令和5(行ヒ)165 不動産登記申請却下処分取消請求事件 令和6年11月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない
親戚同士で養子縁組をしたものの予想外に早死にしてしまい、相続できなくなった事例です。
実に厄介な状態になりました。これは例えば酒造業だったりすると最悪です。兄弟で酒蔵を経営してたとしますと、兄?弟?も持ち分が誰も相続できなくなるので、営業そのものが立ち行かなくなります。特に合名会社で経営している場合が多いですから。
最高裁は
⑴ 民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条、大審院昭和6年(オ)第2939号同7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。
昭和6年の判決を持ってきますか。戦後大幅に民放が改正されているのに、LGBTがどうのという判決を出しているのに?養子と実施を区別します?これ憲法違反じゃないですかね。とはいっても明確に法律が残っている以上、それに従わなければなりませんが。
裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 渡辺惠理子
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
裁判官 石兼公博
誰一人として補足意見を出さないんですね。これは養子差別ですよ。
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