知識の蓄積

2013-10-31 19:02:41 | 司法試験関連

神無月も終わりですね。そういえば本日ハロウィンですか。NBAも開幕ですね。なんてわけで今年もあと2ヶ月であります。復習の際に「純粋に記憶の時間を確保すること」の重要性の話を以前しましたが,「じゃー何時間?」という問いかけの答えは。

要はその日,「新情報として接した知識等」は「覚えないことには役に立たない」,というのがヒントです。「やりっぱなし」だと,結局直近2,3ヶ月に学んだことしか頭の中に情報として蓄積されていません。いわゆる短期記憶分ですね。このような短期記憶は,結局はどんどん上書きされて頭から消えていく情報です。この繰り返しだと何年勉強しようが,年月に比例した知識の蓄積がありません。極端なことを言えば,何年勉強しようが,直近2,3か月分の知識しかなく,知識量が実は全然増えていかないのです。

同じ問題・論点を何度も何度も間違える,いつまでも不得意分野が不得意分野のまま,という人は間違いなくこのパターンです。このトラップに嵌っている既卒生は気をつけてください。

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昨日の合格者講演について

2013-10-30 13:33:54 | 司法試験関連

名古屋日帰り講義は無事終わりました。昨年は,名京阪でそれぞれ未修合格者2名ずつと一緒にやったのですが,今年は名古屋だけでした。関西方面の方達すいません。私もリアルな話が聞けて大変参考になるので残念でした。

さて,昨日お願いした合格者は,2名とも純粋未修で,実践力完成講義など私の講座を取ってくれていた人達でした。純粋未修で一発合格の方と,3回目で合格を決めた方だったのですが,この方は昨年の順位は4600番だったそうです。正に一気に大逆転を決めたわけですね。なので色々と非常に為になる話が多かったと思います(私も後ろで聞きながらメモをとりまくりました 笑)。やはり「合格」という同一の結果を出しただけあって,突き詰めると言っていることは同じなんですよね。あとは「実践できるかどうか」です。お二人の話を聞きながら,「人に言われたことを忠実にやりきったな」,と強く感じました。勝因はそこにあると思います。情報収集しただけでは何の意味もありません。「実践して」なんぼなのです。いくらアドバイスをもらっても実践しなければ結果は変わりません。この点は注意して欲しいです。

実はこのお二人,カウンセリングをしたり,名古屋でのオープンスクールでも見かけていたので,昨日は後ろで話を聞きながら,非常に感慨深かったです。改めて合格おめでとうございます。人生変えましたね。次は皆さんが自分の人生変えましょう!

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実践力完成講義 刑法事前課題その2

2013-10-28 21:06:45 | 司法試験関連

各論部分です。第31問,第32問,第33問,第36問,第37問,第38問,第41問,第43問,第45問,第46問,第48問,です。

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答練シーズン,序盤戦を振り返り

2013-10-28 17:19:45 | 司法試験関連

明日は名古屋オープンスクール。来週は山陽地方へ出張講義です。東京以外の受験生と触れ合う機会は大変貴重です。中身のあるものにしたいと思います。

答練が始まって,自分の弱点が色々と顕在化してきていると思いますが,問題はその後の対処法です。当たり前ですが,修正していかないと意味がありません。答練の意義はここにあると言ってもいいくらいです。

点数は良ければそれにこしたことはないですが,なまじ良い点を取り続けると,その点数を鵜呑みにして,自分の弱点に気が付かず,本番でその弱点が一気に露呈する,という最悪のパターンも珍しくありません(模試等の上位者が落ちる,とかいう話です)。特に,問題に大したヒネリのない答練(事前準備が物を言うだけの問題,判例まんまモノとか)で良い点を取れても,単にそれは既存の知識を思いだして吐き出しているだけなので,本試験の揺さぶりに耐え切れない可能性が出てきますから要注意です。頭の使い方が本番と違ってきていることに気が付かない危険性があるのです。演習編の解説講義を聞いている方は,何が言いたいのか分かるかと思います。

今年もあと2ヶ月。年内を一区切りにして全力で飛ばしましょう。その分年末年始は少し休んでい良いと思います。

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29日の名古屋講義

2013-10-25 22:21:30 | 司法試験関連

29日に行う名古屋校限定ライブのレジュメですが,ほぼ仕上がりました。いつもと毛色の違う!?中々面白いものになったと完全な自画自賛。

単に受動的に聞いて終わりではなく,講義を聞きながら自分自身で色々現状チェックができ,その結果正しい勉強方法が理解できる感じにしました。体感型アトラクション,あ,違う,講義とでもいいましょうか。笑 あ,今年の論文民訴法の設問1と2はやっておいて見てください。

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「手を広げすぎない」の意味

2013-10-25 21:44:55 | 司法試験関連

「選択と集中」,「無闇に手を広げすぎない」,という話をよくします。ただ,この言葉の受け止め方がいつも気になります。この言葉は,手を広げすぎて全部中途半端になることを避ける,という文脈で用いられるのが普通です。問題は「中途半端になる」,の捉え方です。

勉強は,「理解して記憶する」ことで完結します。理解が抜けても,記憶が抜けても「役に立ちません」。結局「中途半端」と言うことになります。ですから,「理解して記憶する」作業を完璧にこなせる範囲で勉強しましょう,という意味で用いられることになるのです。あれもこれも手を広げても,結局やりっぱなしになるのであれば,やる意味がないからです。決して,「読むのが大変だから」,「面倒だから」,「楽したいから」,「なんとかやるべき範囲を狭めたいから」,という後ろ向きな理由ではありません。しかし,無意識に,このような文脈で「自己の勉強スタイルを正当化しよう」とする人も多いような気がします。「そこまではできないから(やりたくないから?)この程度で」,という実態を「手を広げすぎない」という言葉で覆い隠してしまうケースです。しかも,この手のタイプの人は,結局狭めた範囲ですらまともに記憶していないことが多いと思います。

当たり前ですが,「合格する為に必要な知識の絶対量」というものがあります。これは主観的に増減できる話ではありません。勝手に水準を下げると当たり前ですがいつまでたっても受かりません。先日,極めて合格率の悪いロー内部の話を聞く機会がありましたが,合格者の話を聞いても,「そんな勉強は自分にはできない」,として勝手に勉強水準を下げてしまう受験生が多いとのことでした。正直何をしたいのか全然理解できませんし,どうするつもりなんだろうと本当に心配になってしまいました。

どうしても来年受かりたい,という気持ちは分かりますが,だからといって「自分ができそうなことだけやる」というのも変な話です。「受かりたい」のであれば,「間に合わせる」しかありません。「納期」に「本旨弁済」すべくハイスピードでやり切るしかないのです。水準を切り下げたりするのは本末転倒です。恐らく冷静に考えれば分かることだと思うんですが,それだけ追い詰められてしまっているのでしょうか。

ついでに「理解と記憶」ですが,1日の勉強時間が8時間だとして,純粋に「暗記する」ための時間を何時間取ればいいのでしょうか。自分で考えてみてください。

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本日講義後に話したこと

2013-10-25 17:37:36 | 司法試験関連

映画が大好きなのですが,劇場で見ていて,また見たくなるほど面白い映画かどうかは,「最初の30分で分かる」,というのが私の経験則です。

結局全米で大ヒットしたりする映画は,リピーターが多いということです。この映画1回でいいやと思うかどうかは,やはり「テンポ」の問題である事が多いのです。興収2億ドルでとまって3億ドルまで届かなかったのは何故だろう,と思って実際にみてると,「冒頭30分テンポわりぃ」,と感じる事が殆どです(興収2億ドルということは,大ヒットはしていると言うことなんですが,それが3億ドル越えするかどうかは,やはりそれなりの特殊要因があるのです)。

答案も同じです。1ページ目が終わっても,ぐずぐず抽象論に終始していたり,主要論点に全然切り込めていない答案と,既に切り込めている答案では,やはりキレが違います。コンパクトに書く,端的に切り込めるというのは実力がないとできません。つまり1ページ目のテンポが良い答案というのは「実力者である推定」が強く働く答案だ,ということを意味します。

映画は最初の30分,答案は最初の1ページ目が勝負です。

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刑法投了

2013-10-24 16:45:33 | 司法試験関連

マーキング・シリーズ刑法は予定通り全19回で終わりました!総則部分(1条から72条まで)は短答対策に最適かと思います。各論も,メジャー系でない構成要件を流石にノーガードで突っ込むのも怖いので,これで聞いておしまいにする,という手もあります。次は,商法総則・商行為,憲法をやろうかと思います。

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条文の学習(会社法編)

2013-10-24 14:31:42 | 司法試験関連

条文の勉強は,短答対策用と論文対策用で大分異なります。短答対策用には,それこそ細かい規定の存在や,文言まで正確に記憶しなければ意味がありません。そういう意味で,会社法の場合どこまでやるのかやらないのか,というのは大きな問題です。

全科目中,図抜けて細かい知識を聞いてくるのが会社法です。これに対応するには生半可な努力では無理です。しかも問題数は13問か14問であり,コスパがすこぶる悪い科目です。なので,自分で線引きをする必要があります。

しかし,論文でも会社法は「文検索脳能力」がかなりものを言います。そこで「論文用の条文学習」は必須となります。この場合は,大体どのような規定があるのかないのか,どの辺にあるのか,の目処が付けば十分です。要は六法を即座に引いて確認できる程度になれば十分ということです。のたのた捜しているようでは駄目ですが。この意味での「条文検索能力」は必須アイテムです。

新条文マーキング・シリーズは,かなり丁寧に解説しているので,1年生・2年生のうちに腰をすえて聞くのもアリです。この場合はある程度覚えていく作業もすると良いでしょう。3年生などは時間がないので,どのような規定があるのか,どの辺にあるのかなどを主目的に聞くのが良いと思います。新シリーズ会社法は張り切りすぎて!?回数が多いので,苦手な分野だけ聞いてみるのもいいです。また,会社法の場合,単に読むだけが既に相当な苦痛を伴うので(しかも何なんだか分からないことも多い),ペースメイカーとして聞くというのもありです。

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マーキング講義情報

2013-10-23 20:01:29 | 司法試験関連

マーキング講義刑法は全19回で完結する予定です。やはり項数が少ない,文言が短いとテンポよく進みます 笑

さて,近々収録開始予定の「百選マーキング・シリーズ」ですが,憲法百選の改訂版が11月に出るようなので,出たタイミングを見て即時憲法の収録をしようかと思います。その前に他の科目で走らせますが。

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言語化能力

2013-10-23 17:31:39 | 司法試験関連

実践編の刑法が始まりました。1,2時間目のところで一部ナンバリング,行数について多少ずれた指摘をしてしまいした(何行目見てください的な部分です)。内容的には話している通りで全く問題ないのでご安心下さい。とは言うものの,念のため第5問について,3時間目冒頭で改めて言い直しをしているのでご了承下さい。第2問目は講義で述べたとおり,不真正不作為犯部分と行為後の特殊事情部分(テキスト論述例には言及がない部分です)はレジュメの方で勉強してください。以上2問についてドタバタしてしまいましてすいませんでした。

さて,本日の「共有情報」です。

頭では(自分では)理解したと思っていることを必ず「言語化」するようにしてください。要は,口に出して見る,実際に書いてみる,ということをしなさい,という意味です。自分では「分かったつもり」でも,うまく表現できていない人が非常に多いのです。まぁ,厳しいこと言えば,正確に「言語化」できない以上,「理解している」とも言えないのですが。

本試験では,書き置いてくる答案一本勝負です。手形と同じようなもんで厳格な文言証券です。「答案外の事情」は答案内容を判断する際に一切考慮されません。「実はこういう意味のつもりなんですけど」なんていう答案の外部事情は採点の際には無視されるわけです。つまり純粋に「文字情報一本勝負」です。当然,自分ではこういうつもりで書いた,などと言う抗弁は通用しません。「分かって貰えなかった」なんて言っているうちは成長が見込めません。「分かって貰えるよう」努力する必要があるのです。それが「言語化」能力なのです。

 

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彼岸の差が出るとき

2013-10-23 13:21:22 | 司法試験関連

ちょいとネタ的には古いですが,今年の修習地決定通知が届いていますね。今季合格者も1ヵ月後にはいなくなります。

しかし,今年からは修習専念義務なるものが微妙な感じなので(笑),バイトはできるみたいです。ただ好き勝手にやって良いわけではないようで,一応「届け出る」形になっていてその用紙も送られてきています。

バイトの具体例としては,誰がどう読んでも「予備校で働く場面」しか浮かばないようなものが例示されているみたいです。まぁ一応体裁的には法科大学院でのバイトが推奨!?されているようで(笑)。法科大学院で受験指導しなさいってことですかね,有料で。もうなんだか分かりません(苦笑)

この華やかさのある修習開始は,同時に受験生的には,改めて「同期との差を感じさせられる」時季でもあります。同級生が違う次元にステップ・アップしていく姿を見て,どれだけ強く悔しいと感じ,羨ましいと感じ,そして来年こそは自分が絶対,と本気で思えるかどうかです。そして自分の人生がかかっているので,いつまでも甘えたことを言ってないで,自分の勉強の実態を精査・批判することが肝要です。「頑張れば」なんとなかるものではありません。「結果が出るような頑張り」が求められています。

さり気に7ヵ月後には第9回大会は「終わっています」。もうそういう時期なんです。エンジン全開で行きましょう。

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抽象化して共有

2013-10-22 17:23:39 | 司法試験関連

最近,個別指導もやっているのですが,2人で話す時間が長いので,当然ながらその人の現状がより深く理解できます。「なるほど,こういう状況なのか,では,こうしよう」という展開が非常に多いのです。中には意外な気付きもあります。コミュニケーションって難しいです。

教える側と教わる側の意思疎通といいますか,「状況の共有」は非常に重要です。個々に接するのが一番分かりやすいのですが,物理的に不可能です。なので,この辺をうまく対応しなければいかんなと改めて感じた次第です。

私の武器は,カウンセリングなど個々に接する場面がやたら多いことだと思います。講義後の講義時間より長い!?質問対応も非常に役立ちます。こういった具体的な情報を私の中で一般化して,共有できるものは共有するように工夫して行きたいです。まぁ,喋る内容が変ってくると思います。

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インプットしない合理的な理由って?

2013-10-22 15:09:39 | 司法試験関連

http://www.itojuku.co.jp/keitai/nagoya/event/DOC_035506.html

 29日は名古屋校限定のオープンスクールを行います。新合格者2名のお話(計1時間!)付きです。名古屋圏のかたは是非是非!

さて,数多くの受験生に接してきて強く感じることがある。非実力者ほど記憶作業をやりたがらない,と言う点である。要はインプット作業を嫌がるのである。因みに問題は解きたがる。

「試験における記憶の重要性」なんて話を30分も1時間もするのは勿体無いし馬鹿馬鹿しい感じもするのだが,しかしせざるを得ない。改善すべき点がそこにある以上,納得させないといけないからである。大体知識がなければ論文だろうが短答だろうが,問題なんて解けるわけない。試験当日に自分が何をするのか思い起こして欲しい。全ての道具は自分の頭の中に準備されていないと駄目なのだ。

でも不思議なんですよね。司法試験を目指そうと言うくらいなんだから,「一般的な試験のイロハ」くらいは分かっているのでは,と思うのだが,最近はそうでもないようである。「記憶の仕方」なんて話もよくする。こうなると,もはや司法試験云々の話ではない。一般的な勉強法の話である。

恐らく小中高と「暗記は悪」,「現場思考の重要性」,「応用力重視」なんていう教育の洗礼を浴びてきたからなのであろうと予想している。とどめとばかりに,ローで2年3年と「プロセス思考の重要性」なんて言われたらどうしようもない。これに,帰国子女要因,付属校上がり要因,推薦入試要因という属性が加わると,試験における「正確に記憶する作業の重要性」を伝えるのは至難の業となる可能性がぐんとあがる。要は「1点を競い合う白熱の点取り合戦」経験の有無が響いてくるわけである。もちろん「全員がそうだ」と言う話をするつもりは毛頭ない。ただ傾向性としては否定できないですね,と言う話である。

最近しつこいなと感じる方も多いかと思いますが,インプット,本当に真面目にやってください!

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演習編第2回憲法に関して

2013-10-21 13:19:34 | 司法試験関連

第2回の問題で,権利設定のところで,「表現の自由構成」にした人が半分以上いました。最初「本件投稿の削除」という部分に引っ張られたのかな,と思っていたのですが,講義後の質問会で,必ずしもそうでもないみたいだったことが分かったのでアップします。

要は,教育の自由の問題だと気が付いたものの,初等中等教育機関の場合は,教育の自由は限定的なものなので,表現の自由構成にして審査の厳格度を上げようと思ったそうです。

講義でも言及したとおり,表現の自由で構成すること自体が間違いというわけではないですが,結局その「表現の自由」の本件における中身が問題になるので,それによる修正を受けざるを得ません。つまり,抽象的に権利設定をかえれば,「違憲主張する際に不利益な事情」が丸々吹っ飛ぶわけではないのです。これは当たり前のことです。

「高校世界史に関し授業の延長線上にある内容の投稿を本件ホームページでするという」表現である以上,「  」部分に関しては,結局教育の自由で問題にすべき要素が全部当てはまってきます。したがって,書く内容は変りません。かわらないどころか,どうしても表現が冗長になり,実益がないのです。

それから,適用違憲の解釈適用の指針について,前回紹介した利益考量パターンで行った人も多かったようです。間違いではないですが,正直書きづらかったのではないか,と思います。前回は,本件行為がいわゆる「侵入」にあたるのどうかかが問題となっているというよりは,形式的には文言解釈するまでもなく構成要件にあたりそうだが,それでも「起訴すべき場面なのかどうか」が真正面から問題になっていました。つまり,形式的には「侵入」行為であって,そもそも「侵入」とはどのような態様を言うかそのものが問題となったわけではないですね。今回は「教育内容の中立性」という言葉の意味そのものが不明瞭なので,ここで調整が可能となります。なので,言葉の意味そのもの,つまり文言解釈(合憲限定解釈みたいなもんである)して,その解釈後の規範に該当するかどうかを検討する,という方が書きやすいし,題意に答える形になると思います。

 

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