(2024年11月4日[月])
《今回の再審開始決定につながった弁護側の新証拠は、検察が開示した捜査報告メモなど287点の中に含まれていた。これにより、関係者の1人が前川さんに不利な法廷証言をした後、警察官から結婚祝い名目の金銭を受け取っていたことや、検察が証拠の不正を知りながら、それを隠して公判を続けていたことなどが判明。決定は「不誠実で罪深い不正の所為」と捜査機関を厳しく批判した》(東京新聞)…「福井事件」(福井女子中学生殺し、福井女子中学生殺人、福井女子中学生殺害事件)は明らかな冤罪…7年間の服役を終えた前川彰司さんの第2次再審請求で、名古屋高裁 (山田耕司裁判長) が再審決定。7年間も冤罪で服役し、終始一貫して無実の訴え。事件発生から38年も経って漸く再審を決定。
『●「前川さんの身になってほしい!」: 「福井事件」という明々白な冤罪』
『●愚挙: 検察の異議が認められて福井事件の再審開始が取り消しに』
「《この事件でも物証がなく、関係者の証言のみで前川さんは
罪に問われている。しかも、前川さんは逮捕から一貫して犯行を
否認をしている》。検察(名古屋高検)も酷いけど、裁判所が
一体何を考えているのか、理解に苦しむ。この裁判所(名古屋高裁)
の愚挙、批判的な記事があまり出ないのはなぜ??」
『●「「3.11」から2年③ 東北復興と壁」/』
『週刊金曜日』(2013年3月15日、935号)について』
「粟野仁雄さん【福井女子中学生殺害事件で前川彰司さんの
再審請求棄却 立証責任回避の違法な決定】」
『●「「アイドル」を守れ!」
『週刊金曜日』(2014年6月6日、994号)についてのつぶやき』
「中嶋啓明さん【「一刻も早く再審開始決定を」
福井女子中学生殺人】、《逮捕から28年が過ぎた……前川彰司さん
……指紋や目撃者など、前川さんと犯行を結び付ける直接証拠が
一切ない》。青木理さん「前川さんの身になってほしい!」」
『●福井事件 (1986年) は明らかな冤罪…7年間の服役を終えた前川彰司さん
の第2次再審請求で、名古屋高裁金沢支部 (山田耕司裁判長) が再審決定』
(朝日新聞、2024年10月24日[木])
海外からの視線…《日本の司法は中世なみ》《日本の前時代的な刑事司法制度》。特に、再審に関わる条文を改正し、充実させねば、冤罪者は救われない…《検察が手持ち証拠の開示に応じることが、冤罪(えんざい)を晴らす上で、どれほど重要かを示す好例だ》。(東京新聞)《再審法は、検察有利に過ぎるなど、これまでも不備が指摘されており、国会でも超党派の議員連盟が法改正を目指している。支部の裁判長は、今回の決定は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大前提に従ったと述べた。現状の再審制度の根本に欠けているものがまさにそれであろう》。《かねて検察が証拠開示に消極的な点は問題視されてきた。今回も裁判所に強く命じられ、ようやく応じた形という。しかし、その結果、やっと再審に道が開いた。換言すれば、検察が不利な証拠を隠すことが冤罪の土壌にもなり得るということだろう。証拠開示の規定がないなど現在の再審法(刑事訴訟法の再審関連部分)には明らかに不備がある。可及的速やかな抜本的改正が強く求められる》。
東京新聞の【<社説>福井の中3殺害 検察異議断念は当然だ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/363448?rct=editorial)。《検察が手持ち証拠の開示に応じることが、冤罪(えんざい)を晴らす上で、どれほど重要かを示す好例だ。1986年、福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件で懲役7年の殺人罪が確定、服役した前川彰司さん(59)に対する名古屋高裁金沢支部の「再審開始」決定について、同高検は異議の申し立てを断念した。決定は確定し、事件から38年を経て、ようやく裁判がやり直される。前川さんは無罪判決を受ける公算が大きい。前川さんは、逮捕時から一貫して容疑を否認。物証に乏しく、一審は無罪だったが、検察の控訴で二審は逆転有罪となり、最高裁で有罪が確定。服役後、前川さんが起こした第1次再審請求で、裁判所は一度は再審開始を決定したものの、検察の異議を認めて決定が取り消され、最高裁で確定した》。
『●《日本の刑事司法はおそろしいほどに後進的…
代用監獄…人質司法》…さらに、司法取引まで投げ渡す大愚』
『●《えっ、じゃあ日本はフランスより民度が高いの?》(鈴木耕さん)
…金(カネ)色の五つの輪と刑事司法等々』
『●事件から五十七年。無実を訴え続けても、なぜこんなに歳月を費やしたのか。
刑事訴訟法の再審規定(再審法)が大きな欠陥を抱えつつ放置されているからだ』
『●《冤罪を起こしてはならない。再審法の改正が待たれる。杉山さんや桜井
さんらが残した人間の笑い泣き、そして袴田さんの思いを見逃すまい》』
『●再審法の改正を…桐山桂一さん《冤罪ほど人生や人権を踏みにじる不正義
はない。…袴田巌さんの再審が決まった…大崎事件は…冤罪が疑われる》』
『●死刑台からの生還、島田事件・赤堀政夫さん「僕は無罪である以前に無実」
「青春を返してほしい」…そして飯塚事件・久間さんの〝命を返してほしい〟』
『●鹿児島県警、呆れた…《「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管して
いた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」…》』
『●再審法改正…《法規定の不備が救済の障壁になっているのは明白だ。無実
人にとっては「法との闘い」が強いられている。何という非人道的なことか》』
『●《<無実者を罰することは、犯罪事実よりも犯罪的である>…無実の人を罰する
のは究極の国家犯罪といえる。理不尽な刑事司法とはもう決別すべき時だ》』
『●検察・警察、裁判所、マスコミによって《大きく人生を変えられたのは、
巌さんだけではありません。巌さんを58年支え続けてきた、姉のひで子さん》』
《48年、巌が(拘置所に)入っていたってことはね、それこそ
大変苦労してる。だから、(無罪判決が出たからといって)
それでいいとしてはいけないと思って、再審法の改正には、
皆さんにお力をお借りしたいと思っております》
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【https://www.tokyo-np.co.jp/article/363448?rct=editorial】
<社説>福井の中3殺害 検察異議断念は当然だ
2024年10月30日 07時57分
検察が手持ち証拠の開示に応じることが、冤罪(えんざい)を晴らす上で、どれほど重要かを示す好例だ。
1986年、福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件で懲役7年の殺人罪が確定、服役した前川彰司さん(59)に対する名古屋高裁金沢支部の「再審開始」決定について、同高検は異議の申し立てを断念した。決定は確定し、事件から38年を経て、ようやく裁判がやり直される。前川さんは無罪判決を受ける公算が大きい。
前川さんは、逮捕時から一貫して容疑を否認。物証に乏しく、一審は無罪だったが、検察の控訴で二審は逆転有罪となり、最高裁で有罪が確定。服役後、前川さんが起こした第1次再審請求で、裁判所は一度は再審開始を決定したものの、検察の異議を認めて決定が取り消され、最高裁で確定した。
そして先週、第2次再審請求で再度の再審開始決定が出て、検察の対応が注目されていた。無罪と有罪の判決、再審開始と取り消しの決定に翻弄(ほんろう)されながら、前川さんが続けてきた長い戦いに、ようやく終止符が打たれそうだ。
欧米主要国の多くでは、下級審で無罪判決や再審開始決定が出た場合、検察は原則、上訴(控訴や上告、抗告など)できない。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則に沿った仕組みだが、同じ原則を掲げながら、上訴に制限がない上、異議申し立てもできる「検察有利」な日本のシステムは、かなり異質だ。
今回の再審開始決定につながった弁護側の新証拠は、検察が開示した捜査報告メモなど287点の中に含まれていた。これにより、関係者の1人が前川さんに不利な法廷証言をした後、警察官から結婚祝い名目の金銭を受け取っていたことや、検察が証拠の不正を知りながら、それを隠して公判を続けていたことなどが判明。決定は「不誠実で罪深い不正の所為」と捜査機関を厳しく批判した。
かねて検察が証拠開示に消極的な点は問題視されてきた。今回も裁判所に強く命じられ、ようやく応じた形という。しかし、その結果、やっと再審に道が開いた。換言すれば、検察が不利な証拠を隠すことが冤罪の土壌にもなり得るということだろう。証拠開示の規定がないなど現在の再審法(刑事訴訟法の再審関連部分)には明らかに不備がある。可及的速やかな抜本的改正が強く求められる。
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