最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

最高裁判所裁判官国民審査について考える

2016-06-29 06:23:26 | 日記
最高裁判所裁判官国民審査制度は、衆議院選挙のときに併せて行われることになっていますが。このブログで指摘したように、特に第二小法廷の判断には異常さを感じています。
これまでこの制度で誰も辞めさせられたことはなかったとはいえ、衆議院選挙のたびに行うだけでいいのか?と思います。少なくとも最高裁判事は、アメリカのそれとは違って任官するときに、公聴会が開かれません。どのようなプロセスで、どのような心情をもって、これまでどのような判決を出してきたのか、一般国民には全く分かりません。
その上で、下手すれば衆議院4年間選挙が行わなければ、全く審査を受けないで定年退職する人も出てきます。実際の現在の段階で2人ほどいます。

第二小法廷のような、トンデモ判決を乱発するような裁判官をそのまま放置しているのはどうなのだろうか。参議院選挙のときも合わせてやるべきではないかと思います。
そして、審査は1度だけではなく毎回全員が審査を受けるように制度を改正する必要があります。

破産手続き中に死亡、その保険金は誰のもの?

2016-06-25 20:42:03 | 日記
平成27年(受)第330号 債務不存在確認等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件

平成28年4月28日 第一小法廷判決


YさんとAさんは、平成24年3月7日に破産手続きを開始しました。YさんとAさんの息子Bさんは、平成23年に共済と生命保険に入っていました。Aさんが死亡した場合の受取人はYさんと契約していました。
平成25年にYさんは保険金を受け取り、1000万円をつかいました。残りをXさんに支払いました。Yさんの弁護士の助言で1000万円中の800万円を使いました。
ところが、YさんはAさんの破産管財財団の一員でした。
これを不当として破産管財人なんだから1400万円を遅延損害金を加えて払え、と訴えた事件です。
要するに、Aさんの死亡保険金はAさんの管財なのか、Yさんの管財なのかが争われたようです。

素人目には、契約通り共催と保険金はYさんに払うべきで一旦Yさんの所有になって破産手続きをするものと思いましたが、どうも違うようです。

本件保険金等請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手 続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものと して,本件各破産財団に属することになる。


だそうです。

さらに、第三者のためにする生命保険契約の死亡保険金受取人は,当該契約の成立に より,当該契約で定める期間内に被保険者が死亡することを停止条件とする死亡保 険金請求権を取得するものと解されるところ(最高裁昭和36年(オ)第1028 号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照)

とあり、裁判所は以下のように判断しました。

破産手続開始前に成立し た第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有す る死亡保険金請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じ た原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして,上記死亡 保険金受取人の破産財団に属すると解するのが相当である。

Aさんの破産管財ではなく、Yさんの破産管財分になるべきとしました。掛け金ではないですからね、当然の結果だと思います。

今回の裁判官 第一小法廷
裁判長裁判官 櫻井龍子
裁判官 山浦善樹
裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕

共同経営者でお互いに保険金をかけて、どちらかが倒れたときはその保険金で弁済の足しにするようなことは、結構あっちこっちで起きているような気がします。それぞれの家族に影響が出ないようにという意図でやっているのでしょうから、この判決は似たようなことをやっている人には朗報でしょう。

通称名ではなく本名を名乗れはハラスメントか?トンデモ判決(2)

2016-06-22 07:08:46 | 日記
昨日このブログで第1報をあげましたが、裁判所はこの判決文を公開する気はないようです。
この判決は在日であったかどうかよりも、ハラスメント一般について重要な判決でした。これを公開しないのは、いかがなものでしょうか?

昨日あげた神戸新聞の報道も、産経新聞
J-CASTも詳細が記載されていません。

まだ事実確認はできませんが、ある在日の互助団体では通名ではなく、本名を名乗るように推奨しているようです。
これが事実だとすれば、最高裁は調査不足としか言いようがなく。たとえ、その推奨がなかったよしても、本名を名乗らせる行為がそれほどハラスメントなのでしょうか?
どう考えても1審から最高裁まで、何故この結論に至ったのか疑問です。

繰り返しますが、これはハラスメントとして重要な判決です。最高裁は、公開すべきです。裁判は公開が原則です。今更非開示にする理由が分かりません。

通称名ではなく本名を名乗れはハラスメントか?トンデモ判決

2016-06-21 10:32:44 | 日記
2016年6月21日午前10時現在,最高裁判所の判例データベースが止まっているため詳細は書けません。
判例の吟味は裁判所のHPが復活してから検討します。



ある生まれも育ちも日本である在日韓国人が会社に就職しました。すると、上司から通称名ではなく本名を名乗れと言われました。これをハラスメントだとしてこの在日韓国人は慰謝料請求をした裁判を起こしました。

神戸新聞での報道です。

 静岡県に住む在日韓国人の男性が、通称名でなく本名を名乗るよう勤務先の社長に強要されたとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は20日までに、社長の上告を退ける決定をした。16日付。社長に55万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
 確定判決によると、男性は日本で生まれ育ち、日常的に日本名を使用。社長は2012年11月から、会社で本名を名乗るよう繰り返し求め、13年4月には同僚の前で「この人は在日韓国人だ」と発言した。
 一審静岡地裁判決は「自己決定権の侵害、プライバシーも侵した」と認定した。二審東京高裁も支持した。


全くもってよく分からない判断です。通称名は省略形のものであるならまだしも、全く違う人のような名前を使うことです。これはどうなんでしょうか?
しかも、本人は成人しておりいつでも国籍を変更できる状態にあったものです。にもかかわらず、国籍を変更していないという事は、自分の出自に愛着と誇りをもっているからであると解釈できます。そう言った客観的事実を無視して、本名を名乗れと言った行為がハラスメントであるとは、過剰反応にもほどがあります。


トンデモ裁判官
第一小法廷
裁判長 桜井龍子

少年にも永山基準が適用された判決

2016-06-18 14:17:44 | 日記
毎日新聞では以下のように報道しています。

宮城県石巻市で2010年に3人を殺傷したなどとして殺人罪などに問われた事件当時18歳の元少年(24)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は16日、死刑とした1、2審を支持し、元少年の上告を棄却した。09年5月にスタートした裁判員裁判で少年を死刑とした唯一の事件で、市民らが少年に対して死刑を選択した判決が初めて確定する。
 事件当時少年だった被告に対する最高裁の死刑判決は12年の光市母子殺害事件の元少年以来。死刑判決を判断する際の「永山基準」を示した永山則夫元死刑囚への第1次上告審判決(1983年)後に死刑求刑された少年事件では、3件5人の死刑が確定している。
 1、2審判決によると、当時18歳7カ月だった元少年は10年2月、元交際相手の少女(当時)を連れ戻そうと、後輩の元少年=殺人ほう助罪で有罪確定=と一緒に少女の実家に侵入。交際に反対していた少女の姉(当時20歳)が警察に通報したことに立腹し、姉と少女の友人女性(当時18歳)を牛刀で刺殺。同じ部屋にいた姉の友人男性にも重傷を負わせた。


少年法の趣旨を理解していないという人権団体があちらこちらで声明を挙げていますが、私はそうは思いません。義務教育が終わった時点で、善悪は判断できますし、元服は14,5歳であったことを考えれば少年法は悪法です。

個人的見解はそこまでとして、用意周到にこの犯罪が行われ、かつ犯罪の手引きをさせた人に罪をなすりつけようとしています。いくら家庭環境が劣悪だったからと言って、ここまでやるとなるともはや更生無理でしょう。当然の判決だと思います。

刑事訴訟法475条第1項によって、法務大臣は判決から6カ月以内の執行が求められますが、速やかに執行してもらう体ものです。

報道では裁判長しか公表されていませんが、以下の裁判官だと思われます。

第一小法廷
裁判長裁判官 大谷直人
裁判官 山浦善樹
裁判官 池上政幸
裁判官 櫻井龍子
裁判官 小池 裕

3人殺害の強盗事件の判断

2016-06-13 12:18:35 | 日記
平成26年(あ)第477号 強盗殺人,死体遺棄被告事件
平成28年4月26日 第三小法廷判決


高利貸しのグループで、従業員が社長に睡眠薬を飲ませ金を盗みました。そばで寝ている専務とその嫁に気づかれそうになったため、ロープで絞殺しました。


被告人は,前記事業グループの従業員として長年会長宅に住み込んで働いてきたが,かねて会長親子から頻繁に暴力的な扱いを受け,専務からは逃げたら命を奪うかのような脅しを繰り返し受けながら,長時間の労働を強いられるなどした。

多分この辺りで情状酌量に持ち込もうとしたのでしょう。
しかし、3人殺して400万円を盗み死体を遺棄したとなると情状酌量は無理でしょう。

被告人が警察から事情聴取を受けた末とはいえ自首し,反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


死刑です。判決文に自首とは書いていますが、職務質問の上の自首なので刑法の定義で言う自首ではないようです。
となれば、仕方ないですね。

第三小法廷

裁判長裁判官 大橋正春
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充

しかし、この裁判は何が争点になったのか分かりません。事実認定の話でしょうか。
それにしても新しい判断でもないのに、裁判所はなぜこの判決をデータベースに載せたのでしょうか?全く解せません。

拘置所のハンスト、これを助けるための治療による事故は国家賠償の対象か?

2016-06-12 16:57:01 | 日記
平成26(受)755  損害賠償請求事件
平成28年4月21日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄自判  大阪高等裁判所

この事件は、ある人が器物損壊で逮捕されて拘置所に入れられました。その拘置所でハンガーストライキをやったのでしょう、11食の食事を摂らなかったそうです。3日半ですね。体重が5kg減ったのでここで死なせるわけにはいかず、拘置所の意思の判断で胃ろうをやったようです。
要するに、強制的に食事を摂らせるために全身を拘束して鼻からチューブを入れて胃に流動食を流し込む方法です。そのチューブを外すとき、鼻の中を傷つけて出血しました。
これを安全配慮義務違反として慰謝料の請求が行われました。

これについて裁判所は以下のように述べています。
拘置所に収容された被勾留者は,自己の意思に従って自由に医師の診療行為を受けることはできない。そして,拘置所の職員は,被勾留者が飲食物を摂取しない場合等に強制的な診療行為(栄養補給の処置を含む。)を行う権限が与えられている

確かに戦前の反省から、事故に見せかけた私刑が行われる可能瀬うを排除しなければなりませんので、こういう義務があるのでしょう。

拘置所に収容された被勾留者に対する診療行為に関し,国と被勾留者との間には特別な社会的接触の関係があり,国は,当該診療行為に関し,安全配慮義務を負担していると解するのが相当である。

と国の管理責任の範囲を規定しています。

それと同時に、裁判所は続けます。

未決勾留は,刑訴法の規定に基づき,逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として,被疑者又は被告人の居住を刑事施設内に限定するものであって,このような未決勾留による拘禁関係は,勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され,法令等の規定に従って規律されるものである。そうすると,未決勾留による拘禁関係は,当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上の安全配慮義務を負うべき特別な社会的接触の関係とはいえない。


本来の目的は裁判を遂行するための健康維持であり、一般の医療行為とは違うと言っています。ごもっとも。

したがって,国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全配慮義務を負わないというべきである。

実に明快です。そもそも容疑者は自分でハンガーストライキを行ったことに原因があり、医師が行為でやったのでない限り国家賠償はあってはならない話です。

第一小法廷
裁判長裁判官 櫻井龍子
裁判官 山浦善樹
裁判官 池上政幸
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕

花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない

2016-06-03 20:20:56 | 日記
平成27(受)118  遺言書真正確認等,求償金等請求事件
平成28年6月3日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄差戻  福岡高等裁判所  那覇支部

いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない


Aが亡くなる前に、「家督及び財産はXを家督相続人としてa家を継承させる。」という記載を含む全文,上記日付及び氏名を自書し,その名下にいわゆる花押を書きましたが印章による押印がありませんでした。
捺印以外はすべて形式にのとっておたのですが、捺印の代わりに花押が書かれていました。そこで、花押を書くことが民法968条1項の押印の要件を満たすか否かが争われました。
民法968条は、
(自筆証書遺言)
第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

確かに、遺言書の要件を欠いています。

そこで原審と高裁は次のように判断しました。
花押は,文書の作成の真正を担保する役割を担い,印章としての役割も認められており,花押を用いることによって遺言者の同一性及び真意の確保が妨げられるとはいえない。

ところが最高裁では、次のように判断しています。

そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。

ちょっと待ってくださいよ。内閣決議など普通に花押を使ってますよね。あれは許されて、一般には通用しないとばっさりやっていいのでしょうか?
例えば、印鑑が必要なものの代表例として銀行口座がありますが、三井住友銀行では印鑑なしでサインのみで銀行口座が開けるようになっています。
花押=サインの変形であり、本人確認ができます。裁判官は、どうも実態に合わせるよりは法文上にこだわり過ぎている傾向にあるようです。

裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決しました。

第二小法廷
裁判長裁判官 小貫芳信 時代錯誤
裁判官 千葉勝美 時代錯誤
裁判官 鬼丸かおる 時代錯誤
裁判官 山本庸幸 時代錯誤

結論は仕方ないとしても、これは付帯意見が出て然るべきですが、誰も触れていません。時代錯誤のシーラカンス裁判官ですね。