R,06,08,28 税 金 NO,4258
不動産を高額な価格で売却した場合には、譲渡税が発生する場合がある。
単純に言えば、売り渡し価格から取得費用を差しい引いて残り(利益)が生じる場合です。
ただし、住居用の不動産には、税務申告すれば一定の控除措置がある。
課税の計算はちょっと複雑なので、税理士に依頼することが望ましい。
注意すべきは、親の財産の売得金を息子などの預金口座に入金することです。
親が高齢などで金銭の管理の能力がない方と言っても、その息子が親の成年後見人に指定
されていない場合は、税務上は贈与があったとみなさて、思わぬ贈与税を課される恐れがある。
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