2610.24 安 楽 死 NO.583
病気などで苦痛が耐えがたく・改善の見込みがなく・自発的に熟慮されている、などの要件を満たし・書面で本人の意思が確認できる場合で、複数の医師
が正当と認めれば、医師は薬物注射をしたり・致死量以上の睡眠薬を投与にすることによって、患者の死期を早めた場合にも刑事責任を問われないという
法制で、ベルギー・オランダ・ルクセンブルグ・スイス、アメリカの内オレゴン・ワシントン・などで認められています。 日本にはそういう制度はありません。
でも、闘病の耐え難い苦痛・治療の方法がないのに、人工心肺を取り付け・胃に穴をあけて栄養分を流し込み(胃ろう)・鼻にチューブを差し込み(酸素吸
入)・無意識に(または意識的に)それらを取り外さないように、手足をベッドに縛り付ける「医療」は人間の尊厳を損なっているという考えがあります。
そういう「治療」は行わず、苦痛を緩和するだけの「医療行為」のみをうけたいという場合に「尊厳死」を選ぶという制度はあります。
日本で「安楽死」論議が進まないのは、そんな法律を作ったら待ってましたとばかり、政府が率先して安楽死を推進し、本当は死にたくない高齢者までどん
どん処理してしまわれないかという恐怖感があるからではないでしょうか? 日本政府は国民に信用されていませんね。
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