最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

情報提供をお願いします:コロナを理由にした面会交流拒絶

2021-06-29 09:32:18 | 日記
先日ある人から聞いた話ですが、コロナウィルスを理由に面会交流拒否をするケースが見られるそうです。
すでにワクチン普及が進んで、高齢者だけでなく20歳以上でワクチン接種券の支給を受けた人の接種は進んでいます。ですが18歳以下の子供との面会交流、特に小学生との面会を拒否している例が少なからず発生しているそうです。特に連れ去り親による不法行為と言える状況が多々見られます。

参考サイト
「親子ネット」
なぜ日本人の母親の「子ども誘拐」が、世界で大きな批判の的になっているのか


実際にそれで直接面会交流の調停を申し立てた人が、調停員が「私だって孫に会ってないのだから」と申立人に諦めるように促しているようです。もはや調停員としての機能をはたしていません。

司法関係者によると、令和2年の上半期はそういう雰囲気があったようですが、少なくとも関東、あの感染の酷い東京ですら直接面会交流をするように勧めているそうです。つまり、調停を行っている裁判所ごとに違う方針で進められているそうです。このままでは、裁判所が判断をしないという司法の崩壊状況が続くことになります。

法治国家であるならば判断が難しくても、厚生労働省との連携により統一見解を出すべきです。コロナウィルスは動物由来の感染症ですので、根絶は不可能です。つまり、インフルエンザとほぼ同じように毎年何人かが罹患し、死者が出ます。今の状態であるならば連れ去り親の第二の連れ去りが裁判所のお墨付きにされます。

そこで読者の皆様にお願いします。日本は法治国家であるにもかかわらず、裁判所でかなり異なる方針で調停あるいは審判が出ているようです。どの地域でどのような対応をとられているのか、ご存知の方がいらっしゃいましたらコメント欄にお願いします。

石綿訴訟 その1訴えの概要

2021-06-27 19:10:33 | 日記
平成30(受)1447  各損害賠償請求事件
令和3年5月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  その他  東京高等裁判所

 1 労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが労働者に該当しない者も含む屋内の建設作業従事者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
2 被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは,民法719条1項後段の適用の要件である
3 石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが,石綿関連疾患にり患した大工らに対し,民法719条1項後段の類推適用により,上記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例


ファイル空けてびっくりしました。56ページです。補足意見なく全員一致でこのページ数は凄すぎますので、何回かに分割することにします。

NHKの報道です
建設アスベスト 国と企業の責任認める 最高裁が初判決
13年前から争われている全国の集団訴訟で初めてとなる最高裁の判決を受けて、政府が示す和解案を原告側も受け入れる方針を明らかにし、被害者の救済が前進することになりました。
建設現場で働いていた元作業員たちが、建材のアスベストを吸い込み、肺がんや中皮腫などの病気になったとして、国と建材メーカーに賠償を求めた集団訴訟は、平成20年から全国の裁判所に相次いで起こされ、原告は1200人余りに上っています。
このうち、横浜、東京、京都、大阪の4つの地裁に起こされた裁判で、17日、一連の集団訴訟では初めて、最高裁判所が判決を言い渡し、第1小法廷の深山卓也 裁判長は「国は、昭和50年にはアスベストを使う建設現場に危険性があることや、防じんマスクを着用する必要があることを指導監督すべきだった。アスベストを規制しない違法な状態が昭和50年から平成16年まで続いた」と指摘し、国の賠償責任を認めました。
個人で仕事を請け負ういわゆる一人親方」についても「人体への危険は労働者であってもなくても変わらない。労働者にあたらない作業員も保護されるべきだ」と指摘し、
国の責任を認めました。

アスベストをめぐっては、1975年に吹きつけ作業の原則禁止やメーカーや事業者にアスベスト建材への警告表示の義務づけ、1995年に事業者に防じんマスクの着用を義務づけるなど、徐々に規制が強化され、2006年にアスベストの製造や使用などが全面的に禁止されました。
ただ、アスベストが大量に使用されていた時代に建設現場で働いていた人たちの中で病気を発症する人が増えていて、今でも毎年、500人から600人が新たに労災と認められています。


訴えの概要です。
1 原告らは,主に神奈川県内において建設作業に従事し,石綿(アスベスト)粉じんにばく露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者70名が集団訴訟を起こした。
原告らが,被告国に対し,建設作業従事者が石綿含有建材から生ずる石綿粉じんにばく露することを防止するために被告国が労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張している。
被告建材メーカーらが石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建材を製造販売したことにより本件
被災者らが上記疾患にり患したと主張


訴えが始まったのは、安全衛生法の改正2006年から2年後に訴えています。まずは、国家の不作為と原告を雇っていた会社、一人親方からみると発注元を被告としています。

次回は関連法規に入ります。

事実上県営のオーケストラ演奏会に知事が公用車で行くのは公務

2021-06-24 10:20:19 | 日記
令和2(行ヒ)238  住民訴訟による違法確認請求事件
令和3年5月14日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判  高松高等裁判所

 県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことが公務に該当するとされた事例


NHKの報道です
徳島県知事 公用車使用で演奏会出席 最高裁「公務にあたる」
徳島県の飯泉知事がオーケストラの演奏会に出席するため公用車を使ったのは違法だと県議会議員が訴えた裁判で、最高裁判所は「知事として出席するのは公務にあたり、違法ではない」として、違法と判断した2審の判決を取り消し、議員の訴えを退けました。
徳島県の飯泉知事が、平成29年までの7年間に県が設立したオーケストラの演奏会に合わせて21回出席したことについて、徳島県議会の扶川敦議員は、公務ではなく娯楽なのに公用車を使い、違法だと訴えました。
・・・・
これについて最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、判決で「演奏会は県も共催して開かれていて、県の事務に含まれる。県を代表して知事が出席したことは公務にあたり、公用車を使ったのは違法ではない」と指摘して、2審の判決を取り消し、議員の訴えを退けました。


よほど議会と仲が悪いのでしょう。

事実認定を見ていきます。
(1) 県は,平成23年,県内の全24市町村が開催地となった同24年の国民文化祭を契機として,とくしま国民文化祭記念管弦楽団を設立し,平成25年度からは,公益財団法人徳島県文化振興財団に本件管弦楽団の事業を委託した。
(2) A知事は,県知事であった平成23年から同29年にかけて,県内において開催された本件管弦楽団による多数回の演奏会に公用車を使用して出席した。
(3) 徳島県県有車両管理規則14条は,県有車両は,公用以外の目的のために使用してはならないと規定している。


最高裁は、
本件管弦楽団を設立し,本件財団に委託するなどして,本件管弦楽団において県内の各地を訪れて演奏会を開催する事業を行うこととなったところ,本件演奏会も,その一環として,県内の吉野川市等が主催し,県及び本件財団が共催したというのである。そうすると,県が本件演奏会を共催したことは,住民の福祉の増進を図ることを基本として,地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う県の文化振興政策に基づくものと評価することができ(地方自治法1条の2第1項参照),県の事務に含まれるものということができる。

裁判長裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美

法律論からしたらそうでしょうね。ただ、表現の不自由展に公用車は個人的には嫌ですが。
原審では、意見交換すらしてないから私的利用だと言っていますが、意見交換したら公用になるんですかね。私的会合で近所の親父が絡んできたのとどうやって区別するんでしょうか?原審はかなり無理がありますね。
むしろ、県知事は公人なのだから私的な場合でも護衛をつける意味で公用車を使ってもいいようにした方がいいと思います。少なくとも国会議員はそうして欲しいと思います。

名古屋高裁微妙判決:人事異動無効

2021-06-23 09:49:10 | 日記
残念ながら名古屋高裁で確定してしまった上に、公開されていないので判決文は読めません

日経新聞の報道です
「ジョブ型」映す、職歴尊重の判決 専門外への配転無効
運送会社で運行管理などを任されていた社員に倉庫勤務を命じた人事異動を無効とする司法判断が注目されている。名古屋高裁が1月、保護するキャリアの対象を高度なIT技術者や医師など専門職から一般的な職務にまで広げた。労働者が積み重ねた職歴と本人の意向を重視した雇用のあり方を後押しするのではないか――。働く人々の期待は大きい。

記事の全文はこちら

独立行政法人労働政策研究・研修機構の解説


これは司法の問題というより、立法の問題かもしれません。あまりにも酷くないですか?

雇い入れに際して、どの部署につくかを契約したとはいえ、無理ならば解雇か異動でしょう。日本は共産主義国家じゃないんですよ。
仕事をさせるうえで、働きが悪いからと解雇はできない、発達障害、精神障害を一定水準雇え(中央官庁はその義務を果たしていないのに)。
解雇する前に使えそうな部署に異動させろという判決がありましたが、それすらもさせないとなるとどうしたらいいのでしょうか?このままでは会社は倒産、他の従業員も巻き添えを食えというのでしょうか?

黙秘、弁護士の質問もなし、でも別の証拠があるから有罪

2021-06-20 09:49:16 | 日記
令和2(あ)343  準強姦被告事件
令和3年5月12日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  福岡高等裁判所
原審が被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,他に事実の取調べは行われなかったという事案につき,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例

2枚だけの判決文でした。事実認定を見ます。

1 本件公訴事実の要旨は,被告人は,平成29年2月5日,福岡市内の飲食店において,被害者が飲酒酩酊のため抗拒不能であるのに乗じ,同人と性交をした。
本件の争点は,被害者が抗拒不能であったか,被告人にその認識があったかの2点であると確認した。
被告人に本件認識があったことには合理的な疑いが残るとして,被告人に無罪の言渡しをした。


ここだけを見ると、被告は被害者は自分がどういう状態か自覚していると主張していたようです。

2 原審は,公判期日前の打合せで,検察官及び弁護人に対し,被告人において,被害者が抗拒不能状態にないと誤信するような事情や,被害者が性交に同意したと誤信するような事情がなかったかについて質問する必要があるので,職権による被告人質問を実施する見込みであると述べて質問順序や質問時間を告げ,検察官及び弁護人はこれを異議なく了承した。第1回公判期日には,被告人が出頭し,職権による被告人質問が実施されたが,弁護人は質問を行わず,検察官及び裁判官の質問に対して,被告人は黙秘した。そして,原審は,他に事実の取調べを行わず,結審した。

何ですかそれ?!黙秘権は認められています。黙秘していた部分について裁判で触れられなかったと?

原判決は,訴訟記録及び第1審において取り調べた証拠に基づき,被告人は被害者が飲酒酩酊のため眠り込んでいる状態を直接見て,これに乗じて被害者と性交したから,本件認識があったことは明らかであり,第1審判決が,本件認識がなかった旨を述べる被告人の公判供述の信用性は否定できないとしたのは論理則,経験則に反し,同供述は,本件認識があったことに合理的な疑いを生じさせるものとはいえないとして,事実誤認により第1審判決を破棄し,被告人を有罪として懲役4年に処した。

弁護士の質問がない、黙秘していても、1審では他の証拠に基づいて有罪判決が出ました。

3 このような事情の下では,原審は,争点の核心部分について事実の取調べをしたということができ,その結果が第1審で取り調べた証拠以上に出なくとも,被告事件について判決をするのに熟していたといえるから,第1審が無罪とした公訴事実を認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しないというべきである。

物的証拠はじめほかの証拠が挙がっているのであれば、黙秘だろうが否認であろうが、有罪になるのは当然のことですよね。これが争点になったことの方が驚きです。

裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 深山卓也

弁護士による実子拉致ビジネス

2021-06-17 14:57:16 | 日記
【DHC】2021/6/16(水) 大高未貴×櫻井よしこ×居島一平【虎ノ門ニュース】

虎ノ門ニュースは1カ月で動画が消えてしまうようなので早めに見てください。
これが日本の現状です。左翼弁護士たちが商売にしている実態です。
私もまじかでこの状態を見ました。

裁決の取り消しと決定の取り消しは違う

2021-06-14 15:42:20 | 日記
令和2(行フ)2  手数料還付申立て却下決定に対する許可抗告事件
令和3年4月27日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  東京高等裁判所

特別区議会議員選挙に係る当選人甲の当選無効の決定の取消しを求める請求及び同決定に対する審査の申立てを棄却するとの裁決の取消しを求める請求と当選人乙の当選無効を求める請求とでは訴えで主張する利益が共通であるとはいえないとされた事例

たった3枚の判決文です。
事実認定です
1 抗告人は,平成31年4月21日執行の新宿区議会議員選挙において,当選人とされたが,選挙人からの異議の申出を受けた新宿区選挙管理委員会から,引き続き3か月以上新宿区の区域内に住所を有する者という被選挙権の要件を満たしていないとして,当選を無効とする決定を受けた。
東京都選挙管理委員会に審査の申立てをしたところ,これを棄却するとの裁決を受けた。
(2) 本件の本案訴訟(東京高等裁判所令和2年(行ケ)第1号)は,抗告人が,東京都選挙管理委員会を相手に,本件裁決の取消し及び本件決定の取消しに加え,上記選挙において当選人とされたAの当選を無効とすることを求めるものである。


新宿区議会選挙管理員会では実名で書かれています。
相変わらず悪文なので、文章をぶった切りました。ある人が立候補したけど、そこに住んでいる事実がないとしてそもそも選挙権がないと選挙管理委員会に言われました。納得できない上告人は、自分の代わりに当選した人Aさんが当選するのはおかしいので、Aさんを当選無効にしろと訴えました。

(3) 本件は,抗告人が,本案訴訟の訴え提起の手数料として,訴訟の目的の価額320万円に応じた2万1000円を納めたが,訴訟の目的の価額は正しくは160万円であり,これに応じた手数料の額は1万3000円であるとして,民事訴訟費用等に関する法律(以下「費用法」という。)9条1項に基づき,8000円の還付を申し立てた事案である。

途中で訳分からないことになりそうなので。
当選無効裁決の取消しを求める請求を「請求1」,決定の取消しを求める請求を「請求2」です。裁決と決定の違いはこちらです。

訴訟の目的の価額を算定するに当たっては,まず請求ごとにその価額を算定することとなるところ,本案訴訟は,本件裁決の取消し,本件決定の取消し及びAの当選無効を求めるものであり(請求1~3),これらは,財産権上の請求でない別個の請求として,それぞれその価額が160万円となる。

実体は一緒だけど法的には別の案件であると言っています。この辺りもっと実態に合わせられないもんですかね。

裁判官全員一致でした。
第三小法廷決
裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴

司法側の異常さも感じますが、8000円でごねるのもどうかと。

ワクチン接種によるB型肝炎国家賠償判決は妥当だが厚労省の責任は完全スルー

2021-06-13 09:10:21 | 日記
令和1(受)1287  損害賠償請求事件
令和3年4月26日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄差戻  福岡高等裁判所
 乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しHBe抗原陽性慢性肝炎の発症,鎮静化の後にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことによる損害につき,HBe抗原陽性慢性肝炎の発症の時ではなく,HBe抗原陰性慢性肝炎の発症の時が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例

この裁判は前回の記事の事件の続きのようです。
前記事は救済法の対象にしろという要求で、今回は国家賠償の件です。国家賠償といっても賠償金たっぷりとるというのではなく、事実上国家に過ちを認めろという意味付けになります。

事実前提として、B型肝炎は裁判所がつらつら書いているものより、国立感染症のHPの方が分かりやすいのでこちらを参照してください。
要するに、B型肝炎ウィルスが体内に入ってもすぐには発症せず、十数年後に兆候が出たり、また引っ込んだりし、30年ぐらいたってから急に悪化し、肝がんになることもあるというものです。
ア 上告人Aは,昭和33年4月生まれで,昭和34年9月に集団接種を受けた。昭和62年12月,HBe抗原陽性慢性肝炎を発症、平成19年12月頃,ALT値が再び高値を示し,HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した。
イ イ 上告人Bは,昭和27年9月生まれで,昭和34年9月までに受けた集団予防接種等によってHBVに感染し,平成3年1月,HBe抗原陽性慢性肝炎を発症し,平成16年3月頃以降,ALT値が再び高値を示し,HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した。


今の知識通りですね。

3 原審は,上記事実関係の下において,被上告人には,上告人らに対する集団予防接種等の実施に当たり,HBV感染を未然に防止すべき義務を怠った過失があるとした上で,要旨次のとおり判断し,上告人らの損害賠償請求権は除斥期間の経過により消滅したとして,上告人らの請求を棄却した。

前回の記事の通りですね。

(1) 民法724条後段所定の除斥期間の起算点は,「不法行為の時」と規定されており,加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為の時がその起算点となると考えられる。しかし,身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである

この赤の部分は画期的な判断でした。

裁判官三浦守の補足意見
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「特措法」という。)との関係等について付言する。
集団予防接種等の際の注射器の連続使用により,多数の者にHBVの感染被害が生じたことについては,その感染被害の迅速かつ全体的な解決を図るため,特措法の定める枠組みに従って,特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「給付金」という。)等を支給する措置が講じられている。
極めて長期にわたる感染被害の実情に鑑みると,上告人らと同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め,迅速かつ全体的な解決を図るため,国において,関係者と必要な協議を行うなどして,感染被害者等の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するものである。


は?ただの感想かよ!一言言いたいだけなら黙ってろ。
それよりも、いつワクチン接種によってB型肝炎が感染することが分かったのか、そこを全く議論しないのですか?!HIVのときもそうでしたよね。そっちの追及の方が重要でしょう。厚生労働省の不作為を追及をしないというのは理解できません。

裁判官全員一致
裁判長裁判官 三浦 守  わけ分からん
裁判官 菅野博之
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美

判決そのものは妥当と思いますが、あまりにもやるべきことをやってない感をぬぐえません。