コメント欄にもありましたが、やはり今年は民法が強敵だったみたいですね。
設問1に関してはある意味「サプライズ系」の問題なので、次回以降は出題意図が読めると思うので、そうビビる必要もないと思っています。要は、問題文で最終的な「効果部分」だけを述べているので、その「効果」を導く法律構成はなんだろうか、と遡っていけばいいだけの話です。
今までも、「この話はもうなかったことにしたい」という「生の事実」を、例えば、契約の解除、取消、無効などが言えないだろうか、と言う法的な構成ができるかどうかを試されてきたわけで、ちょいとそれが複雑になっただけの話だと思います。
今年の民法は設問2が配点も高いので、ここでどこまで取り切れたかで差が付いた可能性があるのと、設問1で上手く書けた人の答案は、民法固有の採点基準により、他の設問も高めの評価を得た可能性が否定できませんね。また時間配分のミスをした人は、設問3が荒くなるので、というのは毎度の傾向でしょう。これは民法に限りませんが。