波市長は、本件各土地につき、山林比準方式を用いて取得価額を評定するとともに、丘陵コースの平均的造成費(840円/㎡)を用いて造成費を評定した上で、平成30年1月1日における価格を合計2億0930万8435円と決定し、土地課税台帳に登録した。
えいやーで決めないとどうしようもないのは分かりますが、ここでなぜ840円/㎡なのかの根拠を書かないと駄目でしょう。
4(1)その登録価格の決定は違法となるところ(最高裁平成24年(行ヒ)第79号同25年7月12日第二小法廷判決・民集67巻6号1255頁参照)、当該登録価格について審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会が、評価基準の解釈適用を誤り、過大な登録価格を是認する審査の決定をしたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、上記委員会が上記審査の決定をする上において、これを構成する委員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認め得るような事情がある場合に限り、上記評価を受けるものと解するのが相当である(最高裁平成元年(オ)第930号、第1093号同5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863頁参照)。
最高裁平成24年(行ヒ)第79号では、「適正な時価とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交換価値をいうと解される。」とありますが、景気の状態によっては再調達価格といってもわずか半年で10%以上値動きしますからね。これ自体がかなり無理がある判決です。この判例でも十分漫然としていると言っていいレベルです。
イ 本件定めにおいては、評価の対象となるゴルフ場用地の造成費は、実際に要する造成費の額が不明であるなどの場合には、代替的に、最近における造成費から評定した価額によるべきものとされており、その趣旨に照らせば、平均的ないし類型的にであっても、必要な工事の程度に応じた評定が予定されているものと解すべきことは明らかである。
だったら計算方法をきちんと提示すべきじゃないですかね。これじゃ漫然として決めたようにしか見えません。
したがって、上記アの見解に立脚して評価基準の解釈適用を誤ったことについて、本件委員会の委員に職務上の注意義務違反が認められないとした原審の判断には、国家賠償法1条1項の解釈適用を誤った違法がある。
微妙だなぁという印象です。もっと丁寧に書けよと思いますね。この判決文が将来の判決に影響するのですから。
更に審理を尽くさせるため、同部分につき、本件を原審に差し戻すこととする。
この部分は当然だと思います。
第一小法廷判決裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
全員雑過ぎますよ。この裁判官は源泉徴収で自動的に税金を支払うのでしょうけど、会社経営者はこの税金で会社が成り立つかどうかが決まるのです。ここの根拠をしっかりしてくれないと、投資もできないんですよ。先ほども書きましたが、どのような根拠でその金額が決まったのか、しっかり書いてもらわないと、今後の判例に関わるのでしっかり根拠を書いてもらわないと困ります。
令和4年9月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
マスコミでは報道されていないようなので、事実確認を見ていきます。
1 ゴルフ場の用に供されている兵庫県丹波市所在の一団の土地に係る固定資産税の納税義務者である上告人が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成30年度の価格を不服として丹波市固定資産評価審査委員会に審査の申出をした。
これを棄却する旨の審査の決定を受けたことから、上記価格の適否に関する本件決定の判断に誤りがあるなどと主張して、被上告人を相手に、本件決定のうち上告人が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づいて請求した。
2 ア 地方税法349条1項は、土地に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されたものとする旨規定し、同法403条1項は、市町村長は、同法388条1項の固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならない旨規定する。平成30年度は上記の基準年度であり、これに係る賦課期日は平成30年1月1日である。
イ ①当該ゴルフ場を開設するに当たり要した当該ゴルフ場用地の取得価額に当該ゴルフ場用地の造成費を加算した価額を基準とし、当該ゴルフ場の位置、利用状況等を考慮してその価額を求める方法によるものとするとし、②この場合において、取得価額及び造成費は、当該ゴルフ場用地の取得後若しくは造成後において価格事情に変動があるとき、又はその取得価額若しくは造成費が不明のときは、附近の土地の価額又は最近における造成費から評定した価額によるものとすると定めている。
3 ア 本件各土地及びその周辺の土地は、昭和20年頃まで滑空機の訓練場として利用されており、山間にありながら傾斜の緩やかな土地となっている。そのうち本件各土地は、同45年頃には谷がなく平坦な地形であったところ、同49年頃、見通しの良い平らなゴルフ場に造成された。
造成した金額も周辺の土地も参考にならなかったわけですね。
イ 丹波市長は、本件各土地につき、山林比準方式を用いて取得価額を評定するとともに、丘陵コースの平均的造成費(840円/㎡)を用いて造成費を評定した上で、平成30年1月1日における価格を合計2億0930万8435円と決定し、土地課税台帳に登録した。
えいやーで決めないとどうしようもないのは分かりますが、ここでなぜ840円/㎡なのかの根拠を書かないと駄目でしょう。
4(1)その登録価格の決定は違法となるところ(最高裁平成24年(行ヒ)第79号同25年7月12日第二小法廷判決・民集67巻6号1255頁参照)、当該登録価格について審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会が、評価基準の解釈適用を誤り、過大な登録価格を是認する審査の決定をしたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、上記委員会が上記審査の決定をする上において、これを構成する委員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認め得るような事情がある場合に限り、上記評価を受けるものと解するのが相当である(最高裁平成元年(オ)第930号、第1093号同5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863頁参照)。
最高裁平成24年(行ヒ)第79号では、「適正な時価とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交換価値をいうと解される。」とありますが、景気の状態によっては再調達価格といってもわずか半年で10%以上値動きしますからね。これ自体がかなり無理がある判決です。この判例でも十分漫然としていると言っていいレベルです。
イ 本件定めにおいては、評価の対象となるゴルフ場用地の造成費は、実際に要する造成費の額が不明であるなどの場合には、代替的に、最近における造成費から評定した価額によるべきものとされており、その趣旨に照らせば、平均的ないし類型的にであっても、必要な工事の程度に応じた評定が予定されているものと解すべきことは明らかである。
だったら計算方法をきちんと提示すべきじゃないですかね。これじゃ漫然として決めたようにしか見えません。
したがって、上記アの見解に立脚して評価基準の解釈適用を誤ったことについて、本件委員会の委員に職務上の注意義務違反が認められないとした原審の判断には、国家賠償法1条1項の解釈適用を誤った違法がある。
微妙だなぁという印象です。もっと丁寧に書けよと思いますね。この判決文が将来の判決に影響するのですから。
更に審理を尽くさせるため、同部分につき、本件を原審に差し戻すこととする。
この部分は当然だと思います。
第一小法廷判決裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹
全員雑過ぎますよ。この裁判官は源泉徴収で自動的に税金を支払うのでしょうけど、会社経営者はこの税金で会社が成り立つかどうかが決まるのです。ここの根拠をしっかりしてくれないと、投資もできないんですよ。先ほども書きましたが、どのような根拠でその金額が決まったのか、しっかり書いてもらわないと、今後の判例に関わるのでしっかり根拠を書いてもらわないと困ります。