最高裁平成27年2月19日

2015-04-30 12:44:10 | 司法試験関連

会社法106条本文は,「株式が二以上の者の共有に属するときは,共有者は,当該株式についての権利を行使する者一人を定め,株式会社に対し,その者の氏名又は名称を通知しなければ,当該株式についての権利を行使することができない。」と規定しているところ,これは,共有に属する株式の権利の行使の方法について,民法の共有に関する規定に対する「特別の定め」(同法264条ただし書)を設けたものと解される。

その上で,会社法106条ただし書は,「ただし,株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は,この限りでない。」と規定しているのであって,これは,その文言に照らすと,株式会社が当該同意をした場合には,共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される。

そうすると,共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではないと解するのが相当である。


そして,共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。

民法の原則 持分の過半数で意思統一。

106条本文 (意思の統一がなされていても)権利行使者の指定しないと権利行使できないですよと。

106条但書 会社が同意すれば、本文の適用はなく、民法の原則に戻る(意思の統一がなされていればよいと)。

<原審の判断>

原審は,会社法106条ただし書について,同条本文の規定に基づく権利を行使する者の指定及び通知の手続を欠いていても,株式の共有者間において当該株式についての権利の行使に関する協議が行われ,意思統一が図られている場合に限って,株式会社の同意を要件に当該権利の行使を認めたものであるとした。

高裁は結論しか述べていなかったので、最高裁が理論面を明確に判断したと見れば良いかと。

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判例学習のポイント

2015-04-30 12:31:46 | 司法試験関連

コメント欄でご質問のあった判例の勉強方法についてです。

事実関係と規範と評価部分の3つが大きなポイントです。

まず規範は理由付けを含めて正確に押さえる必要があります。規範部分は自説になりますし、理由付け部分は、民訴や行政法の射程問題で必要となります。

事実関係は、本件事案の特殊性を見抜く際に必要となります。本試験では判例をひねった問題がでますが、この場合、事実関係を変えてきます。民訴、民法、行政法などみな同じです。その際、「本件事案の特殊性」をどう見抜くかですが、その際の定規になるのが基本判例です。基本判例の事実関係を定規に見立て、問題文の事実関係にあてがいます。すると、定規のラインと合わない部分がでてきます。これが「ひねり」の部分です。ですから、基本判例を正確に理解することが、「本件事案の特殊性」に気づくポイントなのです。刑事訴訟法や刑法でもやくやってくる部分です。

事実の評価部分は、問題文を一読しながら重要な事実を見抜いていく際に参考になる部分です。判例が重視していた事実関係と類似の事実関係は重要な事実(=採点対象)という評価が可能です。

また、判例は、問題のベースになるだけではなく、「どの判例を使ってこの問題を解いていくか」、という視点で見る必要もあります。憲法に顕著な傾向です。

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立花書房様から

2015-04-29 12:18:19 | 雑感

立花書房様から献本頂きました❢小林充先生の刑事訴訟法と刑法です。原田裁判官の「量刑判断の実際」も頂きました。


何だか拙者も偉く!?なったものですわ 笑 とにかく勉強しなきゃ。

今日明日で体調整えたい。そして今年の受験生にGW中に何かプレゼントをば!最近ブログの更新も全然できてへんし頑張らなきゃ。

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今季初登頂

2015-04-28 00:59:06 | 雑感

今日はちょいと肉山登山してきました。拙者の席、元メジャーリーガーの小宮山さん、元近鉄の中根さん、佐野さんと言う信じ難い組み合わせでした。リアルエキサイティングシートだわ。スポーツ紙の一面を飾ったあのエピソードのプロ野球裏話が楽し過ぎました❣ 汐留部長、あざーっす❣❣✧*。٩(ˊᗜˋ*)و✧*。

 

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日吉の陣

2015-04-25 23:18:46 | 雑感

24日は慶應義塾大学一八人会のイベントにお邪魔してきました。

いやー、皆さん前向きでイイですねぇ。講演の後は日吉で飲み会などもしつつ、本音トーク炸裂しすぎました。笑

たくさんの学生さんと語り合いたいです!

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呉越同舟(笑)

2015-04-23 16:38:45 | 雑感

Lec東京リーガルマインド社長の反町さん、資格スクエア代表の鬼頭さん、BEXA経営陣の会合を何となく吉野は企んでみた。ノーテーマ、フリートーク。笑 しかし、予想外に盛り上がり楽しかったなぁ♬

むむむ、俺のゴールは何処ー❢❢笑

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本試験・予備試験慰労会@名古屋開催します!

2015-04-22 02:56:35 | 司法試験関連

https://www.shikaku-square.com/yobishiken/irokai.html

5月17日の司法試験・予備試験慰労会に関する情報です!

ゆるりとしながら色々お話しましょうー!

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180万!!!

2015-04-21 03:08:21 | 司法試験関連

IPベースで1800000アクセス突破です====( ^o^ )✩

コメント欄の質問へのお答え、ちょいとお待ちください。今日明日にはなんとか!

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杜の都

2015-04-18 23:57:08 | 雑感

一言、言わしてくれー❣❣

東北大学、最高ー❣❣

大好き❢また来るぞー❢

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判例講義レジュメ完成!

2015-04-14 02:13:52 | 司法試験関連

民事訴訟法のレジュメも完成!3日間で一気呵成に作ってみました!これは是非1人でも多くの受験生に聞いて欲しいです。また、来年以降受ける人も「論文試験用に判例ってこういう感じで勉強するのね」というイメージが持てると思います。5時間で5000円だそうです。

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復刻版 直前期特集

2015-04-14 02:07:06 | 司法試験関連

差止訴訟の事例が出た場合の注意点について。

まず,要件論としては,

①「一定の処分又は裁決がされ」そうなのかどうか

 = 「処分の蓋然性」要件。

  * 「処分」が具体的な内容を持つ「一定の」ものかどうかの検討が問題になることもある。

 ②「重大な損害を生ずるおそれがある」のかどうか

 = 「損害の重大性」要件

  * 「取消訴訟の提起+執行停止」という事後的救済では十分ではないのかどうか,が問われる。

③「その損害を避けるため他に適当な方法がある」のかどうか

 = 「補充性」要件

が重要である。それぞれ解釈論を踏まえた当てはめをできる様にしておく必要がある。

次に,差止めの対象が複数ありうることを忘れない,という点である(免職処分,減給処分,降格処分,戒告処分など)。A処分の差止め,B処分の差止めなど複数の差止めが想定される事案では,各要件の当てはめの結果,「A処分の差止めは認められるが,B処分の差止めは認められない」,等ということは十分ありうるから注意しよう(執行停止でも似たような問題がありますね)。

更に,以前もご紹介した「確認訴訟(当事者訴訟)との住み分け論」である。当事者訴訟の振りして実際には無名抗告訴訟になっていないか,当事者訴訟の対象設定には細心の注意が必要である。

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名古屋初夏の陣の正体は!?

2015-04-13 19:11:05 | 司法試験関連

5月のイベント予定に変更点が。

名古屋のイベントが開催日が5月17日夕方からになります。ん?17日?それって本試験最終日かつ予備試験短答式試験の日ですね。

はい、「説明会とかやるより、お疲れさん会でもやって、受験生さんとお話する方が楽しくね?」という拙者の提案を資格スクエアの方が「いいっすね!」ということで即断で決まりました 笑 詳細は近々スクエアHPで明らかにします!

というわけで、試験お疲れ様会(仮称)で、試験終了後の「あまりに微妙な開放感」をみんなで共有しませんか!?笑 あ、別に受験生限定でもないので、試験直後のリアル感を感じたい人も大歓迎ですよー。

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直前期特集

2015-04-13 18:40:12 | 司法試験関連

昨年同時期の直前期特集から再掲!笑

<伝聞証拠編>

A:検察官は何を立証したがっているか,要証事実の「数」を確認。

B:問題となる供述が「何個に分解」できるかを確認。

あとはAとBの掛け算である。供述1で要証事実1を証明するには供述内容の真実性が問題になるかどうか,供述1で要証事実2を証明するには・・・。供述2で要証事実1を証明するには・・・という掛け算をすれば,論点落しの危険を回避できる。

なお,非伝聞にしたいときは,他の証拠との組合せで非伝聞扱いにできるときもある(第5回,第6回など)

伝聞証拠であれば,相手方の同意・不同意を確認して(普通不同意),あとは伝聞例外について各要件を的確にあてはめる(絶対的特信状況の認定とか,立証に不可欠か,署名押印の有無とか色々)。再伝聞部分も出てくる可能性も高いのでそれも落とさない。

<無令状による捜索差押編>

令状がある場合は,対象物につき令状記載物件かどうかという形式的な縛りがあるが,逮捕に伴う無令状の場合は当然そのような縛りがない。そこで,逮捕の被疑事実との関連性から捜索差押の必要性をきちんと吟味しなければいけないことになる(本試験でも第1回試験などで問われている視点)。この点は令状に基づく場合も同様だが,無令状の場合は尚更その必要性が高まると言う意識を持つこと。「場所」についても同様である。令状がある場合は,令状の記載と言う形式的な縛りがあるが,無令状の場合は,管理権の同一性と証拠存在の蓋然性という点で縛りをかける必要性がある。

また令状がある場合は,「令状発布裁判官の意図」というものを手がかりにする事ができる。すなわち,疎明資料や事件の性質から,「ここまでやって良い,これは駄目」,という裁判官の意図を解釈の手がかりにすることができる。ところが,無令状の場合は,令状発布裁判官の意図なるものが想定できないと言う違いがある。そのため捜査機関の現場判断に頼りすぎると,「探索的な」捜索差押がなされる危険性があり,歯止めが必要だ,という意識を持つこと。

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4月19日判例講義期待してくださいね~♬

2015-04-13 01:27:17 | 司法試験関連

今日は、溜池山王で刑法の収録してから、家で4月19日実施予定の「Bexa判例講義」の商法編レジュメを一気に作りました!(因みに刑法の入門講義、かなり分かりやすいと思う。会心の出来の回が多いのです。その分毎度準備は死にそうですが 苦笑)

さて、今回のは、ただの重要判例講義ではないのでお楽しみに!以前からフレーム講義等で言及してきた、科目間特性に応じた注意点等についてもガンガン言及できそうです!大体、最新判例を「単に新しい個々の判例」としてだけ見るなら、この時期重判なんて優先順位は下の下です。

なので講座イメージとしては、「重要判例ピンポイントまくり系」とかではなく、重要判例を用いた論文スキルのブラッシュアップだと思ってもらえればと思います。少なくとも民事系はそのノリでいきます。そうじゃないと民事系はあんまり意味ないですしね。

自画自賛ですが、いいレジュメに仕上がっているので、今から講義が楽しみです。できれば生講義で多くの受験生の方に会いたいです(まぁ、みなさんお忙しいとは思いますが)

 あ、健康管理、気をつけて下さいね!

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民法編、完了

2015-04-12 01:05:56 | 司法試験関連

19日20日に生収録をするBexaの判例講義のレジュメを作り始めました。今日は、民事系判例の民法編です。いい感じのが出来たと思います。

ただの判例解説のみならず、本試験において注意すべきスキル面紹介の素材としても見ていますので、汎用性のある話をしたいと思います!

しかしあれだ、何かとタイトだわ 苦笑 あ、本試験応援、大阪にも行ってみたいな~と密かに画策中です。

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