平成26年(受)第1310号 懲戒処分無効確認等請求事件 平成27年2月26日 第一小法廷判決
上司の度重なるセクハラ発言による嫌がらせにより、女性の部下はかなり不快な環境におかれたようです。この発言が繰り返されたとなると、この処分はおおむね妥当な判断だと思います。
地裁ではお咎めなし、高裁では一部原告の主張を認め、最高裁では全面的に原告の主張を認めました。これは画期的なことだと思います。
ただ次の点について憂慮すべき点が残ります。
1 証拠の存在
被害は口頭によるもので、証拠が残されることはほとんどない。ICレコーダー等により常に監視をする必要があります。証拠の認定を厳密に行うなどが必要です。実際でっち上げもありますが、その救済策に関して法整備を急ぐ必要があります。
2 女性の被害ばかりが優先される
どの本を読んでも、女性が被害者で男性が加害者である事例ばかりが載っていますが、現実は果たしてそうでしょうか?女性が部下を叱責する現場を何度か見ていますが、到底聞くに堪えないような発言があります。
ですが、男性側が訴えることはほとんどありません。セクハラの場合は、女性だけの被害が強調される傾向にあります。
3 環境セクハラの扱い
このようなセクハラ発言が続く状態を放置した場合、それを止めなかった上司やその場にいた人たちも加担したとしてみられることです。
少し余談になりますが、女性の水着の写真を職場に貼っておくだけで、セクハラが認定されている現実があります。カレンダーやアイドルのポスターなど職場の種類によっては認定が難しくなるでしょう。また同時に、女性のミニスカート姿や一時期流行ったキャミソール系のファッションは、あれは軽犯罪法20条に違反します。
ですが、女性の場合はかなり大目に見られています。女性は「男性は喜ぶでしょう?」と開き直ることが多く、指摘すると逆にセクハラ呼ばわりされるケースがあります。男女雇用機会均等法をはじめ男女共同参画社会を本気で進めるのであれば、こういった行為もセクハラとして認めるべきでしょう。
第一小法廷判決
裁判長裁判官 金築誠志
裁判官 櫻井龍子
裁判官 白木 勇
裁判官 山浦善樹
裁判官 池上政幸
上司の度重なるセクハラ発言による嫌がらせにより、女性の部下はかなり不快な環境におかれたようです。この発言が繰り返されたとなると、この処分はおおむね妥当な判断だと思います。
地裁ではお咎めなし、高裁では一部原告の主張を認め、最高裁では全面的に原告の主張を認めました。これは画期的なことだと思います。
ただ次の点について憂慮すべき点が残ります。
1 証拠の存在
被害は口頭によるもので、証拠が残されることはほとんどない。ICレコーダー等により常に監視をする必要があります。証拠の認定を厳密に行うなどが必要です。実際でっち上げもありますが、その救済策に関して法整備を急ぐ必要があります。
2 女性の被害ばかりが優先される
どの本を読んでも、女性が被害者で男性が加害者である事例ばかりが載っていますが、現実は果たしてそうでしょうか?女性が部下を叱責する現場を何度か見ていますが、到底聞くに堪えないような発言があります。
ですが、男性側が訴えることはほとんどありません。セクハラの場合は、女性だけの被害が強調される傾向にあります。
3 環境セクハラの扱い
このようなセクハラ発言が続く状態を放置した場合、それを止めなかった上司やその場にいた人たちも加担したとしてみられることです。
少し余談になりますが、女性の水着の写真を職場に貼っておくだけで、セクハラが認定されている現実があります。カレンダーやアイドルのポスターなど職場の種類によっては認定が難しくなるでしょう。また同時に、女性のミニスカート姿や一時期流行ったキャミソール系のファッションは、あれは軽犯罪法20条に違反します。
ですが、女性の場合はかなり大目に見られています。女性は「男性は喜ぶでしょう?」と開き直ることが多く、指摘すると逆にセクハラ呼ばわりされるケースがあります。男女雇用機会均等法をはじめ男女共同参画社会を本気で進めるのであれば、こういった行為もセクハラとして認めるべきでしょう。
第一小法廷判決
裁判長裁判官 金築誠志
裁判官 櫻井龍子
裁判官 白木 勇
裁判官 山浦善樹
裁判官 池上政幸