Yさんの訴えは全国に広がっている
AKK会社がY従業員が申し出ている復職に難色を示していることに、多くの市民から激励と会社に対する怒りが寄せられています。
基本は労使で話し合う
闘いの手法をコメントしてくれる人が多いのも特徴ですが、私達は労働組合ですから労働者の問題は労使で交渉をして解決することが基本です。ですから根拠を示しながらこれまで5回の団体交渉を進めてきました。もう少しこの姿勢で会社と交渉を進めてみたいと思います。
当委員長は団交冒頭、「労使間に対立関係はあるけれど敵対関係にはないので、お互いに誠意を尽くすべきです」と話され労使間で確認されています。
会社は誠意を尽くしているのか
休職期間の延長を認める誠意は見せていただきました。しかし、2010年9月4日で休職期間が満了となって退職しなければならない状況にありました。それを避けるため就業規則に基づいて、復職願いと出勤証明の診断書を7月中に提出しました。(どこの企業でも大方復職を認めています)
問題は、①会社に安全衛生法に基づいて産業医(医者)が配置されているにもかかわらず、産業医の面談は行わず、産業医の意見も求めず総務部が判断しています。
②労災で負傷した両腕の腱鞘炎は(現在中央労働審査会で審議中)完治までにはいたっていないが、仕事の配慮をすれば働ける状況にあること。なのに会社は「働く職場がない」などと就労を拒否しています。
③このことは、会社の都合であり、この場合労基法26条で休業手当を支払わなければならないことになるが会社は支払おうとしません。
④就労の場所については、会社の規模で言えば、現場であろうと間接であろうとあるはずなのに認めません。
⑤Yさんや当労組に対する誹謗中傷が行われていること。
AKKは労使間で誠実に解決すべきです
これまでに、労基法、安全衛生法、裁判判例等を示して交渉しても会社は不誠実でした。企業憲章やCSRが実行されていないのではないかと疑わざるを得ません。
これでは、親企業のアイシンAWの指導責任も問われるでしょう。
AKK会社がY従業員が申し出ている復職に難色を示していることに、多くの市民から激励と会社に対する怒りが寄せられています。
基本は労使で話し合う
闘いの手法をコメントしてくれる人が多いのも特徴ですが、私達は労働組合ですから労働者の問題は労使で交渉をして解決することが基本です。ですから根拠を示しながらこれまで5回の団体交渉を進めてきました。もう少しこの姿勢で会社と交渉を進めてみたいと思います。
当委員長は団交冒頭、「労使間に対立関係はあるけれど敵対関係にはないので、お互いに誠意を尽くすべきです」と話され労使間で確認されています。
会社は誠意を尽くしているのか
休職期間の延長を認める誠意は見せていただきました。しかし、2010年9月4日で休職期間が満了となって退職しなければならない状況にありました。それを避けるため就業規則に基づいて、復職願いと出勤証明の診断書を7月中に提出しました。(どこの企業でも大方復職を認めています)
問題は、①会社に安全衛生法に基づいて産業医(医者)が配置されているにもかかわらず、産業医の面談は行わず、産業医の意見も求めず総務部が判断しています。
②労災で負傷した両腕の腱鞘炎は(現在中央労働審査会で審議中)完治までにはいたっていないが、仕事の配慮をすれば働ける状況にあること。なのに会社は「働く職場がない」などと就労を拒否しています。
③このことは、会社の都合であり、この場合労基法26条で休業手当を支払わなければならないことになるが会社は支払おうとしません。
④就労の場所については、会社の規模で言えば、現場であろうと間接であろうとあるはずなのに認めません。
⑤Yさんや当労組に対する誹謗中傷が行われていること。
AKKは労使間で誠実に解決すべきです
これまでに、労基法、安全衛生法、裁判判例等を示して交渉しても会社は不誠実でした。企業憲章やCSRが実行されていないのではないかと疑わざるを得ません。
これでは、親企業のアイシンAWの指導責任も問われるでしょう。