平成29(受)2015 人身保護請求事件
平成30年3月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 金沢支部
1 拘束者(母親)により国境を越えて日本への連れ去りをされた被拘束者(子)が,現在,13歳で意思能力を有し,拘束者の下にとどまる意思を表明しているとしても,次の(1),(2)など判示の事情の下においては,被拘束者が拘束者の下にとどまるか否かについての意思決定をするために必要とされる多面的,客観的な情報を十分に得ることが困難な状況に置かれているとともに,当該意思決定に際し,拘束者が被拘束者に対して不当な心理的影響を及ぼしているといえることから,被拘束者が自由意思に基づいて拘束者の下にとどまっているとはいえない特段の事情があり,拘束者の被拘束者に対する監護は,人身保護法及び同規則にいう拘束に当たる。
(1) 被拘束者は,出生してから来日するまで米国で過ごしており,日本に生活の基盤を有していなかったところ,上記連れ去りによって11歳3箇月の時に来日し,その後,米国に居住する請求者(父親)との間で意思疎通を行う機会を十分に有していたこともうかがわれず,来日以来,拘束者に大きく依存して生活せざるを得ない状況にある。
(2) 拘束者は,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,拘束者に対して米国に被拘束者を返還することを命ずる旨の終局決定が確定したにもかかわらず,被拘束者を米国に返還しない態度を示し,子の返還の代替執行に際しても,被拘束者の面前で激しく抵抗するなどしている。
2 国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,拘束者に対して当該子を常居所地国に返還することを命ずる旨の終局決定が確定したにもかかわらず,拘束者がこれに従わないまま当該子を監護することにより拘束している場合には,その監護を解くことが著しく不当であると認められるような特段の事情のない限り,拘束者による当該子に対する拘束に顕著な違法性がある。
これは実に酷い事件です。親のわがままで子供を振り回した件でした。
毎日新聞の報道です。
「子の返還拒否は著しく違法」最高裁初判断
国境を越えた子の連れ去り防止を定めた「ハーグ条約」に基づく裁判所の返還命令に従わないのは違法だとして、米国在住の父親が息子(13)を連れて帰国した母親に子の引き渡しを求めた人身保護請求の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、「父親の請求を認めるべきだ」として、父親側敗訴とした1審判決を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。
父敗訴の1審破棄
最高裁は「裁判所の返還命令に従わず子を保護下に置くことは、特段の事情がない限り著しく違法な身体拘束に当たる」との初判断を示した。国内では、子を連れ帰った親がハーグ条約に基づく裁判所の返還命令に従わないケースが相次いでおり、最高裁は条約手続きの順守を強く促した形だ。
判決によると、争っているのは米国で暮らしていた日本人夫婦。母親が2016年に息子を連れて帰国したため、父親がハーグ条約の国内実施法に基づいて東京家裁に息子の返還を申し立てた。家裁は返還を命じたが、母親は応じず、強制執行のために執行官が自宅を訪れた際にも引き渡しを拒んだ。
父親は息子の引き渡しを求めて人身保護請求の裁判(2審制)を起こしたが、1審の名古屋高裁金沢支部は昨年11月、「息子は自らの意思で日本に残ることを選んだ」として請求を退けた。
これに対し最高裁は、息子の意思について「11歳で帰国して母親に依存せざるを得ず、母親の不当な心理的影響を受けていると言わざるを得ない」と指摘し、本人の自由な意思とは言えないと判断した。その上で、息子の引き渡し手続きを行わせるために高裁に差し戻した。裁判官5人全員一致の意見。
ハーグ条約は、親の一方が断りなく16歳未満の子を国外に連れ出した場合、残された親の求めに応じ、原則として子を元の国に戻さなければならないとしている。日本は14年に加わり、昨年10月までに98カ国が加盟する。
事実確認から見ましょう。
夫Aさんは米国在住、妻Bさんは国内に居住しています。二人とも日本国籍です。
この二人の間には男女の二人子供がいますが、子供は日本で生まれ、アメリカと日本の二重国籍になっています。
子供が6歳と4歳の時に移住しました。
移住後2年後に米国で生まれ、その子は二重国籍になっています。
移住して6年後あたりから夫婦仲が悪くなり、移住から14年後にBさんは子供3人を連れて日本に帰りました。
Aさんはこの連れ去りから、半年後に米国内で連れ去りから子供を取り戻すように裁判を起こしました。
そして日本でも、人身保護請求により引き渡しを求める裁判を起こしました。
翌年、保護請求が認められ執行官が行きましたがBさんは引き渡しを拒否をしました。
Aさんは、米国内で離婚を訴え、単独で子供を監護できると認定しました。
Bさんは、子供(高裁での裁判時11歳)を米国に送り返せば、向こうになれるのが大変である。監護能力もあると主張しました。
実にふざけた話です。日本では、子供を片方の親に黙って別居することは、
連れ去りと言い不法行為になります。しかし、
アホな弁護士はこういった不法行為をそそのかすのがいます。これは不法行為のそそのかしで、懲戒請求の対象です。ですが、なぜか不思議な話で
今までそれで懲戒請求が行われたことは1回もないそうです。おそらく弁護士会は互助会になり下がって、不法行為をそそのかしたことにもかかわらず、なかったことにしているのでしょう。
日本では、
連れ去っても監護期間が長ければ「子の福祉の為」と言う意味不明な言葉によって、泥棒に追い銭状態で、不法行為の結果が認められてしまうのです。
おそらくその感覚で、連れ去ったものと思われます。ですが、これはハーグ条約により、思いっきり不法行為とみなされ、連れ去った側が不利になります。日本はこれに加盟しており、世界標準です。
原審では
現在,日本での生活環境になじみ,良好な人間関係を構築し て充実した学校生活を送っており,家庭内においても被上告人と親和して,情緒も 安定し,年齢相応に発達を遂げて健やかに成育しているものと見受けられ,・・・上告人の本件請求は,被拘束者の自由 に表示した意思に反するというべきである。
これは家裁の調査官が書いたものと思いますが、頓珍漢にもほどがあります。連れ去られて、一方の親の悪口を延々と言えば、これは
片親引き離し症候群と
愛着障害の原因になります。ここについては何も触れられていませんし、調査が入ったのも、裁判が始まってすぐではないですし、そもそもが調査以前の問題です。
被上告人の被拘束者に対する監護状況,被拘束者の年齢及び意向などを考 慮すると,被上告人の被拘束者に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に 該当するとしても,その違法性が顕著であるとは解されず,本件返還決定が確定し ていることは,本件の帰すうに影響しない。
一緒にいる期間が長ければそうなりますよ。それが加味されていない報告書は紙くず同然です。
そこで最高裁は
本件のように,子を監護する父母の一方により国境を越えて日本への連れ 去りをされた子が,当該連れ去りをした親の下にとどまるか否かについての意思決 定をする場合,当該意思決定は,自身が将来いずれの国を本拠として生活していく のかという問題と関わるほか,重国籍の子にあっては将来いずれの国籍を選択する ことになるのかという問題とも関わり得るものであることに照らすと,当該子にと って重大かつ困難なものというべきである。また,上記のような連れ去りがされる 場合には,一般的に,父母の間に深刻な感情的対立があると考えられる上,当該子 と居住国を異にする他方の親との接触が著しく困難になり,当該子が連れ去り前と は異なる言語,文化環境等での生活を余儀なくされることからすると,当該子は, 上記の意思決定をするために必要とされる情報を偏りなく得るのが困難な状況に置 かれることが少なくないといえる。これらの点を考慮すると,当該子による意思決 定がその自由意思に基づくものといえるか否かを判断するに当たっては,基本的 に,当該子が上記の意思決定の重大性や困難性に鑑みて必要とされる多面的,客観 的な情報を十分に取得している状況にあるか否か,連れ去りをした親が当該子に対 して不当な心理的影響を及ぼしていないかなどといった点を慎重に検討すべきである。
ここはさすが、最高裁ですね。ちゃんと見ています。ですが、これは国境を超える云々ではなく、国内でも同様に見てほしいところです。
現在13歳
被拘束者は,出生してから来日するまで米国で過ご しており,日本に生活の基盤を有していなかったところ,上記のような問題につき 必ずしも十分な判断能力を有していたとはいえない11歳3箇月の時に来日し,その後,上告人との間で意思疎通を行う機会を十分に有していたこともうかがわれず,
ここで片親引き離し症候群になっているとうかがえます。
結論
以上によれば,被拘束者が自由意思に基づいて被上告人の下にとどまっていると はいえない特段の事情があり,被上告人の被拘束者に対する監護は,人身保護法及 び同規則にいう拘束に当たるというべきである。
国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求におい て,実施法に基づき,拘束者に対して当該子を常居所地国に返還することを命ずる 旨の終局決定が確定したにもかかわらず,拘束者がこれに従わないまま当該子を監 護することにより拘束している場合には,その監護を解くことが著しく不当であると認められるような特段の事情のない限り,拘束者による当該子に対する拘束に顕 著な違法性があるというべきである。
第一小法廷判決
裁判長裁判官 山口 厚 素晴らしい
裁判官 池上政幸 素晴らしい
裁判官 小池 裕 素晴らしい
裁判官 木澤克之 素晴らしい
裁判官 深山卓也素晴らしい
これは明らかに違法な連れ去り行為であり、
しかも面会もさせていなかったようですから、この時点で親として失格でしょう。今のところ国際間ではこのようになりますが、国内法の整備を強く求めます。
連れ去ったもん勝ち、しかも長引かせれば長引かせるほど連れ去ったもん勝ちは、繰り返しになりますが泥棒に追い銭です。到底、法治国家とは思えません。判例を見直すことを求めます。