コメントいただいた塩見様、もし、ご迷惑でなければ、メールでも電話でも結構ですので、
一度、ご連絡をいただけませんか?
過去の経緯等について具体的なお話を、お聞かせいただければと思っております。
その上で、行政側へのヒアリング等を行い、可能な対応策を考えたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
で、一般質問の続きです。
先日の日記のおさらいチックでは、ありますが。
収納対策本部は座学による研修を中心に据えて、不定期に開催されています。
しかしながら、滞納処分・法的措置を担当する部署・人員さえ存在しない部門の
担当課長に対して、滞納処分や法的措置の技術向上のための座学研修を
実施することに、意味があるのでしょうか?むしろ
○滞納金があるにも関わらず、滞納処分・法的措置を担当する部署・人員が
存在しない
○人員が存在していても滞納者数・金額と比較して少なすぎる
○効率的・効果的な滞納整理のため、抜本的にあり方を検討するべき組織
こういった、それぞれの部署だけでは解決困難な課題を抽出し、
それに対する有効な解決策を提示し、その解決策の実現に向けて取り組むこと。
これこそが収納対策本部に求められていることではないのでしょうか。
収納対策本部の設立後、↓市が実施した滞納整理のための施策↓です。
①市税⇒⇒⇒インターネット公売とコンビニ収納を実施
②国民健康保険料⇒⇒⇒コンビニ収納の実施を検討
③市営住宅家賃等⇒⇒⇒市営住宅からの退去者、かつ家賃滞納者を
対象とした電話督促業務の民間委託を検討中
④第二専門部会⇒⇒⇒「西宮市債権の管理に関する条例」を作成
2008年3月議会において可決・成立
この内容を仔細に見ていきますと。
① 納税グループによるインターネット公売・コンビニ収納の実施
② 国保収納グループによるコンビニ収納の実施検討
③ 住宅家賃グループによる電話督促業務の民間委託検討
の3つは、いずれも各部署独自の取り組みであり、収納対策本部とは
なんの関係もありません。
また、④の「西宮市債権の管理に関する条例」が、わざわざ収納対策本部という
新しい組織を立ち上げてまで、作成しなければならなかった重要な条例かというと
個人的には疑問です。
また、仮に重要性について認めるとしましても、この種の条例は他市にも
多数、存在しています。
どうしても必要だということであれば、単独の部署で、容易に作成できる類の
条例なのです。
上で述べてきたように、収納対策本部設置後、なされた施策は
〇各部署単独でも行えるものばかりだった
〇収納対策本部が設置されたからこそ可能になったことは
特に、なかった
ということであれば、収納対策本部の存在意義について、???と思わずには
いられないのです。
と、ここまでが前段です。
次回日記では、具体的な質問内容と、それについての答弁をば。
それでは、今から西宮浜グラウンドの完成記念式典に行ってきます。
完成した姿を見るのは初めて。
楽しみです。