去年(令和6年)施行された改正道路交通法で、自転車の「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりましたが、法律の施行後3か月で京都府内では25人が検挙されました。
警察は、重大な事故を引き起こしかねないとして注意を呼びかけています。
去年11月に施行された改正道路交通法では、自転車の「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となり、違反した場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
京都府警によりますと、府内では、去年11月からことし1月末までの3か月間で、警察官による職務質問や路上で転倒する自損事故などをきっかけに酒を飲んでいたことがわかり、25人が「酒気帯び運転」の疑いで検挙されたということです。
年代別にみますと、▽20代以下がもっとも多い8人、次いで、▽40代が6人、▽70代以上が5人などとなっています。
25人はいずれも道路交通法の改正は知っていたものの、「自分は捕まらないと思っていた」とか「ちょっとなら大丈夫だと思っていた」などと話していたということです。
京都府警察本部交通指導課は「他人に危害を及ぼす悲惨な事故を防ぐために、自転車であっても『飲んだら乗らない、乗らせない』を徹底してほしい」と呼びかけています。