最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

連れ去り親から親権を奪還した判決

2016-05-26 18:08:48 | 日記
うっかり見落としていましたが、3月に画期的な判決が出ました。

産経新聞
母子面会に寛大な父に親権 異例の判決、母優先覆す 家裁松戸支部判決「長女の健全育成目的」
日刊ゲンダイ
娘と5年以上別居父に親権 異例判決の裏に裁判所への外圧
BuzzFeed
娘の親権は父親 判決の決め手は年100日の「母と娘の交流計画」

もっとも分かりやすいのがこの報道です。
親子断絶防止法 全国連絡会

これは地裁レベルなので、高裁でどうなるかわかりません。判決文はこちらです。

この件で怖いのは、子供が片親引き離し症候群になり、子供が結婚した後に子供に対しての虐待につながる、いわゆる虐待の連鎖があります。
母親は子供を連れ去った後、5年間面会交流をさせないなどかなりかたくなな態度を取っていたようです。父親も、子供に会わせろと母親の実家に行ったようです。
これまでの判決では、一度連れ去った場合監護期間が長ければ長いほど有利になる、すなわちやったもん勝ちになります。これは犯罪であるにもかかわらず、裁判所はその犯罪を追認してきました。
通常母親が連れ去った場合は、家裁の判断で父親に監護権が移る可能性は4%だそうです。しかし、ほぼ100%が高裁に控訴することを考えると、監護期間の延長により母親で確定することが決定します。日本は法治国家とは到底思えません。
しかも、母性優先の原則と言う意味不明な原則があります。ただ、これは必ずしも母親でなくてもよいという解釈に変わりつつあるようです。世の中には虐待事件があるように、生んだからすなわち母親と言う訳ではないのです。生物学的には母親でも、精神的には母親になれない場合も少なからずあります。あくまでも推測ですが、自己の都合を優先するような人なのかもしれません。

しかし、父親は年間に100日に面会交流を認めたこと、母親はそれを嫌がったことが決め手となり、父親に親権を渡すように判断を出しました。これは画期的判決です。少なくとも、母親はこの状況からして毒親であると裁判所は判断した可能性があります。
するとその一方で、年に100日も毒親の影響を受け続けることになり、子供の成長の安定性からすれば問題があるでしょう。


これは、少なくともハーグ条約を結んでいるにもかかわらず、国内法ではそれに対応する法整備が全くなされていない状況であり、立法府の怠慢であるとしか言いようがありません。

死刑囚の手紙弁護士経由で友人に渡せるか

2016-05-24 17:31:40 | 日記
平成26(受)754  損害賠償請求事件
平成28年4月12日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  大阪高等裁判所
 死刑確定者が発信を申請した信書を拘置所長が返戻した行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

ある死刑確定囚が刑務所外にいる弁護士に、再審請求をして欲しい旨の手紙を出しました。ところが、刑務所の所長がそれを許さないことに、死刑囚が慰謝料請求をしたものです。
表向きには弁護士宛てとなっていますが、実際には裁判の支援者宛てで、弁護士はそれを経由しているだけの物でした。職員に帰された後に、それを書き直して再度出しました。
その内容について、刑務所長はこれを許したら刑務所内の規律が乱れるとして、再度許可しませんでした。これを不服として、死刑囚は裁判を起こしました。

地裁では、本件各信書がA弁護士に対する信書であり,刑事収容施設法139条1項所定の信書には該当しないとした上で,要旨次のとおり判断して,被上告人の請求を一部認容すべきものとしました。
その理由は、その死刑囚は支援者との仲がいいので「交友関係を維持するためのものであると解され,他方で,上記部分の発信により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとは認められない」と判断しました。

しかし、最高裁は次のように判断しました。
刑事収容施設法139条2項は,同条1項各号に掲げる信書以外の信書の発受について,その発受の相手方との交友関係の維持その他その発受を必要とする事情があり,かつ,その発受により刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがないと認めるときは,刑事施設の長は,死刑確定者に対し,これを許すことができる旨を定めている。

確かに法では、原則親族のみです。2項で例外規定として、交友関係のあったものでかつ刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがないと認める場合に限定しています。

そして裁判所は続けます。

本件各信書の発信の相手方であるA弁護士との交友関係の維持に関わるものでないことは明らかである。

最初から個別に交友関係があったものとして、4人を指定しなかったことにそもそもの問題があると判断しました。

そして結論として、全員一致で
したがって,大阪拘置所長が,同項の規定により発信を許すことができないものとして,被上告人に対し本件各信書を返戻した行為は,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。

要するに、最初から友人宛てにすればいいものを、弁護士経由でやろうとするから問題なんだとしました。

今回の裁判官
第三小法廷
裁判長裁判官 大橋正春
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充

法と言う観点からすれば、おっしゃる通りです。かなり杓子定規ですが、法は法です。
ごねる人は意味不明なところでごねるんですね。

警察官が捜査令状欲しさに調書の日付を変更することは、何の罪になる?

2016-05-18 21:52:01 | 日記
平成26(あ)1857  詐欺,証拠隠滅被告事件
平成28年3月31日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所

ヤクザが警察署にやってきて、「あいつ麻薬持ってますよ」とタレこみをしました。ところが、その目撃した時期が2カ月以上前のものだったので、その日付では捜査令状は出せないから、B警部補とC巡査部長がそのヤクザと相談の上、目撃時期をずらして調書を作成しました。
更に、て2か月前にもDに会ったなどと話を合わせ,具体的な覚せい剤所持の目撃時期,場所につき被告人の作り話に従って虚偽の供述を続けそれを調書にしました。

確かに、他人の刑事事件に関し,被疑者以外の者が捜査機関から参考人として取調べ(刑訴法223条1項)を受けた際,虚偽の供述をしたとしても,刑法104条の証拠を偽造した罪に当たるものではないと解されるようです。我々の感覚からすると変ですが、過去の判例でそうなっているようです。

この点について裁判所は次のように述べています。

本件において作成された書面は,参考人A(ヤクザのこと)のC巡査部長に対する供述調書という形式をとっているものの,その実質は,被告人,A,B警部補及びC巡査部長の4名が,Dの覚せい剤所持という架空の事実に関する令状請求のための証拠を作り出す意図で,各人が相談しながら虚偽の供述内容を創作,具体化させて書面にしたものである。
このように見ると,本件行為は,単に参考人として捜査官に対して虚偽の供述をし,それが供述調書に録取されたという事案とは異なり,作成名義人であるC巡査部長を含む被告人ら4名が共同して虚偽の内容が記載された証拠を新たに作り出したものといえ,刑法104条の証拠を偽造した罪に当たる。


共同正犯ですよね。ヤクザが適当に嘘を言ったのをそのまま書いたわけではなく、相談して書いたのであればどうしようもありません。裁判官全員一致の意見で証拠隠滅罪と検察を騙して捜査令状を手に入れたとして詐欺罪になりました。

この判決文は非常にわかりやすく簡潔に書かれています。第二小法廷は是非とも見習っていただきたいですね。
この問題は、刑事訴訟法というより事実認定を争っているような感じがしますが、どうなんでしょうか?

第一小法廷決定
裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 櫻井龍子
裁判官 山浦善樹
裁判官 大谷直人
裁判官 小池 裕

しかし、仕事熱心なのはいいですが逮捕権限がある警察がこれをやってはいかんでしょう。
話は全然変わりますが、教員が成績を偽造する罪もこの位重くしてもいいように思います。

不動産業者の供託金、返還請求の時効はいつ成立?

2016-05-15 08:11:28 | 日記
平成27(行ヒ)374  供託金払渡認可義務付等請求事件
平成28年3月31日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

ある人が不動産屋を営業していました。その不動産屋を営業するにあたって、必要な宅建業の免許が平成10年に切れました。
宅建業は、営業するうえで供託金を出さなければなりません。そこで、この人が平成25年にその供託金を返してもらうように請求したところ、法務局から時効だから払わないと言われて払ってもらえませんでした。
宅建業法30条2項本文は,同条1項の営業保証金の取戻しは,当該営業保証金につき還付請求権を有する者に対し,6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告することが定められています。

問題は30条の2項で次のように決まっています。
2  前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

更に、平成25年になって営業補償金を取り戻し請求をしたところ、法務局から拒否に遭いました。

そもそも、何でこんなややこしい制度になっているかというと、裁判所は以下のように説明しています。
宅建業法の定める営業保証金の制度は,営業上の取引による債務の支払を担保するための営業保証金を供託させることによって,その取引の相手方を保護すること等を目的とするものである

要するに、不動産業者の中にはとんでもない輩がいて、建物や土地に問題があるものを売りつけるのがいる。だから、取引をした消費者が泣き寝入りしないように、賠償請求にも耐えられるように補償金を貯めておきましょうという趣旨です。

だから、宅建業法30条1項前段所定の取戻事由が発生した場合において,取戻公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該取戻事由が発生した時から10年を経過した時から進行するものと解するのが相当である。


ということで、裁判所は以下の判決を出しました。

上告人につき宅建業の免許の有効期間が満了し本件保証金の取戻事由が発生したのは平成10年4月1日であるところ,その後上告人は取戻公告をしていないため,本件取戻請求権の消滅時効は同日から10年を経過した時から進行し,本件保証金の取戻請求がされたのはその約5年6か月後である同25年9月20日であるから,本件取戻請求権の消滅時効が完成していないことは明らかである。


なるほど、実に明快です。

第三小法廷
裁判長裁判官 大谷直人
裁判官 櫻井龍子
裁判官 山浦善樹
裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕

法律にのっとっても、いつから時効が成立するのか、良く分からない定めが結構あるんですね。これは立法側の責任でしょう。
それにしてもこれが何で今まで問題にならなかったのかというと、この供託金制度については業界団体でまとめてプールして供託金を払っていることが多いので、個人ベースで供託金を払うことはあまりないようです。なので、こういう問題が表面に出てきにくかったのでしょう。
最高裁まで争うのは結構金と時間がかかるので大変だったと思います。

会社のもとの個人の者とを区別しないで、不動産の賃貸料を差し終えさえるのは不当?

2016-05-05 09:05:57 | 日記
平成26年(行ヒ)第228号 差押処分取消請求事件
平成28年3月29日 第三小法廷判決


 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例


ある会社が所有する不動産の固定資産を永い間払いませんでした。そこで、自治体はその会社が貸している不動産の賃料を差し押さえました。
ところが、その会社の所有者がXが持っている不動産で、それを会社に信託に回していたのです。
従って、会社のもとの個人の者とを区別しないで、不動産の賃貸料を差し終えさえるのは不当だとして取り消しを求めました。

この感じからすると、お金持ちが良くやっている個人資産管理会社のようです。この会社と信託契約をしていましたが、=1">信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に法律が変わり、さらに訴えた人が死んでしまい、恐らく相続人が訴訟継続をしています。
今回は法改正前の事であったので、「旧信託法」によって判断されることになります。

裁判所は、
土地の固定資産税に係る租税債権のうち本件土地の固定資産税相当額部分は,旧信託法16条1項にいう「信託事務ノ処理ニ付生シタル権利」に該当することが明らかであるが,上記租税債権のうち,本件家屋及びその他複数の土地の固定資産税相当額部分は,これに該当するものではないので,同部分に基づいて,本件賃料債権のうち,信託財産である本件土地の賃料相当額部分に対して滞納処分を行うことは,同項に抵触することになる。

更に裁判所は、自治体の徴税に関して言及しています。

固定資産税の納税義務者が同一の市町村内に複数の不動産を有する場合には,いわゆる名寄せが行われ(地方税法387条),課税技術上,固定資産税は,全ての不動産につき一体として賦課されることとなる。しかし,各不動産に課される固定資産税の課税標準は当該不動産の価格を基準とすること(同法349条)からすると,上記の場合に賦課される固定資産税については,これを各不動産の課税標準で按分することにより,各不動産の固定資産税相当額を算定することができるというべきである。

そして結論として、以下の通りに述べています。
このように,本件差押えにつき同項との関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である。

今回の裁判官 第三小法廷
裁判長裁判官 大橋正春
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充

基本的にこの判決内容に不満があるわけではないですが法人格否認の法理が使われなかったのはなぜなんでしょうか。この信託企業の資本構成に全く触れられてないのには疑問を感じます。

Aが暴行後、1時間後にBが暴行、後に死亡。どっちの責任?

2016-05-02 14:58:26 | 日記
平成27年(あ)第703号 傷害,傷害致死被告事件
平成28年3月24日 第三小法廷決定


1 同時傷害の特例を定めた刑法207条は,共犯関係にない二人以上が暴行を加えた事案において,検察官が,各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと,すなわち同一の機会に行われたものであることの証明をした場合,各行為者において,自己の関与した暴行が傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れないとしたものである。
2 共犯関係にない二人以上の暴行による傷害致死の事案において,刑法207条適用の前提となる事実関係が証明された場合には,いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても,各行為者について同条の適用は妨げられない。

ぼったくりバーで、飲んでいた人がいました。いざ会計となったら、クレジットカードでの払いが出来ず一部しか払えなかったようです。被害者はおそらく、「ふざけんなよ」と店を出て行こうとしたところ、従業員ABに捕まりたこ殴りに遭ったようです。(事実認定の箇所を見るとほとんどカンフー映画状態だったようです)馴染みの客Cは、この現場に後から追いつき蹴りを入れました。
Aは被害者を店に連れ戻し未払い金の示談書を書かせて被害者の免許証を取り上げコピーしているところ、被害者は突然走り出して逃げ出しました。従業員Dは追い付いて、被害者を再びたこ殴りをしました。
殴っている途中からイビキをかいて寝始めた、再び調子こいてんなとばかりに殴ったのでしょう。警官が来たときには、被害者は呼吸停止状態になっていました。
急にいびきをかいて寝ているように見える場合は、得てして脳に深刻なダメージを受けた時の症状である事が多いです。
さすがに、ヤバイと思ったのでしょうか。それでも警察官が介入するまでやっていたようです。病院に運び込んで頭部切開手術を受けましたが、急性硬膜下血腫に基づく急性脳腫脹のため死亡しました。

同時傷害の特例を定めた刑法207条は,二人以上が暴行を加えた事案においては,生じた傷害の原因となった暴行を特定することが困難な場合が多いことなどに鑑み,共犯関係が立証されない場合であっても,例外的に共犯の例によることとしている。同条の適用の前提として,検察官は,各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと,すなわち,同一の機会に行われたものであることの証明を要するというべきであり,その証明がされた場合,各行為者は,自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れないというべきである。共犯関係にない二人以上による暴行によって傷害が生じ更に同傷害から死亡の結果が発生したという傷害致死の事案において,刑法207条適用の前提となる前記の事実関係が証明された場合には,各行為者は,同条により,自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り,当該傷害について責任を負い,更に同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負うというべきである(最高裁昭和26年(れ)第797号同年9月20日第一小法廷判決・刑集5巻10号1937頁参照)。このような事実関係が証明された場合においては,本件のようにいずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても,別異に解すべき理由はなく,同条の適用は妨げられないというべきである。



刑法第207条 
2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

とあります。しかしこの場合は、最初の暴行と2回目の暴行では時間が1時間弱ほど間があります。ABCDを刑法207条で一括で判断するのは問題があるので、全員一致で事実認定をもう一回確認しなさいという判断でした。

裁判官の判断は、あくまでも1回目の暴行と2回目の暴行のレベルの違いにのみ注目しています。そこだけに注目していていいのでしょうか?
そもそもが、無銭飲食であるならば警察を呼べばいいだけの話です。暴行する必要はありません。
示談書を作成するにしても、暴行する必要はありません。これは恐喝です。
そして事実前提においての疑問ですが、まず本当にCは客なのか、という疑問がでませんか?客のふりをして入り込んでいる半グレの用心棒の可能性はどうでしょう。となるとABCDは事実上、従業員とそれに準ずる可能性があります。
また、ABCD全員どの程度被害者を殴ったのか見ているはずです。しかも1回目の暴行の後、店の入り口で座り込んでいた段階で、かなり危ない状況だったとは分かるはずです。2回目のDの暴行を止めなかったというだけでも、十分共同正犯は成立するのではないでしょうか。少なくともABCは刑法217条ー219条の保護責任者遺棄致死の類推適用は可能ではないですか。

きれいな世界でのみ生きてきた純粋培養の裁判官らしい微妙な判断です。

第三小法廷決定
裁判長裁判官 木内道祥 微妙
裁判官 岡部喜代子 微妙
裁判官 大谷剛彦 微妙
裁判官 大橋正春 微妙
裁判官 山崎敏充 微妙