令和4(行ツ)131 選挙無効請求事件
令和5年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時、衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2は憲法14条1項等に違反しない
昨年の衆院比例、最高裁「合憲」 「一票の格差」判決
令和3年10月の衆院選比例代表は「一票の格差」が生じ違憲だとして、弁護士グループが東京と南関東ブロックの選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は20日、合憲として請求を退けた東京高裁判決を支持し、原告側の上告を棄却した。4人の裁判官全員一致の意見。原告側の敗訴が確定した。
1ページ判決です。
論旨は、令和3年10月31日に行われた衆議院議員総選挙のうち東京都選挙区及び南関東選挙区における比例代表選出議員の選挙について、衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定は憲法に違反しており、これに基づいてされた上記各比例代表選出議員の選挙は無効である旨をいう。
選挙のたびに、この訴えが出てきますね。
しかしながら、令和4年法律第89号による改正前の公職選挙法13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2が憲法14条1項、15条1項、3項、43条、44条、47条等の憲法の規定に違反するものでないことは、最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁、最
高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁の趣旨に徴して明らかである。
裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
裁判官 尾島 明
当然ですね。1.35倍の格差でしょう?2倍以下なら受け入れるべきです。地裁で訴えの資格なしの判決を出してもいいレベルです。何で最高裁まで続いたのか分からないくらいです。
令和5年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時、衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2は憲法14条1項等に違反しない
昨年の衆院比例、最高裁「合憲」 「一票の格差」判決
令和3年10月の衆院選比例代表は「一票の格差」が生じ違憲だとして、弁護士グループが東京と南関東ブロックの選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は20日、合憲として請求を退けた東京高裁判決を支持し、原告側の上告を棄却した。4人の裁判官全員一致の意見。原告側の敗訴が確定した。
1ページ判決です。
論旨は、令和3年10月31日に行われた衆議院議員総選挙のうち東京都選挙区及び南関東選挙区における比例代表選出議員の選挙について、衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定は憲法に違反しており、これに基づいてされた上記各比例代表選出議員の選挙は無効である旨をいう。
選挙のたびに、この訴えが出てきますね。
しかしながら、令和4年法律第89号による改正前の公職選挙法13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2が憲法14条1項、15条1項、3項、43条、44条、47条等の憲法の規定に違反するものでないことは、最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁、最
高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁の趣旨に徴して明らかである。
裁判官全員一致の意見
裁判長裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
裁判官 尾島 明
当然ですね。1.35倍の格差でしょう?2倍以下なら受け入れるべきです。地裁で訴えの資格なしの判決を出してもいいレベルです。何で最高裁まで続いたのか分からないくらいです。