西宮市議会議員 しぶや祐介の活動日記

「子育てするなら西宮」「文教住宅都市・西宮」「住み続けたいまち西宮」の実現を目指す西宮市会議員のブログ。

「体罰」について。

2009-05-01 18:12:03 | 夢はぐくむ学びのまちを実現するために

考えさせられるニュース
ちなみに、そのときの具体的な行為の内容等は、↓こちら↓。
『判決によると、02年11月の休み時間、少年は、
 しゃがんで別の児童をなだめていた講師におおいかぶさるなどし、
 通り掛かった女子児童をけるという悪ふざけをした。
 講師が注意し職員室に向かおうとしたところ、
 少年は尻を2回けって逃げた。
 講師が捕まえ、胸元を右手でつかみ、壁に押し当て大声で
 「もう、すんなよ」としかった。』
(以上、東京新聞より引用)
で、この判決の意味・意義については、↓こちら↓。
『文部科学省の調査では、近年、児童・生徒や教師に暴力を振るう
 子供たちが増えている。
 判決は、体罰批判を過度に恐れ、遠慮がちに子供と接している教師に、
 毅然(きぜん)とした対応をちゅうちょする必要はないことを示した
 と言える。』
(以上、読売新聞より抜粋)

「体罰批判を過度に恐れ、遠慮がちに子供と接している教師」が、
好ましい存在であるわけがありません。
そうした教師の多くは、困難な問題に対して、
事なかれ主義になったり、逃げ腰・弱腰になる可能性が高いことでしょう。
現に、そうした教師が多く存在している。
そして、存在せざるを得ない「過度な体罰批判」という環境がある。
今回の判決は、こうした現状に対して
一石を投じた面があると思うのです。

一方で、判決は、今回の指導内容について
「教員が児童に行うことが許される教育的指導の範囲を
 逸脱するものではなく、体罰に該当するものではない。」
としています。つまり、
「今回の教師の行為は体罰に当たるものではない」
と判断したということであり、
「体罰自体を容認したものではない」
ということです。
ある程度の基準を示した上で、こうした判断を下したことは、
これまた、とても重要なことだと思うのです。

個人的には、今回の判決は、きわめて妥当なものだと感じています。
また、最高裁判所で、こうした判例が示されたことの意味は、
非常に大きいものだと思っています。

「様々な面において、教師に対する、より一層の努力を求めた上で」
という前提があった上での話ではありますが。
教員が、きちんとした指導を行いやすい環境を整えること。
これは、学校教育の質を高める上で、きわめて重要なことだと思うのです。
雑務に取られる時間を減らし、不要な会議をなくすこと。
そうした取り組みを通じて、教師が子供と向き合う時間を増やすこと。
教師が、誇りを持って、子供と向き合える環境を整えること。
西宮市が、「文教都市」を名乗る以上。
こうした取り組みを進めることこそが重要だと思うのです。