平成28(行ヒ)406 固定資産評価審査決定取消請求事件
平成30年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
土地の固定資産評価について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当する旨の市長の判定があること等を理由に上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする登録価格の決定を適法とした原審の判断に違法があるとされた事例
Aさんが土地評価で、市長から出された金額は高すぎると申し立てたところ却下されました。それを不服として行政裁判になりました。
地方税法349条1項は,土地に対して課する基準年度の固定資産税の 課税標準を規定して、市町村長が決定しなければなりません。
その時に基準になるのが、固定資産評価基準に照らし合わせて決めることになっています。
その中で、建築基準法43条1項本文は,建築物の 敷地は道路に2m以上接しなければならないとし,同法42条が道路の定義を定め ています。
事実認定です
1 Aさんが持っている土地は、駐車場として利用されて いる一団の土地である。
2 ある道が42条道路に該当するか否かについて判定の依頼があ ったときは,これを調査した上で判定(以下「道路判定」という。)をし,建築指 導課は,道路判定の内容を道路縦覧図に表示している。本件街路が所在する区域について同法第3章の規定が適 用されるに至った昭和25年11月23日時点で,本件街路が幅員4m以上の道と して存在したことが必要である。
3 市長は,本件登録価格を決定するため,市街地宅地評価法により本件各土地 の価額を算出したところ,その他の街路である本件街路の路線価を付設するに当た り,細街路等補正率表及び通路等補正率表所定の補正率を用いた補正をしなかっ た。
4 Aは,平成21年5月25日,本件委員会に対し,本件登録価格を不服とし て審査の申出をしたが,本件委員会は,同24年1月6日付けで,同申出を棄却す る旨の本件各決定をした。
5 市は,本件街路が昭和25年11月23日時点で道として存在したとし ても,その幅員は4m以上ではなかったから,本件各土地の価額については,本件 街路が3号道路に該当しないことを前提に算出されるべきであると主張している。
原審では
昭和25年11月23日時点で本件街路の幅員がどの程度であったかは明らかで ないものの,本件道路判定は相応の根拠の下に本件街路が3号道路に該当する旨の 判定をしたものであって,その結果,建築確認等は,これを前提として行われるこ ととなるから,本件各土地が42条道路に接しないとして建築確認を受けることが できないためにその上に建築物を建築することができない事態となる可能性はな い。したがって,本件街路が3号道路に該当することを前提とする本件登録価格の 決定は適法である。
結構こういう事が街中でもあるのですよ。道として人が通らなくなって草ぼうぼうになり、境界線が分からなくなっていつの間にか占有していることが。そうでなくても、裁判物件になっているものの中には、明らかに他人の土地に勝手にビルを建ててしまったり。工事のときに気づかなかったのかと不思議に思う事があります。
最高裁では次のように判断しました。
(1) 本件各決定は,本件登録価格の決定に違法はないとして,これに係る上告人の審査の申出を棄却したものであるところ,土地の基準年度に係る賦課期日にお ける登録価格が評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日におけ る当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず, その登録価格の決定は違法となるものというべきである
悪文極まりないですね。小学校からやり直してこいと言いたくなるレベルです。これは他の言語に翻訳できますか?
(2) 42条道路に接しない土地の上に建築物を建築することについては,建築 基準法43条1項本文所定の接道義務に違反するものとして,建築主事又は指定確 認検査機関の建築確認(同法6条,6条の2)を 原則として受けることができず,これを受けるためには,特定行政庁の許可(同法 43条1項ただし書)を受けること等が必要となる。
要するに、だいぶ前に違法かどうか調べるはずだったよね、申請が通ったのだから違法じゃないでしょうと言いたいようです。
結論は
したがって,本件街路が3号道路に該当するための要件を満たすか否かは明らかでないとしながら,本件道路判定がされていること等を理由に,建築確認を受けることができないために本件各土地上に建築物を建築することができない事態となる可能性はないとして,本件街路が3号道路に該当することを前提とする本件登録価格の決定は適法であるとした原審の判断には,固定資産の評価等に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
まあ、全体として流れは良いとしても、これは法令解釈違反でしょうかね。事実誤認と言った方が良い事例のような気がします。
さらに、今回の判決の読みにくさ、本当に法律文章の悪いところが出まくっている判決文です。誰のための判決文なのか彼らは考え直すべきです。
裁判長裁判官 林 景一 判決文をきちんとかけ
裁判官 岡部喜代子 判決文をきちんとかけ
裁判官 山崎敏充 判決文をきちんとかけ
裁判官 戸倉三郎 判決文をきちんとかけ
裁判官 宮崎裕子 判決文をきちんとかけ
平成30年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
土地の固定資産評価について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当する旨の市長の判定があること等を理由に上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする登録価格の決定を適法とした原審の判断に違法があるとされた事例
Aさんが土地評価で、市長から出された金額は高すぎると申し立てたところ却下されました。それを不服として行政裁判になりました。
地方税法349条1項は,土地に対して課する基準年度の固定資産税の 課税標準を規定して、市町村長が決定しなければなりません。
その時に基準になるのが、固定資産評価基準に照らし合わせて決めることになっています。
その中で、建築基準法43条1項本文は,建築物の 敷地は道路に2m以上接しなければならないとし,同法42条が道路の定義を定め ています。
事実認定です
1 Aさんが持っている土地は、駐車場として利用されて いる一団の土地である。
2 ある道が42条道路に該当するか否かについて判定の依頼があ ったときは,これを調査した上で判定(以下「道路判定」という。)をし,建築指 導課は,道路判定の内容を道路縦覧図に表示している。本件街路が所在する区域について同法第3章の規定が適 用されるに至った昭和25年11月23日時点で,本件街路が幅員4m以上の道と して存在したことが必要である。
3 市長は,本件登録価格を決定するため,市街地宅地評価法により本件各土地 の価額を算出したところ,その他の街路である本件街路の路線価を付設するに当た り,細街路等補正率表及び通路等補正率表所定の補正率を用いた補正をしなかっ た。
4 Aは,平成21年5月25日,本件委員会に対し,本件登録価格を不服とし て審査の申出をしたが,本件委員会は,同24年1月6日付けで,同申出を棄却す る旨の本件各決定をした。
5 市は,本件街路が昭和25年11月23日時点で道として存在したとし ても,その幅員は4m以上ではなかったから,本件各土地の価額については,本件 街路が3号道路に該当しないことを前提に算出されるべきであると主張している。
原審では
昭和25年11月23日時点で本件街路の幅員がどの程度であったかは明らかで ないものの,本件道路判定は相応の根拠の下に本件街路が3号道路に該当する旨の 判定をしたものであって,その結果,建築確認等は,これを前提として行われるこ ととなるから,本件各土地が42条道路に接しないとして建築確認を受けることが できないためにその上に建築物を建築することができない事態となる可能性はな い。したがって,本件街路が3号道路に該当することを前提とする本件登録価格の 決定は適法である。
結構こういう事が街中でもあるのですよ。道として人が通らなくなって草ぼうぼうになり、境界線が分からなくなっていつの間にか占有していることが。そうでなくても、裁判物件になっているものの中には、明らかに他人の土地に勝手にビルを建ててしまったり。工事のときに気づかなかったのかと不思議に思う事があります。
最高裁では次のように判断しました。
(1) 本件各決定は,本件登録価格の決定に違法はないとして,これに係る上告人の審査の申出を棄却したものであるところ,土地の基準年度に係る賦課期日にお ける登録価格が評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日におけ る当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず, その登録価格の決定は違法となるものというべきである
悪文極まりないですね。小学校からやり直してこいと言いたくなるレベルです。これは他の言語に翻訳できますか?
(2) 42条道路に接しない土地の上に建築物を建築することについては,建築 基準法43条1項本文所定の接道義務に違反するものとして,建築主事又は指定確 認検査機関の建築確認(同法6条,6条の2)を 原則として受けることができず,これを受けるためには,特定行政庁の許可(同法 43条1項ただし書)を受けること等が必要となる。
要するに、だいぶ前に違法かどうか調べるはずだったよね、申請が通ったのだから違法じゃないでしょうと言いたいようです。
結論は
したがって,本件街路が3号道路に該当するための要件を満たすか否かは明らかでないとしながら,本件道路判定がされていること等を理由に,建築確認を受けることができないために本件各土地上に建築物を建築することができない事態となる可能性はないとして,本件街路が3号道路に該当することを前提とする本件登録価格の決定は適法であるとした原審の判断には,固定資産の評価等に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
まあ、全体として流れは良いとしても、これは法令解釈違反でしょうかね。事実誤認と言った方が良い事例のような気がします。
さらに、今回の判決の読みにくさ、本当に法律文章の悪いところが出まくっている判決文です。誰のための判決文なのか彼らは考え直すべきです。
裁判長裁判官 林 景一 判決文をきちんとかけ
裁判官 岡部喜代子 判決文をきちんとかけ
裁判官 山崎敏充 判決文をきちんとかけ
裁判官 戸倉三郎 判決文をきちんとかけ
裁判官 宮崎裕子 判決文をきちんとかけ