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就活商法「トラブル」ニュース■身近なHandbook■

2013-12-29 10:55:49 | 日記
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リフレッシュの冬休み。

就活も気分転換でいきたいところ
年末年始も詐欺の注意喚起だぞ~。


合同企業説明会の会場周辺にいる怪しい人々には注意。
関連記事の紹介からいきます。


★★★定期更新は★★★
原則週2回(水・日)+増刊で予定です。
就活解禁!
★★★☆☆☆☆★★☆☆


■「就活商法」トラブル

今朝の読売新聞の記事から


※※※※

「就活商法」トラブル~元学生ら販売会社提訴


就職活動中の大学生に「就職に役立つ」とうたって高額商品を売り付ける「就活商法」の被害に遭ったとして、関西の元大学生ら5人が計約550万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こし、東京都内の販売会社側と係争中だ。

全国の消費生活センターに寄せられる相談は毎年100件以上あるが、就活商法を巡る裁判は珍しいという。

※※※※
読売新聞2013.12.29記事


記事をベースに紹介すると

サークルの友人から誘われて、高級ホテルで若い経営者から「投資ソフトで稼いで起業できた。見識が広がり就活対策になる」とソフト購入その他を持ちかけられた。友人も契約していたので断れず消費者金融から105万円を借りて契約してしまった。

結局ソフトは届かず、さらに「友人を勧誘すれば報酬が出る」ということで友人も被害者だったことがわかった。

というわけだ。


一人105万円の被害で5人が訴えたということだから被害額相当の訴訟を起こしたということらしい。今後の地裁判決にも注目していこう。


■断るときの判断基準。


就活商法の主な手口は

1.就職説明会場近くで氏名・連絡先を記入
2.電話で呼び出される
3.個室で長時間、契約を迫られる
4.断ると「それじゃ就職がうまくいかない」
5.高額の借金を迫られる→契約成立。

(読売新聞の記事による説明)


12月~1月に各地で開催される合同企業説明会の会場周辺での注意が必要だね。
とにかく不審な相手には個人情報を漏らさないことだ。


ただ、今の時点でもうトラブル(手口の順番でいえば2.~4.の段階)に巻き込まれている学生もいるはず。いや・・案外多いはずなんだよね。



詐欺師というのは年末までに相手を追い込み、年末年始の休みを利用して
逃げてしまう連中も多いからね。

(※詐欺に気がついて相談しようにも、公的機関も長期休みなので詐欺師は逃げやすいわけだ)


断るときは勇気も要りますが
事前に知識を持っておこう。


■ダマされないチカラ


どこの大学の生協にも絶対置いてあるからさがしてみよう。
「ダマされないチカラ養成handbook」
(全国大学生活協同組合連合会)




たとえばこういうことを知っておけば、断るときの判断材料になるはず。

※※※
消費者契約法の解説から~


事業者の不適切な勧誘行為で結んだ契約は取り消せます。


・重要なことについて、事実と違うことを説明されたとき
・不利益になることを故意に言わなかったとき
・将来の不確実なことを断定的に説明したとき
・帰ってほしいと言ったのに帰ってくれなかった、帰りたいと言ったのに帰らせてくれなかったとき

※※※
「ダマされないチカラ養成handbook」から



就活商法や採用トラブルなど
大人社会の知恵で解決可能なものは

いちばん身近にあるスタンダードな定番をまず押さえるほうがいいぞ。



★★★定期更新は★★★
原則週2回(水・日)+増刊で予定です。
年末年始は増刊を増やします。
★★★☆☆☆☆★★☆☆



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