平成31(受)310 管理費等反訴請求事件
令和2年9月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
区分所有法所定の先取特権を有する債権者の配当要求により配当要求債権に時効中断効が生ずるためには,民事執行法181条1項各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが不動産競売手続において証明されれば足りる
千葉市内のマンションの団地管理組合法人である上告人が,第1審判決別紙1物件目録記載の本件マンションの専有部分を担保不動産競売によって取得した被上告人に対し,上記競売前に本件建物部分の共有者であった者が滞納していた管理費,修繕積立金,専用倉庫維持費等及びこれらに対する遅延損害金の支払義務は建物の区分所有等に関する法律66条で準用される区分所有法8条に基づき被上告人に承継されたとして,上記管理費等及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
随分前の裁判で、マンションの管理費について時効があるとする規則があった記憶があります。競売が長引けば長引くほど管理費は高くなり、かつ資産価値は減ります。ますます売れなくなり法的処理が進まなくなりますから、そうでもしないとどうしようもありません。
平成29年法律第44号による改正前の民法169条に基づき,上記管理費等のうち支払期限から5年を経過したものに係る債権は時効消滅した旨主張しているのに対し,上告人は,上記債権の一部について本件被承継人による債務の承認がされた後,本件建物部分の本件被承継人の共有持分についての強制競売の手続において,上記債権のうち第1審判決別紙2滞納管理費等明細書の番号24から94までの「管理費」欄,「修繕積立金」欄及び「専用倉庫維持費」欄記載の各金員に係る債権等について,区分所有法66条で準用される区分所有法7条1項の先取
特権を有するとして,民事執行法51条1項に基づいて配当要求をし,これにより,本件配当要求債権について消滅時効の中断の効力が生じている旨主張して争っている。
そりゃ競売で買った方とすれば、時効分がある前提で買いますよね。
(1) マンションの規約は,本件マンションの団地建物所有者は,上告人に対し,管理費,修繕積立金,専用倉庫維持費等について,毎月27日までに翌月分を支払うべきものとし,これらに対する各支払期限の翌日から日歩4銭の割合による遅延損害金を支払うべきものと定めている。
管理費を払えという規約はきちんと形式をととのえて成立していると認定しています。
(2) 平成23年4月,本件強制競売の開始決定がされ,上告人は,同年6月,本件配当要求をした。
(3) 本件強制競売の申立ては,平成23年7月に取り下げられた。
所有者は何かの借金を返さなかったので、裁判になり強制売却が決まりましたが、いくらかお金を払ったのでしょう。
(4) 本件被承継人は,被上告人が本件建物部分を取得した時点において,第1審判決別紙2滞納管理費等明細書記載のとおり,上記(1)の管理費等を滞納していた。
(5) 被上告人は,本件訴訟において,本件配当要求債権等について消滅時効を援用した。
所有者は裁判にかかっていた部分の期間は払う義務はないと言い張っているようです。そこで裁判所は、
区分所有法7条1項の先取特権は,優先権の順位及び効力については,一般の先取特権である共益費用の先取特権(民法306条1号)とみなされるところ(区分所有法7条2項),区分所有法7条1項の先取特権を有する債権者が不動産競売手続において民事執行法51条1項(同法188条で準用される場合を含む。)に基づく配当要求をする行為は,上記債権者が自ら担保不動産競売の申立てをする場合と同様,上記先取特権を行使して能動的に権利の実現をしようとするものである。
一体1か月いくらの支払い義務があったのでしょう?これだけ払えないと主張するからには、相当大きな物件ですよね。
不動産競売手続において区分所有法66条で準用される区分所有法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより,上記配当要求における配当要求債権について,差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるためには,法定文書により上記債権者が上記先取特権を有することが上記手続において証明されれば足り,債務者が上記配当要求債権についての配当異議の申出等をすることなく配当等が実施されるに至ったことを要しないと解するのが相当である。
当然そうなりますね。法的に管理組合が修繕費等を優先的に受け取る権利があるので、時効はあり得ないでしょうということになります。むしろ、区分所有法7条の規定を使うのは権利の濫用ということになりますかね。
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
令和2年9月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
区分所有法所定の先取特権を有する債権者の配当要求により配当要求債権に時効中断効が生ずるためには,民事執行法181条1項各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが不動産競売手続において証明されれば足りる
千葉市内のマンションの団地管理組合法人である上告人が,第1審判決別紙1物件目録記載の本件マンションの専有部分を担保不動産競売によって取得した被上告人に対し,上記競売前に本件建物部分の共有者であった者が滞納していた管理費,修繕積立金,専用倉庫維持費等及びこれらに対する遅延損害金の支払義務は建物の区分所有等に関する法律66条で準用される区分所有法8条に基づき被上告人に承継されたとして,上記管理費等及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
随分前の裁判で、マンションの管理費について時効があるとする規則があった記憶があります。競売が長引けば長引くほど管理費は高くなり、かつ資産価値は減ります。ますます売れなくなり法的処理が進まなくなりますから、そうでもしないとどうしようもありません。
平成29年法律第44号による改正前の民法169条に基づき,上記管理費等のうち支払期限から5年を経過したものに係る債権は時効消滅した旨主張しているのに対し,上告人は,上記債権の一部について本件被承継人による債務の承認がされた後,本件建物部分の本件被承継人の共有持分についての強制競売の手続において,上記債権のうち第1審判決別紙2滞納管理費等明細書の番号24から94までの「管理費」欄,「修繕積立金」欄及び「専用倉庫維持費」欄記載の各金員に係る債権等について,区分所有法66条で準用される区分所有法7条1項の先取
特権を有するとして,民事執行法51条1項に基づいて配当要求をし,これにより,本件配当要求債権について消滅時効の中断の効力が生じている旨主張して争っている。
そりゃ競売で買った方とすれば、時効分がある前提で買いますよね。
(1) マンションの規約は,本件マンションの団地建物所有者は,上告人に対し,管理費,修繕積立金,専用倉庫維持費等について,毎月27日までに翌月分を支払うべきものとし,これらに対する各支払期限の翌日から日歩4銭の割合による遅延損害金を支払うべきものと定めている。
管理費を払えという規約はきちんと形式をととのえて成立していると認定しています。
(2) 平成23年4月,本件強制競売の開始決定がされ,上告人は,同年6月,本件配当要求をした。
(3) 本件強制競売の申立ては,平成23年7月に取り下げられた。
所有者は何かの借金を返さなかったので、裁判になり強制売却が決まりましたが、いくらかお金を払ったのでしょう。
(4) 本件被承継人は,被上告人が本件建物部分を取得した時点において,第1審判決別紙2滞納管理費等明細書記載のとおり,上記(1)の管理費等を滞納していた。
(5) 被上告人は,本件訴訟において,本件配当要求債権等について消滅時効を援用した。
所有者は裁判にかかっていた部分の期間は払う義務はないと言い張っているようです。そこで裁判所は、
区分所有法7条1項の先取特権は,優先権の順位及び効力については,一般の先取特権である共益費用の先取特権(民法306条1号)とみなされるところ(区分所有法7条2項),区分所有法7条1項の先取特権を有する債権者が不動産競売手続において民事執行法51条1項(同法188条で準用される場合を含む。)に基づく配当要求をする行為は,上記債権者が自ら担保不動産競売の申立てをする場合と同様,上記先取特権を行使して能動的に権利の実現をしようとするものである。
一体1か月いくらの支払い義務があったのでしょう?これだけ払えないと主張するからには、相当大きな物件ですよね。
不動産競売手続において区分所有法66条で準用される区分所有法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより,上記配当要求における配当要求債権について,差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるためには,法定文書により上記債権者が上記先取特権を有することが上記手続において証明されれば足り,債務者が上記配当要求債権についての配当異議の申出等をすることなく配当等が実施されるに至ったことを要しないと解するのが相当である。
当然そうなりますね。法的に管理組合が修繕費等を優先的に受け取る権利があるので、時効はあり得ないでしょうということになります。むしろ、区分所有法7条の規定を使うのは権利の濫用ということになりますかね。
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一