§ 30
Die Staatsverfassung bestimmt als inneres Staatsrecht das Verhältnis der besonderen Gewalten (※1) sowohl zur Regierung, ihrer obersten Vereinigung, als zueinander sowie das Verhältnis der Bürger dazu oder ihren Anteil daran.
第三十節[国内法としての憲法]
国内法 としての国家の憲法は、さまざまな特殊な権力とその最高の統一体である政府との関係を規定するとともに、特殊な権力相互の関係、市民とその政府との関係もしくは市民の政府への参画についても規定する。
(※1)
「さまざまな特殊な権力」とは、いわゆる「三権分立」として知られる立法権、行政権、司法権などが考えられている。現行日本国憲法においても、第四章 国会、第五章 内閣、第六章 司法、として規定されている。
「市民とその政府との関係もしくは市民の政府への参画」については「第三章 国民の権利及び義務」として規定されている。
ヘーゲル『哲学入門』第二章 国家社会 第三十節 [国内法としての憲法] - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/BC2BsB