§8
Der Wille, indem er eine Sache (※1) unter sich subsumiert, macht sie zu der seinigen. Der Besitz ist dies Subsumiertsein einer Sache unter meinen Willen.
第八節[意志と所有]
意志は一個の事物を自己のもとに従属化することによって、それを 自分自身のもの とする。所有物 とは、私の意志の下にある、一つの物件のこうした従属物のことである。
Erläuterung.
Zum Subsumieren(※2) gehören zwei Stücke(※3), etwas Allgemeines und etwas Einzelnes. Ich subsumiere etwas Einzelnes, wenn ich ihm eine allgemeine Bestimmung beilege. Dies Subsumieren kommt überhaupt im Urteilen vor. Das Subsumierende im Urteilen ist das Prädikat und das Subsumierte das Subjekt. Die Besitznahme ist das Aussprechen des Urteils, dass eine Sache die meinige wird.
説明
包摂には、普遍的なものと個別的なものという二つの要素が必要である。私が個別的なものに普遍的な規定を与えるときは、私は個別的なものをそのうちに包摂している。この包摂は一般的には判断のうちに現れる。判断において包摂するものは述語であり、包摂されるものは主語である。占有とは、その物件が私のものであるということを、判断に言い表したものである。
Mein Wille ist hier das Subsumierende. Ich gebe der Sache das Prädikat, die meinige zu sein. Der Wille ist das Subsumierende für alle äußerlichen Dinge, weil er an sich das allgemeine Wesen ist. Alle Dinge aber, die nicht selbst sich auf sich beziehen (※4), sind nur notwendige, nicht freie. Dies Verhältnis macht also, dass der Mensch das Recht hat, alle äußerlichen Dinge in Besitz zu nehmen und aus ihnen ein Anderes, als sie selbst sind, zu machen. Er behandelt sie damit nur ihrem Wesen gemäß.(※ 5)
私の意志はここでは「包み込むもの」である。私は物件に対して私のものであるという述語を与える。意志はそれ自体として普遍的な存在であるから、意志はすべての外にある物を包み込むものである。しかし、それ自身として自己を自己に関係することのないすべての物は、単なる必然的なものにすぎず、自由なものではない。それゆえに、この関係は、人間がすべての外にある物を占有する権利をもつこと、そして、それらを現在あるものとは別のものに作りかえる権利をもつことを意味する。そこで人間は物をただその本質にふさわしいように取り扱う。
(※1)Sache
事物、事柄、「物件」
(※2)Subsumieren
subsumieren(より包括的な、抽象的な概念、命題、条項などの中に)
包含すること、包摂すること。
sub 下に
summieren まとめる、合計する、総括する
(※3)
Stücke 断片、条項
全体のうちの切り離された一個の部分。ここでは Moment と同義と考えていいと思う。概念を構成する要素は、個別、特殊、普遍。
Der Wille, indem er eine Sache (※1) unter sich subsumiert, macht sie zu der seinigen. Der Besitz ist dies Subsumiertsein einer Sache unter meinen Willen.
第八節[意志と所有]
意志は一個の事物を自己のもとに従属化することによって、それを 自分自身のもの とする。所有物 とは、私の意志の下にある、一つの物件のこうした従属物のことである。
Erläuterung.
Zum Subsumieren(※2) gehören zwei Stücke(※3), etwas Allgemeines und etwas Einzelnes. Ich subsumiere etwas Einzelnes, wenn ich ihm eine allgemeine Bestimmung beilege. Dies Subsumieren kommt überhaupt im Urteilen vor. Das Subsumierende im Urteilen ist das Prädikat und das Subsumierte das Subjekt. Die Besitznahme ist das Aussprechen des Urteils, dass eine Sache die meinige wird.
説明
包摂には、普遍的なものと個別的なものという二つの要素が必要である。私が個別的なものに普遍的な規定を与えるときは、私は個別的なものをそのうちに包摂している。この包摂は一般的には判断のうちに現れる。判断において包摂するものは述語であり、包摂されるものは主語である。占有とは、その物件が私のものであるということを、判断に言い表したものである。
Mein Wille ist hier das Subsumierende. Ich gebe der Sache das Prädikat, die meinige zu sein. Der Wille ist das Subsumierende für alle äußerlichen Dinge, weil er an sich das allgemeine Wesen ist. Alle Dinge aber, die nicht selbst sich auf sich beziehen (※4), sind nur notwendige, nicht freie. Dies Verhältnis macht also, dass der Mensch das Recht hat, alle äußerlichen Dinge in Besitz zu nehmen und aus ihnen ein Anderes, als sie selbst sind, zu machen. Er behandelt sie damit nur ihrem Wesen gemäß.(※ 5)
私の意志はここでは「包み込むもの」である。私は物件に対して私のものであるという述語を与える。意志はそれ自体として普遍的な存在であるから、意志はすべての外にある物を包み込むものである。しかし、それ自身として自己を自己に関係することのないすべての物は、単なる必然的なものにすぎず、自由なものではない。それゆえに、この関係は、人間がすべての外にある物を占有する権利をもつこと、そして、それらを現在あるものとは別のものに作りかえる権利をもつことを意味する。そこで人間は物をただその本質にふさわしいように取り扱う。
(※1)Sache
事物、事柄、「物件」
(※2)Subsumieren
subsumieren(より包括的な、抽象的な概念、命題、条項などの中に)
包含すること、包摂すること。
sub 下に
summieren まとめる、合計する、総括する
(※3)
Stücke 断片、条項
全体のうちの切り離された一個の部分。ここでは Moment と同義と考えていいと思う。概念を構成する要素は、個別、特殊、普遍。
(※4)
Alle Dinge aber, die nicht selbst sich auf sich beziehen, sind nur notwendige, nicht freie.
ここに「物」との対比において、ヘーゲルの人間観の独自性がよく出ている。「物」はそれ自体として「自己に自己を関係させること」がないから必然性に支配される存在である。それに対して人間は、それ自体として「自己に自己を関係させる」存在、すなわち「自己を意識する」ゆえに自由な存在である。
(※5)ヘーゲルはここで聖書の創世記第一章第26節〜第28節を念頭においていたのだろうか。
26
神はそして言われた。「私たちに形どって、私たちに似せて人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべてのもの、地に這うものすべてを支配させよう」。
27
そうして 神はご自身の形に人をつくられた。神のかたちに人をつくり、それらを男と女とにつくられた。
28
そして 神は彼らを祝福され、そして彼らに言われた。「生めよ、ふえよ、地を満たせ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地の上に動くすべての生きるものとを支配せよ」。
神はそして言われた。「私たちに形どって、私たちに似せて人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべてのもの、地に這うものすべてを支配させよう」。
27
そうして 神はご自身の形に人をつくられた。神のかたちに人をつくり、それらを男と女とにつくられた。
28
そして 神は彼らを祝福され、そして彼らに言われた。「生めよ、ふえよ、地を満たせ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地の上に動くすべての生きるものとを支配せよ」。
ヘーゲル『哲学入門』第一章 法 第八節 [意志と所有] - 夕暮れのフクロウ https://is.gd/V23CT7
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