本日、アメリカはメモリアル・ディ。吉野はメディア・ディ。
2冊目に関して編集者さんと田町で原稿チェック。で、1700からは吉本にて生放送。イカス。
パソコンが無事修理から戻ってきました。携帯機種変(気が付けばタブレット持ちに)、パソコンのファンが逝去と、想定外の支出が続きましたのう。
そんな皐月の最終日。本日、アメリカはメモリアル・ディ。吉野はメディア・ディ。
2冊目に関して編集者さんと田町で原稿チェック。で、1700からは吉本にて生放送。イカス。
パソコンが無事修理から戻ってきました。携帯機種変(気が付けばタブレット持ちに)、パソコンのファンが逝去と、想定外の支出が続きましたのう。
そんな皐月の最終日。明日1700から、再び「よしっ!もっと分かったニュース」に出演します。ひかりテレビが見られる方は、ご覧くださいませ。
皐月ももう終わりかぁ。早いねぇ。
予備試験の一般教養ってやつだが,「あいつは何なんだ,司法試験には要らんだろう」,というのが圧倒的大多数の意見だとは思うが,試験科目としてある以上は仕方がない(笑)
公務員試験経験者なら分かると思うが,一般教養なんて本気でやり始めたらキリが無いし,そもそも「本気でやってはいけない」のである。以前公務員試験の指導もしていたので分かるのだが,良い意味で「手抜き」ができないと駄目である。そう,「要領のよさ」,と言うやつだ。
大体,公務員試験の馬鹿みたいに多い試験科目数の狙いはなんなのか,と思った人も多いと思うが,個人的には「あれも適性を選別しようとする試験」だ,と確信している。公務員試験は公務員の「採用試験」であるから,公務員としての適性をみているのは間違いない。だとすると,ある分野の深い理解を,というよりは「広く浅くとりあえずは適当に対処できる」という能力を見ているのは間違いない。すなわち「要領のよさ」を受験勉強段階でも見ていると言うわけである。悪戯に細かいことに気を取られるような「要領の悪い人」は結果的に受からないわけだ。
大体,世界史で2問出題とか,本気で世界史の勉強をしてもらいたいと思っているとは思えない。1科目につき1問なんてときもある。これは「要領のよさ」,「見切りの良さ」を選別していると見るべきであろう。
一般教養もこれに近いと見ている。なので,ここでも「要領の良さ」が肝要である。生真面目な人ほど不利だと思う。なので,開き直ることから始めたい。ある意味,受験指導校の情報を利用するのが一番向いている科目ともいえるのである。
復習する際のポイントは,「分析の視点」を覚える,という点です。論点を覚える,答案構成そのものを覚える,というのも勿論大事ですが,こういう場合にはこういう観点からアプローチする,という「分析の視点」も記憶の対象に入れて下さい。講義ではこの点を意識的に指摘しています。特に「論点らしい論点が無いような問題」「典型論点を問うているわけではない問題」等の場合に威力を発揮するはずです。
大体,「目の付け所云々」も,「目のつけ方自体」を知らなければ,そもそもできっこありません。ある程度,「分析の視点自体をマスターしておくこと」はある意味常識,当たり前の作業です。この点を自覚できていなかった人は注意して下さい。
それから,民法ではある意味他の科目以上に「結論の妥当性」が本っ当に重要です。いくら理論が秀逸,筋が通っていても,当事者が結論に納得できないようでは,「民事事件の紛争解決」という目的からはお話になりません。何だか論点が良く分からないファジーな問題が出たときは,まずは自分としてはこういう結論にしたい,落としどころはこの辺にしたい,というのを出し,そこに上手く着地できるような理論構成を試みる,というのが良いです。
また、主張反論については、まずは各当事者の立場に立って、生の事実からの主張(日常生活的な意味で何を言いたいか)を考え、それを法的に構成してみる、という段取りを踏むのが効果的です。条文構造の、本文・但書も利用しましょう。
28日は春の啓蒙活動ラストでした!30人以上の大学生相手にいつもの調子で話てきました。懇親会もやってくださいとの希望があったので、講演後には懇親会を。去年に続いて今年も大いに盛り上がりましたよ~。
トータルで150人ほどの学生さんとお会いできましたが、女性比率が高いことが特徴的だったように思います(受験を決めている率も高かったです)。少し動きが出てきたのかなぁ、という感触ですね。
は、こちらです!ご参考までに!
7月出版予定の(もうすぐ印刷工程に入ります)2冊目に関連したイベントも考えています。過去問題や判例の勉強法などをレクチャーしようかなと。この本は、「問題文の読み方」にこだわった本試験過去問題解析本です。特典も付ける予定です。
7月の予備試験論文式試験が終われば、昨年大好評だった「ロードマップ・イベント」を今年も開催予定です。そして、とりあえず「春の啓蒙活動」は明日で終了です。色々なところにお邪魔できたなぁ。ありがとんくすです!
25日から加藤先生の本試験秒速答案が資格スクエア本試験特集ページにアップされ始めていますね。受験生的には「「見るべきか、見ないべきか、それが問題だ」という心境だと思いますが。笑
しかし、ひと夏完全に情報を遮断するのも難しいですし、結局は気になってモヤモヤ気分に陥るのは目に見えています。そもそも、答案例と比較して論点を落としてるからダメとか、そういう単純な話ではないので、ある程度情報取集しておいた方がいいとは思います。試験直後の時期だからこそ、具体的に検討できるので。
勇気を持って読んでみては如何でしょうか?
講義では本当にいつもうるさく言っていることですが、考慮ファクターを第2次規範としてあげないと、結果的に当てはめ段階で自分が行き詰まります。問題文の事実を拾うための「チェックリスト」としては、第1次規範のみでは抽象度が高すぎて機能しないことが多いからです。第1次規範は寧ろ最後の決めゼリフ的に機能するものであって、それ自体は事実を拾い上げていくには漠然としていることが多いのです。
刑事訴訟が一番わかりやすいと思うのですが、必要性・相当性・緊急性という例の「3兄弟」規範だけでは、実際に何をどう当てはめればいいのかの手がかりになりません。なので、結局何となく思いついたままに問題文から事実を拾うことになるので、配点対象になっている重要な事実を落としたりする危険性が高まるのです。またモデルとなる判例の事案との違い、すなわち「本件事案の特殊性」に気がつくこともできません。「あてはめ」が苦手な人は、おそらくこの辺のことを理解できていないのだと思います。
特に最高裁が社会通念審査や事例判断審査をしている以上、裁判官として要求される能力は、事案に応じて考慮すべきファクターがなんなのかを「事実関係から汲み上げる能力」だと思います。当局は司法試験で採用したいのは、優秀な裁判官と検察官です。だとすれば司法試験で要求されるスキルも裁判官や検察官の資質として要求されるものと同じになるはずなのです。
自分の答案を読み返す際に,「主語・述語が対応しているか」,「主語が何か明確か」,「指示語の内容が明確に読み取れるか」,「自分の設定した問いに応えているか」,「規範で挙げた考慮要素につき全て当てはめた上で結論を出しているか」などの「形式面」の確認をすると良いと思います。
頭では分かっていても,書き進めるうちにこれらの要素が不十分になってしまうことが往々にしてあるからです。意外に見受けられるのが主語がハッキリしないというものです。大事なことは,第三者たる読み手が読み取れるかどうかであって,「自分はこういうつもりで書いた」というのは主張自体失当です。読みにくい答案,論旨不明瞭な答案という低評価になります。
第6回の刑事訴訟法の身柄拘束の違法性如何など典型です。「逮捕状に基づく逮捕が違法かどうか→逮捕状の疎明資料は違法収集証拠になっていないか→疎明資料の収集手続は別件捜索差押ではなかったか」,という形で論点が入れ子構造になっています。そのため,まずガツッと書くのは捜索差押の適法性如何なのですが,別件捜索差押か検討した後に,「したがって,本件捜索差押は違法であると考える。よって,違法である」と書いてしまうと,「よって違法である」のは「何か」と言えば,素直に読めば「本件捜索差押」になります。これを「本件逮捕がよって違法である」と読んでくれる人はまぁ,いないでしょう。だとするとこの答案は,身柄拘束の違法如何という設問に形式的に応えていない形で終わっていることになってしまいます。これは極端な例ですが,このような「端折り」は多くの人の答案で見かけます。
また,論旨不明瞭な答案や一読して分かりにくい答案の場合,どうしても読み返すことになりますが,この「読み返す」というのが受験生にとって曲者で,どうしても読み手はジックリ読んでしまいます。ジックリ読まれると,細かいところも読み込まれてしまう危険性があります。「何を言っているのか」と確認しながら読むので「本当にそう言えるか?」なんて厳し目に見てしまいます。そのため,ボロが出やすくなります。そう言う意味でも論旨不明瞭な読み返し必須の答案は危険なのです。また夏場に他人の書きなぐった!?答案を数百通も読まされるわけですから、機嫌も悪くなるのも否めないですよね。
「読みやすさ」は、字だけの問題ではありません。
以下は去年の記事ですが、内容的にかなり重要なので再掲します。最近、講演会や講義においてかなり頻繁に言及している話です。
<原則:解除の意思表示に条件をつけてはならない>
「債権者が,相当な期間を定めて催告をし,当該期間内に履行がないことを「停止条件に」解除の意思表示をした。解除の効力は生じるか」。
本件解除の意思表示には,問題文にあるような「停止条件」が付いている。そして,解除の意思表示には条件つけてはならない,という原則がある。したがって,解除の効力は生じないのが原則である。
しかし,例外は認められないか。そもそも「条件付けの禁止」が「原則」とされた理由は何か。それは解除の意思表示に条件を付すと,相手方の地位を不安定にするからである。つまり,「条件をつけることそのもの」が悪いのではなく,条件をつけると一般的に「相手方の地位が条件成就に左右され不安定になるから」,条件付け禁止を原則にしただけなのである(条件は,将来到来するかどうかが不確定なものにかからしめるものなので)
だとすれば,形式的には「条件が付されて」いても,相手方の地位が「不安定にならなければ」,条件付け禁止原則の背景にある「趣旨」に反することにはならない。そこで本件条件の内容を見てみると,解除が相当な期間内における債務者自身の債務履行如何にかからしめられるだけであって,債務者の地位を不安定にするものではない(債務者は本来債務を履行すべきものでもある)。よって禁止原則には反せず,解除は有効になりうる。
これが原則に対する例外を認める典型的な思考パターンです。表面上の「原則」が絶対的なものなのではなく,その原則を導いた「理由」・「制度趣旨」に反するのかどうかが重要だ,というアプローチです。民訴法などでもよく見られる出題パターンですね。
以前、民法で出た、「物上代位と相殺」の判例の射程を問う問題も同じです。「相殺への期待が合理的ではないから」物上代位を勝たせたのだ、とすれば、「相殺への期待が合理的な場合」は、話が違う、ということで、相殺を勝たせても良い、という結論がありうることになるわけですね。わざわざ事実関係を詳細に載せてきたところから読み取ることになります。
5月に本試験が終わり、9月上旬の合格発表まで110日ほどあります。約4か月ですから、1年の3分の1にあたります。この時期は、今年受験してきた人たちはどうしても中だるみ状態に陥りやすいです。バイトしたり交友を深めたりする時期でもあります。
ただし、9月に受かれば問題ないですが、落ちた場合は状況は一変します。上記のように1年の3分の1にあたる長さがあります。9月から再起動では、「もう1年」ではなく、もう「3ぶんの2年」なのです。これが怖いところです。
確かにやる気を出すのが非常に難しい時期です。9月~直前期までの時のような勢いで勉強をする人はあまりいないのではないでしょうか。しかし、来年合格を目指さなければならない人は、この点を強く意識した方がいいです。「ちょっと体を休める」にしては、あまりにも長いのです。1年の3分の1を「流した勉強」で過ごしたことになるからです。特に短答で駄目だった人は、6月から全力で走り出す必要があります。多くの人がスパートをかけていない時期だからこそ、差を詰めることができるのです。合格するまで戦いは続きます。
昨日はTBSのプロデューサー様から「バレー見に来ない?」とお誘いを受けたので、「にょ!行きます!」ということで、東京体育館へGOしました!とてもいい席!とにかく周囲のシートには「電通」「フジテレビ」のシールが貼られまくっていました(笑)そんな席で観戦。
祝!女子バレー、リオ・オリンピック出場!めちゃくちゃしびれました!超興奮したし楽しかったさー!決定試合を見られるなんて何て幸運なんだ!しかし長い試合だった。見てるだけで疲れました。
スポーツみると何だか気合が入りますね!