令和2(オ)1413 損害賠償請求事件
令和4年3月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
立法不作為の違法を理由とする国家賠償請求訴訟において,民法750条及び戸籍法74条1号は憲法24条に違反するとの意見が付された事例
結婚後の氏名についての扱いについての裁判のようですが、どこのweb上では出てきませんでした。
訴えの内容から見ます。
1 憲法24条は,旧憲法下の「家」制度の束縛から個人を解き放って,婚姻(法律婚)に関しても当事者の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき趣旨を明らかにしたものであり,これを施行すれば,婚姻にあたっても個人の尊厳を最大限に尊重すべきとの価値観に立ち,同条1項は,婚姻(法律婚)の自由を保障しているものと解される。そして,婚姻は多くの個人にとって重要な人生における岐路であり,また,とりわけ法律婚には明らかに事実婚では享受できない法的効果(民法890条等参照)があることに鑑みると,婚姻(法律婚)の自由は,実質的にも保障され
るべきものである。
一方,本件各規定は,民法739条1項とあいまって,夫または妻の氏のいずれかを夫婦が称する氏として定めて届け出ることを要求することによって,婚姻をしようとする者に従前の氏を変更するか法律婚を断念するかの二者択一を迫るものであり,婚姻の自由を制約することは明らかである。
この後半部分ですでにおかしいですね。今は通名が認められており、世間では実際の名前を知らない人がいっぱいいます。それが結婚の阻害要因にはなりえません。全く持って意味不明な訴えです。
2 婚姻をするために意に反する氏の変更をして個人の識別機能および人格の喪失という不利益を甘受せざるを得ない(または法律婚により享受できる法的効果や利益を断念して事実婚を選ばざるを得ない)個人は本件各規定により現実的かつ看過し難い制約に服することになることに鑑みると,以下のとおり,このような観念としての価値観や家族観がこのような制約を正当化するほどの強い根拠となるとは考え難い。
はあ?何度も書きますが、すでに通名が認められていますよね。
(1)家族の一体感は,間断のない互いの愛情と尊敬によってはじめて醸成,維持され得るものであり,同一氏制度によってのみ達成できるものではない。同一の氏を名乗る家族が必ずしも家族の一体感を持っているわけではなく,また,氏の変更を回避するために事実婚を選んだ(あるいは選ばざるを得なかった)家族の一体感が存在しないまたは低いというものではないことも自明であると思われる。
これはその通りでしょう。だから、社会で通用する別の名前が法的に認められるのですから、何か問題があるのですか?
(2)親の「氏」を考えるにあたっては子の福祉も最大限に尊重される必要があり,夫婦別氏を認める場合に両親が異なる氏であることによって生じ得る子への悪影響を可能な限り軽減すべきことはいうまでもない。・・・親と氏を異にする場合に子が受けるおそれがある不利益は,氏を異にすることに直接起因するというよりは,家族は同氏でなければならないという価値観やこれを前提とする社会慣行等に起因するもののようにも思われる。
しつこいようですがもう一度言います。通名が認められています。
(3)婚姻前の氏の通称としての使用(以下「通称使用」という。)が認められることによって夫婦同氏(婚姻に伴う氏の変更)を強制する制約の程度は軽減されているとはいえるものの,かえって,通称を使用する個人と戸籍上の個人の同一性をどのように確認するかなど,識別機能の観点から新たな問題を生じていることが指摘されている。
ならば外国人含め通名を全面禁止にしたらいいじゃないですか。
(4)個人が婚姻相手の氏に変更するとしても,選択的夫婦別氏制により選択の機会が与えられたうえで,個人がその意思で婚姻相手の氏への変更を選択したものであるか,夫婦同氏制により氏の変更が事実上余儀なくされた結果であるかには大きな違いがあり,その個人の意思決定がその後の生き方にも影響を与えることに鑑みると,このような選択の機会を与えることこそ,個人の尊厳の尊重であると考える。
そもそもそういう覚悟もなく結婚するんですね。だから離婚率が高まるんじゃないでしょうか。
結論
婚姻の自由に対する本件各規定による制約には客観的な合理性があるとは認め難く,したがって,本件各規定は,婚姻の自由を侵害するものとして憲法24条に違反するというべきである。
裁判官宇賀克也の意見
民法750条及び戸籍法74条1号が憲法24条に違反するという点において,渡 惠理子裁判官に同調するものであるが,その理由については,最高裁令和2年(ク)第102号同3年6月23日大法廷決定・裁判集民事266号登載予定における宮崎裕子裁判官との共同反対意見で述べたとおりである。
全員一致
裁判長裁判官 林 道晴 バカ
裁判官 戸倉三郎 バカ
裁判官 宇賀克也 バカ
裁判官 長嶺安政 バカ
裁判官 渡 惠理子 バカ
馬鹿ですか?
憲法第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
本条1項でで「相互の協力により、維持されなければならない」とありますよね。
2条で、「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とあります。
これをどうやったら夫婦同一の姓を名乗ることが憲法違反になるのでしょうか???もめるということは、当事者同士の協力体制がなっていないことになりませんか?
アンケートの結果をもって違憲だというのでしょうか?裁判官はそう言う判断を求められているのでしょうか?馬鹿丸出しです。
令和4年3月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
立法不作為の違法を理由とする国家賠償請求訴訟において,民法750条及び戸籍法74条1号は憲法24条に違反するとの意見が付された事例
結婚後の氏名についての扱いについての裁判のようですが、どこのweb上では出てきませんでした。
訴えの内容から見ます。
1 憲法24条は,旧憲法下の「家」制度の束縛から個人を解き放って,婚姻(法律婚)に関しても当事者の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき趣旨を明らかにしたものであり,これを施行すれば,婚姻にあたっても個人の尊厳を最大限に尊重すべきとの価値観に立ち,同条1項は,婚姻(法律婚)の自由を保障しているものと解される。そして,婚姻は多くの個人にとって重要な人生における岐路であり,また,とりわけ法律婚には明らかに事実婚では享受できない法的効果(民法890条等参照)があることに鑑みると,婚姻(法律婚)の自由は,実質的にも保障され
るべきものである。
一方,本件各規定は,民法739条1項とあいまって,夫または妻の氏のいずれかを夫婦が称する氏として定めて届け出ることを要求することによって,婚姻をしようとする者に従前の氏を変更するか法律婚を断念するかの二者択一を迫るものであり,婚姻の自由を制約することは明らかである。
この後半部分ですでにおかしいですね。今は通名が認められており、世間では実際の名前を知らない人がいっぱいいます。それが結婚の阻害要因にはなりえません。全く持って意味不明な訴えです。
2 婚姻をするために意に反する氏の変更をして個人の識別機能および人格の喪失という不利益を甘受せざるを得ない(または法律婚により享受できる法的効果や利益を断念して事実婚を選ばざるを得ない)個人は本件各規定により現実的かつ看過し難い制約に服することになることに鑑みると,以下のとおり,このような観念としての価値観や家族観がこのような制約を正当化するほどの強い根拠となるとは考え難い。
はあ?何度も書きますが、すでに通名が認められていますよね。
(1)家族の一体感は,間断のない互いの愛情と尊敬によってはじめて醸成,維持され得るものであり,同一氏制度によってのみ達成できるものではない。同一の氏を名乗る家族が必ずしも家族の一体感を持っているわけではなく,また,氏の変更を回避するために事実婚を選んだ(あるいは選ばざるを得なかった)家族の一体感が存在しないまたは低いというものではないことも自明であると思われる。
これはその通りでしょう。だから、社会で通用する別の名前が法的に認められるのですから、何か問題があるのですか?
(2)親の「氏」を考えるにあたっては子の福祉も最大限に尊重される必要があり,夫婦別氏を認める場合に両親が異なる氏であることによって生じ得る子への悪影響を可能な限り軽減すべきことはいうまでもない。・・・親と氏を異にする場合に子が受けるおそれがある不利益は,氏を異にすることに直接起因するというよりは,家族は同氏でなければならないという価値観やこれを前提とする社会慣行等に起因するもののようにも思われる。
しつこいようですがもう一度言います。通名が認められています。
(3)婚姻前の氏の通称としての使用(以下「通称使用」という。)が認められることによって夫婦同氏(婚姻に伴う氏の変更)を強制する制約の程度は軽減されているとはいえるものの,かえって,通称を使用する個人と戸籍上の個人の同一性をどのように確認するかなど,識別機能の観点から新たな問題を生じていることが指摘されている。
ならば外国人含め通名を全面禁止にしたらいいじゃないですか。
(4)個人が婚姻相手の氏に変更するとしても,選択的夫婦別氏制により選択の機会が与えられたうえで,個人がその意思で婚姻相手の氏への変更を選択したものであるか,夫婦同氏制により氏の変更が事実上余儀なくされた結果であるかには大きな違いがあり,その個人の意思決定がその後の生き方にも影響を与えることに鑑みると,このような選択の機会を与えることこそ,個人の尊厳の尊重であると考える。
そもそもそういう覚悟もなく結婚するんですね。だから離婚率が高まるんじゃないでしょうか。
結論
婚姻の自由に対する本件各規定による制約には客観的な合理性があるとは認め難く,したがって,本件各規定は,婚姻の自由を侵害するものとして憲法24条に違反するというべきである。
裁判官宇賀克也の意見
民法750条及び戸籍法74条1号が憲法24条に違反するという点において,渡 惠理子裁判官に同調するものであるが,その理由については,最高裁令和2年(ク)第102号同3年6月23日大法廷決定・裁判集民事266号登載予定における宮崎裕子裁判官との共同反対意見で述べたとおりである。
全員一致
裁判長裁判官 林 道晴 バカ
裁判官 戸倉三郎 バカ
裁判官 宇賀克也 バカ
裁判官 長嶺安政 バカ
裁判官 渡 惠理子 バカ
馬鹿ですか?
憲法第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
本条1項でで「相互の協力により、維持されなければならない」とありますよね。
2条で、「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とあります。
これをどうやったら夫婦同一の姓を名乗ることが憲法違反になるのでしょうか???もめるということは、当事者同士の協力体制がなっていないことになりませんか?
アンケートの結果をもって違憲だというのでしょうか?裁判官はそう言う判断を求められているのでしょうか?馬鹿丸出しです。