見事に風邪をひいてしまいました。
体のだるさやノドの腫れ、顔のむくみ。さらに一昨日からできていた目イボが、昨晩から痛くて目を開けづらい。うーん、つらい。
でも、課題&資料作成を放っておくことはできないので、登校。今日は、明治中期における教育学者を特定していく作業をしました。なかなか進みましたよ。ただ、夕方頃から熱っぽくなってきた。まいったなぁ。とにかく、明日明後日はセンター試験で登校できないので、家で研究を進めるため、ノートパソコンを持ち帰らないとね。
最後に、新旧教育基本法の文言比較をしてから帰る。
【第2条】
○旧教育基本法第2条(教育の方針)
教育の目的は、あらゆる機会にあらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
○新教育基本法第1章第2条(教育の目標)
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
旧法では「教育の方針」であった第2条は、新法では「教育の目標」とされた。また、新法第2条は、旧法第1条・第2条に述べられた内容を包括・変化させて、より具体的な内容を記している。旧法の第1条で述べられた教育目的の一つ、「真理と正義」を「愛」する国民を育成することは、新法第2条の1・3において、真理を「求め」、正義を「重んずる」態度を養うことに変化している。また、旧法第1条の教育目的の一つ、「個人の価値」を「たっと」ぶことは、新法第2条の2において、「能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養う」際の注意事項のような位置づけに変化している。さらに、旧法第2条の教育方針の一つ、「実際生活に即」することが、新法では目的や目標の中から削除されている。その他、詳細は法文を参照のこと。
体のだるさやノドの腫れ、顔のむくみ。さらに一昨日からできていた目イボが、昨晩から痛くて目を開けづらい。うーん、つらい。
でも、課題&資料作成を放っておくことはできないので、登校。今日は、明治中期における教育学者を特定していく作業をしました。なかなか進みましたよ。ただ、夕方頃から熱っぽくなってきた。まいったなぁ。とにかく、明日明後日はセンター試験で登校できないので、家で研究を進めるため、ノートパソコンを持ち帰らないとね。
最後に、新旧教育基本法の文言比較をしてから帰る。
【第2条】
○旧教育基本法第2条(教育の方針)
教育の目的は、あらゆる機会にあらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
○新教育基本法第1章第2条(教育の目標)
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
1 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
2 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
3 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
4 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
旧法では「教育の方針」であった第2条は、新法では「教育の目標」とされた。また、新法第2条は、旧法第1条・第2条に述べられた内容を包括・変化させて、より具体的な内容を記している。旧法の第1条で述べられた教育目的の一つ、「真理と正義」を「愛」する国民を育成することは、新法第2条の1・3において、真理を「求め」、正義を「重んずる」態度を養うことに変化している。また、旧法第1条の教育目的の一つ、「個人の価値」を「たっと」ぶことは、新法第2条の2において、「能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養う」際の注意事項のような位置づけに変化している。さらに、旧法第2条の教育方針の一つ、「実際生活に即」することが、新法では目的や目標の中から削除されている。その他、詳細は法文を参照のこと。