一昨日で、6月議会が終了しました。
なにやら、本筋とは関係ないところで、多大な労力と時間を浪費させられた
議会でした。
こら、やっぱり、ほんま、あらゆる意味で議会改革していかなあきませんわ。
そもそも、「6月議会」という名前であるにも関わらず、6月27日に開会して、
この時期に終わるということ自体、おかしな話で。
こうなった原因は、今年が、日本人移民がブラジルに到達した年から
ちょうど100年が経つ、「ブラジル日本移民百周年」にあたることを踏まえ、
市長・議長がブラジルに飛んだことにあります。
・・・なんぼかかったんやろうなあ、これ。
今日から、何度かにわたって、一般質問のご報告をば。
とりわけ、今日の日記については、質問の前段として、どうしても必要な用語の
説明が中心になっていますので、ややこしくなりますが、ご勘弁。
これを、はっきりさせておかないと、どうしても、議論の理解が中途半端に
なってしまうと思うので。
それでは、早速はじめます。
滞納整理
督促状の送付・電話等による納付折衝・財産調査など、滞納金発生初期の
対応から、差し押さえ等の強い強制力を持つ滞納処分まで含めた、
滞納金を整理するための取り組み全般
滞納処分
滞納整理業務の一つであり、滞納者の財産の「差し押さえ」等を実施し、
その換価代金をもって滞納金に充当する一連の強制徴収手続き
強制徴収債権
国税徴収法という根拠法があるため、市職員が、他の公的部門等の助けを
借りることなく、自ら、滞納処分を実施できる滞納金
非強制徴収・私債権
法的な裏付けがないため、市職員が自ら、滞納処分を実施することは
できず、滞納処分を行うためには、裁判所に申し立てなければならない滞納金
法的措置
非強制徴収・私債権部門において、滞納処分を行うために必要な、
「裁判所に申し立てる」という行為
↑この内容↑、ここから何回かに分けてご報告する予定の
①収納対策本部について
②滞納金問題改善のための具体的取り組みについて
についての内容を、正確にご理解いただくためには、とても重要なことです。
も少し要約すると、
○「滞納整理」は滞納金を整理するための取り組み全般
○「滞納処分」は、その中の強制徴収手続き
○役所が抱えている滞納金には、「強制徴収債権」と「非強制徴収・私債権」の
二種類がある。前者は行政が直接、差し押さえ等の強制徴収行為を
実施できるが、後者は、滞納処分を行うには、裁判に訴えなければならない
という感じになろうかと。
後日の日記で、用語が分からなくなった場合には、今日の日記を、
ご覧いただくと理解の助けになろうかと思いますので、よろしくお願いします。
ややこしい話で、申し訳ないのですが。
それでは、次回以降、具体的な内容に入っていきます。
最後まで、お付き合いくださいませ。