全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

活用できる命令です

2011年01月06日 07時40分23秒 | Weblog


大変興味深い命令が出ました。ご紹介します。

団体交渉の応諾と文書手交を命令/不当労働行為再審査事件で中労委

 会社が、組合の団体交渉申し入れに対し、(1)組合員に使用者の利益代表者が含まれている(2)具体的日程を決める前に時間帯、出席者、議題などを明確にするよう調整を求める――などとして応じなかったことが、不当労働行為に該当するとして救済申立てがあった事件の再審査で中央労働委員会は2010年12月21日、「交渉事項についての疑義がないにもかかわらず、交渉議題が不明確であるとして事前調整の要求を繰り返し、団体交渉の開催を先送りすることは、組合の団体交渉権を否認するに等しいと考えられ、不当労働行為に当たる」などとして、団体交渉に応じなければならない旨を命じた初審命令主文に加えて、今後同種の不当労働行為を繰り返さない旨の文書交付を命じ、会社の再審査申立てを棄却した。
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryo-01-369.pdf

 複数の労働組合が存在する場合に、企業の介入を許さない労働組合に対して、経営者側は厳しい条件を付けてきます。
 全トヨタ労働組合でも経験していることで、これまで団体交渉をしてきたトヨタ自動車、デンソー、アイシン精機、アイシン機工、ジェイテクト、トヨタ車体、ファインシンターでは、企業の特徴がなくトヨタ自動車の団交条件に合わせているようです。其の条件とは、
1.団交出席者を5名以下とし、貴組合員とする(書記を含む)
2.交渉会場内では交渉出席者以外の方(マスコミ、報道関係者)の傍聴、取材を行わない。
3.交渉会場・会社周辺での情宣活動はご遠慮ください。
4.団体交渉内容であって会社の機密事項については、第3者に開示漏洩しないこと。
5.団体交渉事項は、当社の従業員で、貴組合に所属する者を対象とし、当社が使用者として決定可能な事項に限ること。
6.ビデオ・放送装置(拡声器等)を持ち込まないこと。
7.録音装置機器についての制約。
8.撮影カメラの使用について、当社側出席者を被写体とする撮影をしないこと。などの制約が付けられ、これに応じなければ団交をやらないなど一方的に押し付ける内容となっています。
 労働組合法でも、あるいは判例でも、これらのことは不当労働行為として明確になっていることを知りながら、会社側は表現を微妙に使い分けて来ています。
 不当労働行為は法違反です。いつでも対応できるよう備えておかなければなりません。
コメント (4)
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