1ヶ月半ほど前に、大飯原発運転再開の差し止めを求める裁判で、福井高裁が画期的判断を示したとき、ブログを書いた。政府に首根っこを押さえられている裁判所が、まさかそんな画期的な判決を下すとは思いもよらなかったので、感激した。「司法は、まだ生きている!」と。
判決の全文を読みたいと思って、ネットを探したが、見あたらなかった。かろうじて「福井新聞」が紙面で全文を紹介しているのを知ったが、インターネットで見るには「福井新聞の愛読者会員」になってお金を払って申し込みをしなければ読めなかった。今の時勢、「タダで情報を得よう」とするのが間違っているのか、残念だがあきらめるしかなかった。
今日、別の紙面を見ていたら、たまたまその判決に関する「随想」が載っていた。
当時の新聞紙上では、『画期的判決』、(営業権より)『人格権を優先』の字は躍っていても、それ以上の文言は紹介されていなかった。それが、下の記事には、極わずかだが、格調高い判決文の一部が紹介されていた。
『たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに根を下ろて生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である。』
この記事で、この裁判の原告団長が、『原発銀座』に近い小浜の『明通寺』の住職であることも初めて知った。明通寺には、1996年と2010年の2回訪れているが、初めての時、京都からの《貧客》を丁寧に案内してくれたのを記憶している。
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