最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

期間従業員であろうと皆勤手当を払え

2018-06-26 07:42:23 | 日記
平成28(受)2099  未払賃金等支払請求事件
平成30年6月1日  最高裁判所第二小法廷  判決  その他  大阪高等裁判所

1 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合における当該有期契約労働者の労働条件
2 労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」の意義
3 労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」の意義
4 乗務員のうち無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例


日経新聞の報道です。

不合理な非正規格差、損害賠償で救済 最高裁が初判断
 物流大手「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員の運転手が正社員に支給されている6種類の手当の支払いなどを会社に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、労働契約法が禁じる不合理な待遇格差があっても非正規社員の待遇は正社員と同一にはならず、損害賠償によって救済すべきだ、とする初判断を示した。
 そのうえで、二審・大阪高裁判決のうち4種類の手当相当額の支払いを命じた部分を支持して、会社側の上告を棄却。残る2種類のうち1種類については契約社員に支給しないのは不合理であると認め、高裁判決の一部を破棄して審理を差し戻した。
 運転手の男性が支払いを求めた手当は、通勤費のための「通勤手当」、食事代を補助する「給食手当」、住居費を補助する「住宅手当」、1カ月間無事故で勤務した運転手に支給される「無事故手当」、特殊業務に従事した際の「作業手当」、全営業日に出勤した運転手に支給される「皆勤手当」の6種類。
 一審・大津地裁彦根支部判決は通勤手当を支給しないのは違法と判断。二審・大阪高裁は通勤、給食、無事故、作業の4つの手当について相当額を支払うよう会社に命じた。これに対し、最高裁は皆勤手当についても契約社員に支給しないのは不合理であると判断した。


同一労働同一賃金の流れが進んでいますが、その流れを受けた裁判です。

裁判所の事実認定を見ていきます。

1 Aさんはあるトラック輸送会社に1年契約で働き始めました。
2 内容は次の通り
    期 間 平成20年10月6日から同21年3月31日まで(ただし,更新する場合があり得る。)
    勤務場所 ○支店
    業務内容 配車ドライバー
    賃 金 時給 1150円,通勤手当 月額3000円
    昇給賞与 原則として昇給及び賞与の支給はない。ただし,会社の業績及び勤務成績を考慮して,昇給し又は賞与を支給することがある。
3 正社員に適用される就業規則(以下「本件正社員就業規則」という。)は,従業員が5年以上勤務した後に退職するときは退職金を支給する旨を定め、無事故手当、特殊業務手当、昼飯の弁当手当、住宅手当、通勤手当は倍額の差がありました。
4 る「嘱託,臨時従業員およびパートタイマーの就業規則」(以下「本件契約社員就業規則」という。)は,基本給は時間給として職務内容等により個人ごとに定めること,交通機関を利用して通勤する者に対して所定の限度額の範囲内でその実費を支給すること,原則として昇給しないが会社の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあること,賞与及び退職金は原則として支給しないこと等を定めている。


露骨なまでに正規従業員とパートとの間に差があるのです。

5 正社員については出向を含む全国規模の広域異動の可能性があるが,本件契約社員就業規則には配転又は出向に関する定めはなく,契約社員については就業場所の変更や出向は予定されていない。正社員については,公正に評価された職務遂行能力に見合う等級役職への格付けを通じて,従業員の適正な処遇と配置を行うとともに,教育訓練の実施による能力の開発と人材の育成,活用に資することを目的として,等級役職制度が設けられているが,契約社員についてはこのような制度は設けられていない。

それなりに、正社員は非正規よりもそれなりの別の義務が生じるようです。
それについて高裁は
(1) 契約社員である被上告人と正社員との間で本件賃金等に相違があることが労働契約法20条に違反するとしても,被上告人の労働条件が正社員と同一になるものではないから,本件確認請求及び本件差額賃金請求は,いずれも理由がない。
(2) 被上告人と正社員との間の住宅手当及び皆勤手当に係る相違は不合理と認められるものには当たらないから,当該相違があることは労働契約法20条に違反しない。


として、ち住宅手当及び皆勤手当に係る部分をいずれも棄却しました。これについて、最高裁は
1 労働契約法20条は,有期労働契約を締結している労働者(以下「有期契約労働者」という。)の労働条件が,期間の定めがあることにより同一の使用者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件と相違する場合においては,当該労働条件の相違は,労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。),当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して,不合理と認められるものであってはならない旨を定めている。

第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

2 件差額賃金請求について
ア 本件確認請求及び本件差額賃金請求は,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合,当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるという解釈を前提とするものである。
イ 労働契約法20条が有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違は「不合理と認められるものであってはならない」と規定していることや,その趣旨が有期契約労働者の公正な処遇を図ることにあること等に照らせば,同条の規定は私法上の効力を有するものと解するのが相当であり,有期労働契約のうち同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解される。


結論
有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合であっても,同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当である。

本件についての結論
同条にいう「不合理と認められるもの」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいうと解するのが相当である。


住宅手当居ついては、正規従業員は転勤の可能性があるから差別的扱いではない。
皆勤手当については、従業員を集める目的であるので正規・非正規と区別する根拠がない。
通勤手当については、そもそも通勤を目的として支給されるのであれから区別する根拠がない。
給食手当については、そもそも食事補助を目的として支給されるのであれから区別する根拠がない。
特殊勤務手当については、そもそも特殊勤務についての定義がない。同一労働の正規従業員にはついているのに、非正規につかないのは根拠がない。

裁判官全員一致
裁判長裁判官 山本庸幸
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守

これは裁判所の判断うんぬんより、法体系に問題がありそうです。
この判決は思いっきり契約の自由の原則に反しているんですよね。労働契約法20条で非正規差別をしてはならないとはいっても、転勤を受け入れない従業員とどう区別するのかの問題が残ります。この裁判ではそこは問われてないので判断しなかったとは思いますが、こうなってくると従業員と個別で労働契約を結ぶ必要が出てきます。
零細企業ならまあ不可能ではないですが、大企業ではそんなことできるのでしょうか。

根本的に転職市場がもっとしっかりしていれば、不満がある企業にいつまでも居ざるを得ない状況で、会社にとっても従業員にとっても不幸な事です。

STR遺伝子検査は正しい

2018-06-24 14:14:47 | 日記
平成29(あ)882  邸宅侵入,公然○いせつ被告事件
平成30年5月10日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄自判  大阪高等裁判所

いわゆるSTR型によるDNA型鑑定の信用性を否定した原判決が破棄された事


毎日新聞ではこのような報道になってます。
 公然○いせつ罪に問われた堺市の男(30)の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は10日、DNA型鑑定の信用性を認めずに無罪とした2審・大阪高裁判決(2017年4月)を破棄する逆転有罪判決を言い渡した。懲役1年の実刑とした1審・大阪地裁堺支部判決(16年9月)が確定する



裁判所の認定によると
1階オートロック式の出入口から住人に追従して侵入し,その頃,1階通路において,不特定多数の者が容易に認識し得る状態で,自己の○茎を露出して手○し,引き続き,2階通路において,同様の状態で,自己の○茎を露出して手○した上,○精し,もって公然と○いせつな行為をした」というものである。

見事な変○っぷりです。裁判では、精○は私のものではないということで、DNA鑑定そのものの信ぴょう性を争点にしたようです。

最高裁は
原判決が,本件資料は1人分のDNAに由来し,被告人のDNA型と一致する旨の鈴木鑑定の信用性には疑問があるとして,被告人と犯人との同一性を否定したのは,証拠の評価を誤り,ひいては重大な事実の誤認をしたというべきであり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。


DNA検査の正当性はともかくとして、そもそも公然○いせつの定義

①公然○いせつ罪の実行行為があるか、
②公然○いせつ罪の結果が発生したか
③実行行為と結果との間に因果関係があるか
④公然○いせつ罪の故意が認められるか、

になりますが、不特定多数が見ていたのでしょうか。どうもその辺がはっきりしません。可能性があれば公然○いせつになるのでしょうか???この書き方ではそう解釈できます。そのあたりは完全スルーです。


第一小法廷判決
全員一致

裁判長裁判官 小池 裕 今一つ
裁判官 池上政幸 今一つ
裁判官 木澤克之 今一つ
裁判官 山口 厚 今一つ
裁判官 深山卓也 今一つ


なお、gooブログのNGワードが引っかかるので伏字にしました

県議会の不穏当事実誤認発言の議事録削除は裁判所で判断すべきではない

2018-06-16 08:23:05 | 日記
平成29(行ヒ)216  議場における発言取消命令取消請求事件
平成30年4月26日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄自判  名古屋高等裁判所

 愛知県議会議長の同県議会議員に対する発言の取消命令の適否は,司法審査の対象とはならない。

共同通信の報道ではこのようになっています。
 愛知県議会議長が議会での発言を削除するよう命じたのは不当として、筒井隆弥県議が命令の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は26日、二審名古屋高裁判決を破棄する判決を言い渡した。県議敗訴の一審名古屋地裁判決が確定した。
 小池裁判長は「地方自治体の議会での争いは、議会内の問題にとどまる限り裁判所の審査対象にはならない」と指摘。今回の問題は、議会の自主的な解決に委ねるべきだと述べた。
 一審判決は訴えを却下したが、二審は「発言が記載される権利は重要だ」とし、地裁で審理をやり直すよう命じた。議長側が不服として上告していた。


県議会議員が不穏当な発言をしたため、議長がそれを取り消すように命じました。
それを不服とした議員が、取り消しを求めるように訴えました。
また県知事も事実誤認の発言だとして訂正を求めました。
愛知県議会会議規則は,普通地方公共団体の議会に会議規則の制定を義務付けた地方自治法120条に基づいて設けられたもので、配布用会議録には秘密会の議事並びに県議会議長が取消しを命じた発言及び62条の規定により県議会議員が自ら取り消した発言は掲載しないとしている(123条)。


高裁では以下のように判断されました。
本件規則121条2項が原則として県議会議員の議事における発言を逐語により会議録原本に記載し,同規則122条が配布用会議録を議会外に配布することを定めた趣旨は,地方自治法123条1項が議長に付与した会議録調製権を制限し,同法115条にいう議事の公開の原則を推し進めることにあり,県議会議員に対し,その発言が逐語により記載された配布用会議録が議会外に配布されることによって住民に公開されることを保障したものと解される。したがって,上記の発言が配布用会議録に記載される権利は一般社会と直接関係する重要な権利であり,これを制限する本件命令の適否は,議場の秩序保持という単なる内部規律の問題にとどまらず,裁判所法3条1項にいう法律上の争訟として司法審査の対象となる。


私はこれに納得です。

ところが最高裁は、
(1) 裁判所法3条1項にいう一切の法律上の争訟とは,あらゆる法律上の係争を意味するものではなく,その中には事柄の特質上自律的な法規範を有する団体の内部規律の問題として自治的措置に任せるのを適当とするものがある。
・・・一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,その自主的,自律的な解決に委ねるのを適当とし,裁判所の司法審査の対象とはならないと解するのが相当である(最高裁昭和34年(オ)第10号同35年10月19日大法廷判決・民集14巻12号2633頁参照)。


解せません。事実認定からすれば、事実誤認で不穏当な発言があったとなれば、一般市民の法秩序の維持に影響が出ているでしょう。議場内だけの混乱ですか?支持者がいるはずですよね。

(2)地方自治法104条は,普通地方公共団体の議会の議長は,議場の秩序を保持し,議事を整理する旨を規定し,同法129条1項は,議会の会議中,同法又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは,議長は,発言を取り消させ,その命令に従わないときは,その日の会議が終わるまで発言を禁止し又は議場の外に退去させることができる旨を規定している。・・・,議長に当該発言の取消しを命ずるなどの権限を認め,もって議会が当該発言をめぐる議場における秩序の維持等に関する係争を自主的,自律的に解決することを前提としているものと解される。


結論は
県議会議長の県議会議員に対する発言の取消命令の適否は,司法審査の対象とはならないと解するのが相当である。

いや、これもどうかと。司法は政治に介入しないという大原則があるとはいえ、事実誤認の発言で議場を混乱させたとするなら、その内容を詳らかにして真偽を争い、かつその内容の真偽を付して一般に公開すべきじゃないでしょうか。
これは住民が次に投票するための判断材料を奪っています。

裁判長裁判官 小池 裕 今一つ
裁判官 池上政幸 今一つ
裁判官 木澤克之 今一つ
裁判官 山口 厚 今一つ
裁判官 深山卓也 今一つ

株券を発行しない株式の差し押さえについて

2018-06-11 09:29:42 | 日記
平成29(許)13  株式差押命令取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告
平成30年4月18日  最高裁判所第二小法廷  決定  棄却  東京高等裁判

株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある。


事実認定を見ていきます。
1、Aさんが株券が発行されていない株式(社債,株式等の振替に関する法律128条1項に規定する振替株式を除く。以下同じ。)である債務者保有の株式に対する差押命令(以下「本件差押命令」という。)を得た。
2、上記株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の抗告人外1名の配当額について配当異議の訴えが提起された。


債務保証で差押えしたのに、それの所有権移転について配当金に不利益が出るので、差し止めの訴えが出ました。

3 そのため,上記配当額に相当する金銭の供託がされたが,その供託の事由が消滅する前に債務者が破産手続開始の決定を受け,その破産管財人が執行裁判所に本件差押命令の取消しを求める旨の上申書を提出した。


供託金を出したのに執行を停められてしまいました。

本件差押命令に係る強制執行の手続(以下「本件強制執行手続」という。)が破産法42条2項本文により破産財団に対してはその効力を失うことを前提として,職権により本件差押命令を取り消す旨の決定をしたため,本件強制執行手続に同項本文の適用があるか否かが争われました。

破産法42条2項
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。


結論は
株券が発行されていない株式に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用があるものと解するのが相当である。

なんだかよく分かりませんね。物として存在しない権利の売買だから特別扱いを求めた?雑すぎて分かりません。
それ以前に上場企業は原則として保振ですから、これは当然想定されるべき話ですし、これが論点になる根拠が分かりません。議論するまでもない話だと思います。

全員一致
第二小法廷
裁判長裁判官 山本庸幸
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 菅野博之

論点にするならもう少し丁寧に書くべきですし、この判決文では何が問題になったのか訳分かりません。雑すぎます。全員訳分からん。

競売手続の開始前から使用 でも半年以内に引き渡せ

2018-06-01 17:16:20 | 日記
平成30(許)3  不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
平成30年4月17日  最高裁判所第三小法廷  決定  棄却  大阪高等裁判所

また1枚判決が出ました。

抗告人の主張です。
抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売に より売却された場合において,その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の 使用又は収益をする者は,当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定さ れたときであっても,民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用 又は収益をする者」に当たると解するのが相当である。


想像するに、Aさんが金融機関から借金をしてAさん所有の不動産を担保に入れました。Bさんはその不動産を借りていたのですが、Bさんは金融機関に対抗できないように契約がなされていました。Aさんは破産して、不動産は金融機関に差し押さえられました。
Bさんは、不動産を使えなくなると困るので破産する前から借りていたのに、民法の規定「競売手続の開始前から使用又は収益をする者は、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。」とあるのに出ていてというのはおかしいと訴えました。

これに対して、最高裁は
一定の明確な要件を満たす占有者に限 り,その買受けの時から6箇月を経過するまでは,その引渡義務の履行を猶予する ものであるところ,この場合において,滞納処分手続は民事執行法に基づく競売手 続と同視することができるものではなく,民法395条1項1号の文言に照らして も,同号に規定する「競売手続の開始」は滞納処分による差押えを含むと解するこ とができない。

つまり、直ちに出て行けというのではなく法律は6カ月という猶予期間を与えているにすぎないので、そのまま不動産を使い続けるのは駄目よと結論付けました。占有屋のごね得を許さないという判断でしょう。今までこのような類の裁判がなかった方が不思議です。

全員一致

第三小法廷
裁判長裁判官 宮崎裕子 当然
裁判官 岡部喜代子 当然
裁判官 山崎敏充 当然
裁判官 戸倉三郎 当然
裁判官 林 景一 当然