最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

ネット呼応、大量の懲戒請求 弁護士勝訴

2019-10-31 22:06:27 | 日記
10月30日に出た判決ですが、まだ判決文は公開されていません。おそらく裁判所からは公開されないものと思われます。

時事通信の報道によると
インターネット上の呼び掛けで各地の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題に絡み、対象とされた在日コリアンの弁護士が請求者の男性に慰謝料など55万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は29日付で、原告、被告側双方の上告を退ける決定をした。男性に11万円の支払いを命じた二審判決が確定した。・・・確定した訴訟は、東京弁護士会所属の金竜介弁護士が起こした。一審東京地裁は18年10月、「在日コリアンを理由に対象とされた」と認定し、33万円の賠償を命令。二審東京高裁は今年5月、「差別意識の発現というべき行為」と非難しつつ、「付和雷同的に懲戒請求に加わった」と賠償額を減額した。

産経新聞の報道
最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は、双方の上告を退ける決定をした。男性の行為を「差別」と認定する一方、33万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更し、賠償額を11万円に減額した東京高裁判決が確定した。29日付。5裁判官全員一致の結論。

朝日新聞の報道
全国の弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題で、東京弁護士会の金竜介弁護士が「在日コリアンであることを理由に懲戒請求をされた」


朝日新聞を読んで疑問に思ったのですが、「在日だから懲戒された」とは誰の言葉なのでしょうか。最高裁判決が公開されてないので何とも言えませんが、朝日新聞のオリジナルでしょうか。少なくとも懲戒請求は、その理由では懲戒理由にはならないことは分っていると思います。
懲戒請求による威力業務妨害だとしても、弁護士会が当事者になるのでそのあたりもよくわかりません。直接この弁護士に電話でもかけていたのであれば、分かりますが。

しかも賠償命令も名誉棄損なのか威力業務妨害なのかもわからず、各社とも記事としては最低レベルです。結構重要な話なのに、なんでここまで中途半端な記事を書くのか・・・

名古屋大の元女子学生の無期懲役が確定

2019-10-25 16:01:37 | 日記

毎日新聞の報道です。

事件では、刑事責任能力の有無が争われた。元学生側は「犯行当時は発達障害とそううつ病があった」として心神喪失を主張。だが、1審・名古屋地裁判決(2017年3月)は「障害の影響は限定的で、判断や行動に問題はなく、自らの意思で犯行に踏み切った」として完全責任能力があったと認め、2審・名古屋高裁判決(18年3月)も支持した。
 1、2審判決によると、元学生は大学1年だった14年12月、名古屋市の自宅で知人の森外茂子(ともこ)さん(当時77歳)の頭を手おので殴り、首を絞めて殺害した。高校2年だった12年5~7月には、仙台市で中高の同級生の男女に硫酸タリウムを混ぜた飲み物を飲ませ、タリウム中毒にさせた。
 元学生は1審の被告人質問で「人が死ぬところを見たかった」と述べ、被害者にタリウムの中毒症状が出たのを知った際には「症状が出ただけでも興奮し、とても感動した」とも語っていた。


NHKの報道です。
捜査段階で「人を殺してみたかった」と供述し、裁判で弁護側は「発達障害や双極性障害などの影響があり、善悪を判断できず、責任能力はなかった」などと無罪を主張しました。
1審の名古屋地方裁判所は「精神障害の影響を受けていたが、その程度は限定的で、最終的には自分の意思に基づいて犯行を決意し実行したといえ、責任能力はあった」として無期懲役を言い渡しました。2審の名古屋高等裁判所も無期懲役を言い渡し、被告が上告していました。



怨恨ですらないのですよ。動機もはっきりとしており、快楽殺人であると本人も言っていますし、精神疾患とは認められないのは当然である。
また、発達障害は病気ではないので減刑の対象にならないのは当然でしょう。

何年で出て来るかはわかりませんが、この調子では出てきても再犯の可能性が高いと思います。再犯した場合は、死刑にして欲しいものです。


参考サイト
元名大生事件(1)証言台の母
勾留中も「拘置所の職員を殺したい。弁護士でもいい」 ノートに記して「殺意を発散」


トンデモ判決:鳴門競艇の日雇い公務員の退職金支払いは担当者が知らなかったから賠償責任はない

2019-10-23 15:41:01 | 日記
平成29(行ヒ)423  鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件
令和元年10月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  その他  高松高等裁判所

前に見た感じがするなとと思っていたましたが、やはり以前にやっていました。本ブログの「トンデモ判決:離職せん別金に充てるため共済会に対して補助金を出すのは適法」の関連裁判です。

 1 市の経営する競艇事業の予算に違法な内容が含まれていた場合において,市長が市に対し当該予算を調製したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
2 市の経営する競艇事業の管理者が違法な補助金の交付を決定した場合において,当該管理者を補助すべき立場にある職員が市に対し上記の決定に関与したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例


毎日新聞の報道です。
徳島県鳴門市がボートレース(競艇)事業運営のため周辺漁協に支払った「公有水面使用協力費」は違法な支出だとして、住民が市に対し、漁協に返還請求するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は23日、住民勝訴の2審判決を破棄し、請求を棄却した。住民の逆転敗訴が確定した。

事実関係を見ていきます。

(1) 市は,鳴門市公営企業の設置等に関する条例(平成16年鳴門市条例第38号)により,モーターボート競走法に基づくモーターボート競走の開催及びこれに附帯する業務を行うため,競艇事業を設置し,同事業に地方公営企業法の規定の全部を適用している。
・・・。平成22年当時,Bは市長,Cは企業局長,Aは競艇事業担当の企業局次長(以下,単に「企業局次長」という。)の各職に在った。
(2) 臨時従事員の採用は,鳴門競艇臨時従事員就業規程(平成17年鳴門市企業管理規程第27号)に基づき,企業局長が,選考に合格して登録名簿に登録された採用候補者に対し,個々の就業日を指定した採用通知書により通知する日々雇用の形式により行われていた。臨時従事員の身分については,地方公務員法22条5項の臨時的任用による同法3条2項の一般職の地方公務員であると理解され,これを前提とする運用がされていた。


日雇いの公務員ですね。

(3) 市は,地方公営企業法38条4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的として,鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳴門市条例第59号。以下「給与条例」という。)を制定している。・・・賃金規程上,臨時従事員の賃金の種類として,基本給,職務給,記録手当,時間外手当,調整手当,通勤手当及び特別手当が定められ,退職手当は定められていなかった。
にもかかわらず、餞別として払ってしまったわけです。

(5)ア 共済会は,懲戒による離職の場合を除き,離職又は死亡により登録名簿から抹消された会員又はその遺族に対し,離職時の基本賃金(日額賃金)に在籍年数及びこれを基準とする支給率を乗ずるなどして算出した離職せん別金を支給していた。
イ その額は,離職せん別金に係る計算式と連動した計算式により算出された金額の範囲内とされていた。

(6)ア 行政実例においては,臨時的任用により採用され常用の身分関係のない競艇事業等の従事員に対し,永年勤続に対する功績報償としての退職手当に相当する退職金を支給する義務はないとされている


だから前のブログではトンデモ判決と判断しました。

イ 平成18年3月の市議会の予算特別委員会総務分科会において,委員から離職せん別金補助金につき改善を求める発言がされた際,市企業局の担当者は,総務省から離職せん別金補助金は退職金ではないかと指摘され,その改善を指導されており,

この点はいかにも田舎の公務員の発想です。以前からやられているから、今更変えるまでもないと放置したわけです。

ウ 平成22年2月の市議会の産業建設委員会において,委員から離職せん別金の支給を問題視する発言がされたのに対し,当時の企業局次長(Aの前任者)は,離職せん別金は退職金ではないが,その支給について法的な根拠があるわけではなく,本件組合との団体交渉の結果によるものである旨を説明した。


喩え労使交渉の結果だとは言え、民間企業ではないのですからそのあたりは、しっかりしなければなりませんが、条例をいじらずにそのまま払ったのです。

イ 共済会の会長であるAは,平成22年6月30日,企業局長であるCに対し,離職せん別金補助金1億0457万3722円(本件補助金)の交付を申請し,Cは,同年7月7日,その交付を決定した。
ウ 本件補助金は,平成22年7月30日,専決権者である競艇企画管理課長の支出命令により,共済会に対して交付された。


これらについて最高裁は、
その交付は,地方自治法204条の2及び地方公営企業法38条4項の定める給与条例主義を潜脱するものであるといわざるを得ないから(前掲最高裁第二小法廷判決),本件予算は,共済会に対する離職せん別金補助金の支出という違法な内容を含むものであったということができる。しかしながら,上記支出が違法であるのは,臨時従事員に対して離職せん別金又は退職手当を支給する条例上の根拠がないこと等によるものであり,本件予算の項目や明細から上記支出が違法であることが明らかであったわけではなく,Bが,本件予算の調製に当たり,上記支出が違法であると現実に認識していたともうかがわれない。

おいおい、わざとでなければやっていいのかよ。40キロ規制のところを50キロで走っていたら速度制限違反で捕まりますよね。釈然としません。

結論
以上によれば,当時の市長であるBが,市に対し,共済会に対して離職せん別金補助金を支出する内容を含む本件予算を調製したことを理由として,不法行為に基づく損害賠償責任を負うということはできない。・・・
Aが共済会の会長であったのは,共済会規約が企業局次長の職に在る者を会長とする旨を定めていたからであるにすぎない上,Aが本件補助金の違法性を認識しながらあえてその交付申請をしたといった事情はうかがわれない。また,Aが本件交付決定の決裁に関与したためにCが本件補助金を交付するか否かについての判断を誤ったといった事情もうかがわれない。以上によれば,当時の企業局次長であるAが,市に対し,本件交付決定に関与したことを理由として,不法行為に基づく損害賠償責任を負うということはできない。


はぁ?市長の公印は市長がすべてチェックしているわけではないです。市長が1回もかかわっていない案件についても、市長の公印が押されることはあります。それは重々承知です。ですが、市長個人ではなく、市そのもののに対しての裁判ですよね。個人で賠償しろと言っているわけではないはずです。共済もトップもしかりです。

裁判官池上政幸の補足意見
1 市の競艇事業には,地方公営企業法の規定が適用され,その企業職員の給与 は,給料及び手当とし(同法38条1項),その給与の種類及び基準は,条例で定 めなければならない(同条4項)とされている。この規定に基づき,給与条例18 条は,企業職員のうち,非常勤職員について,常時勤務を要する職員の給与との権 衡を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する旨を定めている。しかし,臨時従事員 は,個々の就業日として指定された一日を単位とする雇用の形式で採用された企業 職員であるから,その就労実態等にかかわらず給与条例15条の定める退職手当の 支給要件(勤務期間6月以上で退職した場合等)を満たすものではないとされてい る以上,常時勤務を要する職員の給与との権衡を考慮しても,臨時従事員に対し, 給与条例18条に基づき退職手当を支給することができるとはいい難い。
・・・
昭和 40年頃に締結され維持されてきた本件協約が効力を有しないと認識することが容 易であったとまではいい難く,現に,市の企業局は,そのような認識のないまま, 本件協約を継続してきたことがうかがわれる。



おいおい、やったもん勝ちですか?時効分は仕方ないとしても、過去にさかのぼって返還命令が筋ではないでしょうか。


2 本件協約に基づく離職せん別金の支給は数十年にわたって継続されており,市企 業局は,本件協約を前提として企業管理規程を整備するなどして,組織として離職 せん別金補助金の交付を繰り返してきたものであるところ,その間,離職せん別金 補助金は,事業年度ごとの競艇事業の特別会計上,事業の収入をもって充てられる 経費(管理費)である「従事員共済会補助金」として計上されており,市議会にお いても,予算の議決及び決算の認定を受けるなど所要の手続が履践されていたこと がうかがわれる。なお,市議会の委員会において,離職せん別金又は離職せん別金 補助金に関する質疑応答がされており,これらが離職せん別金補助金の適法性を確 認する契機となり得たことは確かであるが,上記委員会において,これらの支給が 給与条例主義に違反する旨が直接指摘されていたわけではない。


3 市企業局は,競艇事業が共済会に対して離職せん別金補助金を支給し,共済 会が臨時従事員に対して離職せん別金を支給するという形式を用いることによって,臨時従事員に対する離職せん別金を支給するための条例上の根拠の有無を確認 しないまま,安易に従前の取扱いを踏襲し,離職せん別金補助金を繰り返し交付し てきたといわざるを得ない。競艇事業の管理者であるCにおいても,本件交付決定 について,その適法性を確認すべき義務を怠った過失があることは否定し難い。



何ですかこれ????行政にやさしすぎませんか?

4 以上述べたところによれば,市企業局が長年にわたり組織として運用してき た離職せん別金補助金制度の誤りについて,本件交付決定当時に企業局長の地位に あったC個人に対して損害賠償責任を追及することには酷な面があるといわざるを 得ず,市議会によるこれまでの対応等に照らしても,今後,C個人の上記責任を追 及するに当たっては,相応の配慮が望まれるところである。

ふざけるな!と言いたくなってきますね。知らなかったで済まされないでしょう。何のための法律ですか。何のための監査制度ですか。こういうのを糺すためにこういう制度があるんじゃないですか。
この裁判を起こした人は、当時の自治体監査をした監査法人と監査委員会を訴えてください。さもなければ、エンコネで雇って退職金を払う公金横領が可能になりますのでとどめを刺してください。

第一小法廷
裁判長裁判官 深山卓也 トンデモ
裁判官 池上政幸 特にトンデモ
裁判官 小池 裕 トンデモ
裁判官 木澤克之 トンデモ
裁判官 山口 厚 トンデモ

それでいいのか?大川小学校津波対策をしていなかったのは行政の怠慢

2019-10-12 09:58:34 | 日記
結構重要な裁判のはずなのですが、判決文が公開されていません。支援団体もちょっと探した範囲では見つかりませんでした。もし判決文が見つかったらご連絡をお願いします。

産経新聞の報道によると
一連の津波訴訟で、行政側の事前防災の不備を認定した判決が確定したのは初めて。児童や生徒を災害から守るための国や自治体の対策に一定の影響を与えそうだ。決定は10日付。5裁判官全員一致の結論。
 大川小では児童108人のうち70人が死亡、4人が行方不明となった。遺族は学校の管理責任を問い、平成26年3月に提訴。訴訟では、予見可能性の有無のほか、津波襲来の直前まで約50分間、児童を校庭に待機させた判断の適否などが主な争点だった。



朝日新聞の報道によると
東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校の児童23人の遺族が、市と県に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は10日付で、市と県の上告を退ける決定をした。震災前の学校側の防災対策が不十分だったとして計約14億4千万円の賠償を命じた二審・仙台高裁判決を支持し、遺族側の勝訴が確定した。



判決文がない状況で裁判内容を評価するのは問題がありますが、疑問があるのでこのまま続けます。
2018年の高裁での判断についてある弁護士のブログではこのように述べています。
【特別寄稿】大川小学校津波訴訟判決 危機管理の視点から読む
それによると、
裁判の全過程を通じて注目されたのは、
①学校側が平時において事前に児童の生命・身体の安全を保護すべき義務を懈怠したといえるか(学校組織上の注意義務違反にかかる責任原因)、
②学校側が地震発生後の津波来襲により児童の生命・身体が損なわれる具体的危険を予見し、これを前提として児童を高所へ避難誘導すべき結果回避義務を懈怠したといえるか(本件津波からの避難誘導義務違反にかかる責任原因)という2つの争点である


まずは、状況から言って教師自らも死ぬ可能性のある場所すなわち大川小学校ににとどまっていました。この小学校の教師は自殺志願者ではないので、ここは安全だろうと信じていたと想定すべきですし、さらに論点として教師の不手際を指摘されたわけではないことは不幸中の幸いです。少なくとも亡くなった小学校の教師は、不作為を追及されたわけではありません。

しかし、判決からすると、②について予測可能であったという前提に立ちますね。これはどうなのでしょうか?
あの時を思い出すと、津波から1か月後に貞観地震で同規模の地震があったことが報道されました。それまでは、一般人ならびに地震学者もよく分かっていなかったはずです。貞観地震級の危険性は異端視されていたわけで、教育委員会や議会がをそれを通常は知り得なかったとすべきではないでしょうか。

この理屈が通るのであれば、東京電力は地震関係とそれに伴う津波について、十分知りえるはずであったことになります。しかし、予測は不可能であったという判断で、強制起訴したものの敗訴しています。矛盾していませんか?
大川小学校の事件は非常に悲惨で同情しますが、それを行政の責任とするのは行き過ぎた判断だと思います。

第1小法廷
山口厚 裁判長
池上 政幸
小池 裕
木澤 克之
深山 卓也

最高裁判事に林道晴氏

2019-10-09 11:03:07 | 日記
9月2日に林道晴氏が最高裁判事に就任しました。

最高裁判所の紹介ページ

高裁での判例が2つ掲載されていました。


行政事件裁判例
平成14(行コ)189  所得税の各納税告知処分及び各賦課決定処分等取消請求控訴事件(原審・新潟地方裁判所平成11年(行ウ)第12号)
平成15年1月30日  東京高等裁判所
下級裁裁判例

行政事件裁判例
平成14(行コ)94等  東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第256号,第261号ないし第280号)
平成15年1月30日  東京高等裁判所

税務関係が強いようです。

毎回しつこいようですが、最高裁判事任命には公聴会をやるように制度を変えてください。