答案作成中のミス防止策

2010-04-30 16:49:00 | 司法試験関連
問題文を慎重に読みすぎなように注意しよう。絶えず時間を気にするようにする。あとは以前2月24日のエントリーで書いた時間コントロールの部分を再読していただければと。

答案構成(どこまで詳細にするかは個人の判断)をして,答案を書き始めるわけだが,経験から言うと,何が怖いって答案構成はしたのに答案には書き損ねる,と言う悔やんでも悔やみきれない,ひと夏の悪夢の原因となるような大失態を演じてしまうことである。

私が実際に取った予防策は次のとおり。
書き漏れを防止する為に,答案構成用紙に斜線を引いていく,という方法をとっていた。要するに構成したもののうち答案化した部分に順番に斜めに線を引いていくのである。また,問題文中,当てはめや特殊事情として答案に盛り込みたいと思った部分にマーキングをしているわけだが,答案の中に盛り込んだ問題文の記述部分は冒頭にチェックマークを入れていくようにした。

これらの作業が無事終われば,答案構成と問題文のマーキング部分で,答案上で使い損ねた部分はなくなるはずである。また,問題文の方を絶えず意識することになるので,思い出しながら書き続けるという失策も予防できる。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

明日への扉

2010-04-30 01:55:55 | 司法試験関連
夢は見るものではなく,叶えるものである。


今年叶えましょう!
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法令違憲と適用違憲

2010-04-29 13:09:21 | 司法試験関連
簡潔にいくつかポイントを。

法令違憲で意識したいのは,一部法令違憲もありうると言う事。規制目的達成手段の一部に問題がある(全体的に問題があれば「一括して違憲」で良いが,いくつかの規制手段は寧ろ必要なんじゃない,と言う時に手段審査で違憲に持ち込んだり,要件部分に問題があるとして加重要件の一部を除去したい時に使う手法である)時に使える。
理論構成として,一部不作為事例と見るか,加重な要件を課しているから,その加重部分だけ違憲と見るか,見方は大きく2つある。この辺,ケースメソッド論文マスター受講者の方で不安のある方は国籍法違憲判決の部分をもう一度復習しておいて欲しい。2009年版フレーム講義受講生の方は,昨年の問題でも使えると言うことの確認もしておいて欲しい。
講義では扱ったが,これに関連して,「法令の可分・不可分」と言う議論もある。

また,一部法令違憲は請求権事例で「不十分性」を攻撃したい時にも使える。請求権パターンで全部違憲にしたら,不十分ながら給付してもらえた部分まで根拠規定が無くなり,給付して貰えなくなってしまうからである。恐らく試験でこの領域から出るとしたら,不十分パターン(制度の後退型も含む)だと予想している。

法令のどの部分に瑕疵があるのかもチェックしたい。法令の核心部分か周辺部分か,瑕疵の及ぶ範囲が狭いか広いかで「違憲にすべき」という主張の強さが変わってくる。そういう意味で,条項自体を更に細分化して分析する視点は持っておきたい。

適用違憲でも解釈適用指針を示す事が必要である。あくまでも憲法論=憲法的な理由付けがなければ,ただの個別法令の適用不適用の議論に落ちてしまうので(点はまるでつかない)要注意である。

法令違憲で対象となるのは,要は立法事実レベルの「事実」である。法令違憲レベルの当てはめでは,「Xさんが,Yさんが」,のように「当該事件の当事者が絡む事実」が出てくる事はありえない。適用違憲ではそのような事実が出てくる。簡単に言えばそういう違いである。

立法事実は,要は「社会一般の現象として認められる事実」であり,抽象度が高い事実である。簡単に言えば,皆が「ああ,そういうことよくあるよね」と受け止めるレベルの話。東京都公安条例事件で言えば,「群集が集まれば一瞬にして暴徒と化す」ことが「ああ,あるある」と言えれば,そのような立法事実は存在する,と評価されるのである。「Xさんは瞬間湯沸かし器なので一瞬にして暴徒と化す」,というのは立法事実ではない。
司法事実は,特定の事案で「誰が,何を,どこで,いつ,いかに,如何なる動機意図で行ったのか」というレベルの話である。かなり具体的である。適用違憲で問題となる当てはめ事実はこのレベルの事実である。司法事実の集積結果が立法事実,という見方も出来る(尊属殺重罰規定違憲判決)。

適用違憲は,ざっくばらんに言えば,行政処分の違法性の議論に似ていると思えばよい。個別の適用例=行政処分の話をしていると思えばイメージを持ちやすいのではないか。処分違憲と適用違憲の分類など正確に確認したい人は,ケー論の適用違憲の章を確認のこと(もっともこの分類をどうするか自体は試験ではあまり関係ないが)。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

超直前期の勉強指針

2010-04-28 14:51:50 | 司法試験関連
超直前期という時期である。

この時期気をつけたいことは,日々の勉強がひたすら暗記「だけ」にならないようにすることがまず挙げられる。何度も言う様に,要は試験当日要求されることを普段からやらなければ駄目なのである。マラソンに出るのに,スタートダッシュの練習するような馬鹿な真似をしたら勝てるものも勝てなくなる道理である。頭の回転の仕方を「本番仕様」に完全にセットアップする事が必要だ。

そのために一番有用な素材はやはり過去問題である。模試の問題などは「さよならの季節」である。言葉で表現する以上,制作主体の「癖」が必ず出る。「言葉感覚」というのは,論文短答問わず極めて重要な要素である。悩んだ時にどっちにふるべきかなどは案外この「言葉感覚」によるところが大きい。模試や,答練はその主要な働きを終えている時期であろう。いつまでも模試の復習やら当てにいくやらやっている場合ではない。失敗した事の確認,上手くいった事の確認が済めばもうお役目御免なのである。せいぜい,出来の良かった成績表を眺めて一人悦に浸るくらいであろう(これはこれで精神衛生上大事だが)。

特に問題文の読み方スキルがものを言う試験である。実際どういう表現・文章構成に「癖」があるかどうかは,最後は本試験問題で微調整していくべきである。「サイン」はなんなのか等やはり本物に当たらなければ磨けない部分はある。論文については答案構成を,短答については1系統を時間を計ってセットで解くくらいの事はしたい。

あとは,定義,趣旨,要件効果,判例の言い回し等を徹底的に叩き込む。なお記憶自体は,5月16日夕方まで持てばよいのでショートメモリーで構わない。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ヒアリング吉野の独り言(民事系科目その2)

2010-04-27 17:31:28 | 司法試験関連
ヒアリング独り言シリーズ最終回も皆の民訴ちゃん。

「不良」答案は,「弁論主義や自白の意義といった民事訴訟法の基本的な概念についての理解が不十分な答案」,「訴えの利益,訴訟物,既判力といった基本的な民事訴訟法の概念の理解が不十分な答案」である。民訴の場合,他の科目以上に答案作成上要求される法的概念の理解の比重が大きいといえる。問題を解く上で(問題の所在を指摘する上でも),背景に鎮座する民訴法理論,法概念に遡って論述することが求められるケースが多いということである。受験生的には,どのような場合にどこまで翻って論述すべきか普段から意識する必要がある。

例えば,自白成立云々の前に,主張として弁論に出てきていなければそもそも証明の必要性の問題自体が出てこない。とすると不要証事項かどうか言う前に,そもそもある主張が弁論に出てきているといえるのかどうかが議論として先行するはずである。だから建物買取請求権行使の事実に関する主張がなされたと言えるのかどうかを検討する為に,主張共通や,権利抗弁かどうかという議論をする実益もあるわけである。そういう意味で,今年の問題を解く上では民訴理論の理解は不可欠の要素といえた。私は昨年年初から,「民訴が単独出題される可能性が高い。またその場合は,難易度が上がる。」と色々な機会を利用して指摘して来ました。大大問形式による制約のフラストレーションが民訴試験委員にあったことは従来のヒアリング等により明らかでした。だとすると足かせが取れたときに自由に問題を作成してくることは容易に想像できます。また,第3回まで「民訴は現場思考で何とかなるさ」的な甘い雰囲気が受験生にあったのは事実だと思います。元々旧司法試験では民訴の難易度が高いのは有名でしたので,明らかに危険なギャップが醸成されていたわけです。そのリスクが現実化したのが第4回です。見事な問題を出してきたものです。

本年度以降どうなるのか気になるところですが,私は以下のように考えます。大大問は既に大問が2個同じ問題用紙に掲載されている以上の意味を持っていません。当事者としての会社名が同じだけで,完全に後日談です。となると,仮に大大問で民訴が出ても,大大問だからと言って民訴法が実体法サイドに引きずられる必要性もなくなってきます。だとすれば,大大問だろうが大問だろうが,実質的には3科目が独立して問題を作成っされることになります。特に昨年の民訴の評判がいいだけに,完全に開き直って作成して来る可能性は十分あります。つまり昨年と同質の問題になる可能性が高いということです。もちろん,従来型の出題もあります。つまるところ,民訴は現場思考だから(あんまり勉強しなくても大丈夫)とはもはや言えなくなった,ということになります。旧司法試験の民訴は勉強の素材としては大変良いです。

その他,説問1については,「擬制自白の問題として安易に結論を出している答案」は,「不良」,「問題の所在は把握しているものの,検討の肉付けが不十分であるような答案は」,「良好」,「問題の所在を把握した上できちんと分析をし,自分なりの結論を導き出しているものは」,「優良」ということになるようです。

説問2については,小問1について,「十分な説得的な論述がなされている答案から,訴えの利益の概念を簡単に書いて結論を出してしまっている答案まで様々であり,そういうものが「優良」から「一応の水準」に分かれることになったのだと思う」とあります。また小問2については,既判力の一般論から直ちに結論を導き出している答案がほとんどであって,「優良」や「良好」に当たるような答案はかなり少なかった印象である」という指摘があります。「一般論」からダイレクトに事案処理をすると,評価がかなり下がってしまうようです。しかしながら,「不良」まで落ち込まないのは,それより下のレベル(一般論さえ書けない)が多いからと見て良さそうです。少なくとも一般論で処理しきる事が最低限狙うレベルと言う事になりそうですね。小問3については殆ど見るべきコメントがありませんが,一番書きにくい問題(というより何を書けばいいのか分からん系)は間違いなくこいつでした。期待可能性の理論はちょっと出てこないんじゃないかなぁ。

さて,大大問ですが早急に廃止すべきでしょう。元々,民事系の試験時間は6時間が想定されており,3科目一括出題となることから,大問・大大問制ができたと言うのが本来の経緯です(ちなみにこれも試験時間がやたら長いアメリカの司法試験制度に引きずられたのが原因)。ところが,朝からぶっ続けで6時間論文試験をやるのは受験生に酷である(昼ご飯を食べられないし)との批判があり,4時間と2時間に分かれたという経緯があります。まぁ,この段階で,アメリカかぶれの「民事系6時間構想」は完全に意味の無いものになったわけで,じゃ止めようかと言う事で「2時間毎に3セット」にすれば何の問題もなかったんですが,何故か6時間を前提に制度設計された大問2時間,大大問4時間に今度は拘り,2時間と4時間という意味不明の制度になってしまいました。法務省サイドも大大問作るのが大変,受験生も試験開始まで科目の割り振りが分からないから,試験前どの科目の勉強をすればいいのか分からない,気がつけば事実上2時間×3セットの試験でしかない,という誰も嬉しくない試験制度になってしまいました。事ここに及んで全くもって何をしたいのか分かりません。
ですから一刻も早く大大問は廃止すべきと考えます。もし廃止しないならしないだけの出題をしなければ意味がないといえます。現状では受験生に悪戯に負荷をかけているだけです。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

一票の価値 高裁Round 最終戦

2010-04-27 14:04:49 | 司法試験関連
シリーズ最終戦の札幌Round,合憲判断でした。

・・・正直,なんだかな,と。

ここに来て札幌なんだかなぁ,と。

いけずー。


違憲・違憲状態7件
合憲2件
となり,通算7勝2敗。

上告されていますので,いよいよ最高裁Roundになります。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

まさかの閑話休題

2010-04-27 12:19:38 | 雑感
気がつけば卯月も末の3日。27日かよ!って正直思います。早い。週末からは皐月ですからね。世間様は明後日から全国的にGWらしいですが,昨年も書いたようにわしにゃーまるで関係ありません。渋谷でくだ巻いてます,いや鋭意仕事してます。
そう,明後日からは「ブラック・ウィーク」(昨年も書いた。来年も書く)。BWだわよ。

よく考えたら,ロー在学中の2年間が唯一,心安らぐGWであったような気がする。新旧問わず司法受験生=GW無し,にならざるを得ない。合格しても講師をする限り,1年の中で忙しくなっていく寧ろ転換期。死ぬまでGWは無さそうなり。

なんて言うてますが,皆が休む時に休みたいとは昔から思わないんですけどね(笑)進学塾の正月特訓とか完全に毎年レギュラーでしたしね(笑)。まぁ,かといって皆が働く時にGWの代休があるわけでもないのですが。あはは。←なんだこの笑い,湿度低いな(乾いた笑。なんつって)。

3月に「旅行イキテー」なんて日記書きましたが,グアム4日どころか,プランニングすらしなかったさ(笑)でも本当そろそろ旅行は行きたいな。真面目に考えよっかなぁ。最近他人様の旅行話ばかり聞き過ぎております。

ん・・・。

はっ!!!!!!

ヒアリング最終エントリー,書かなきゃ!しょうしょうお待ちぉ~。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ヒアリング吉野の独り言(民事系科目その1)

2010-04-26 15:30:21 | 司法試験関連
『民法』
答案レベルは非常に分かりやすい基準があるようだ。民法ヒアリングで特徴的なフレーズは「平板」と言う言葉であろう。
「優秀」と「良好」は他の科目同様程度問題である。「理由を明解に示すことができた答案」「正確な理解に基づき,提示された事実を注意深く分析することのできた答案」などがその程度の差に応じて「優秀」「良好」に割り分けられる。
「一定の水準」は,「平板であっても出題意図に即した論述が出来ている」「要件事実を平板に論述するにとどまる答案」「問題文の求めている最低限の要素を平板に記述するにとどまるもの」である。「平板」と言う言葉が毎度出てくる。しかしながら,「平板」であっても,出題意図,問題文の求めて要る要素,すなわち出題のフレームワークさえ外さなければ「平板」であっても,大多数の受験生が受ける評価である「一定の水準」は維持できることになる。この点は肝に銘じておきたい。
「不良」は,「錯誤無効となる結論をとり,それが妥当な解決かどうかという疑問に直面しないで検討を終えているような答案」「即時取得に関する基本的な知識に欠けている答案」「論理的な整合性のない記述をし,他に見るべき点もないような答案」である。

講義でも指摘している事だが,民事系においては「結論の妥当性」がかなり重視される。極論すれば,「筋を通しても結論が非常識であれば何のために筋を通しているのか」,という疑義が刑事系に比べると出やすいと言う事である(注:あくまでも程度の問題である)。刑事系にはない「困った時の信義則」が出てくるのもこのためである。例の錯誤に関してはよほど腹に据えかねる答案があったのであろう。

あとは磐石な基礎が欠けていたら駄目だよと言う当たり前の事の指摘である。基礎力不足では新司法試験の勝負の土俵に上がれないということである。この点についてはヒアリングの最後にもまた指摘がある。「出来の悪い答案については,基本的な知識が十分ではないもの,知識はあるがあてはめが上手くいっていないもの,結論がそもそも常識的に考えておかしい事に気がつかないものなど…」「・・・それは明らかに勉強が足りないと感じた」「担保物権自体の認識もない答案が予想以上にあった」「下位の受験者の中で非常に知識が欠けているものが一部にあるという印象をもった」と言う部分である。

ちょっとビックリしたのが,聞き手の「最近,受験者の民法についての基本的な学力が全体として落ちているという意見を聞く事があるが」というコメント部分である。そんな意見が出ていたんですねぇ。研修所でも民法の基本的知識は非常に重要視されていますので,短答民法は今まで以上に,条文の要件効果,定義,制度横断的な問題,判例に知識をストレートに聞いてくる(基礎体力の無いものを振るい落とす目的)可能性がありますね。

『商法』
「優秀」答案は,360条の解釈論として,法令違反の意義及び会社の回復することのできない損害と言う2つの要件につき「深い検討がなされているもの」,「・・・これらの法制に関する基本的な知識に基づき,正確な分析ができていれば」「他の原因を含め,きちんとした検討を行っている答案」です。
興味深いのは,民法と違い商法では,「良好」と「一応の水準」間で,程度の差が問題となっていることですね。「良好」「一応の水準」は,360条の2つの要件に関して「検討の平板さが2つの要件の双方について見られるかどうかにより・・・評価が分かれた」とあります。また,小問5については実質的に設題が2つあるとした上で,「両小問についての総合評価により,「良好」と「一応の水準」とに評価が分かれることとなった」とあります。設問6については,「その総合評価により・・・分かれることとなった」とあります。

会社法規則についても指摘があります。まぁ,「規則66条は極めて重要な規定であるのでその程度は理解しておいて欲しいという前提で出題した」としか書いていないので今後の勉強指針としてはあまり役には立ちませんが。以前も指摘しましたが,流石に「知っている」ことを前提としたわけではないでしょう。そういう規定があることくらい知っている,気がつける,という意味合いなのではないかと。これは普段の勉強姿勢が問われます。要は基本書,判例等に出てきた条文や規則を普段から小まめに引いているかどうかということです。内容まで細かく覚える必要はりません。

また物議を醸した!?第4回商法の「あまりに,嗚呼,あまりに実務よりな出題」については,「基礎的なことをどれだけきちんと勉強したか,それを応用して実務的に重要な事柄について自分なりにどれだけ考えることが出来るかということで,はっきり実力差が出るような出題を目指した・・・団子状態になるような点数になる問題ではなく・・・差が出るような問題にしたいと考えたのだが,私としては,採点の結果,それが上手くいって,受験者の実力差が出たのではないかと思っている」。受験生的には,まさかの自画自賛(笑)。第3回の民法もそうでしたが,試験委員が「自画自賛」した場合,修正を加えつつも,その主な傾向が維持された出題が続きます。となると元々実務志向の強かった商法ですから,採点実感等を踏まえても現状維持の可能性は高いかと思われます。しかしこの「現状維持」は,正に上記指摘のような方向性での出題と言う意味であり,判例無い,基本書にも記述無い,でも実務の関心は超高いの!という傾向でそのまま,という事ではないでしょう(この手の出題が上記目的を満たす問題を作りやすいということであり,この手法だけに拘るわけではないでしょう。もう少し現場での自力思考がしやすいテーマで上記出題方針を維持する事はありえます)。ですから悪戯に実務傾向を追っかけまわすだけの勉強にならないようにしましょう。恐らく商法の場合,論点チックな問題にすると,いくら事実評価重視と言えども,他の科目に比べ出題が偏りやすい,論点変えても似たような問題になりやすい,受験生が同じような事を書きやすい,などの傾向が強い感じがしますので,そのため実務的な出題にならざるを得ない面もあるように思いました。まぁ,旧司法試験時代から会社法分野は実務で話題となる分野で出やすかったのは事実です。昨年は出題が「テクニカル過ぎた」という感じで受け止めておいた方が良いでしょう。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ヒアリング吉野の独り言(公法系科目その2)

2010-04-25 11:11:11 | 司法試験関連
『行政法』
まず,「基礎体力」という言葉がやたら出てきたので驚きました(笑)私は,論文試験と短答試験の関係と言う部分で,短答力は,論文突破の基礎体力がどれくらいあるか,という意味で考えるべき,というお話をしてきました。基礎体力がなければ,バットにボールが当たっても遠くまで飛ばせないよと。基礎体力=磐石な基礎があって初めて新司法論文対策だよと指摘して参りました。ある意味当たり前の事だとは思うのですが,行政法はやはり他の科目に比べ,この点を指摘したくなる事情,すなわち「基礎力の欠如」が目立つのでしょう。これは行政法の採点実感等で辛らつな表現があった(例:修了認定を厳格にすべきである等)こととリンクしていると思います。また,訴訟法部分に比べ実体法部分の力がガクンと落ちる,という指摘部分も関係してきます。2009年版フレーム講義やオープンスクールでは,採点実感等を踏まえ,「行政法は要求される知識レベルが上がってくると思われる」「
行政法Ⅰの範囲の論点を整理すべきである」的な指摘をしてきましたが,そろそろ,行政法も他の科目同様,ある程度知識力を試される論文試験に移行していくのではないでしょうか。論点についてのお決まりの論証も必要となりましょう。「論証パターンは行政法では要らないよ」という時代では無くなっていく可能性があります。基本論点についてはコンパクトに論じたうえで,仕組み解釈や事実評価を問う,というスタイルに進化していくと予想します。「せめて基礎体力は早いうちにしっかり養ってもらいたい」と言う指摘もあります。

「優秀答案」は,「事案の分析が的確であるもの」,「具体的な事例に即してきちんと書き分けているもの」,「法文の理解が正確であるもの」という要件が呈示されています。事案分析や書き分け論は,新司法試験ではもはや常識ですね。原告が4人出てきたら4人の属性,置かれた状況に差異があります。事案の特殊性です。これを無視したらお話になりません。「不良答案」のところでは,「具体的な事実を見ないで書いているとしか思えないようなもの,目の前にある事実との関係は一切無く,自分が教わってきた抽象的な原告適格の最高裁判決のテーゼのみを書いて,原告適格が認められるとしているような類のものが多い」「事実の分析が無く根本的な能力が身についているかが疑問に思われるようなものまである」「実体法の解釈を的確に行える能力があるのか疑問に思われるようなものまで」,「・・・その間の思考の過程が全く追えないような答案である」という指摘があります。まぁ,憲法と同じだな,という感じですが,公法系は受験生的には,鬼門・手ごわいと言うのが良く分かります。ちなみに「仕組み解釈」という言葉だけ振り回したって駄目ですから注意しましょう。自分はどう仕組み解釈をするのかしたのか,の思考過程を示さないと駄目です。

「実体法の方は・・・だから本当には理解していなかったというところがそこで露呈するというのが毎年見られる傾向である」「実体法に関する法的思考力が一番大事なところであるし,それこそ問いたいところである。しかしその部分では多くの受験生が低いレベルで競い合っているとするならば・・・」。実体法云々というのは,救済法だけやっておけばいいだろ,という受験生傾向に対する警告の意味合いと,個別法の解釈を試すぞ,という事を指しているので注意しましょう。正に仕組み解釈の能力のことを言っています。原告適格,処分性,訴えの利益,裁量論などで,どのように個別法を仕組み解釈をするか,できるかが問われています。もちろん行政法Ⅰで当然扱うような基本論点の理解も大前提です。ケースメソッド論文マスターの行政法のテキストはこれに完全対応していますのでご安心下さい。というかそういう事しかやってません。「新規の行政法規にぶつかった時に,決してめげることなく,それを読み解き,目の前にある事実に当てはめて結論を出すということを自力で出来るようになって,法曹界に出て行っていただきたい,そのような能力を見たい」との指摘がありますが,正にこの事が試されている,試したいとうわけです。救済法はあくまでも手段に過ぎません。

最後に「実体法で差がつかないと訴訟法の基本的な知識の有無で差がついてしまうこともありうるので,出題に当たっては更に工夫したい」というのが気になりますね。訴訟法部分で差がつくようにもするのか,実体法部分で差が付きやすいように工夫してくるのか。ただ「基礎力不足」を肯定する事になるような問題にはしないでしょうから,単純に簡単になる=レベルを下げるという事は無いでしょう。実体法部分の現場思考型を強め,誘導を効かせてくる事は予想できますね。仕組み解釈の具体的作法が今後何よりも重要です。それには個別判例の深い理解が不可欠です。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ヒアリング吉野の独り言(公法系科目その1)

2010-04-24 16:16:09 | 司法試験関連
『憲法』
「奥多摩登山」については,憲法にも明示されている。「受験雑誌等で成績上位者が再現した答案が「模範答案」とか「優秀答案」として掲載されているが,そのような答案の内容が,真の意味で優秀あるいは模範であるわけではない」。皆さんご存知のとおり普段から私は,「再現答案」と言う言葉を使い「優秀答案」という言い方をしないようにしていますが,理由はこれです。あくまでもスコア化された結果に過ぎず,300点中240点の再現答案が,客観的に採点項目の8割のポイントをゲットしたわけではありません。理屈の上では素点ベースで50点くらいの可能性もあります。あくまでも当日のパフォーマンスレベルとしては「この程度でも大丈夫」という意味合いで読むべきです。再現答案の使用上の注意は本当に気を付けなければいけません。普段の勉強においてはその記述内容は「模範」ではありません。

「優秀な答案」は,文面審査,実体審査,適用違憲の3段階をきちんと区別して論じている答案であること。伊藤塾で勉強していれば「常識の作法」ですが出来ない人が多いと思います。実体的な憲法問題については,「判断枠組みと問題の事実に関する認定評価」という2つのパートから検討せよ」,との指摘があります。これがきちんと区別されそれぞれが十分に出来ていれば「優秀」なのだと。規範定立と事実の「評価」ということは繰り返し指摘してきた点ですよね。ただ,憲法の場合,違憲審査基準定立部分(規範部分)と,法令違憲の当てはめ部分(評価部分),適用違憲の解釈指針部分(規範部分)と適用違憲の当てはめ(評価部分)と厳密には4段階あり,抽象・具体のレベルが微妙にコントラストがあります。気をつけないと筆が滑るのでこの点は他の科目以上に気をつけないといけません。
私は「本籍と現住所」という言い方を良くしていますが,ヒアリングにおいてこの点について「非常に良い答案」要件の部分で指摘があります。学問の自由と大学の自治の「本籍」,つまり普段習うときにどのようなシチュエーションで語られているか。そして「現住所」は事案の特殊性として「本籍」とずれたシチュエーションで問われてきます。対政府という意味合いで仲間同士・インサイダー同士だった学問の自由と大学の自治が,一転規制する側とされる側と言う,アウトサイダーになっている,社会科学系の学問が,実験を伴う(しかも結果は予測不能+「神の領域」に踏み込む危険性=事前規制の必要性が強いということ)理科系の学問にスライドして出題されている。これが本試験の「ひねり」「事案の特殊性」です(「従来一般的に言われていたことと違う面が出てくる」との指摘)。クリアーすれば「非常に」良い答案になるわけです。ケースメソッド論文マスターや出題フレーム,オープンスクールではこの「非常に良い答案」を書けるようになるための「ヒマラヤ登山の技術」を指摘しているわけです。

他方,「二重の基準とか優越的地位」とか自己統治とかいうことを定型的に書いただけで結論を述べる答案は「不良」な答案である・・・単なるパターンに基づいた答案は「不良」である。更に具体的な事実を無視している答案も「不良」である・・・。」他にも憲法のヒアリングでは「不良である」と言う言葉が乱れ飛び,挙句には,「能力差が非常に大きい」「下位答案が非常に多い」「なかなか「不良」の部類には入らず「一応の水準」に入っているのではないか」などえげつない表現が続いています。私は答案を書く際のアドバイスとして,「思い出しながら書いている時間が長くなったらやばいと思え」と言っています。つまり,思い出す=問題文見てない,引用していない,ということになりますから,正に上記にあるような「不良」案作成中!状態に陥っているのです。大変危険です。私は第4回憲法の解説の中で,「理由付けとして自己統治を平気で書く理由が分からない」とフレーム講義・オープンスクール等で指摘してきました。遺伝子実験と自己統治はどう関係があるのかと。自己実現は分からなくも無いです。正に「覚えたことを吐き出す」だけなので,事実関係を無視して思想の自由市場だ,自己統治だと書いてしまうのでしょう。そんなもん採点されませんよと言ってきましたが正にその通りだった訳です。

「問題文を読んでいけば必ずそれなりの答えが出てくる問題」との指摘があります。そのとおりだなと思いますが,正に「問題文の読み方」のスキル,更に上記で指摘されたような「ヒマラヤ登山」の技術を身に付けていれば,というのが受験生的には前提条件となります。小学生向けのテストではないので,当たり前ですがヒントをそのまま露骨に転がしているわけ無いです。高い技術なくしては無理です。「誘導が効いている」「ヒントがある」の意味を履き違えないようにして下さい。そのような意味で普段はヒマラヤ登山の技術をケー論などで学んで,ペー論で実践して下さい(新司法論文答練は,「百選そのまま答練」みたいなものでは全然駄目です)。そうすればなんて事無いです。

事案の特殊性・・・。「特定の判例や特定の学説を知っているだけでは解けないような,考えさせる問題を出題し,思考する力を見ようとしており」。この言葉が全てですね。普段の判例の勉強方法が肝です。

そうそう,答案の形式についてもコメントがありましたが,本当にいますね,やたら両サイドがオープンスペースになっている人。下手すれば特定答案になりかねません。ただ,右側をびっちり書くとこれはこれで読みにくいです。右側は答案スペースギリギリまで書くより,1文字分程度空けて改行すると読み手に親切ですよ。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ヒアリング吉野の独り言(刑事系科目)

2010-04-23 15:35:27 | 司法試験関連
かなり重大なヒントが散りばめられている。

①「ヒマラヤ登山と奥多摩登山」。
普段勉強の際に目指すべき頂は当然高く設定される。過去問題で言えば徹底的に完全回答を目指す必要がある(そこから問題文の読み方のスキルを身につけることが出来るからである)。ケースメソッド論文マスターや,出題フレーム講義では,このような「ヒマラヤ登山の技術」の体得を目指している。
しかしながら,実際に合格する為に「本番で」必要なレベルはヒマラヤ登山ではない。「奥多摩登山」のスキルである。実際に受験生が試験時間内に披露できる身の丈の技術レベルと言うことである。新司法試験が嫌らしいのはこの落差があることにも起因する。念のため言っておくが普段から「奥多摩登山レベル」を目指したら本番では「高尾山登山レベル」にも及ばないことになるので勘違いは厳禁である。「優秀」再現答案でさえ間違いが多いことは顕著な事実である。

このような私の「仮説」であるが,ヒアリングから裏付けられた。「優秀」「良好」「一応の水準」「不良」の4カテゴリーがあるが,ヒマラヤ登山レベルは「優秀」ないし「良好」の上位レベルをさすものと言える。しかしながら,ヒアリングによれば「不良答案は量的に見るとやや多い」「不良の答案数は相当数に上ったという印象」「不良と一応の水準を合わせると相当多いのではないか」ということである。実際には答案の殆どが良好~不要までのスパンに収まり,不良・一応の水準が大半を占めるというのが当日の受験生パフォーマンスのレベルと言うことである。合否は相対評価のなので,実際にはこのレベル(奥多摩登山レベル)での戦いになっているということであるのだから多少の失敗,取りこぼしに気がついても動揺する必要は全く無いということである。今年受験予定の方はこの点は肝に銘じておきたい。
もっとも来年度以降受ける方はヒマラヤ登山レベルを目指した学習が必要である。何だかんだ言われつつも,受験生の「受験対策」が進み,全体の受験スキルがアップしているのは事実である。今この差が徐々に付き出しているというのが現状である。完全に情報戦になっているので油断はしてはならない(例えばいまや適用違憲を書くのは常識であろうし,出題フレームがあるのも常識であろう)。

②「個別具体的に検討する。」
常日頃,取締役が3人出てきたら3人の置かれた地位の違いが事案の特殊性であるとか通帳が2冊出てきたら当然何か違いがある,等の指導をしていますが,ヒアリングに正にこのことが示唆されています。
「4つの事例について,出題者としては,差押対象物に当たるか否か,あるいは本件との関連性や写真撮影の必要性の度合いが異なりうるものについて,それぞれ適法性を論じることが求められているわけだが,その区別が必ずしもされていない」。この点については2009年版出題フレーム刑事系を受講された方なら私がかなり時間をかけて指摘してきたことであることがご理解いただけると思います。ちなみにこれは「良好」答案要件のところで指摘されています。できていなくても「良好」なんですよ!出来てたらもう大変な優秀答案ですね。正にビデオカメラが3台出てくればそれぞれ事情が異なり,評価に差が出るように問題を作ってきているのです。

③「事案の特殊性」
判例との事案の違いがベースにあるという事も過去問題を利用して指摘してきたところですが,刑事訴訟法の「不良」要件として,「最高裁の判例とは事実関係が違うにもかかわらず,それを全く度外視して判例をそのまま当てはめて論じたような答案は不良といえる」という衝撃的な指摘があります。第4回は幸い(!?)実況見分調書の本件特殊性に殆どの受験生が気がつかなかったので結局致命傷にはなりませんでしたが(最後は偏差値換算してスコア化されるため),ケースによっては受験生間の差が今後はドンドンついてくると思われます。判例学習のスタンスが本当に問われます。

④当日の「注意点」
まずは「一応の水準」をそろえること,狙える時は「良好」を狙うこと,というのが勝利の方程式でしょう。
刑法の「一応の水準」要件が参考になります。「基本的な事項に関する知識や理解が一応はあり,それを応用して結論を導き出そうとする姿勢が見られるけども」「その知識や理解に十分ではない面があったり,論理的な一貫性が今ひとつ十分ではない等の欠点がいくつかある」。磐石な基礎が欠けるとまずいということです。法律の文章であり,ただの感想文じゃないですから,「法的規範と法的論理」は最低限無ければお話になりません。刑事訴訟法では,「法的性質については一応の考え方は示されているものの,具体的事実の抽出,当てはめが不十分である」あるいは「法的性質については十分には論じていないものの,問題文から必要な具体的事実を抽出して一応の結論を導いているような答案」,設問2については「最高裁の判例法理等の知識はあり,一応これを踏まえた論述をしてはいるものの,本件での具体的な事実関係を前提に要証事実を的確に捉えることができていないというような答案」が一応の水準になるとのことです。
やはり「本件事案の特殊性」を落とすと評価はかなり沈むことになりそうです。逆に事案の特殊性に少しでも気がついたら「気がついてはいる」ということをとにかく文字で表すことです。「気がついた」ということを示すだけでも加点が期待できます。

⑤「フレームワーク」
採点の仕方は読めば分かると思いますが,刑事訴訟法で「写真撮影の性質について誤った理解をしてしまうと,それを前提とした個々の事例への適用にも影響するというように,誤りの重大性によっては,それが最後まで尾を引く」という指摘があります。刑事訴訟法は第3回が顕著ですが,一定の枠組みから外れるとえらい事になることを指摘して参りましたがやはりそうなんですね。一定の想定されたフレーム内であれば総論部分に誤りがあろうが,個別には点がつくし,誤り自体で激しく凹むことは余り無いものの(この点も従来から指摘してきましたが,刑法の採点方法部分の指摘で確認が取れましたね。「何か一つの問題について書き漏らした,あるいは間違いを犯したからといって,直ちに評価が決まるわけではない」。),他方フレームを外すと致命傷になりかねないということが分かりました。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

第4回本試験ヒアリング(補綴版)

2010-04-23 15:20:06 | 司法試験関連
法務省から電光石火のリリース。

今年もこの直前期に(笑)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi01800007.html
←ここここ~。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今年の個別法令は・・・。

2010-04-23 14:27:32 | 司法試験関連
本試験で資料添付された個別法令は,第1回が建築基準法,第2回が出入国管理法,第3回が介護保険法,第4回が建築基準法です。

第1回,2回,4回はメジャー法令と言えるでしょう。第3回だけマイナー法令です。メジャー法令の時は,資料が比較的多めのような気がしませんか?恐らく,メジャー法令の場合は読み慣れているはず,授業でも触れているはず,という前提になるのではないかと。そのためある意味斜め読みがその部分は出来ると。その分,架空の条例や資料,弁護士の会話など多めに添付しても大丈夫,なんて作成方針でもあるのかな,と。穿った見方かしらん。

それはともかくとしても,いわゆるメジャー法令の大雑把な仕組みくらいは把握しておいて損は無いと思います。ロースクール在学生の人は来年以降に向けてこの辺を意識して勉強しておくべきです。あんまり専門的にガッツリやる必要はありません。大体の枠組みで構いません。
建築基準法,都市計画法,土地収用法,出入国管理難民認定法,風営法,土地区画整理法,道路法などです。主にローの授業で扱われたものを中心に全体像を把握する,というやり方で十分かと思います。

さて今年はいよいよ都市計画法も危ないですが,それだと土地・都市開発系ばかりに偏るので,今年はいよいよ大本命!?の風営法でしょうかね~。若しくは第3回のように,判例六法プロフェッショナルには載っているけれども的なマイナー法令でしょうか。

結論:よう分からん(笑)。
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

☆論文必勝奥義☆

2010-04-22 20:48:01 | 司法試験関連
良い点を取るより,悪い点を取らないようにする。

攻め切るより,守り切る。

防御率重視の発想で。

一見受身のような気がしますが,実は「攻めるディフェンス」なんです。

答案練習会もそうです。1回上位一ケタ台に入るより,平均して上位20~25%に入ることを目指して下さい。完封したと思ったら次回登板では3回ノックアウトされる。これ駄目です。乱高下が無いようにするのが一番重要です。正に防御率重視の発想です。

新司法試験に受かりやすいのは,松坂よりもダルビッシュ(笑)
Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

開港開校

2010-04-22 12:34:27 | 司法試験関連
風邪が完全に治るまで結局1週間かかってしまいました。・。・喉の調子が油断ならないのと鼻づまり頭痛程度だったのですが,体調崩すと駄目ですねー。受験生の方は本当に体調管理だけは気をつけてください。初期段階だと風邪薬と併用できる風邪引き用ドリンク剤を併用すると抑えが効きます(あくまでも経験からですけど)。

既に塾HPでも告知されてますが,5月10日に伊藤塾の新たな拠点が誕生します!高田馬場校舎移転に続く春のスーパーシリーズ第2弾!!ですね。神奈川県在住の方などを中心に申込みや相談の利便性が飛躍的に上がると思います。色々お手伝いしたいですね~(←単なる横浜好きなだけ!?)

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする