平成31(行ヒ)99 不動産取得税賦課決定処分取消請求事件
令和2年3月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として画地計算法を適用する場合,各筆の宅地の評点数は,その適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される
報道がなかったので、判決文から事実認定を見ていきます。
1 Aさんは、土地を持っていました。その土地は共同所有で、自分以外が持っていた分を買い取りました。その土地に税務署が課税額を計算して納税せよと通知を寄越しましたが、Aさんは税金を払う前に死んでしまいました。
地方税法73条の7
第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
二の三 共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)
この法律を元に税金は払わなくてよいはずだと訴えました。
地裁では
(2)ア A及び被上告人は,平成25年3月に死亡したBからの遺贈により,分筆前の堺市▲区▲町▲番▲の土地(以下「分筆前土地」という。)の持分各2分の1を取得し,その旨の所有権移転登記がされた。
イ A及び被上告人は,分筆前土地の共有物分割を行うこととし,平成26年11月11日,分筆前土地を第1審判決別紙物件目録記載1及び2の各土地に分筆する登記をした上,同月30日,本件土地1についてはAが被上告人の持分全部を取得し,本件土地2については被上告人がAの持分全部を取得して,同年12月1日,その旨の各持分全部移転登記をした。
ウ 本件各土地の形状及び位置関係は,第1審判決別紙図面のとおりである。本件各土地は,上記の分筆の前から,構造物等により物理的に区分されておらず,連続して舗装され,隣地との間の塀及びフェンスや駐車区画の一部が両土地にまたがって設けられるなどして,全体が駐車場として一体的に利用されている。
土地を2筆に分けてありましたが、実態としてきちんと分けておらず目印になるようなものもなかったようです。区分されたものなのか共有されているものなのかよく分からんということのようです。
(3) 大阪府知事から権限の委任を受けた大阪府泉北府税事務所長は,本件土地1が本件取得時において固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産であったことから、計算して本件取得には持分超過部分の取得が含まれるとして,平成27年11月5日付けで,Aに対し,当該持分超過部分に係る課税標準額を決定しました。
最高裁はこれはに異を唱えました。
(1)ア 評価基準は,市街地宅地評価法により付設する各筆の宅地の評点数は一画地の宅地ごとに画地計算法を適用して求めるものとし,この場合において,一画地は,原則として,土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された1筆の宅地によるものとする。その例外として,1筆の宅地又は隣接する2筆以上の宅地について,その形状,利用状況等からみて,これを一体を成していると認められる部分に区分し,又はこれらを合わせる必要がある場合においては,その一体を成している部分の宅地ごとに一画地とするものとしている。
2筆ある土地が明確に区分されていない状態で使われているので、一体化しているとみなしたようです。
イ 隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合に,各筆の宅地の評点数をどのように算出するかについて,評価基準は明示的な定めを置いていない。
意外ですね。こういう事はしょっちゅうありそうなものです。田舎であれば、納屋と母屋と車庫があって大きな庭がって、かつ3筆ぐらいになっていても杭も打ってなければ塀もない、辛うじて立木があるかどうかなんて言うのは農村部なら当たり前のようにあります。中には測量してみたら他人の家が自分の土地にかかっていたことすらあるくらいです。
評価基準に定める画地計算法とは,街路に沿接する標準的な画地の単位地積当たりの価格を示す路線価を基礎として,当該街路に沿接する各画地について,それぞれの画地の奥行,接道の状況,形状等が宅地の価格に及ぼす影響を,標準的な画地のこれらの状況との比較において計量しようとするものであり,具体的には,一画地の宅地につき,路線価に当該画地の状況に応じた所定の補正率を乗じて単位地積当たりの評点数を求め,これに当該画地の地積を乗じて当該画地の評点数を求めるものとされている。・・・隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定し,当該画地について画地計算法を適用する場合において,算出された当該画地の単位地積当たりの評点数は,当該画地全体に等しく当てはまるものと解するのが相当である。
結論
評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合において,各筆の宅地の評点数は,画地計算法の適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出されるものというべきである。
上記の本件土地1の価格について,評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回る違法があるとはいえないし,その客観的な交換価値としての適正な時価を上回る違法があるというべき事情もうかがわれないから,これを基礎としてされた本件処分に違法はない。
第一小法廷判決
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 深山卓也
何かよくわかりませんね。
弁護士費用入れたら、さっさと全部払ってしまった方が安かったかも。
令和2年3月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として画地計算法を適用する場合,各筆の宅地の評点数は,その適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される
報道がなかったので、判決文から事実認定を見ていきます。
1 Aさんは、土地を持っていました。その土地は共同所有で、自分以外が持っていた分を買い取りました。その土地に税務署が課税額を計算して納税せよと通知を寄越しましたが、Aさんは税金を払う前に死んでしまいました。
地方税法73条の7
第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
二の三 共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)
この法律を元に税金は払わなくてよいはずだと訴えました。
地裁では
(2)ア A及び被上告人は,平成25年3月に死亡したBからの遺贈により,分筆前の堺市▲区▲町▲番▲の土地(以下「分筆前土地」という。)の持分各2分の1を取得し,その旨の所有権移転登記がされた。
イ A及び被上告人は,分筆前土地の共有物分割を行うこととし,平成26年11月11日,分筆前土地を第1審判決別紙物件目録記載1及び2の各土地に分筆する登記をした上,同月30日,本件土地1についてはAが被上告人の持分全部を取得し,本件土地2については被上告人がAの持分全部を取得して,同年12月1日,その旨の各持分全部移転登記をした。
ウ 本件各土地の形状及び位置関係は,第1審判決別紙図面のとおりである。本件各土地は,上記の分筆の前から,構造物等により物理的に区分されておらず,連続して舗装され,隣地との間の塀及びフェンスや駐車区画の一部が両土地にまたがって設けられるなどして,全体が駐車場として一体的に利用されている。
土地を2筆に分けてありましたが、実態としてきちんと分けておらず目印になるようなものもなかったようです。区分されたものなのか共有されているものなのかよく分からんということのようです。
(3) 大阪府知事から権限の委任を受けた大阪府泉北府税事務所長は,本件土地1が本件取得時において固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産であったことから、計算して本件取得には持分超過部分の取得が含まれるとして,平成27年11月5日付けで,Aに対し,当該持分超過部分に係る課税標準額を決定しました。
最高裁はこれはに異を唱えました。
(1)ア 評価基準は,市街地宅地評価法により付設する各筆の宅地の評点数は一画地の宅地ごとに画地計算法を適用して求めるものとし,この場合において,一画地は,原則として,土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された1筆の宅地によるものとする。その例外として,1筆の宅地又は隣接する2筆以上の宅地について,その形状,利用状況等からみて,これを一体を成していると認められる部分に区分し,又はこれらを合わせる必要がある場合においては,その一体を成している部分の宅地ごとに一画地とするものとしている。
2筆ある土地が明確に区分されていない状態で使われているので、一体化しているとみなしたようです。
イ 隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合に,各筆の宅地の評点数をどのように算出するかについて,評価基準は明示的な定めを置いていない。
意外ですね。こういう事はしょっちゅうありそうなものです。田舎であれば、納屋と母屋と車庫があって大きな庭がって、かつ3筆ぐらいになっていても杭も打ってなければ塀もない、辛うじて立木があるかどうかなんて言うのは農村部なら当たり前のようにあります。中には測量してみたら他人の家が自分の土地にかかっていたことすらあるくらいです。
評価基準に定める画地計算法とは,街路に沿接する標準的な画地の単位地積当たりの価格を示す路線価を基礎として,当該街路に沿接する各画地について,それぞれの画地の奥行,接道の状況,形状等が宅地の価格に及ぼす影響を,標準的な画地のこれらの状況との比較において計量しようとするものであり,具体的には,一画地の宅地につき,路線価に当該画地の状況に応じた所定の補正率を乗じて単位地積当たりの評点数を求め,これに当該画地の地積を乗じて当該画地の評点数を求めるものとされている。・・・隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定し,当該画地について画地計算法を適用する場合において,算出された当該画地の単位地積当たりの評点数は,当該画地全体に等しく当てはまるものと解するのが相当である。
結論
評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地計算法を適用する場合において,各筆の宅地の評点数は,画地計算法の適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出されるものというべきである。
上記の本件土地1の価格について,評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回る違法があるとはいえないし,その客観的な交換価値としての適正な時価を上回る違法があるというべき事情もうかがわれないから,これを基礎としてされた本件処分に違法はない。
第一小法廷判決
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 深山卓也
何かよくわかりませんね。
弁護士費用入れたら、さっさと全部払ってしまった方が安かったかも。