「死ぬまで現役世代」という時代。「定年まで安定していれば大丈夫」という時代がもうすぐ終わります。
予備試験の短答式試験が近づいてきました。予定通り勉強が進んでいる人、そうでない人、色々あるかと思います。中でも、過去問題を潰し切れていない人は、時期的にスピード重視で行くべきです。1問1問の復習にあまり時間をかけずに、過去問を回し切ることに集中しましょう。
復習は、「平時」では周辺領域も含めやや広め・丁寧に行うべきですが、今は「残り1カ月半」という直前期です。平時と同じペースでやり続けてやり残しが出てしまうのは避けたいところです。直前期なりの修正をしましょう。
当初立てた予定に拘らずに、現時点での優先順位を再設定することも大切です。「できないことはできない」という、「いい意味での開き直り」が重要です。
「王道基礎講座第2期」行政法の収録が快調に進んでおります。3分の2が終わりました。配信1回目は3月29日、いよいよですね!
行政法判例は、大きく分けて、①事実関係+法制度の説明部分、②解釈論・規範定立部分、③当てはめ部分に分けられます。従来のテキストは②がメインであることが多いですが、①③も重要です。王道基礎講座テキストは判例引用が基本的に長めですが、「論文突破力」を身に付ける上で、①~③全てが重要だからです。
そのような製作意図がありますので、②の規範部分だけではなく、③当てはめ部分も「どの部分が規範のどこに対応しているか」などをきちんと確認するようにしましょう。あと面倒くさいので読むのを端折りがちな①部分も、論文問題を解くときに、問題となる規制のスキームを把握する能力は「必要なスキル」になりますので、億劫がらずに読み込んでみてくださいね。
判例は読み慣れるとなんてことはないのですが、食わず嫌いになりやすい面もありますので、初期段階から「読むのは当然」という習慣づけをして行きましょう!
「民法条文マーキング講義”極”」を申込み特典にしてみました! 今発売されている「民法条文マーキング講義」は、ちと形式が特殊で、改正法部分の説明に特化しています。1年半前に発売だったので、まずは「旧法で勉強されている受験生の便宜を図ろう」と思ったからです。
しかし、従来型のマーキング講義の要望も多くいただき、「改正法」も施行されれば「現行法」となります。そろそろ時期的に通常型のものを出すべきだと考えておりました。現行のものとの差別化を図る意味で「極」という言葉を入れてみたのですが、まぁ、ちょっと言葉の響きが好きなだけなんですけどね(笑)。
東京の桜も開花宣言。気が付けば3月も半ば。遂に人に会わずに収録も20日連続となりました(笑)。
春と言えば、色々な意味で新シーズン開幕の時期。今から勉強を始めると言う人も多くなる季節。まぁ、ここ数年はWEB受講が主流となり、社会人の方も増えてきたので、年間を通じて受講時期に何かピークがあるわけではないのですが(これは本当に大きく変わりました)、こと学生に関しては新入生が受講を開始するピークとしての意味はまだあります(2月末~5月)。
付属校の人は早い人は2月からという人がいますが、大学入試が終わり、新1年生になろうかという人たちの中でも早めに動く人たちが出てくる時期と言えますね。「2021年勉強開始」と言う意味での「同期」が増える時期です。説明会でもお話していますが、決めたら開始は早い方が良いです。「ライバル」、「同期」が動きだす時期ではあるので、悩まれている方にとっては開始時期の一つの「きっかけ」になるのではと思います。
もうすぐ4月。新年度近し、です。新年度は良い年になるといいですね。
前から言っていることですが、スポーツには年齢的な限界があるけれども、勉強にはありません。
スポーツの場合、いくら心に限界がなくても体に限界が来たら引退になります。しかし勉強の場合、心で限界を設けなければ、現役続行が可能です。
年齢を理由に諦めるのはもったいない。始めるのに遅すぎることは、こと勉強に関してはないと思います。年齢を言い訳にしないことは大切です。人の目を気にする必要もありません。やりたいと思えばやることができます。そう言う人を応援できればと思っています。
以下、7年前の投稿なんですが、有益かと思い再掲。
「効率よく勉強すること」と「楽をすること」は似て非なる物です。例えば、記憶をするにしても、方法毎の「効率の」良しあしは当然ありますが、効率が良い方法が「楽」なわけではないのはお分かりかと思います。
最後は「同じことを何度も繰り返す」、という、一見古臭く愚直な「昭和の臭い」のすることをやらざるを得ないのは当然なのです。合格するための勉強はつまらないし辛い。だからこそ早めに終わらせるべく頑張りましょう。
「2期王道基礎講座」憲法の収録が今日終わりました~。気が付いたら14日間連続で人に会わず(1回個別指導があっただけ)、ひたすら収録をしておりました(笑)。
令和2年11月25日最高裁判決 (地方議会議員の出席停止と司法審査に関して判例変更)、令和3年2月22日大阪地裁生活保護基準引き下げ違憲訴訟(いのちのとりで裁判:原告勝訴)など、新しい判例に関しても講義でお話しました。明日からは行政法です!
司法試験の模試ですが、受けるならばなるべく早い日程で受ける方がいいです。
戻ってきた成績を見て最後の修正をする時間を確保できるからです。答案等の返送時期を確認してみてくださいね。