最高裁判所裁判官の暴走を許さない

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薬剤師制度は職業選択に違反しない:当たり前だが論点はそこじゃないだろ

2021-04-16 19:02:23 | 日記
令和1(行ツ)179  要指導医薬品指定差止請求事件
令和3年3月18日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所
 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項は,憲法22条1項に違反しない

薬事日報の記事
薬剤師による対面販売が義務づけられている「要指導医薬品」をめぐり、インターネット販売大手の楽天が国に対面販売規制の撤廃を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は18日、規制を合憲とし、1審、2審に続き楽天の上告を棄却した。これにより、楽天の敗訴が確定した。 要指導医薬品は、医療用から一般用に転用したスイッチOTC医薬品。医薬品医療機器等法に基づき原則3年間は一般用医薬品として販売することの可否を行うため、インターネットでの販売は行えない。

ドラビスオンライン
小池裁判長はまず、憲法22条1項に関して、職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるとして、薬事法は保健衛生の向上を図ることを目的にしており、目的が公共の福祉に合致することが明らかとした。
 その上で、安全性の評価が確定していないものであるところ、「その販売又は授与をする際に、薬剤師が、あらかじめ、要指導医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況等を確認しなければならないこととして使用者に関する最大限の情報を収集した上で、適切な指導を行うとともに指導内容の理解を確実に確認する必要があるとすることには、相応の合理性があるというべきである」とし、対面規制の合理性を認めた。


日本ネット経済新聞
業界関係者は、「一般用医薬品のネット販売が解禁となり、そのまま処方薬のネット販売まで解禁されては困ると急ごしらえで作ったのが、要指導医薬品だった。要指導医薬品のネット販売の規制を維持することで、処方薬のネット販売規制も維持できる。デジタル化の流れに逆行した判決だ」と見ている。


事実確認から見ていきます。 
医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(36条の6第1項及び3
は,薬局開設者又は店舗販売業者において,要指導医薬品(法4条5項3号)の販売又は授与をする場合には,薬剤師に対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行わせなければならず,これができないときは要指導医薬品の販売又は授与をしてはならない旨を定めている。   


そうなっていますが、その辺のドラッグストアではどうなってます?みなさん薬剤師にいちいち聞きますか?基礎疾患があって、飲み合わせが切実な問題となっている人であれば、質問することはあるでしょうが、普通やらないですよね。やった方がいいとは思いますよ。でも質問してまともに返ってきたことは私の経験ではありません。

  本件各規定は憲法22条1項に違反するなどと主張して,被上告人を相手に,要指導医薬品として指定された製剤の一部につき,上記方法による医薬品の販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認等を求める事案である。

  いわゆる職業選択の自由で争ったようです。××じゃねぇの?って思いますね。今は法制度が変わりましたが、以前に酒類販売の免許制度がありました。同じロジックで訴えて見事に敗訴になりました。このロジックでやるか?!と。

  (1)要指導医薬品及び一般用医薬品は,いずれも,その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって,薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものをいうとされている。  
(2)店舗販売業者等が,一般用医薬品を販売し,又は授与する場合には,一般用医薬品中の区分に応じ,薬剤師に必要な情報を提供させなければならないときがある(36条の10)ものの,
情報を提供するに当たり,対面によりしなければならないとはされていない。

対面で説明は義務ではないですよね。処方箋の説明だって紙で渡されてハイ終了ですよ。

  (1) Rakuten Direct株式会社は,一般用医薬品等を店舗において販売し,又は授与する業務について法26条1項による許可を受けた店舗販売業者であって,薬事法に本件各規定を加えること等を定める薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)1条が施行された平成26年6月12日より前からインターネットを通じて医薬品の販売をしていた事業者であった。

スイッチOTCについては,原則として,その製造販売の承認の際,法79条1項に基づき,承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査(以下「製造販売後調査」という。)を実施する義務を課す取扱いがされており,その期間は原則として3年間である。
ダイレクトOTCについては,原則として,法14条の4第1項1号に規定する新医薬品として再審査の対象とする取扱いがされており,その再審査のための調査期間として指定される期間は,既に製造販売の承認を与えられている医薬品との相違の程度に応じ,通常4~8年間である。


(3) 一般用医薬品に該当する医薬品の品目数は,平成28年5月30日時点で1万0374品目である。これに対し,要指導医薬品に該当する医薬品の販売開始後の品目数は,平成26年6月12日時点で劇薬である5品目を含めて20品目であり,その後,おおむね14~23品目の範囲内で推移している。

ほの僅かということになりますね。

1 所論は,要指導医薬品について薬剤師の対面による販売又は授与を義務付ける本件各規定を合憲とした原判決には,憲法22条1項の解釈の誤りがあるというものである。

これについて
2(1) 憲法22条1項は,狭義における職業選択の自由のみならず,職業活動の自由も保障しているところ,職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるため,その同項適合性を一律に論ずることはできず,その適合性は,具体的な規制措置について,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される職業の自由の性質,内容及び制限の程度を検討し,これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならない

そりゃそうですよ。職業選択は誰かに制約されるというものではありませんという意味でしかないですよ。この主張をするのであれば、弁護士資格がないのに弁護士活動をさせろと言っているのと同じレベルの要求でしょう。

(2)ア 法は,医薬品等の品質,有効性及び安全性の確保並びにその使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うこと等により,保健衛生の向上を図ることを目的とする(1条)。
イ そして,要指導医薬品は,医師又は歯科医師によって選択されるものではなく,需要者の選択により使用されることが目的とされているもの・・・医薬品としての安全性の評価が確定していないものである・・・要指導医薬品を使用しようとする者の年齢,他の薬剤又は医薬品の使用の状況等を確認しなければならないこととして使用者に関する最大限の情報を収集した上で,適切な指導を行うとともに指導内容の理解を確実に確認する必要があるとすることには,相応の合理性があるというべきである。


法律の趣旨はそうなりますね。

本件各規定は,対面による情報提供及び指導においては,直接のやり取りや会話の中で,その反応,雰囲気,状況等を踏まえた柔軟な対応をすることにより,説明し又は強調すべき点について,理解を確実に確認することが可能となる一方で,電話やメールなど対面以外の方法による情報提供及び指導においては,音声や文面等によるやり取りにならざるを得ないなど,理解を確実に確認する点において直接の対面に劣るという評価を前提とするものと解されるところ,当該評価が不合理であるということはできない。

さすがにここはいただけません。喋り方がどうだとか、これって医師がやるべき話ですよネ。しかも、先ほどらい何度も書きましたが、こちらから要求しなければ薬局で何ら説明されることはありませんし、説明を求めても説明書を読んでくださいレベルです。これって役に立ってます?法律で書かれていることを要求するのであれば、理解しましたとサインか判子を貰うレベルでしょう。そうなってませんよね。

ウ 一般用医薬品等のうち薬剤師の対面による販売又は授与が義務付けられているのは,法4条5項3号所定の要指導医薬品のみであるところ,その市場規模は,要指導医薬品と一般用医薬品を合わせたもののうち,1%に満たない僅かな程度にとどまっており,毒薬及び劇薬以外のものは,一定の期間内に一般用医薬品として販売することの可否の評価を行い,問題がなければ一般用医薬品に移行することとされているのであって,本件各規定による規制の期間も限定されている。

ん?これって根拠になってます?文脈と関係ない気がしますが。

エ 以上検討した本件各規定による規制の目的,必要性,内容,これによって制限される職業の自由の性質,内容及び制限の程度に照らすと,本件各規定による規制に必要性と合理性があるとした判断が,立法府の合理的裁量の範囲を超えるものであるということはできない。

薬剤師の仕事に免許制でOKだと思います。でも、問われているのはそこなんですか?

裁判官全員一致の意見でした。
裁判長裁判官 小池 裕  今一つ
裁判官 池上政幸  今一つ
裁判官 木澤克之  今一つ
裁判官 山口 厚  今一つ
裁判官 深山卓也 今一つ

薬剤師の仕事は仕事でOK だと思います。本当の論点は、通販で売っていいかどうかですよね。通常の販売店では薬剤師がいますが、法律の趣旨通りに機能してません。
処方箋ですら紙で渡されたもので終了ですから、対面で様子を見て相談に乗るとする規定は死文化しています。ここをもっと直接的に争点にできなかったのでしょうか。
武漢ウィルスで電話あるいはTV会議システムで処方箋を出してもらえる状態であるにも関わらず、ここを強調しても何ら意味がない、少なくとも時代に逆行している判断だと思います。
他にやりようがなかったんでしょうか。

トンデモ判決:法で定まっていないのに海外子会社の資本準備金の取り崩しは課税対象

2021-04-04 18:24:24 | 日記
令和1(行ヒ)333  法人税更正処分取消請求事件
令和3年3月11日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却

 1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当する
2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性


平成24年4月1日から同25年3月31日までの連結事業年度において,外国子会社から資本剰余金及び利益剰余金を原資とする剰余金の配当を受け,このうち,資本剰余金を原資とする部分は法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。特に断らない限り,以下同じ。)24条1項3号所定の資本の払戻しに,利益剰余金を原資とする部分(以下「本件利益配当」という。)は同法23条1項1号所定の剰余金の配当にそれぞれ該当するとして,本件連結事業年度の法人税の連結確定申告をした。これに対し,所轄税務署長は,本件配当の全額が上記の資本の払戻しに該当するとして,本件連結事業年度の法人税の更正処分をした。

相変わらず難しい話が出てきますね。要するに、利益配当とは別に資本剰余金の取り崩しがあったのですが、これは資本の払い戻しじゃなくて利益配当でしょ、だから税金を払いなさいと税務署が言ってきたことに対する訴えです。

同法23条の2第1項は,内国法人が同項所定の外国子会社から受ける同法23条1項1号に掲げる剰余金の配当等の額がある場合には,当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額22条の4第2項により,剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額)を控除した金額は,その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上,益金の額に算入しない旨を規定する。
① 当該払戻法人の前期期末時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額。ただし,当該前期期末時から当該資本の払戻しの直前の時までの間に資本金等の額等が増加し,又は減少した場合には,その増加した金額を加算し,又はその減少した金額を減算した金額。
② 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額(以下「減少資本剰余金額」という。)。ただし,この金額が簿価純資産価額を超える場合には,簿価純資産価額。


財務会計上、総資産ー負債=資本ではありません。あくまでも資本の部があって、その中に剰余金と資本準備金と資本金があります。ただこの場合、区別がかなり曖昧な制度になっていそうです。

(3) 法人税法61条の2第1項は,内国法人が有価証券の譲渡をした場合には,その譲渡に係る対価の額と原価の額との差である譲渡利益額又は譲渡損失額は,その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当によるものである場合には,当該剰余金の配当の効力が生ずる日)の属する事業年度の所得の金額の計算上,益金の額又は損金の額に算入する旨を規定し,同項1号は,有価証券の譲渡に係る対価の額は,同法24条1項の規定によるみなし配当金額がある場合には,その金額に相当する金額を控除した金額とする旨を規定する。

譲渡日に決算と同じことをしろと言うようです。

同法61条の2第17項は,内国法人がその有する株式等を発行した法人の資本の払戻しとして金銭の交付を受けた場合における有価証券の譲渡に係る原価の額は,当該資本の払戻しの直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする旨を規定し,これを受けて,法人税法施行令119条の9第1項は,上記金額は,当該資本の払戻しの直前の当該株式等の帳簿価額に当該資本の払戻しに係る同令23条1項3号に規定する割合(施行令規定割合)を乗じて計算した金額とする旨を規定する。

今回の場合
(1) 米国デラウェア州リミテッド・ライアビリティ・カンパニー法(以下「LLC法」という。)に基づき組成された法人である。
(2) 子会社であるから,利益の配当として6億4400万ドルの送金を受け,更にこれを被上告人に還流するため,平成24年(2012年)11月12日付けで,LLC法に基づき,KPC社の唯一の社員である被上告人との間で,同意書及びこれに添付された各決議書を取り交わした。


以前にも判例でありましたが、デラウエア州は法人税が極端に安く、LLCは合同会社と同じと訳されますが、実質組合に近いようです。日本と制度がかなり違うので、もめ事がよく起こります。

各決議書は,親会社に対し,資本金の額を減少させ,その減少額を追加払込資本に振り替えた上で,追加払込資本の払戻しとして被上告人に対して1億ドルの分配を行うこと,留保利益から被上告人に対して5億4400万ドルの分配を行うこと等の権限を付与する

(3) 被上告人は,平成24年11月14日,KPC社から,本件配当に係る6億4400万ドル(512億0444万円)の送金を受けた。KPC社は,同月30日付けで,資本から追加払込資本に1億0381万ドルを振り替え,KC社から送金された6億4400万ドルを配当収入とした上で,追加払込資本1億ドル及び留保利益5億4400万ドルをそれぞれ減少させる会計上の処理を行った。

資本と資本剰余金を同時にやってしまいました。

これについて、最高裁は
(1)会社法(平成17年法律第86号)は,旧商法における利益の配当については利益剰余金を原資とする剰余金の配当と,株式の消却を伴わない資本の減少による払戻しについては資本金を資本剰余金へ振り替えた上での資本剰余金を原資とする剰余金の配当とそれぞれ整理したため,両者は剰余金の配当(453条)という同一の手続により行われることとなった。
(2)会社法における剰余金の配当をその原資により区分すると,①利益剰余金のみを原資とするもの,②資本剰余金のみを原資とするもの及び③利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とするものという3類型が存在するところ,法人税法24条1項3号は,資本の払戻しについて「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)…」と規定しており,これは,同法23条1項1号の規定する「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…を除く。)」と対になったものであるから,このような両規定の文理等に照らせば,同法は,資本剰余金の額が減少する②及び③については24条1項3号の資本の払戻しに該当する旨を,それ以外の①については23条1項1号の剰余金の配当に該当する旨をそれぞれ規定したものと解される。


ここまでは事実認定のようです、となると、法の通りにやっているんじゃないですか。ここからがおかしいと言っているようです。

(2) 法人税法22条1項は,内国法人の各事業年度の所得の金額は,当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨を規定し,同条2項は,その益金の額に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,資産の販売等の取引で資本等取引(同条5項)以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨を規定する。株主等である法人が受け取る配当は,企業会計上は収益であるから,本来は課税の対象となるべきものであるが,二重課税の防止等の見地から,上記の別段の定めである同法23条又は23条の2の規定により,その全部又は一部が益金の額に算入されないこととされている。
(3) 法人税法24条1項3号は,法人の株主等である内国法人が当該法人から資本の払戻しにより金銭の交付を受けた場合において,株式対応部分金額を超える部分をみなし配当金額とする。また,資本の払戻しを行った払戻法人においては,当該資本の払戻しの額のうち,直前払戻等対応資本金額等に相当する額が資本金等の額から減算され(法人税法施行令8条1項16号),直前払戻等対応資本金額等を超える部分の金額(みなし配当金額)が利益積立金額から減算されることとされている(同令9条1項11号)。・・・実質的に資本部分の払戻しであっても通常の利益の配当と同様に受取配当として扱っていた。そして,会社法施行に伴う平成18年改正後の法人税法23条1項1号においても,利益剰余金のみを原資とする剰余金の配当については,これが全額課税の対象となり得ることを前提に,その全部又は一部を益金の額に算入しないこととし,また,法人税法施行令9条1項8号は,同法23条1項1号の剰余金の配当が行われた場合には,その配当に係る金額を当該配当を行った法人の利益積立金額から減算することとしており,その一部を資本部分の払戻しとして扱うこととはしていない。


思いっきり法の不備ですね。

利益剰余金を原資とする部分を資本部分の払戻しとして扱うことは予定していないものと解される。

だったら無税でいいじゃないですか。

ところが
本件配当におけるみなし配当金額及び有価証券の譲渡に係る対価の額を計算することは誤りであるといわざるを得ず,被上告人の本件連結事業年度における連結所得金額が本件申告の額を超え,翌期へ繰り越す連結欠損金額が本件申告の額を下回るものと認めることはできないから,本件更正処分のうち本件申告に係る申告額を超える部分は違法である。

第一小法廷判決 全員一致です。

裁判長裁判官 深山卓也  訳分からん
裁判官 池上政幸  訳分からん
裁判官 小池 裕  訳分からん
裁判官 木澤克之  訳分からん
裁判官 山口 厚 訳分からん

法の想定外だから課税っておかしくないですか?罪刑法定主義じゃないですが、法に定まっていなければ無税でいいでしょう。

そもそも、資本準備金は利益があって積み立てていくものです。つまり利益が出た訳でデラウェア州とは言え法人税を払っています。そこへ来て日本で課税となれば二重課税です。この裁判官たちは会計制度をよく理解していませんね。

前から思うんですが、税金を払うのに税理士が必要な税法や書式を作るなと言いたいところです。もっと簡略化してくれと。