今日はばっちり朝から登校です。ずっとD4審査資料を作っていました。夕方ごろ、研究科紀要の件で担当教員から呼び出しをくらったりして肝を冷やしましたが、一日の成果はしっかり上がりました。資料作成は8分の7ぐらい出来上がった感じです。
では以下はお勉強。
【第3条】
○旧教育基本法第2条(教育の方針)
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。(以下略)
○新教育基本法第1章第3条(生涯学習の理念)
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
新法の第3条は、旧法の教育方針中の内容に修正を加えたものである。旧法には国民自らの学習について取り決める条項はなかったが、新法第3条はそれにあたるものとして新設された。生涯学習の機会と成果の運用の保証を提示するものである。
では以下はお勉強。
【第3条】
○旧教育基本法第2条(教育の方針)
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。(以下略)
○新教育基本法第1章第3条(生涯学習の理念)
国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
新法の第3条は、旧法の教育方針中の内容に修正を加えたものである。旧法には国民自らの学習について取り決める条項はなかったが、新法第3条はそれにあたるものとして新設された。生涯学習の機会と成果の運用の保証を提示するものである。