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大正時代の抵当権の抹消

2018年12月26日 | 不動産
不動産の仕事をしていると、時々かなり古い抵当権が抹消されずに残っている場合があります。借入などの支払いが終わっていても、抵当権は自動的に抹消にならないため、所有者が気づかない場合が多々あります。


今回、相談があった案件が凄いです。
なんと、抵当権設定が大正元年、債権額(借入額)100円、6筆に設定、106年前というから所有者もびっくり。たまたま市役所から、私道を公道にする調査で謄本を見せられ、初めて気付いたそうです。

私も、このレアケースには流石に即答できず、司法書士の先生に相談しました。
こんな本があるんだよと・・・休眠とは、なるほどです。
司法書士の分野ではありますが、仕事がら、知っとく必要があります。




この本を少し読んで知った事ですが、全国で約2億3000万筆ある土地の内、50年以上放置されている古い抵当権は450万筆くらいあるとのこと。(データーが少し古いので、もっと多そう)相続した土地に、こんな古い抵当権がついていたら大変です。

この休眠担保権との判断になると、供託の方法で単独で抵当権に関する登記を抹消することができるんです。今回、この方法で106年分の利息を供託、その供託の正本を添付して、6筆の土地の抵当権を抹消しました。この特例制度には、要件がありますので、詳しくは司法書士の先生などに相談ください。


年末ギリギリ、無事抹消登記が完了。大変勉強になった案件でした。


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