先日,111歳男性実は30年前に既に死亡?という物凄いニュースがありました。
同居の孫は警察に対し,「祖父は三十数年前に即身成仏するということで、部屋に閉じこもっていた」と説明したそうな。他方で,「長女(81)夫婦と孫2人の計5人暮らし。家族は今年3月に加藤さんの部屋を確認し、遺体を発見していたが、届け出ていなかった。」そうなので,死亡に「気がついた」のは,今年の春ということになる。30年間,居間に「篭り続ける」男性がどうなっていると思っていたのだろか不思議。そのうち真相が明らかになるとは思いますが,仮に刑法の問題だと考えた場合,何罪が成立するのか,とすぐ考えてしまった。
咄嗟に思い浮かぶのは,保護責任者遺棄致死罪でしょう。本件のような場合,不作為の殺人罪と言うのも脳裡を過ぎる。ただ殺人の場合は殺人の故意が必要になる。また,「即身仏になる」,という本人の意思が本当にあったとするとこれをどう評価するか。不作為による同意殺人なのか,自殺関与なのかまた悩んでしまうところ。大体,「不作為の同意殺人」という類型自体あまり馴染みが無い。寝たきりの老人が「俺は死にたいんだ。即身仏になるんだ。放って置いてくれ!」という場合,つまり自殺しようとしている場合に,これを「手伝った」と評価すれば自殺関与罪になりそうだ。しかし,本件のような場合は不作為による同意殺人とは言えないのか,というとこれまた悩む。本件のような場合,殺意があれば,不作為の殺人事例と言えなくないので,プラスして同意あり事例,と見れば同意殺人と言ってもおかしくない。
山中で瀕死の重傷を負った登山パートナーを置いて行く場合だとどうだろうか。「俺は助からない,置いていけ!」と言われて置いて行った場合,保護責任者遺棄致死なのか,不作為による殺人なのか。はたまた「俺はもう駄目だ。」というのを「自殺意思」と言えれば,自殺関与になるのか。それとも同意殺人?保護責任者系で行くにしても本人が保護を放棄しているわけでこれをどう評価するのか。同意があるから無罪にしちゃう?同意の有無は関係ない?構成要件不該当なのか違法性阻却か。そもそも同意あったので放置しました(=死にました)って社会通念上如何なものかと。同意傷害の場合の議論も参考になりそうです。
山口先生の本を読んでも,自殺関与と同意殺人は実質的に判断しないと区別できないし,両者の境界も非常に曖昧だとある(でも両者で法定刑はかわらないから議論の実益は無い,と書いてあるが,試験で出たらそうもいかない。ここは決め打ちするしかないのであろう)。
ふーむ,難しい。
同居の孫は警察に対し,「祖父は三十数年前に即身成仏するということで、部屋に閉じこもっていた」と説明したそうな。他方で,「長女(81)夫婦と孫2人の計5人暮らし。家族は今年3月に加藤さんの部屋を確認し、遺体を発見していたが、届け出ていなかった。」そうなので,死亡に「気がついた」のは,今年の春ということになる。30年間,居間に「篭り続ける」男性がどうなっていると思っていたのだろか不思議。そのうち真相が明らかになるとは思いますが,仮に刑法の問題だと考えた場合,何罪が成立するのか,とすぐ考えてしまった。
咄嗟に思い浮かぶのは,保護責任者遺棄致死罪でしょう。本件のような場合,不作為の殺人罪と言うのも脳裡を過ぎる。ただ殺人の場合は殺人の故意が必要になる。また,「即身仏になる」,という本人の意思が本当にあったとするとこれをどう評価するか。不作為による同意殺人なのか,自殺関与なのかまた悩んでしまうところ。大体,「不作為の同意殺人」という類型自体あまり馴染みが無い。寝たきりの老人が「俺は死にたいんだ。即身仏になるんだ。放って置いてくれ!」という場合,つまり自殺しようとしている場合に,これを「手伝った」と評価すれば自殺関与罪になりそうだ。しかし,本件のような場合は不作為による同意殺人とは言えないのか,というとこれまた悩む。本件のような場合,殺意があれば,不作為の殺人事例と言えなくないので,プラスして同意あり事例,と見れば同意殺人と言ってもおかしくない。
山中で瀕死の重傷を負った登山パートナーを置いて行く場合だとどうだろうか。「俺は助からない,置いていけ!」と言われて置いて行った場合,保護責任者遺棄致死なのか,不作為による殺人なのか。はたまた「俺はもう駄目だ。」というのを「自殺意思」と言えれば,自殺関与になるのか。それとも同意殺人?保護責任者系で行くにしても本人が保護を放棄しているわけでこれをどう評価するのか。同意があるから無罪にしちゃう?同意の有無は関係ない?構成要件不該当なのか違法性阻却か。そもそも同意あったので放置しました(=死にました)って社会通念上如何なものかと。同意傷害の場合の議論も参考になりそうです。
山口先生の本を読んでも,自殺関与と同意殺人は実質的に判断しないと区別できないし,両者の境界も非常に曖昧だとある(でも両者で法定刑はかわらないから議論の実益は無い,と書いてあるが,試験で出たらそうもいかない。ここは決め打ちするしかないのであろう)。
ふーむ,難しい。