中国では、2016年5月1日から、金融セクターを含む全てのセクターで営業税が、耳なれない増値税への置き換えが行われます。
この増値税の試行は、すでに、2012年1月1日から上海をはじめとして始まった交通運輸業および一部の現代サービス業における営業税から増値税への改革として始まっていた。←こちら
現在、営業税のままとなっているのは、建設業、不動産業、金融業、生活サービス業の4大業種であるが、この4大業種は5月から増値税に移行することになる。 ←こちら
それでは、増値税と何だろう。
中国国内で、(1)物品の販売(2)加工、修理、補修役務の提供(3)物品の輸入を行う場合、適用される税が増値税である。
基本税率は17%であるが、穀物、食用植物油、上水、飼料、農薬など一部物品の税率は13%である。
(現在、予測されている税→こちら
最終的には税率は未確定ゆえ、業種によっては、税が増えることもあり得る。)
製造業の場合を例に挙げると、実際の税額は原材料を調達するために支払われた増値税である当期仕入れ税額(仕入れ金額×増値税税率)を、製品を販売するときに支払わなければならない増値税である当期販売税額(販売金額×増値税税率)から引いたものとなる。
つまり、
当期販売税額=販売金額×増値税税率
当期仕入れ税額=仕入れ金額×増値税税率
納付税額=当期販売税額-当期仕入れ税額
具体的な計算例→こちら
現実には、中国の増値税は、インボイス制度を採用しているので、増値税申告および発票管理のフローの制定、財務および税務担当者に対する研修、増値税の計算および申告の要求に合わせるためのシステムの調整等で大変ですね。
また、営業税から増値税への移行は、税の問題が値決めの問題に直接的につながることとなるため、増値税改革によるメリットを適正に享受できているか、不当なデメリットを受けていないか等、入念に精査する必要があります。
今後、注意深く見て行く必要がありますね。
いずれにしても、大変だわ!!
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この増値税の試行は、すでに、2012年1月1日から上海をはじめとして始まった交通運輸業および一部の現代サービス業における営業税から増値税への改革として始まっていた。←こちら
現在、営業税のままとなっているのは、建設業、不動産業、金融業、生活サービス業の4大業種であるが、この4大業種は5月から増値税に移行することになる。 ←こちら
それでは、増値税と何だろう。
中国国内で、(1)物品の販売(2)加工、修理、補修役務の提供(3)物品の輸入を行う場合、適用される税が増値税である。
基本税率は17%であるが、穀物、食用植物油、上水、飼料、農薬など一部物品の税率は13%である。
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最終的には税率は未確定ゆえ、業種によっては、税が増えることもあり得る。)
製造業の場合を例に挙げると、実際の税額は原材料を調達するために支払われた増値税である当期仕入れ税額(仕入れ金額×増値税税率)を、製品を販売するときに支払わなければならない増値税である当期販売税額(販売金額×増値税税率)から引いたものとなる。
つまり、
当期販売税額=販売金額×増値税税率
当期仕入れ税額=仕入れ金額×増値税税率
納付税額=当期販売税額-当期仕入れ税額
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現実には、中国の増値税は、インボイス制度を採用しているので、増値税申告および発票管理のフローの制定、財務および税務担当者に対する研修、増値税の計算および申告の要求に合わせるためのシステムの調整等で大変ですね。
また、営業税から増値税への移行は、税の問題が値決めの問題に直接的につながることとなるため、増値税改革によるメリットを適正に享受できているか、不当なデメリットを受けていないか等、入念に精査する必要があります。
今後、注意深く見て行く必要がありますね。
いずれにしても、大変だわ!!
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